競馬予想自動購入システム(●●it●(勝馬投票券の自動投票ツール))・契約代金88万円のうち金30万円の返金にて和解

日時 2021年3月

場所 東京都

事案    「馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム」を高額で購入するも、当初約束していた運用利益を得ることが出来ないとして、販売業者へ返金を要求した事案。以前より同様の事例は多数存在するが、昨今はSNSにて集客をしている業者が多いのが特徴。本件についても、SNSにて知り合った人物より事業所に呼び出され、そこで本件システムの購入について勧誘を受けるという流れ。勧誘時における販売業者側のシステム運用による収益説明としては「このシステムを利用し運用資金100万円を運用すれば3年で400万の利益を得られる」というものであった。同説明を信用し多額の運用益を必ず得られると信じたクライアント様は即日契約。しかしながら、約1年間システムを運用するも利益は僅か9万円ほどであり、勧誘時に約束された「3年で400万円の利益」を受けることがほぼ不可能な状態であった。その為、同様の事例に経験豊富な当事務所へ相談。

対応    まず本件は一連の経緯から特定商取引法に定める「訪問販売」と判断、また勧誘時において販売会社担当者は競馬予想ソフトを使用した将来的な利益といった不確定な要素を多分に含む事柄についてあたかも確実に利益が得られるかの如く説明を行っており、同勧誘行為は費者契約法第4条1項2号違反である断定的判断の提供に該当、またこれら実際に利益が殆ど出ないソフトについて大きな利益が出るとの説明は虚偽説明を行ったこととなり、同勧誘行為は消費者契約法第4条1項1号違反である不実の告知、その他特定商取引法第6条禁止行為に該当する。その為、即時販売業者へ内容証明郵便を送付、上記違法行為を理由とする契約の取消を通知するとともに、既払い代金全額の即時返金を要求した。

結果    販売業者担当者よりクライアント様に対して「規約上、必ずの利益は確約されておらず、さらに実際にシステム利用により収益は得ている。よって本来は一切返金不可。しかしながら契約代金88万円に対して金30万円の返金であれば対応する。」との連絡が入り、早期解決を希望するクライアント様においても同提案条件に承諾する形で和解成立。その後、合意書を取り交わしたうえ和解金33万円がクライアント様指定口座へ返金となり解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様、お世話になっております。先週はお電話頂いていたのになかなか折り返せず申し訳ございません。改めまして、今回はお力添え有難うございました。家族にも誰にも相談できず、いくつかの弁護士事務所には相談の段階で断られ、消費者センターは何度かけても全く繋がらずで諦めかけていたときに相談に乗っていただけて心強かったです。私のような被害に遭われた方の参考になるのであれば、今回の件のHPへの掲載も構いませんので宜しくお願いします。

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