時効援用により時効成立

日時 平成26年5月
場所 埼玉県
事案 某大手債権回収業者より約20万円の返済を請求する内容の通知が、本人及び連帯保証人に対して同時に届き、早急に連絡するようにとのことであった。かなり昔に借入を行い、その後で返済が滞ったままではあったが、「昔のことであり本当に返済が必要なのか疑問、既に時効では?」とのことで当事務所へご相談頂いた事案
結果 最終の返済日より5年以上が経過していた為、時効の援用を通知し、支払義務が存在しないことを確認
クライアントからのメール(原文のまま)
無事に解決致しました。本当に何もわからなかったので、もしアドバイスもなく相手業者に電話をしてしまっていたら、返済を約束させられてしまっていたかもしれません。私の件は既に時効期間が過ぎていたこと、そしてその後に口頭であれ返済の約束をしてしまうと時効が無くなってしまうことなど全く知りませんでした。不用意に電話する前に相談して本当に良かったです。これからも、私のような方の力になってあげてください。この度は本当にありがとうございました。

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