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納車直後の不具合(「車体全体のガタつき」「バックドア不具合(閉まらない)及びそれによる警告音」)・修理対応(修理費用は全額販売店負担)にて解決

日時   2021年4月

場所   神奈川県

事案   中古販売店との間で売買契約(保証あり)。しかし納車の時点で「車体全体のガタつき」「バックドア不具合(閉まらない)及びそれによる警告音」等の不具合が複数確認された為、即時販売店に連絡のうえ修理対応を要求。しかし、販売店からは「保証がついているんだから、保証会社と連絡して。」などと修理対応を拒否されつつ、さらには「保証契約について、最初の一ヶ月は免責だから保証会社から保証されないので、まずは1ヵ月待ってから故障したと連絡して保証の方で修理してもらって。」などと保証会社への虚偽申請指示を含めた対応であった。クライアントは当然に販売会社の対応に納得が出来ず同様事案に経験豊富な当事務所へご相談。

対応   本件は納車時点で多数の重大な不具合が存在したことにより、保証契約の有無は別として民法上の契約不適合責任を理由にクライアントは販売店に対して「修理などの追完請求」「代金減額請求」「契約解除請求」「損害賠償請求」が可能となる。その為、内容証明郵便にて同法的根拠を主張しつつ、第一に「修理などの追完請求」即ち費用を販売店負担による完全な修理実施対応を要求、さらには同要求に対応しない場合には、契約解除請求に切替て対応すること、さらには別途で保証会社に対して虚偽申告を指示した事実を同保証会社へ報告のうえ適切な指導を要求する旨を通告。

結果    内容証明郵便が販売店に送達されてから数日後、販売店担当者より即時連絡が入り、全ての費用を販売店負担にて車両修理対応を約束。その後は車両回収から約3週間後に販売店が当該車両を適切に修理完了のうえ再納車したことで本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生

 大変お世話様になっております。時間がかかっておりましたが、昨日約3週間の修理期間を経てカー●ー●●ン●●●●店より車が戻って参りました。注意深くチェックいたしましたが、エンジンの咳き込みやバッグドアの不具合等全てきちんと改善されており、安心して運転ができるようになりました。今回、一時はどうなることかとひどく落ち込んだり憤慨したりしておりましたが、先生にお力をお借りしたことで良い方向に持っていくことができました。誠に有難う存じました。カー●ー●●ン●●●●店の店長さんもメールにて連絡もくださり安心して進めることができましたことを併せてご報告申し上げます。中古車を購入する時の注意点や心構え、痛い勉強ではございましたが、先生にお力をお借りしながら一つ大きな勉強をすることができたと思っております。また今後も何か困ったことが起きました時にはどうかお力をお貸し頂ければ幸いでございます。この度の件につきまして、大変お世話になりお力添えいただけましたことを改めまして厚く御礼申し上げます。●● ●●

マッチングアプリにて勧誘・ビジネスコンサルティング(セミナー)契約・クーリングオフ・契約代金約90万円全額の回収に成功

日時  2021年6月
場所  東京都
事案  マッチングアプリにて知り合った人物よりテレビ電話にて勧誘を受け、「マーケティング、セールスを実践形式で学べる。お金の仕組みを知りセールス・マーケティング力を身につけ、稼げる仕組みを作る。その後、自分で新たな事業をおこす力もつけられる。フリーランスとして自由な生活を手に入れることができる。実践形式で行う講習については成果保証があり元を取ることができる。新たな収入を得ることで会社を辞めて自由な生活ができる。」「弊社が指示する内容(※※※※にて収益を得る)を実践することで収益を得られるので安心。やっていくうちに代金分も稼げる。」との説明を受け、そのままWEB上で契約書面を交わし、代金はクレジットカードにて決済。その後、半年ほど「実践形式の講習」にて指示されたとおり収益を得る為の対応を継続するも一切の収益が発生しない為、同様の事案に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件は特定商取引法に定める電話勧誘販売に該当し、また法定書面の「交付」が行われていないことでクーリングオフが可能であり、また仮に法定書面が交付されたと解釈できる場合であっても勧誘時における「弊社が指示する内容(※※※※にて収益を得る)を実践することで収益を得られるので安心。やっていくうちに代金分も稼げる。」との説明が事実と異なり、即ち「購入者の判断に影響を及ぼすこととなる事項」に関して販売会社は虚偽の説明を行ったこととなり、それらの行為は「特定商取引法第21条1項7号違反」、そして同法第24条を理由に申込の撤回が可能となる。それらの事実を内容証明郵便にて販売会社へ送付、即時全額返金を通告した。

結果  内容証明郵便が販売会社に送達された3日後、クライアントの指定口座に契約金全額である約90万円の振込が確認され、本件は無事に解決

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。  本日、無事全額返金されたことを確認致しました。ご協力いただきまして誠にありがとうございます。●●●●

通販用WEBサイトのSEO対策についての契約(クレジットカード決済)・無条件解約(クレジットカード決済の取消)成功

日時 2021年7月

場所 ※※

事案 同様被害における典型的な被害パターン。ネットショップでアクセサリー販売(大手ネットショップサイトへ登録)を行う個人事業主の方からの相談。同様の被害と同じく大手ネットショップサイトに掲載されているショップに対して電話勧誘を行い、その後に訪問する流れ。訪問時の業者営業マンの勧誘文句としても他の事案とほぼ同様で以下の内容。

「弊社はSEO対策を取り扱っている会社」「アクセサリー部門のモニターを募集している為に通常より安価でサービス提供出来る」「あなたのショップなら月最低でも20万は売れる。たくさん在庫を作れるのであれば60万は稼げる」「希望のキーワードを設定してから1ヶ月半から2ヶ月くらいでグーグル検索で上位表示されるようになる」「他の契約者様は皆さん大体契約から3・4か月目で契約代金を全額払えるくらい売上があがる」

上記の内容で希望検索ワードでの上位表示並びにショップの売上効果を約束された為、クライアントは契約を申込、契約代金については同日クレジットカード決済にて支払。

しかし、サービス提供から数ヶ月経過するも希望の検索キーワードでインターネット検索の上位表示とはならず、同時に売上効果も皆無。そのような状況で販売会社担当者へ対応を要求するメールを送るも一切無視される。それらの対応を不審に感じてインターネットにて同販売会社を調査したところ、本件と全く同様の勧誘を受け契約するも約束された集客効果を得ることが出来ないという苦情が多発している事実を同大手運営サイトの注意喚起により知り、対応に困ったクライアントは同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件は申込から数ヶ月が経過した後の契約解除要求であり、中々難しい事案であった。しかし他の同様事案と同じく内容証明郵便にて不当な勧誘方法を指摘しつつ本契約申込の取消及びクレジットカード決済の即時取消を販売会社に対して通知。しかし販売会社は一切無視。その為、次は決済代行業者へ同様に内容証明郵便を送付のうえ、不当な勧誘行為を常習的に行う業者の決済代行を以前より継続的に行っている決済代行業者の責任を指摘のうえ本件不当取消対応を要求。

結果  最初の内容証明送付の約2カ月後(決済代行業者への内容証明郵便送付1カ月後)の時点で、とくに販売会社や決済代行業者からの連絡は無いものの、クレジットカード決済の取消処理が完了したことがクレジットカード会社からの連絡(メール)にて確認され、本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。本日、●●カードより『キャンセル情報到着のお知らせ』というメールが届きました。7月●日に決済取消が行われているようです。●●●●に確認したところ、6月●●日に●●●から返金手続きがあったとのことです。決済取消までとても長く不安な日々でしたが、梶山先生のお力添えにより解決できました。心より感謝申し上げます。●●

iPhoneから送信

中古車売買契約・キャンセル成功・キャンセル費用の免除、既払い金全額の返金に成功

日時  令和3年7月

場所  愛知県

事案  全国チェーンの中古車販売店にて中古車売買契約を申込、同日申込金として約5000円を支払う。申込の2日後に購入者(クライアント)が担当者へ不明点など質問を連絡するも一切回答がなく、不安を感じキャンセルの旨を伝えたところ、即時担当者より連絡が入り高圧的な態度で「既に契約は成立しており、キャンセル不可」とのことであった。そこで納得が出来ず、同様事案に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  契約書を確認したところ、同契約書の特記事項に「キャンセル時は損害賠償金が発生」との記載が確認出来た為、即時内容証明郵便にて本件売買契約については契約書の中にキャンセルとなった場合には損害金の支払についての記載があることを指摘、本契約がキャンセル可能であることを通知するとともに、損害金の算出については申込の僅か4日後であり「必要書類未提出」「ローン審査通過前」という状況において販売店側に実損害が発生していない点などを主張し、申込金約5000円以外の支払を拒否する旨の通知を送付。そうしたところ、なんと送付したこちらが発送した内容証明郵便の用紙にそのまま担当者が手書きで「一方的なキャンセル要求は拒否する。来店して面談したうえで議論する。」などと記載のうえ返送して来た為、即時本社お客様センター及び同店舗店長へクライアント自身で苦情のメールを送信のうえ適切な対応を要求。

結果  販売店舗店長へのメール送信後は即時返信メールが届き、謝罪とともに本件キャンセルに承諾の旨、そして申込金約5000円の返金を約束する内容であった。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様   お世話になっております。●●です。こちらの件、担当営業の都合のいいように話が通っていると嫌だと思い、今朝、店舗の店長さんの方へ事情とこれまでの経緯をメール致しました。お昼にすぐにお詫びの返信をくださり、手付金は返金、キャンセル料も取られることなくキャンセル処理をして頂けることになりました。やはり営業の都合の良いように話がいっていたため、なかなか対応頂けなかったのかなと思いましたが、今回速急に対応して頂けることになり安心しております。今回の件で、梶山様には色々とご対応いただきありがとうございました。相談当時は誰に話せば良いか分からず、とても心配だったのですが、電話の時点で親身になってお話を聞いてくださり、すぐにご対応いただけたことも本当に有難く思っております。自分にとって貴重な経験となったと思い、今後このようなことがないよう、引き続き車選びは慎重に検討していきます。本当にありがとうございました。

競馬予想自動購入システム(S●e●(勝馬投票券の自動投票ツール))・契約代金90万円の全額回収に成功・クーリングオフ

日時  2021年8月

場所  東京都

事案  最近、被害相談の多い典型的なパターン。 SNSで知り合った者から勧誘を受け、「自動投票ツール(馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム)」なるソフトを高額で購入してしまったが、契約後に同様のソフトを利用しても一切利益が発生しないという被害者の存在が多数存在することを知り、クライアントとしては即時クーリングオフを希望し、同様の事例に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  以前より同様の競馬レース結果予想ソフトや自動売買ソフトの販売に関する被害事例は多数存在するが、昨今はSNSにて集客をしている業者が多いのが特徴。本件についても、SNSにて知り合った人物より実際に事業所に呼び出され、そこで本件システムの購入について勧誘を受けたうえ契約申込という流れ。勧誘時における販売業者側のシステム運用による収益説明については完全に消費者契約法違反(断定的判断の提供、その他)があったが、それ以前に本件は事業所に呼び出されたうえで契約締結していることから、特定商取引法における「訪問販売」に該当、そして契約申込から僅か数日(クーリングオフ期間内)であった為、早急に通常のクーリングオフ通知を内容証明郵便にて販売業者へ発送。尚、通常のクーリングオフ通知内容に追加して、期日までに返金しない場合の対応についても具体的に追記、期日までの一括返金を強く要求する内容とした。

結果  本件は販売業者に返金を拒否出来る理由は一切なく、内容証明郵便によるクーリングオフ通知が送達後に即時クライアント指定口座へ契約代金90万円の一括返金が確認出来、無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。  クーリングオフの件で依頼させていただいた●●です。 昨日相手側から口座に返金したと連絡があり、本日確認したところ指定の口座に全額振り込まれていました。 どう対処すれば良いのか分からない状態でとても不安でしたが、迅速で丁寧な対応をして下さりとても心強かったです。 心より感謝申し上げます。