場所 新橋・池袋
日時 2020年8月20日の午後22時ごろから翌日未明にかけて
事案 同様の被害としては典型的なケースであるが、新橋から池袋へ移動している(新橋での店舗従業員に池袋の店舗まで連れて行かれている)点が通常と異なる事案。経緯としては以下。
1、2021年9月7日の早朝5時ごろ、クライアントが知人との会食を終え新橋駅周辺の飲食店(本件と無関係の店舗)を退店。
2、帰宅中の路上でキャッチに声を掛けられ、そのまま近隣の飲食店①(クラブ ラ●シュ)に入店。
3、入店時より酔っていたこともあり、入店直後から酩酊状態となりところどころ意識を失う。
4、午前8時ごろ飲食店①(クラブ ラ●シュ)従業員より声をかけられ、「もう一軒飲みに行こう」と誘われ、クライアントは酩酊状態で意識が朦朧としたまま飲食店①(クラブ ラ●シュ)従業員と退店。タクシーにて別の店舗へ移動。尚、飲食店①(クラブ ラ●シュ)にて金額の提示を受けてカード決済した記憶は一切なし。
5、飲食店①(クラブ ラ●シュ)従業員とタクシーにて池袋へ移動。飲食店②(H●AVEN)へ午前8時30分ごろに入店。この際もクライアントは意識朦朧としており、入店後に会計した記憶は一切無し。
6、その後、クライアントが自宅にて意識を取り戻した際、新橋の飲食店①(クラブ ラ●シュ)にて金20万円・33万円、池袋の飲食店②(H●AVEN)にて金66万円、合計金119万円分ものクレジットカード利用控えを発見し本件不当決済被害が発覚。
7、さらに後日、別のクレジットカードにおいても池袋の飲食店②(H●AVEN)にて合計金77万円の不当決済被害が発覚
以上、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。
対応 本件は「店舗移動」「意識なし」「クレジットカードの紛失なし」「サイン決済」という事案であった。通常どおり当職にて内容証明郵便にて各クレジットカード会社への調査並びに情報開示要求を実施、各クレジットカード会社より開示された各店舗での「注文伝票」「サイン伝票」「決済時刻」など確認すると、「サイン伝票に残されたサインが全く別人のサインである事実」「池袋の飲食店②(H●AVEN)では僅か1時間半の間に143万円もの注文が行わている事実」が確認され、さらにはその後の調査の結果「「池袋の飲食店②(H●AVEN)」は元々は「新橋の飲食店①(クラブ ラ●シュ)」と同じビルに存在しており、運営会社本店登記は同ビルに残したまま池袋へ移転している事実」が確認され、即ち「新橋の飲食店①(クラブ ラ●シュ)」と「池袋の飲食店②(H●AVEN)」が共謀している(若しくは同組織)であることは容易に判断、その点を含めて管轄警察署である愛宕警察署に被害届の受理を要求するも、担当刑事さんより被害届の受理を拒否され、最終的には「相談受付」の状態となった。同時に、クレジットカード会社に対して上記の内容を指摘のうえ、本件不当決済の補償適用をあらためて要求。尚、当職にてサポート対応(内容証明郵便の作成及び発送代行)を行ったのはクレジットカード会社1社(被害金119万円)のみであり、もう一社のクレジットカード会社(被害金77万円)はクライアント自身で対応。
結果 最初の対応から約2カ月後、当職にてサポート業務を行ったクレジットカード会社より「被害金に対して50%の補償適用」の連絡が入り、クライアントにて同条件に承諾して和解成立。しかし、クライアント自身にて対応したもう1社のクレジットカード会社(被害金77万円)については一切補償適用されず請求確定となってしまった。
クライアントからのメール(原文のまま)
電話での報告の為、メールなし。