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新宿歌舞伎町・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)・「L●●●R●」での不当クレジット決済(合計金3●●,000円の被害)・被害金のうち半額をクレジットカード会社にて補償・被害届受理あり・クレジットカード紛失なし・決済方法(暗証番号決済)

日時  2022年12月9日の未明

事案   被害発生の経緯としては以下。

1、2022年12月9日の午前3時ごろ、帰宅の為に東京都新宿区歌舞伎町周辺の路上を歩いていたところ、複数の外国人女性に囲まれ「2千円で朝まで飲める」と勧誘を受け、被害者は断るも複数の外国人女性並びに屈強な黒人男性に腕を掴まれ、そのまま近隣の飲食店に連れ込まれる。

2、入店後も被害者は飲食を拒否するも強引に何等かの酒を口に流し込まれ、その後は意識を失う。

3、次に被害者が意識を取り戻したのは、12月9日の午前中に自宅であった。

4、前夜、強引に引きずり込まれた店舗で無理矢理に酒を口に入れられた直後から意識を失ったことを不安に感じ、即時クレジットカード会社に利用停止を連絡、同時に利用状況を確認。そうしたところ、被害者が意識を失った以降に短時間の間に2回に亘って合計金3●●,000円もの高額決済が行われている事実が確認され、本件不当決済被害が発覚。

上記の経緯後、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応  当事務所にて即時クレジットカード会社へ補償要求並びに情報開示要求の内容証明郵便を発送、その後はクレジットカード会社より店舗情報や決済情報が開示されると同時に管轄警察署へ被害届。被害発生から約3か月後に管轄警察署にて正式に被害届が受理となり、その後はあらためてクレジットカード会社へ補償を要求。

結果  被害発生、そしてクレジットカード会社へ最初の内容証明郵便による補償要求を行ってから約1年後、クレジットカード会社にて不当決済金の半額を補償する条件の提示を受け、クライアントにて同条件に承諾。結果、本件不当決済金3●●,000円について半額補償とのことで本件は解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様

お世話になります。ようやく連絡があり、半額負担で社内で合意が取れました。とのことでした。時間がかかったのは今までに前例がないためどのように処理するか検討していたためで、これから支払合意書を送るので捺印して返送するように、と言うことで電話を切りました。梶山様、長きに渡り有難うございました。

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年末年始の営業について

年内の営業は12月27日(金)まで、年始は1月6日(月)からとなりますので宜しくお願い致します。

赤坂・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)・「C●IINY●」「マ●ホーム●ー」なる2店舗にて2枚のクレジットカードを不正に使用された被害(2店舗合計金517,000円)、「C●IINY●」は決済取消処理に応じる。「マ●ホーム●ー」は決済取消に応じずクレジットカード会社も補償拒否の状態。結果、2件中1件の補償(決済取消含め)が決定(残り1件は現在でも補償要求中)・管轄警察署にて被害届は受理されず・クレジットカード紛失なし・現在までにクレジットカード会社各社より情報開示が行われず「暗証番号決済」or「サイン決済」は不明。

場所  赤坂 日時  2023年9月21日の深夜から翌日未明にかけて 事案   同様の被害としては典型的なケース。経緯としては以下。 1、2023年9月21日の午後23時30分ごろ、東京都港区赤坂の飲食店(本件不当決済とは無関係の店舗)にて被害者は知人との会食を終え退店。解散。 2、被害者が帰宅の為に周辺の路上を歩いていたところ、アジア系女性キャッチに「1時間3000円飲み放題」と声をかけられ、被害者と知人は強引に腕を捕まれた状態でそのまま近隣の飲食店に2名で入店。 3、入店後、被害者と知人がそれぞれ最初の1杯に口を付けた直後から2名とも突如意識を失う。 4、次に被害者が意識を取り戻したのは、翌朝に常磐線の●●駅であった。その際に鞄が紛失していることに気がつくも携帯電話も同時に紛失していた為、自宅に戻り次第に各カードの利用停止の手続きを実施。 5、携帯電話の停止を依頼する際、位置確認サービスで携帯電話の位置を確認したところ●●駅付近にあることが確認出来た為JRに問い合わせしたところ、紛失した鞄は●●駅で保管しているとのこと。即時●●駅へ赴き鞄を回収。回収後に鞄の中身を確認したところ、私物は全てあり。しかし財布を確認すると、現金が12万円無くなり、さらに各種クレジットカードの収納場所が通常と著しく異なる位置となっていた。その為、各クレジットカードの利用状況を確認したところ、被害者が意識を失った2023年9月21日の深夜から翌日未明にかけて「C●IINY●」「マ●ホーム●ー」なる2店舗で合計金517,000円もの高額決済被害が発覚。 6、即時、被害者は各クレジットカード会社へ被害報告。本件不当決済が行われた各加盟店への調査並びに情報開示そして本件不当決済被害についての補償対応を要求。 7、被害者にて管轄警察署に被害相談。そうしたところ「同じ店で同様被害の相談が多数入っている。決済に利用されたクレジットカード会社から店舗情報並びに決済情報(注文伝票、カード決済伝票、その他)を取り寄せのうえ再度被害相談に来てください。」とのことであったが、その後において数カ月経過するもクレジットカード会社からの情報開示が行われず、現時点で警察にて被害届は未受理の状態。 対応   本件は「入店した店で最初に勧められたドリンクに口をつけた直後から2名が同時に意識を失っている」「意識の無い状態で店舗を移動している」「意識を取り戻した時点で鞄を紛失している」「回収した鞄の中の財布を確認したところ、現金紛失のみならず各種カードの収納は通常と全く異なる状態であった」「管轄警察署に同店での被害報告が複数入っている」などの事実から、典型的なクレジットカード窃盗被害を伴う不正使用被害と認識できる事案であった。その為、即時内容証明郵便によるクレジットカード会社への調査要求(各店舗情報、注文伝票・サイン伝票、その他資料の開示要求)及び補償適用を要求。しかし、その後は数カ月経過するもクレジットカード会社各社より情報開示は行われず。(「C●IINY●」「マ●ホーム●ー」が資料開示に応じず) 結果  被害発生から約5か月後、「C●IINY●」なる店舗は決済金額全額についての取消処理に応じたとの報告がクレジットカード会社より入り、2件中1件は解決。しかし他社クレジットカードが不正に使用されたもう一店舗「マ●ホーム●ー」に関してはその後も店が決済取消に応じず現在でもクレジットカード会社に対して補償対応要求を継続中。 クライアントからのメール(原文のまま) 梶山先生    ご無沙汰しております。●●です。本日、楽●カードから、33万円の取引が店舗からキャンセルされたと連絡がありました。ありがとうございました。本当に感激です。セ●ンカードから連絡がありましたら、改めてご連絡させて頂きます。引き続き、どうぞ宜しくお願いいたします。iPhoneから送信 梶山先生    もう一つのメールを見れていませんでした。是非、ホームページに事例として載せて下さい。私もホームページを見て梶山先生にお願いできなければ、泣き寝入っていました。先方から電話があったり、カード会社と連絡したり、怖くなって泣き寝入てしまおうかと思いましたが、今は清々しい気持ちでいっぱいです。同じ悩みの人を助けるために、是非掲載して下さい。よろしくお願いいたします。iPhoneから送信

 

副業(1日たったの10分のスマホ操作で即収益)についての解約トラブル・SNS広告→LINE登録→電話勧誘(LINE通話)※契約書面上は通信販売(クーリングオフ不可)・合同会社●●、既払い代金の約80%回収(未払い金免除分を含めると契約総額金の約94%回収)にて解決

日時  2024年1月

場所  東京都

事案  昨今被害が多発している「SNS広告→LINE登録→勧誘→契約」といった流れで契約する「副業」に関するトラブル。詳細としては以下。

(1)販売会社が配信するSNS広告を確認しLINE登録を行ったところ、担当者より電話(LINE通話)連絡が入り、そこで「1日たったの10分のスマホ操作で即収益。毎月※※万円の利益が発生する」との説明を受け、即時契約。契約代金は後日振込み予定。※契約書面については販売会社担当者にLINE通話で指示されながら、ウェブ上で完結(クラウドサイン)。この際、申込した契約について「クーリングオフ不可」となる「通信販売」であると契約書面に記載されていたことをクライアントは理解しておらず。

(2)契約申込の翌日、クライアントが同契約の解除(クーリングオフ)を希望し販売会社へ連絡したところ、「通信販売の為にキャンセル(クーリングオフ)は不可、もしキャンセルの場合には契約総額の半額となる●5万円の支払いが必要」と高圧的に要求され、クライアントにて仕方なくその時用意できた金●9万●千円を販売会社指定口座へ振り込みにて支払ってしまう。

(3)その後、やはり販売会社の説明に納得ができずインターネットやSNSにて販売会社を調査したところ、「自身と同様の説明を受け契約、その後は高額な契約代金を支払い副業を開始するも当初約束された収入を得ることは一切出来ない」という被害者が多数存在することが確認され、「契約解除・残金の支払い拒否」・可能であれば既払い金の返金」を希望して同様の案件について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件における契約書面の内容を確認するに、「通信販売」「クーリングオフ不可」といった内容が明記されていた。しかしながら本件における勧誘文句などは消費者に対して副業における収益を確約する内容(断定的判断の提供・消費者契約法違反)であり、そもそも一連の経緯から本契約は「電話勧誘販売」に該当するにもかかわらず「通信販売」「クーリングオフ不可」などと明記した書面を発行しており、実質的に法定書面の交付が行われていない状態と判断できた。その為、まずは販売会社に内容証明郵便を送付のうえ、「本件は電話勧誘販売でありクーリングオフが可能となること」「現時点で法定書面が不交付の状態であること」「仮に本件が電話勧誘販売(即ちクーリングオフ不可)と判断出来る場合であっても勧誘時における違法行為(消費者契約法第4条1項2号違反(断定的判断の提供))を理由に契約の取消が可能となること」を通知、併せて既払い金●9万●千円全額の即時返金を要求。

結果  内容証明郵便の発送後、販売会社との間で数回のやりとりがあり、最終的に「未払い金全額免除、既払い金●9万●千円の約80%を一括返金」という条件にてクライアントが承諾して和解成立。後日、販売会社より既払い金の約80%がクライアント指定口座へ振り込まれ解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

振り込みの確認が取れました。梶山さんのおかげで取り戻すことができました。ありがとうございました。直接お礼を言いたいので空いている時間を教えてください。

名古屋市中区錦町・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)「ラウンジ ●ル」「オ●リー」なる2店舗にて4枚のクレジットカードを不正に使用された、超高額被害(4店舗合計金1657万円以上)、管轄警察署にて被害届を即時正式受理、店舗摘発、関係者逮捕・クレジットカード紛失なし・クレジットカード会社1社は「暗証番号決済」、残り3社は「サイン決済」、全社全額の補償を決定。

場所  愛知県名古屋市中区錦町周辺

日時  2024年2月5日の未明

事案   同様の被害としては典型的なケース。経緯としては以下。

1、2024年2月5日の午前0時ごろ、被害者が出張先の愛知県名古屋市中区錦周辺の飲食店(本件被害とは無関係の店舗」)にて取引先との会食を終え退店。

2、その後、被害者が宿泊先ホテルへ戻る途中に周辺の路上でキャッチより声を掛けられ、そのまま付近の飲食店「ラウンジ ●ル」若しくは「オ●リー」のいずれかの店舗へ入店。(※後日、管轄警察署が同店を家宅捜査のうえ回収した資料から、被害者が被害当日に入店した事実がある店舗は「オ●リー」のみとの事実が確認できた)。被害者は入店後に同店店員より勧められたセット料金に含まれるドリンクを数杯飲んだ時点で突如として朦朧となり意識を失う。

3、次に被害者が意識を取り戻したのは翌朝の午前11時ごろにクレジットカード会社からの不正利用確認の電話が携帯に入った際であった。尚、同日午前6時30分ごろに宿泊先ホテルの入り口で被害者が倒れているところをホテルフロント係が当方を発見し、そのまま部屋へ戻ったとのことであるが、被害者自身は意識を失っており記憶なし。)

クレジットカード会社からの電話連絡にて、昨晩意識を失っている間にクレジットカードの不正利用被害が発生していることが確認できた為、被害者にて他に所持していたクレジットカード会社へも利用状況を確認。そうしたところ、昨晩に被害者が意識を失っていた時間帯に「ラウンジ ●ル」「オ●リー」なる2店舗にて4枚のクレジットカードが複数回不正使用され合計金1657万円以上もの社会通念上ありえないほど高額な決済が行われている事実が発覚。

4、即時被害発生地域を管轄する愛知県警中警察署にて被害相談を行ったところ、「担当部署に確認したところ、同じ店で同様被害の相談が多数入っている。」とのことであった。さらに翌日には同署より電話連絡が入り「●●さんに被害相談を受けた日の夜、ちょうど以前より同様被害が多発する「ラウンジ ●ル」「オ●リー」にガサ入れに入った。その際、●●さんの著しく高額なカード決済伝票を押収できたのでご連絡した。名古屋から担当刑事が東京に行くので、詳しい被害状況を再度聴かせていただき、被害届を含め悪質店舗の摘発にご協力頂きたい。」とのこと。

5、2月●日、東京にて愛知県警中警察署の担当刑事(刑事課知能犯係)と面談。被害状況の詳細を伝える。被害届の受理番号などの発行は後日とのこと。

6、2月1●日、被害届が正式受理となる。被害届受理理由(クレジットカード4枚を盗まれたことによる不正利用被害)

対応   本件は「入店した店で最初に勧められたドリンクに口をつけた直後に突如意識を失っている」「意識の無い状態で店舗を移動している」「意識を取り戻した時点で鞄を紛失している」「管轄警察署に同店での被害報告が複数入っている」などの事実から、典型的なクレジットカード窃盗被害を伴う不正使用被害と認識できる事案であった。その為、即時内容証明郵便にて各クレジットカード会社へ調査要求(各店舗情報、注文伝票・サイン伝票、その他資料の開示要求)及び補償適用を要求。その後、被害届が正式に受理された為、追加で被害届正式受理の事実を通知、併せて再度即時全額補償決定を要求。各カード会社へ2通目の内容証明郵便(警察での被害届受理報告を含めた補償要求)を送付した数日後、被害発生クレジットカード会社4社中3社は全額補償を決定。しかし残る1社は「国際ブランド若しくはその先の決済代行業者から不当決済を行った店舗からの資料(決済伝票、その他)の提出が無いことには補償を決定出来ない。他社さんは保険に加入しているかと思うが弊社は保険に加入していないので、それらの資料開示が無いと補償は決定出来ない」などと理解不能な回答で補償決定を保留される。しかし、店舗関係者は既に逮捕拘留されており、決済伝票などの資料を決済代行業者やカード会社へ提出するどころか、連絡すら取れない状況であることは明らかであった。そのような状態で「国際ブランド若しくはその先の決済代行業者から不当決済を行った店舗からの資料(決済伝票、その他)の提出」を補償決定の条件とした場合、「店舗関係者が刑事裁判の結果全員実刑判決を受け長期の服役」若しくは「店舗関係者がクレジットカード会社の決済資料開示に応じないまま行方不明」となった場合などは長期間若しくは永久に補償が決定できないこととなり実質的に補償対応を決定することが不可能となる。その旨を含め再度クレジットカード会社へ通告文書を送付、即時補償決定を要求。

結果   被害発生から約2か月後、残るクレジットカード会社1社も全額補償を決定。本件における被害総額1657万円以上の被害金全額の補償対応が完了。

クライアントからのメール(原文のまま)