成功事例」カテゴリーアーカイブ

成果が出た一部の依頼について、クライアント様の承諾を得て掲載しています。

納車直後の不具合・修理対応中に火災発生・販売店修理費用負担で解決

日時 2019年12月

場所 東京都

事案 中古販売店との間で売買契約を締結。しかし納車直後に車両に不具合発生。販売店とは別の近隣専門工場にて不具合箇所を点検したところ突如火災発生、車両部品の一部は焼失。後の調査の結果、販売店の納車整備不良であることが発覚。販売店に対して納車時の不具合及び後の火災による破損部品を含めた修理費用請求を行った事案。経緯は下記。

(1)当該車両が納車された時点で「エアバッグ警告灯」「シートベルト警告灯」が消えず、その他に契約時において「車両と同時に届ける」と約束された保証書及び付属パーツが車両に入っていなかったため、クライアントから販売店担当者に電話したところ、担当者からは「折り返します」と言われて通話を切られ、その後折り返しなし。

(2)販売店から連絡が無いため、クライアントは近隣修理工場へ当該車両の点検依頼。近隣修理工場にて電装系統のチェック中にフォグランプのスイッチを入れたところランプのバルブが両方外れておりバンパー内で発火、バンパーとタイヤハウスの一部が燃えてしまい、修理交換が必要となる。同社担当整備士の説明によると「ランプのバルブはシッカリ固定されているべきものであり、適正に固定されていれば輸送中や納車後の僅かな走行中に外れるようなものではない」とのこと。

(3)結果的に当該車両については「バンパー交換(部品代、塗装費用など)費用254,124円」「エアバック警告灯及びシートベルト警告灯の修理費用74,638円」「その他の安全走行に支障があると判断出来る不具合箇所修理(契約時に交換のうえ納車を約束されたものの、実際に行われていなかった「ワイパー交換」「エアフィルター交換」「エンジンオイル及びオイルエレメント交換」「純正シフトノブ設置」「その他」を含め)費用171,795円」の修理費用が必要とのこと

(4)一連の不具合箇所及び修理費用見積もりについてクライアントから販売店担当者へ電話するも応答なし、直後にSMSで「現在電話が厳しい状態です。後ほどお電話させていただきます。すみません。」という内容が送信されてくるも折り返しなし。

対応 本件は納車の時点で不具合が発生していることは明らかであり、さらにその後の点検の過程で販売店の整備不良の事実も発覚、それにも拘わらず販売店はクライアントからの連絡に対して折り返しの連絡をせず、実質対応拒否の状態であった。その為、即刻内容証明郵便を販売店へ送付し、「近隣専門店での修理における費用全額の負担」を要求。

結果  最終的にナビゲーションの不具合修理費用以外の修理費用を販売店が負担することとなり、その後に販売店より約束どおりの支払がクライアントへ行われ終結。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様

ご無沙汰しております。ホームページを拝見しましたが、交通事故に遭われたとのこと…お見舞い申し上げます。その後、CIC(※ナビゲーション)の修理費用請求は認められなかったものの、それ以外の補償についてはほぼ全面的に認められ、こちらの希望通りの結果となりました。昨日販売店名義で31万9801円の振込を確認しました。これで先に担当者からなされた補償24万1082円と合わせて、総額56万883円の補償を受けることができました。

最初の相談から1年以上経ってしまいましたが、何度も相談に乗っていただき、内容証明の送付、アドバイスの数々、本当にありがとうございました。自分の手に負えないことは専門家の助けが必要だと思いますが、自分のできる範囲でもある程度の問題解決が可能であること、その手段があると思えたことは紛れもない収穫です。CICの修理費用については、最後にエアバッグ警告灯修理を依頼した修理工場に交渉してみようと思いますが、梶山様のアドバイスがなくても自力でできる気がしています。ですのでこの件についてはこのご報告をもちまして一区切りとさせていただければと思います。この日本にはまだまだ梶山様の助力が必要な方や事件がたくさんあることと思います。どうかお体には気を付けていただき、今度もご活躍されることをお祈り申し上げます。この度は本当にありがとうございました。●●●●●

兵庫県西宮市甲風園・ぼったくり被害(被害金150,920円)、クレジットカード決済全額取消※警察被害届受理なし

場所 兵庫県西宮市甲風園

日時 2019年2月22日午後21時から翌日午前2時にかけて

事案 同様被害としては典型的なパターン。経緯としては以下のとおり。

1、被害者が兵庫県西宮市甲風園を歩いていたところ、キャッチより声をかけられ近隣の飲食店に入店。入店時に店の看板にて料金を確認したところ「セット料金(60分)フリードリンク3000円・延長(60分)2500円・キャストドリンク750円・フード500円~・カラオケ100円(1曲)」といった内容であった。

2、午後21時ごろに入店、入店時既に酩酊状態であったこともあり、最初のフリードリンクを飲んだ時点で被害者は意識を喪失。

3、次に意識を取り戻したのは帰宅途中のタクシーの中であった。

4、後日クレジットカード会社からの利用明細が届いた際に確認したところ、なんと2019年2月22日午後21時から翌日午前2時にかけて、加盟店において合計金150,920円ものカード決済が行われていることが確認された。

そこで、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応  本件は被害者が入店前に店の外で料金表を確認及び明確に記憶していた。そしてクレジットカードの決済時間から確認して滞在時間は長くとも5時間と判断出来た。その為、「(「セット料金(60分)フリードリンク3000円・延長(60分)2500円・キャストドリンク750円・フード500円~・カラオケ100円(1曲)」)であれば、仮に被害者が5時間飲食を行った場合、基本飲食代金は13,000円となり、女性キャストの飲物やフードが別料金であった場合でも15万円以上の著しく高額な飲食代となるなど到底考えられず、そもそも酩酊状態で意識の無い者が適正な意思をもって女性キャストへの大量の飲物提供や高額な別料金の発生する飲物の注文を許可することなど不可能」といった内容を主張し、関連資料の情報開示及び不当決済の取消要求をクレジットカード会社に対して内容証明郵便にて通知。尚、被害者が多忙の為に警察への被害届けは行なわれず。

結果  店からの情報開示が行われない状況が継続した為、被害者としてもクレジットカード会社に対して強く情報開示及び決済取消を要求し続けたところ、内容証明郵便発送の約8カ月後になりクレジットカード会社よりクライアントへ連絡が入り「店と交渉していた決済代行業者が本件カード決済を全額取消した」とのことで、本件は無事に全額の決済取消が完了。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様お世話になります。ご無沙汰しております。先ほど、オ●●●トから連絡あり、店舗と直接交渉していた「決済代行業者」が今回の決済(¥150,920)に関して、全額マイナス決済にしたそうです。ただ、お店からなのか、この 「決済代行業者」からなのかは不明だそうです。いずれにしろ、おかげ様でこれでご依頼したことが達成できました。色々、ご教示有難うございました。辛抱強く、当日の伝票情報開示を求めてきた結果だと思っております。諦めずに御指南頂いたことを実行してよかったです。今後はこちらも気を付けます。この度は誠に有難うございました。

●●●●

情報商材(「Wallet P●●mium mem●●r」「TEAM wa●●et」)クレジットカード決済金全額(60万3840円)の返金(クレジットカード決済全額の取消)に成功

日時  2019年10月

場所  東京都

事案  典型的な情報商材被害のパターン。メール広告から個人情報を登録、その後は担当者からのメール勧誘を受け「ノーリスク確約」「知識・スキル・作業一切不要」「アプリを所有するだけで毎日最低3万円支給」「スマホ1台でその日から収入ゲット」とのことで収益を約束された為、同担当者の指示に従い、メール送信された決済ページにアクセスのうえ2度に亘ってクレジットカードにて支払を行う。しかし、申込の直後に同業者との契約において一切利益を得ることが出来ていない被害者が多数存在する事実を知り、同様の案件について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件における勧誘文句などは典型的なパターン(断定的判断の提供・消費者契約法違反)であり、そもそも販売会社「Wallet P●●mium mem●●r」「TEAM wa●●et」は自らの所在地を明らかにしておらず、販売会社への内容証明郵便送付は不可能な状況であった。その為、本件クレジットカード決済代行業者に対して即刻内容証明郵便を送付、販売会社の勧誘時における違法行為(消費者契約法第4条1項1号違反(不実告知)並びに同条同項2号違反(断定的判断の提供)、その他特定商取引法違反(所在地不開示))を理由に契約の取消およびカード決済の取消要求を通知。また追加して、現在でも販売会社が同様の勧誘を継続している事実及び同契約における決済代行業者として同じ会社(即ち本件における決済代行業者)が介在している事実を確認済みであることを指摘しつつ、「本件不当決済の取消に応じない場合には、今後において貴社(決済代行業者)に対しての責任追及も検討する」といった形でプレッシャーを与える内容とした。

結果  決済代行業者に対する内容証明郵便が送達した約10日後、決済代行業者より被害者に電話連絡が入り「本日付で全ての決済を取消処理しました。カード会社へのデータ反映には1週間ほどかかるので、後日カード会社にご確認ください。」とのこと。その後、クレジットカード会社に連絡のうえ、本件カード決済について全ての取消完了の確認が取れ本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

本日カード会社に電話で確認したところ、10月●日付けにて、決済手続きがキャンセルされたことを確認できました。取り消し手続きが完了した件数は2つあり、105,840円と498,000円です。本件事例について梶山行政書士事務所HPへの掲載を許可します。 たいへんお世話になり、ありがとうございました。

赤坂・ぼったくり被害(被害金約90万)、クレジットカード会社保険適用により6割免除にて和解※警察被害届受理なし(被害相談受付)

場所 赤坂

日時 2019年7月26日の深夜から翌日27日未明にかけて

事案 同様被害としては典型的なパターン。経緯としては以下のとおり。

1、午前0時ごろ、被害者は知人との会食を終え本件とは無関係の飲食店を退店。

2、被害者と知人と2名で赤坂駅周辺を歩いていたところ、キャッチより声を掛けられ、そのまま近隣の飲食店に2名で入店。(店舗名は不明)

3、被害者及び知人ともに入店した時点までは明確に意識があったものの、入店後に最初のドリンクを飲んでしばらくした時点で被害者は意識を失う。同席の知人に後日確認したところ、知人においても全く同様に最初のドリンクを飲んだところまでは意識があったものの、その後は突如意識を失っていたことがは発覚。

4、翌朝の午前6時すぎ、被害者は自宅にて意識を取り戻す。

5、被害者が意識を取り戻した際、財布の中の現金3万円が紛失しており、また財布の中のクレジットカード位置が通常と異なっていた為、不安に思いクレジットカード利用履歴をウェブ明細にて確認したが、利用データは確認出来ず。

6、被害発生の3日後の時点でクレジットカード利用履歴を被害者が再度確認したところ、2店舗にて合計金約90万円の高額決済が発覚。その他、同日の深夜に同被害地域のコンビニATMにて金3万円を引き出した履歴も確認出来た。

※後日、カード会社からの情報開示により、カード決済は暗証番号入力であった。

そこで、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応  本件は「2名が同時に入店直後に意識を失っている」「意識の無い状態で店舗を移動している」「各店舗にて高額な飲食を短時間で行う」「全く同様店舗で同様被害者が他に存在すること」などの状況から、店舗関係者からの薬物投与の疑いが強く、その点を含め即刻クレジットカード会社へ内容証明郵便を送り本件が明らかな不当決済であることを主張しつつ、不当決済の取消対応を要求。同時に店舗情報や飲食明細などの情報開示も要求。同時進行で管轄警察署への被害届をアドバイス。※管轄警察署においては被害届としては正式受理に至らず、被害相談受付の対応。その後、クレジットカード会社へ再度電話連絡のうえ、警察にて被害相談受付となっている事実を伝え、クレジットカード会社にて警察へ確認のうえ、本件不当決済の取消を早期に決定するように要求。

結果  内容証明郵便発送後、警察への被害相談及びクレジットカード会社への不当決済取消要求を継続し、約2カ月が経過した時点でクレジットカード会社担当者よりクライアントへ電話連絡が入り「被害金額の6割をカード会社が負担、残り4割を被害者が負担」との条件での和解を提案される。クライアントにて検討した結果、同条件で和解受け入れを決定。和解成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生 

お世話になっております。6:4でカード会社が承諾したので妥結しました。以下にて頂いた暗証番号決済の事例と同じですね。仰るようにこれが上限なのかも知れません。これ以上負担を減らす方法は見当たらず、落ち着いたように思います。 宜しくお願いいたします。 

●●●

納車後に修復歴発覚・契約取消(オートクレジット解約及び既払い金全額返金)

日時 2019年10月

場所 千葉県

事案 遠方の中古販売店との間で売買契約を締結。当該車両の状態及びその他の条件として「修復歴・無」「整備込み」「保証付き」という内容であった。代金(約130万円)についてはオートクレジットを申込。販売店が納車整備実施のうえで後日納車。しかし納車直後より「ミッション不具合」の他、様々な不具合箇所が確認された為に販売店に連絡し対応要求。そうしたところ販売店での修理とはならず「近隣修理工場に依頼せよ」とのことであった為、近隣工事にて点検を行ったところ当該車両に修復歴が確認された。即刻その旨を販売店に連絡して契約解除を要求するも拒否され、同様トラブルにおいて経験豊富な当事務所へご相談。

対応 当該車両のネット広告においては「修復歴 無」と明記されているものの、納車時に当該車両へ付属された「鑑定書」には「センターピラー 軽損 有」と記載があり(同センターピラーに損傷のある車両は非常に高い確率でフレームに影響がある)、即ち当該車両が修復歴のある車両であり、事実と異なる広告にて販売されたものであることを内容証明郵便にて通知、同時に売買契約の取消並びにクレジット契約解除(既払いクレジット代金の返還含め)を要求。同時にクレジット会社へ支払停止抗弁書を送付。

結果  内容証明を送付後、約1カ月後の時点で販売会社が全面的に契約取消に応じ車両を回収、その後はクレジット契約の解除手続きも確認出来、本件は解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

本日、令和1年10月8日クレジット会社ア●●スに契約解除、返金の件で連絡をした所、すでに契約は解除されているとの事でした!返金に関しましても本日お手続きをされているとの事で明日又は明後日には今まで契約していた金融機関の引き落とし口座へ返金をすると言っていました!