日時 平成26年12月
場所 埼玉県
事案 アダルトサイトを閲覧していたところ、突如「ご入会登録ありがとうございます」との画面となり、サイト運営業者に電話にて登録拒否を伝えるも金銭請求を受け、請求されるまま代金をクレジットカード決済にて支払ってしまった事案。
対応 サイトの作りを確認し、消費者の錯誤を誘発する内容(金額面の記載について確認困難な表示方法)であった為、サイト運営会社に対して民法上の「錯誤無効」による決済取消を理由して既払い金の返金を要求する内容証明送付を検討、しかしサイト運営業者がサイト上に掲載している住所に郵便が届かず、電子メールにて内容証明文書を付したメッセージを送信、それでもサイト運営会社が無視した為、今度は決済に使用したクレジットカード会社宛てに不当決済である旨を通知し決済取消を要求、同時に「サイト運営会社・決済代行業者」の情報を開示するように要求した。
結果 当初、クレジットカード会社も「弊社は関係ないので、決済代行業者(電話番号のみ)の情報を開示するから、そちらで交渉してください」とのことだったが、数日後に決済代行業者から電話連絡が入り、全額の決済取消処理が完了。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山先生 決済代行会社・なかださん、より電話で、『●●様の御意志によらない引き落としとの申し立てであるため、99800円の返金処理をいたします。3~10日の間で、業者に返金処理した旨の連絡をいたしますので、それまでお待ちください。』とのことでした。まだ喜んでいいのかわかりませんが、とりあえず、ありがとうございました。ご指導を感謝しております。●●
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通信教育講座・クーリングオフ成功事例・代金返金
日時 平成26年12月
場所 宮城県
事案 資格取得の為の講座受講をインターネット上にて申込、そして代金を振り込む。その後郵送された教材を確認したところ期待した内容と異なることが発覚した為、解約返金を希望。
対応 本件はその契約内容からも、インターネットで教材を購入するだけの、いわゆる「通信販売」ではなく、技術や知識の教授についての契約である為、特定商取引法に定める「継続的役務提供契約」に該当し、クーリングオフが可能となることを判断、さらにクーリングオフ期間8日間がギリギリであった為、即日内容証明郵便にてクーリングオフ通知を送付のうえ返金を要求。
結果 当初、期日までに回答も返金もなかった為、当職で作成した督促文章をクライアント様から先方にメール送信したところ、即日既払い金全額の返金が行われた。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山行政書士事務所 梶山様
お世話になっております。●●●です。
本日12/18返金がありました。ありがとうございました。
回答もメールに対する返信もなく返金してきたので少し不気味です。
また、何かありましたら御相談したいと思います。
以上、よろしくお願い致します。
海外ぼったくり被害・48万円の不当クレジット決済の取り消し完了
場所 長野県
事案 中華人民共和国・上海・南京東路の路上をあるいていると、中国人女性2名に声をかけられ、そのままカラオケ店のような場所に連れて行かれた。その後、店の中に居た従業員8名ほどにさらに個室へ押し込まれ、解放を要求したところマフィア風の男性5名が登場し金銭を要求された為、強く支払を拒否。そうしたところ日本語が話せるスタッフが登場し「3万元をクレジットカードで払うまでは解放しない。ここは売春宿であり、このまま公安に行ったらお前も中国に1カ月以上留置されるぞ」などと脅され、さらに持っていたカバンを取り上げられ、財布など全て確認されクレジットカードも発見された。その後は、クレジットカードにて支払するよう脅迫を受けた為「身の安全を最優先して」暗証番号を入力、そしてクレジットカード明細にもサインを行う。その後、帰国が遅れると仕事に支障をきたすため、現地の警察や日本大使館には相談せず、帰国後すぐにカード会社へ連絡し決済の取消を求めるも、クレジットカード会社はサインがあることを理由に決済取消を断固拒否。さらに「加盟店も海外の為に情報開示が出来ない」などの対応。
対応 本件は明らかな違法行為であるが、「被害が海外であったこと」「被害の直後に警察に届け出をせずに帰国してしまったこと」などから非常に難しい案件であった。クレジットカード会社に対して継続的に情報開示要求(加盟店情報のみならず、同様被害の報告の有無など含め)、半年間もの間に何度も通知を送り、情報開示要求並びに不当なクレジットカード決済の取消要求。
結果 約半年間の協議の末、カード会社より最終回答があり「海外決済代行会社及びMasterから決済取消の連絡が来たので、本決済は取消とし、通常のカード利用が可能となります」とのことで、正式にクレジットカード決済が取消となり、約35万円もの不当決済金が全額返金となった。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山先生
●●です。おはようございます。
●●から手紙が来ていました。やっと明確に表現頂き、支払い取り消しを実感しております。ちょうど半年になりますが、先生のお陰でどうにか戦えたと思っております。途中やはり無理なのかなと思う所もあったのですが、先生にいろいろ指導してもらいやれたと思っております。私一人では到底無理でした。感謝のみです。私みたいなケースはまだまだ山ほどあると思いますが、そのような方の力になってやって下さい。先生に言われたように、今後海外に行く時など、本当に気を付けようと思います。教訓になりました。
手紙の写真を添付しておきます。
ずっとメールと電話でしたが、真摯に対応して頂き本当にありがとうございました。
成功事例・敷金返金
日時 平成27年1月
場所 広島県
事案 約17年の長期入居期間にもかかわらず、敷金12万を大幅に超える約26万円の修繕費用請求を受けた事案
対応 内容証明郵便により、長期入居における経年劣化を主張、追加請求金の支払を拒否、逆に敷金の返還を要求した事案
結果 敷金より清掃費用3万のみ差し引かれ、残りは全額返金にて和解。
クライアントからのメール(原文のまま)
昨年は お世話になりました。
今日 敷金が請求通り、振り込まれていました。
ありがとうございました。
情報商材トラブル・成功事例・現金支払金額の全額返金
日時 平成27年1月
場所 東京都
事案 「光速で月々22万円を堅実に稼げるネットビジネスモデルノウハウを提供」「ネットビジネスで結果を出したいなら、まずは私に会いに来てください。お礼に初心者でも毎月22万稼げるノウハウと7万円相当のツールを差し上げます。」など、初心者でも容易に収益を得ることが出来るということを強調した内容であった為、それらの説明を信用して、収入を得る目的で「セミナー受講」及び「情報商材の売買契約」を締結、商材代金248,000円については現金にて支払。しかし、その後に提供された情報商材の内容は通常のアフリエイト手法と全く同様であって、契約時に約束されたような収入を得ることは当然に出来ず、販売業者に対して契約の取消及び返金を要求した事案
対応 販売会社に対して「消費者契約法第4条1項2号違反(断定的判断の提供)」「東京都消費生活条例第25条(不適正な取引行為の禁止)並びに25条の2(重大不適正取引行為)違反」を理由に契約の取消及び返金を要求。
結果 相手業者が内容証明郵便を受け取り後、即時全額返金に応じ、248,000円が即時振込にて返金
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山行政書士 様
お世話になっております。●●●です。●●塾の方は、返金がありましたのでこれで解決できましたので有難うございました。