日時 平成28年2月
場所 東京都
事案 約8年間入居した物件を退去の際、敷金及び日割り家賃の合計を大幅に超える修復費用請求を受けた事案
対応 通常損耗以上の汚損破損を発生させていない箇所、過失による汚損箇所、そして原価償却などを考慮した金額を算出、そのうえで追加請求金の支払拒否及び敷金のうち約56,000円の返金を要求。
結果 当初からクライアントが返還請求していた返金額の半額を家主が即時返金することで和解することとなった。
クライアントからのメール(原文のまま)
行政書士 梶山祥様
電話でお話ししたように
2/10に大家が28000円を支払う事で和解しました。
有難うございました。