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新宿歌舞伎町・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)・2店舗での不当クレジット決済(合計金約360,000円)全額の不当決済取消(補償適用)に成功・警察被害届正式受理なし・クレジットカード紛失・サイン決済・暗証番号決済

場所  新宿・歌舞伎町

日時  2020年9月3日の深夜から翌日9月4日の未明にかけて

事案   同様の被害としては典型的なケース。経緯としては以下。

1、2020年9月3日の午後10時40分ごろ、新宿区歌舞伎町の路上にてキャッチより声をかけられる。

2、キャッチに連れられ、近隣の飲食店に入店。

3、入店後に最初の1杯目に口をつけた直後に酩酊状態となり意識を失う。

4、次に意識を取り戻したのは、翌朝早朝に付近の路上であった。意識を取り戻した際に財布の紛失に気がつき、即時クレジットカード会社各社へ報告のうえ、利用停止手続きを実施。その後、すぐに管轄警察署にてクレジットカードを含めた紛失届を提出(新宿警察署、遺失届受理番号●●●●号)

5、同日の午後にクレジットカード会社にカード利用状況を確認したところ、9月4日の未明、被害者が意識を失っている間に2店舗及び近隣コンビニにて高額な決済されている被害が発覚。

6、後日、被害発生地域を管轄する新宿警察署に被害相談。担当刑事より「本件はクレジットカード窃盗とボッタクリ被害の疑いもある為、まずはカード会社から決済店舗情報や他注文伝票などの資料を全て取り寄せるように。」とのことであった。

7、本件で被害発生しているクレジットカード会社3社のうち、2社については不当決済を認める旨の連絡を受けるも、1社においては「被害発生時に酒に酔っていた」「紛失場所が明らかでない」「一部・暗証番号入力」を理由に補償適用不可との連絡を受ける。

そこで、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応   本件は「クレジットカード紛失」「暗証番号決済は1回、他はサイン決済」という事案であった。通常の内容証明郵便によるクレジットカード会社への調査要求及び補償適用要求。

結果   クレジットカード会社への補償要求内容証明郵便を発送した約2カ月後、クレジットカード会社より補償適用申請書が届き、「社内で検討するのでとりあえず補償申請書に記入して返送してほしい」とのこと。即時クライアントにて補償申請書を返送するもその後は一切連絡が無し。補償申請書の返送から約2カ月後になり特にカード会社からの連絡もなく突然に本件被害金の決済取消が確認されたことで、本件についてクレジットカード会社が全額補償適用を決定したことを知る。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様    お世話になっております。結局事前に通知とかは一切なく、先週オンラインで確認したところ突然カードの支払いがなくなり、今まで支払った差額が口座に振り込まれました。ちょっとモヤっとしますが、とりあえずこれで解決したと言えそうです。諦めないで本当によかったです。長期に渡ってのご協力ありがとうございました。何卒よろしくお願いいたします。

情報商材・インスタグラムで知り合い→プライベートで友人となる→ZOOMセミナー(勧誘)・株式会社●●TA●●SE、銀行振込にて支払の約35万円、クレジットカード決済にて支払の約53万円、全額の一括返金にて解決

日時  2021年3月

場所  未開示

事案  最近、頻繁に相談を受ける被害パターン。SNSにてプライベートなつながりを希望するメッセージを受け、友人関係となった後に本来の目的である勧誘(主に「ZOOM」「LINE電話」その他)が開始、そのまま契約してしまうというもの。本件について契約に至った経緯としては以下。

(1)突如、見知らぬ人物からインスタグラムのメッセージ(プライベートで友人になることを目的とした)を受け、友人関係となる。

(2)その後も一定期間LINEのやりとりを行い、友人としての信頼関係が構築された時点でZOOMによる勧誘を受ける。 勧誘の内容としては「マ●●●ルに参加することで、2カ月~半年くらいまでには毎月20万円の収益を得ることが出来る。マ●●●ルはライザップの様な結果にコミットしたグループで他の教材、塾とは違う内容です。」といったものであり、同説明を信用して契約代金を支払い。(指定口座への振込にて約35万円、クレジットカード決済にて約53万円)

上記の経緯でクライアントが契約申込のうえ代金を支払った後、販売会社より指示された収益を得る方法としては「SNSを利用して(販売目的は告げず)DMを1日数十件ほど不特定多数に送り続け、その中で反応のあった人物にアポをとりLINEやZOOMにて教材を販売、同教材販売実績に応じてインセンティブが発生する」というものであった。しかし、販売目的を告げず不特定多数にDMを大量に送信するという行為は各社SNS規約に反する行為であり当方アカウント停止となるもので、明らかに適切な勧誘行為ではなく、そもそもクライアントに対する本契約の勧誘と全く同一であることも明らかであった。 その為、クライアントは本契約の取消及び既払い金の返金を希望し、同様の案件について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件において販売目的を告げずに消費者にコンタクトしている時点で違法勧誘であり、また不特定多数の者に本来は営業であるにも拘わらずプライベートを装いメッセージを送信する行為も各SNS規約にも違反する行為であることは言うまでもないが、ZOOM勧誘時において「転売ビジネスにより将来に得られる利益」といった不確定な事項について「マ●●●ルに参加することで、2カ月~半年くらいまでには毎月20万円の収益を得ることが出来る。」等とあたかも確実に利益が得られるかの如く説明を行っており、それらは消費者契約法第4条1項2号違反である断定的判断の提供に該当。また、本契約はその勧誘形態から特定商取引法が定める「電話勧誘販売」に該当すると判断出来るものの、本契約締結に際しては同法の定める「法定書面」が交付されておらず、現時点でも本契約の解除(クーリングオフ)が可能となる。 その為、まずは販売会社に内容証明郵便を送付のうえ、上記を理由に第一にクーリングオフを通知のうえ既払い金全額の返金を要求、同時に仮に本件が仮に電話勧誘販売に該当しない(即ちクーリングオフの適用外)場合であっても勧誘時における違法行為(消費者契約法第4条1項2号違反(断定的判断の提供))を理由に契約の取消が可能となり、いずれにせよ既払い金全額の返金要求が可能で有る旨を通知のうえ、即時既払い金全額の返金を要求。

結果  内容証明郵便が送達した直後、販売会社からクライアントにLINEにて連絡が入り、契約解除及び既払い金全額の振込返金に応じるとのこと。2日後、クライアント指定口座へ相手業者より全額の振込が確認され本件は解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

この度ありがとうございました!不安な所もあり自分の判断が正しかったのか、と思うこともありましたが今は後悔せず済んでいます。梶山さんありがとうございました! ●●●●●に対しては、確認がとれました。ありがとうございました。と返信するで問題ないでしょうか?他にすることはありますでしょうか? また、クレジット会社には普通通りに支払いすれば問題ないでしょうか?

車両買取り契約トラブル・車両引渡し後に買取り業者から行われた減額(買取金の一部返金)要求に対して拒否

日時 2021年3月

場所 愛知県

事案   大手車両買取り業者と買取り契約を締結、車両の引取り及び買取り代金受取の約2週間後になり突如買取り業者より電話連絡が入りバンパーを外してみたら予想以上に状態が悪かった。オークションの買取金額が下がるので買取り金額を15万減額する。よって買取り金の内15万を返金するように。」などと一方的に買取り金額減額(一部返金)についての要求を受ける。

対応   内容証明郵便にて買取店の本社に対して通知を送り、専門業者として十分に査定を行ったうえでの買取り金額提示であり、仮に予想以上の修復歴が存在した場合でも見逃したのは買取り業者側のミスであって、そもそも車両の引取り後に事故を起こした可能性もあり、その場合でも売主側はその事実を確認する方法が無く、一連の事実関係を鑑みた場合に売主(クライアント様)側に不備が無いことを主張、買取り代金の減額を断固拒否のうえ、即時名義変更の完了報告をするように要求。

結果   内容証明を送付後も買取り業者(本社並びに支店)からの連絡が無く、名義変更の連絡も無かった為にクライアントから買取り業者(支店)へ連絡したところ、減額要求撤回並びに名義変更完了の報告があり本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

名義変更済みでした。ありがとうございました。

競馬予想自動購入システム(●●it●(勝馬投票券の自動投票ツール))・契約代金88万円のうち金30万円の返金にて和解

日時 2021年3月

場所 東京都

事案    「馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム」を高額で購入するも、当初約束していた運用利益を得ることが出来ないとして、販売業者へ返金を要求した事案。以前より同様の事例は多数存在するが、昨今はSNSにて集客をしている業者が多いのが特徴。本件についても、SNSにて知り合った人物より事業所に呼び出され、そこで本件システムの購入について勧誘を受けるという流れ。勧誘時における販売業者側のシステム運用による収益説明としては「このシステムを利用し運用資金100万円を運用すれば3年で400万の利益を得られる」というものであった。同説明を信用し多額の運用益を必ず得られると信じたクライアント様は即日契約。しかしながら、約1年間システムを運用するも利益は僅か9万円ほどであり、勧誘時に約束された「3年で400万円の利益」を受けることがほぼ不可能な状態であった。その為、同様の事例に経験豊富な当事務所へ相談。

対応    まず本件は一連の経緯から特定商取引法に定める「訪問販売」と判断、また勧誘時において販売会社担当者は競馬予想ソフトを使用した将来的な利益といった不確定な要素を多分に含む事柄についてあたかも確実に利益が得られるかの如く説明を行っており、同勧誘行為は費者契約法第4条1項2号違反である断定的判断の提供に該当、またこれら実際に利益が殆ど出ないソフトについて大きな利益が出るとの説明は虚偽説明を行ったこととなり、同勧誘行為は消費者契約法第4条1項1号違反である不実の告知、その他特定商取引法第6条禁止行為に該当する。その為、即時販売業者へ内容証明郵便を送付、上記違法行為を理由とする契約の取消を通知するとともに、既払い代金全額の即時返金を要求した。

結果    販売業者担当者よりクライアント様に対して「規約上、必ずの利益は確約されておらず、さらに実際にシステム利用により収益は得ている。よって本来は一切返金不可。しかしながら契約代金88万円に対して金30万円の返金であれば対応する。」との連絡が入り、早期解決を希望するクライアント様においても同提案条件に承諾する形で和解成立。その後、合意書を取り交わしたうえ和解金33万円がクライアント様指定口座へ返金となり解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様、お世話になっております。先週はお電話頂いていたのになかなか折り返せず申し訳ございません。改めまして、今回はお力添え有難うございました。家族にも誰にも相談できず、いくつかの弁護士事務所には相談の段階で断られ、消費者センターは何度かけても全く繋がらずで諦めかけていたときに相談に乗っていただけて心強かったです。私のような被害に遭われた方の参考になるのであれば、今回の件のHPへの掲載も構いませんので宜しくお願いします。

ビジネスリース契約(美容機器一式)について、リース期間満了に伴うリース機器の無償譲渡に成功

日時  2021年3月

場所  東京都

事案  エステサロンを経営する個人事業主の方からの相談。以前に勤務していたエステサロンより独立する際、勤務先エステ運営会社との間で業務に使用する為の美容機器一式(中古)についてリース契約を締結。同リース契約締結の条件としては「リース期間満了の際には同リース機器について無償譲渡する」というものであった為、クライアントは相場より大幅に高額なリース代金に承諾。尚、同契約条件は「口頭」のみ。その後、リース満了を迎える時期となり突如エステ運営会社よりリース機器一式の返却(機器の点検及び故障個所の修繕を含め)を要求され、リース契約トラブルについて経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件は最も重要である「リース期間満了の際には同リース機器について無償譲渡する」という契約内容が口頭のみの約束であった。しかし、当該リース物件が中古であり、また同様の性能を有する機器の相場と比較して高額であるにも拘わらず契約締結している点などから、契約時において「リース期間満了の際には同リース機器について無償譲渡」という条件が存在したことを強く主張、リース期間満了に伴う機器一式の無償譲渡を強く要求する内容証明郵便を送付。

結果  内容証明郵便が送達した数日後、先方よりリース機器一式の無償譲渡に承諾する旨の連絡が入り、その後は譲渡契約書を取り交わしのうえ本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。 昨日、あちらからの譲渡契約書が返送されてきました。これで全て終わりました。本当に最後の最後までお付き合い頂いてありがとうございました!梶山先生のお蔭様です。また、周りで必要な方がいたらご紹介させて頂きますので、その際はまたぜひよろしくお願いします。以前、事故に遭われたとホームページで拝見しましたがお体に気をつけてお過ごしくださいね!本当に本当にありがとうございました! iPhoneから送信