カテゴリー別アーカイブ: 個人・中小事業者の契約トラブルのボード

個人・中小事業者の契約トラブルの成功事例・お知らせ・ニュース

顧客管理システムの売買契約(ビジネスクレジット契約)の無条件解約成功

日時 平成28年8月

場所 神奈川県

事案 ヘアーサロンを経営するクライアントからの相談。訪問による勧誘を受け、当日に契約申込(クレジット契約含め)、勧誘時の説明では「顧客管理、集客メール配信、ポイント制導入等、御社の集客、売上げに貢献します」「モデル店舗として低価格での提供が可能です」「その価格で契約するには本日中に申込頂かなければなりません」と、同様被害としては典型的な説明であった。しかし、契約後にインターネットで調査したところ、販売会社と同様の契約を締結し顧客管理システムを導入するも全く集客に繋がらなず、高額なクレジット代金のみ引落が継続しているという被害が多発している事実を確認し、当事務所へ相談。

対応 ご相談の時点では申込翌日でありシステム未導入であった為、即時内容証明郵便にて本件申込の取消を通知、同時に不当な勧誘行為であることを指摘したうえ違約金等の支払を断固拒否する旨を主張。

結果 内容証明送付の後、即日販売会社より解約金0円での解約に応じる内容の書面が届き、無条件解約成功。

クライアントからのメール(原文のまま)
解約の書類が届きました
これを返信して終わりでしょうか??

リース契約(複合機)の無条件解約

日時 平成28年8月

場所 東京都

事案 個人経営事務所様からの相談。複合機販売の営業担当者が訪問してきた際、業務の縮小に伴い実際に業務を行っていない状況であることを伝えたが、同担当者より「既存の機器よりも使用におけるコストが大幅に安くなる」との説明のみを行った為に契約申込。しかし、実際には6年間の事業リース契約となっていることが確認され、その点を同担当者に問い合わせるも何ら回答なく強引にリース機器を設置される。そこで同様リーストラブルの案件について経験がある当事務所へ相談。

対応 ご相談の時点で機器は設置済みであったものの、リース会社からの確認連絡に対してストップをかけていた為、即時内容証明郵便にて営業会社に対して本件リース契約の取消を通知、同時に一連の勧誘が不当勧誘であること、そもそもリース契約が有効に成立していない状態であることを指摘したうえ、解約における違約金等の支払を断固拒否する旨を主張。

結果 内容証明送付の後、相手業者の反論があり約2カ月の協議の末、機器撤去工事費用35,000円の支払のみで、その他は無条件解約となった。

クライアントからのメール(原文のまま)
梶山先生
昨日(8月30日)午後、●●●の新宿営業所長●●氏と技術者二人が来訪し
複合機とWiFiルーターを撤去し、元のFAX機2台が返還されました。
本件契約書類については、全ての書類を返還するか、すべての書類が集まらない場合は、当方が作成した全ての書類を列記の上すべて無効と記載した同意書に社印を押して返還するか、いずれかを必ず来週中に行うことで合意しました。以上を以って、35,000円を現金で支払い、請求書と領収書を受領しました。これで本件は落着いたしました。いろいろありがとうございました。

エステ・無条件解約に成功

日時 平成28年8月

場所 静岡県

事案 エステ契約の締結後滞りなくサービスの提供を受けていたが、エステ期間中において別途特別会員への入会を勧められ、無料とのことで入会したが当初説明を受けていない顧客紹介ノルマなどを課せられ多大な精神的な苦痛を伴い、エステ店担当者への恐怖感からもともと契約していたエステサービスを受ける為の通院も困難となった。

対応  もともと契約していたエステ契約について内容証明郵便により契約解除を通知、そして同解約の原因はエステ側にあり、通常の中途解約における違約金の支払いを拒否、さらにはエステサービスの提供が途中で終了することにより当初の目的が達成出来ないことを理由に既払い金の返還も要求。

結果 内容証明郵便送付後、もともとのエステ契約についての無条件解約が成立、クレジット契約も同時に解約となった。

クライアントからのメール(原文のまま)
梶山先生おはようございます。
エステの解約のことですが、無事、既払金も返していただけるお話までいきまして、本日の31日付で返して頂けるそうです。先程、通帳を確認しましたら振込がされてなかったので、お電話しましたところ、時間が早すぎたらしく、また時間を空けて確認してほしいとのこでした。なので、今日には確実に返していただけそうです(^^)
また、振込されましたら連絡いたします。振込された後は、何かする事はありますでしょうか?

アパート経営を目的とした土地売買及び建築請負契約の解除・違約金免除・手付金半額返金に成功

日時 平成28年9月

場所 神奈川県

事案 大手建築会社からの勧誘を受け、アパート経営を目的とした「土地売買契約及び建築請負契約」を申込、手付金100万円を支払う。尚、営業マンの説明内容としては「投資利回りが※※%であり、月々の経費を引くと、月々※※※円の利益を得ることが出来る」「今後人口の増加する地区に限って物件を取り扱っているため(駅近の利便性の良い土地を現金で仕入れている)、紹介するどの物件も安全である」「将来の年金対策になる」「特に不動産の知識は必要なく、サラリーマンや、公務員のかたが多く投資されている」「弊社が取り扱う物件の入居率は98.6%であり、これまで不動産投資でマイナスが出た人はいない」というものであった。しかし、それらの説明内容は一切書面には記載が無く、不安を感じたクライアント様は契約の解除を希望、ただし手付金について返金を希望するとともに解約における違約金請求も心配であった為、当事務所へご相談いただいた事案。

対応 ご相談頂いた時点で銀行ローンの最終審査が完了していない状態であった。即ち不動産売買契約における履行の着手に該当せず、最悪でも手付金放棄にて契約解除が可能と判断、しかしクライアント様は手付金についての返金も強く希望していた為、当事務所の対応としては、内容証明郵便にて相手会社へ契約の「解除」ではなく「取消」を通知。現時点で何ら違約金が発生しないことの確認とともに手付金100万円の返金を要求。根拠として「クライアント様は投資及び不動産売買を生業とした業者ではなく、あくまで不動産投資により利益を得ることを期待した一消費者であり、当然の如く消費者契約法の適用が可能となる。よって勧誘時における営業マンの説明内容が消費者契約法違反に該当し、それにより「契約の取消」及び手付金全額の返還請求が可能となる」という内容を主張。

結果 違約金は免除、手付金100万円のうち半額の返還となった。

クライアントからのメール(原文のまま)
梶山さま
お世話になります。
先週、先方と会って相談することができました。
その結果、本日、手付金100万のうち50万の返金で
契約解除合意にいたりました。
色々とご指導ありがとうございました。
約一ヶ月、不安のなか梶山さまのおかげで
最後まであきらめずに前へ進むことができました。
心より感謝申しあげます。
本当にありがとうございました。

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投資詐欺被害金の回収に成功

日時 平成28年9月

場所 長崎県

事案 知人より「良い投資話がある」「300万で毎月6%の配当」「元本保証」との条件にて投資勧誘を受け、金300万円を預ける。しかし、その後は一時配当(合計72万円)は行なわれるが平成27年11月以降の配当が滞り、その後の配当再開時期はおろか投資運用情報の開示すら行われない状態が継続。

対応 そもそも元本保証を謳って出資金を募ること自体が出資法違反となる為、当該投資契約の無効及び投資金より既に配当済みの金額を差し引いた228万円の即時返還を要求する内容証明郵便を送付。期日までに返金を行わない場合には、投資詐欺事件として刑事告訴する旨も併せて通告。

結果 現金にて200万が返金され、残金28万円及び別途個人的に貸付けを行っていた金員との合計金については毎月3万円づつ返済を約束する内容の借用書を交わす。

クライアントからのメール(原文のまま)
ご無沙汰しております。●●です。
なかなか連絡出来ずに申し訳ありませんでした。
ごねられたりしましたが、なんとか200万は現金で返ってきました。
残りの28万と別で貸してる分は、借用書を書いてもらいました。
とりあえず、ここでひと段落しました。梶山先生のおかげです。
あの時に、ホームページで見て電話してなかったら、諦めてました。
梶山先生が話を聞いてくれたので、前に進むことができ、大変感謝しております。ご報告が遅くなり、大変申し訳ありません。