日時 2020年10月
場所 未開示
事案 医療関係のクリニックの方からの相談。既にセキュリティを目的としたルーターについてリース契約を行っている状況で、同販売会社の別の営業マンが訪問、「現在のリース代金以外の追加費用が掛からずに追加でセキュリティ機器を設置できる」との説明を受け、 結果的に2件の同様器機についてリース契約締結。しかしながら「追加費用が掛からない」と説明を受けていた2件の追加リース契約についても毎月のリース代金引落が発生していることに気がつき完全な虚偽説明を受け契約させられた不当リース契約2件の解除を希望し、同様事案に詳しい当事務所へ相談いただいた。
対応 本件は完全に虚偽説明を受けての契約であったが、契約書面上は新規のリース契約を2件契約していることとなっており、口頭での販売会社担当者の説明内容を証明する証拠は存在しなかった。しかし、ほぼ昨日が同一の機器を複数ひとつのクリニックで導入する意味が無いことは明らかであり、その事実をもって販売会社担当者の虚偽説明の事実を主張。同様の被害についての対応と同様に当事務所にて内容証明郵便を作成「勧誘時の費用説明が完全な虚偽説明であり、追加契約した2件のリース契約の取消、原状回復工事、既払いリース代金の返金を要求する」といった内容の通知を、販売会社並びにリース会社へ送付。
結果 内容証明郵便が販売会社へ送達した後、不当に契約させられた2件の追加リース契約のうち、1件は継続、1件は無条件解約にて和解が成立。
クライアントからのメール(原文のまま)
●●●の●●医院です。本日付で、●●●●ュニ●ー●ョ●ズ から●ャッ●●リースに解約損害金支払いが完了したと確認が出来ました。先生には、大変お世話になりまして、誠にありがとうございました。感謝いたしております。