集客システム(ソフト)の売買契約(ビジネスクレジット契約)の無条件解約成功

日時 平成28年12月

場所 鹿児島県

事案 これも個人サロン(ネイル)経営の方からの相談。「SEO対策や集客効果を高めるシステム」の勧誘としては完全に典型的なパターン。訪問時の勧誘としては「弊社ソフトの導入及び継続的なSEO対策を施すことで、集客、売上が増加する」「希望するキーワード2つの組み合わせで上位表示を実現する」といったもの。申込後、当然の如く勧誘方法に疑問を持ち、まずは地元の法律事務所に相談したところ「クーリングオフの通知でも出しとけば大丈夫だよ」とのアドバイス。しかしクライアント様がインターネットで情報収集したところ「事業者間の契約」の場合にはクーリングオフ不可であり現時点でクーリングオフ通知を出しただけでは解約とはならないことに気がつく。さらに調査したところ、販売会社と同様の契約を締結し同様システムを導入するも全く集客に繋がらなず、高額なクレジット代金のみ引落が継続しているという被害が多発している事実を確認し、同様事案を取り扱った経験がある当事務所へ相談。

対応 販売会社に対しては即時内容証明郵便にて本件申込の取消を通知、同時に不当な勧誘行為(何ら効果を確約出来ないにも拘わらずあたかも必ずの効果があるかのような説明)であることを指摘したうえ違約金等の支払を断固拒否する旨を主張。さらにクレジット会社も契約申込済みであった為にクレジット会社へも申込取消の内容証明郵便を送付。

結果 内容証明送付の約1週間後、販売会社から無条件解約に応じる旨の書面が届き解決。

クライアントからのメール(原文のまま)
解約致しました。

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