作成者別アーカイブ: s-kajiyama

情報商材(コンサルティング)契約トラブル・成功事例・既払い金放棄にてクレジット契約解除

日時  平成27年10月
場所  東京都
事案  HP上の広告並びに担当者の説明において、「確実に高収入を得られる」かのような説明を受け、業務開始のサポート及びコンサル契約を締結、代金378,000円についてはクレジット契約とした。その後、業務内容についての説明を受け、業務を開始する為のサポートを要求するも、当初約束された対応が行われなかった為に契約の解除を要求。そうしたところ、販売会社側より逆に違約金として金100,000円の請求を受けた事案

対応  販売会社及びクレジットカード決済代行業者に対して「消費者契約法第4条1項2号違反(断定的判断の提供)」その他法令違反による「契約の取消」であることを主張し、違約金なしで即時クレジット契約を解除、そして既払い金3万9800円及び一回目のクレジット引落金を返金するよう要求

結果  既払い金3万9800円放棄にてクレジット契約解除となり、また、一回目のクレジット引落金はクレジット会社より返金され和解

クライアントからのメール(原文のまま)
梶山行政書士 様
6日に●ー●ェより28575円振り込みありました。いろいろありがとうございました。
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雨漏り放置・貸主修繕義務違反、退去費用請求及び敷金全額返還請求

日時 平成27年10月
場所 長崎県
事案 長期入居している賃貸物件にて雨漏りが発生、貸主に対して修繕を要求するも対応を放置され室内に大量のカビが発生、やむなく退去を決定。
対応 退去後、内容証明郵便にて「敷金248000円」の返還請求及び「引越し費用32400円」を損害賠償請求
結果 貸主より請求金額満額の支払を受け和解
クライアントからのメール(原文のまま)
お世話になっております。
おかげさまで、●●●氏から請求金額満額、現金書留で送付されて参りました。ありがとうございました。

競馬レース情報詐欺・契約代金全額の回収に成功

日時 平成27年10月
場所 大阪府
事案 典型的な競馬レース情報詐欺のパターン。携帯に競馬レース情報提供を謳う業者からの広告メールが届き、返信したところで勧誘が開始。「的中率85%、必ず的中させます。平均配当は金※※※※万円です。今後生涯に亘りお金の心配はさせません」などと勧誘を受け、情報提供代金として約23万円を支払。しかし提供された情報に沿って馬券を購入するも的中は僅かであり、到底利益を得ることなど出来ない。

対応  競馬レース情報提供業者に内容証明郵便にて「契約の取消」「既払い金の返金及び馬券購入費用についての損害賠償」を請求したが、業者が公表している住所に郵便が届かず。その為に業者宛てにメールを送信、内容証明郵便記載の内容を通知のうえ返金対応を要求。

結果  業者が馬券購入費用の負担は拒否したものの、既払い金約23万の即時一括返金に承諾、即日返金。

クライアントからのメール(原文のまま)
●●です、お世話になります。
10/22日振込み完了していたみたいです。ほとんど諦めておりましたが、先生に出会えて助かりました。本当にありがとうございました、これからは甘い話にはのらないようにします。ありがとうございました。

iPadから送信

成功事例・敷金全額返金

日時 平成27年11月
場所 石川県
事案 約6年の長期入居物件を退去の際、敷金126,000円に対して修復費用64,800円の請求を受けた事案
対応 通常損耗以上の汚損破損を発生させていない事実、そして入居期間が長期に亘り内装自体に価値が残っていない事実を主張し、修繕費用負担を拒否するとともに、敷金全額の返還を内容証明郵便にて請求。
結果 敷金全額の返金
クライアントからのメール(原文のまま)
先ほど、管理会社の方から郵便が届き、11月2日に敷金全額を振り込むと連絡が来ました。
スムーズに進み、要望通りになり嬉しいです。ありがとうございました。

不当解雇(運送業務委託契約解除)に伴うトラブル・違約金支払い拒否、未払い給与支払いにて解決

日時 平成27年11月
場所 北海道
事案 クライアントは郵便配送業務を請け負う下請け会社に勤務(実際には雇用契約ではなく業務委託契約の形)。退職を決定した際、規約に沿って3カ月前に勤務先社長へ通知(尚、その際に同氏より「書面じゃなくて口頭でOK」との説明)。しかし、退職日まで数日と迫った際に同氏より「人手が足りないので、契約期間を延ばしてほしい」との要望を受け、クライアントが拒否したところ、同日付で本件業務委託契約の解除を突如言い渡され、また、クライアントに対して「※月末まで業務をしないのであれば、1月分の報酬額プラス15万を違約金として請求する」などと、理解不能な不当解雇及び違約金請求を受け、最終就業月の給与の支払い頂けず、逆に違約金を請求されるに至った。クライアントが同僚や既に退職した関係者に確認したところ、同社同担当者は退職願いをあえて口頭とし、その後は「退職願いが未提出」と言い掛かりをつけ、退職者への給与未払い及び不当な違約金請求が常習化していることが発覚。

対応 内容証明郵便にて「不当解雇に伴う損害賠償請求」「最終勤務月の給与請求」「不当な違約金支払い拒否」を通知。

結果 「違約金の支払い免除・クライアントが就業した最終月の給与全額の支払い」にて解決。

クライアントからのメール(原文のまま)
梶山行政書士事務所
梶山様
いつもお世話になっております。
和解書お送りいたしますのでよろしくお願いいたします。
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