作成者別アーカイブ: s-kajiyama

ビジネスクレジット契約(サーバー機器売買契約)の契約取消(無条件解除)成功

日時 平成30年12月

場所 東京都

事案 中規模事業者の方からの相談。対象となる商品はサーバー機器であったが、勧誘時の説明としては「弊社と契約することで通信回線を変更出来、それにより大幅な通信コスト削減が出来る。合計で毎月※※円を削減することができる」「弊社との新たな契約によりNTTに対して月額※※円を※年間支払う必要があるが、現在の通信コストとの差引は月額※※円、結果として年額※※円以上の通信費用削減が可能です」といった内容のものであり、クライアントとしては新たにサーバー機器の導入が必要という訳ではなく、単に現在の通信コストを削減することのみを目的とし申込を行った。しかし、契約後にクライアント自身で調査したところ、本件リース契約と既存の通信コストの削減については全く無関係であることが確認された。そこで、同様事案を取り扱った経験が豊富な当事務所へ相談。

対応 本件はクレジット会社からの確認に対して、クライアントにて「保留」としている状況であった為、即刻販売会社及びクレジット会社に対して内容証明郵便を送付「担当者の虚偽説明を理由とする申込の撤回」「違約金の支払い拒否」「クレジット契約の不成立」を通知。

結果 内容証明郵便を送達した数日後には販売店が無条件解約に応じ、合意書を交わす形で違約金の支払いなく無条件解約が成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生

いつも大変お世話になっております。 この度は、本当にありがとうございました。 最後まで適確なご指導とご助言をいただき、 依頼をさせていただいた当初、実は半分 諦めかけておりましたが、本当に助かりました。 今後、私自身、同じような不手際はしないつもりですが、 もし、他に困っている方がいたら、迷わず 梶山先生をご紹介させていただきます。 ありがとうございました。 ●●● ●●

ビジネスリース契約(HP制作・SEO対策サービス一式)の契約取消(リース契約の無条件解除)成功

日時 平成30年12月

場所 ●●県

事案 個人事業主の方からの相談。「集客効果」を謳ったHP制作及び付随する「SEO対策」をリース契約の形で勧誘するケース。訪問時の業者営業マンの勧誘文句としては典型的なパターンであり「弊社が御社ホームページを制作、その後のSEO対策含む管理運営を行うことで集客、売上向上に大きく貢献する」「希望の検索キーワード(「●●●●」「●●市」などなど)で少なくともグーグルの1ページ目に表示させることが出来る」「『●●●●』のワードだけでなく『テイクアウト』『ランチ』だけでも上位表示できる」「今回はモニターとなって頂く形で、他より大幅に安くするので絶対に他言しないでください」といったもの。申込の同日に業者は何等かの商品を納品した形とするためタブレットを置いていった。(未使用)しかし、クライアント自身で色々と調べたところ、全く同様の勧誘にて契約するも全く集客に繋がらなず、高額なリース代金やクレジット代金のみ引落が継続しているという被害が全国的に多発している事実を確認し、同様事案を取り扱った経験がある当事務所へ相談。

対応 本件はリース会社からの確認に対して承諾の意思表示を行う前の段階であった為、即刻リース会社及び販売会社に対して内容証明郵便を送付、「リース契約の未成立」「申込撤回における違約金の支払い拒否」「機器の即時撤去」を通知。

結果 内容証明郵便が送達した数日後、販売店担当者が訪問のうえ納品の形をとっていた商品及び契約書面控えを回収、尚、リース会社へは事前に連絡のうえリース契約申込撤回の確認が取れていた為、本件は無条件解約成功となった。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になります。先程、●●●●●が訪問して来て、タプレットの回収と契約書の回収に参りました。契約は解除するとの事でした。先生の迅速な対処のおかげで、契約解除に漕ぎ着く事が出来、大変感謝しております。ありがとうございました。

ビジネスクレジット契約の申込撤回(無条件解約)に成功

日時 平成30年12月

場所 東京

事案 通常とは少々異なる事案。クライアントは以前より業務用携帯電話利用(機器代金及び通信費用)について契約があり、それは一定期間定額の費用を毎月支払うものであった。今回のご相談は、勧誘に来た販売会社担当者より全く無関係の商品について購入を促され、その条件として「既存の業務用携帯電話利用における代金を全額負担する」との条件を約束された為、新規契約における支払総額と既存の業務用携帯電話利用契約における支払総額を比較し、金銭的なメリットがあると判断し本来は全く必要の無い商品をビジネスクレジットを組む形で購入。しかし、申込の当日に既存の業務用携帯電話利用における代金は残り僅かであること、そしてその残金のみ負担となることが発覚。

対応 本件では商品自体が未納の状態であり、尚且つクレジット会社からの確認の連絡も入っていない状況であった為、早急に内容証明郵便にて販売会社に対して申込撤回の書面を送り、併せて違約金の支払い拒否の旨を通知。今後における不当な金銭請求の即時停止を通告。

結果 内容証明発送の数日後、販売会社から回答書が届き、「弊社に実損害がない為に違約金の請求は放棄する」とのことであった。よって違約金の支払いなどなく無条件での申込撤回となった。

クライアントからのメール(原文のまま)

早速のお返事ありがとうございます。
改めて契約解除ができたことを確認でき安心しました。先生にご尽力いただいたことで、早く話がつき、私としても本当に助かりました。今後、このようなことがないように、契約等は慎重に結びたいと思います。また、何かありましたらその時はよろしくお願いいたします。
本格的に寒くなってまいりましたのでお体ご自愛くださいませ。この度は貴重なお時間を割いていただき、ありがとうございました。
●●

新橋・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)・3店舗での不当クレジット決済(合計金約245,000円)全額の不当決済取消(補償適用)に成功・警察被害届正式受理なし(被害相談受付)・クレジットカード紛失なし・暗証番号決済

場所  新橋

日時  2020年8月20日の午後22時ごろから翌日未明にかけて

事案   同様の被害としては典型的なケース。経緯としては以下。

1、2020年8月20日の午後22時ごろ、東京都港区新橋駅周辺の飲食店(本件とは無関係の飲食店)での食事を終え退店。この時点でクライアントは酩酊状態であった。

2、店を出たところまでは辛うじて意識はあったものの、その後は完全に意識を失う。

3、次に意識を取り戻したのは、早朝に新橋駅付近の公園であった。そのまま帰宅。クレジットカードの紛失はなし。

4、2日後、クレジットカードの利用履歴を確認したところ、8月21日の未明、クライアントが意識を失っている間に複数店舗(3店舗)での高額なクレジットカード利用が確認され、本件不当決済被害が発覚。

5、即時クレジットカード会社へ被害報告。各店舗への調査開始。※後日、暗証番号決済であることが確認された。

6、被害発生場所を管轄である愛宕警察署に電話にて被害相談したところ、担当刑事より「CR●WN ZER●・ダイ●モンド●ワイト・A●」などについては、全く同じ店での同様被害相談が毎日のように来ている為、現在は捜査を進めている。本件についても捜査をするのでカード会社から店舗や決済情報その他注文伝票など取り寄せるように。」とのことであった。

以上、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応   本件は「クレジットカードの紛失なし」「暗証番号決済」という事案であった。通常の内容証明郵便によるクレジットカード会社への調査要求及び補償適用要求と同時に管轄警察署に被害を届出るも正式受理とはならず、被害相談受付のみ。その為、クレジットカード会社へ追加で被害相談受付の事実を伝えるとともに、即時補償適用を要求。

結果   クレジットカード会社への補償要求内容証明郵便を発送した約1カ月後、クレジットカード会社よりクライアントへ電話連絡が入り、本件被害の全額補償適用が決定し無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様    大変、御世話になっております。●●カードから土曜日連絡がありまして、今回の請求は取り消しにするとの連絡がありました。長い時間がかかりストレスもたまりましたが、これでようやく解放されると思うとあらためて嬉しく思います。これもひとえに梶山様の親切丁寧な御対応、アドバイスならびにフォローのおかげでございます。梶山様がいなければ、このまま十中八九泣き寝入りするところでした。心より深く御礼申し上げます。今後は、このようなトラブルに巻き込まれないように、自身の行動も要注意してまいりたいと思います。いずれにしても、梶山様に重ねて深く御礼申し上げます。本当に有難うございました。 ●●

情報商材・LINE・Youtube広告→登録→ZOOMセミナー(勧誘)・合同会社●●●●●●●●●●、カード決済にて支払済みの金33万円全額のカード決済取消にて解決

日時  2021年2月

場所  東京都

事案  広告、勧誘、支払まで、昨今の典型的な情報商材被害のパターン。契約に至った経緯としては以下。

(1)販売会社の「副業」に関連するLINE広告並びにYouTube動画(広告)を確認し会員登録。

(2)会員登録を行ったところ、担当者よりZOOMにてセミナーが行われ、そこで「弊社が提供するビジネススキームは、●●からの輸入販売マニュアルです。具体的には●●の●●●●から商品を安く仕入れてAmazonの倉庫へ送り、そこからAmazonで販売して収益を上げるというもの」「業務を始めれば数ヶ月で収益を得ることが出来る」「独自の裏技があり、それにより間違いなく利益を上げることが出来る」「要望により週に一度スタッフからweb勉強会でノウハウを学べる」「売り上げをあげれば代表の●氏とビジネスパートナーになる権利を得れる」との説明を受け、即時契約。

(3)契約代金55万円の支払いについて33万円をクレジットカード決済とし、残金22万円は同日振込にて支払の約束。

上記の経緯でクライアントが契約申込のうえ一部代金をカード決済にて支払った直後、勧誘時の説明を不安に感じクーリングオフを希望、販売会社へ自身でクーリングオフのハガキを送付するもハガキが届かずに返送、さらに契約書面を確認するに「事業者としての契約」との記載が確認出来、クーリングオフ出来ない可能性を危惧し同様の案件について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件においてクライアントは「消費者」の立場であることに疑いの余地はなく、また販売業者の勧誘文句などは典型的なパターン(断定的判断の提供・消費者契約法違反)であり、そもそも一連の経緯からも電話勧誘販売(LINE電話やZOOMを利用の場合でも電話勧誘と判断)に該当するにもかかわらず法定書面の交付も行われていない状態であった。その為、まずは販売会社に内容証明郵便を送付のうえ、本件でクライアントは「消費者」の立場での申込と判断出来、さらには法定書面の不交付を理由にクーリングオフを通知のうえカード決済の即時取消を要求、同時に仮に本件が仮に電話勧誘販売に該当しない(即ちクーリングオフの適用外)場合であっても勧誘時における違法行為(消費者契約法第4条1項2号違反(断定的判断の提供))を理由に契約の取消が可能となり、いずれにせよクレジットカード決済の取消が可能で有る旨を通知のうえ、即時カード決済全額の取消を要求。

結果  内容証明郵便が送達した直後、販売会社からクライアントにLINEにて連絡が入り、契約解除及びクレジットカード決済全額の取消に承諾するとのこと。その後、クレジットカード決済取消完了の連絡が販売業者よりクライアントへ再度入り本件は解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様 お世話になります。先週LINEで連絡したところ「今、33万円、全額返金の処理を完了いたしましたので、ご連絡させていただきました」と返信がありカード会社に確認したところ33万のキャンセルが確認できました。ほんとうにありがとうございます。LINEだけの連絡だけで契約解除などの署名などは特に請求しなくてよいのでしょうか?よろしくお願いします。●●