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赤坂・ぼったくり被害(被害金約90万)、クレジットカード会社保険適用により6割免除にて和解※警察被害届受理なし(被害相談受付)

場所 赤坂

日時 2019年7月26日の深夜から翌日27日未明にかけて

事案 同様被害としては典型的なパターン。経緯としては以下のとおり。

1、午前0時ごろ、被害者は知人との会食を終え本件とは無関係の飲食店を退店。

2、被害者と知人と2名で赤坂駅周辺を歩いていたところ、キャッチより声を掛けられ、そのまま近隣の飲食店に2名で入店。(店舗名は不明)

3、被害者及び知人ともに入店した時点までは明確に意識があったものの、入店後に最初のドリンクを飲んでしばらくした時点で被害者は意識を失う。同席の知人に後日確認したところ、知人においても全く同様に最初のドリンクを飲んだところまでは意識があったものの、その後は突如意識を失っていたことがは発覚。

4、翌朝の午前6時すぎ、被害者は自宅にて意識を取り戻す。

5、被害者が意識を取り戻した際、財布の中の現金3万円が紛失しており、また財布の中のクレジットカード位置が通常と異なっていた為、不安に思いクレジットカード利用履歴をウェブ明細にて確認したが、利用データは確認出来ず。

6、被害発生の3日後の時点でクレジットカード利用履歴を被害者が再度確認したところ、2店舗にて合計金約90万円の高額決済が発覚。その他、同日の深夜に同被害地域のコンビニATMにて金3万円を引き出した履歴も確認出来た。

※後日、カード会社からの情報開示により、カード決済は暗証番号入力であった。

そこで、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応  本件は「2名が同時に入店直後に意識を失っている」「意識の無い状態で店舗を移動している」「各店舗にて高額な飲食を短時間で行う」「全く同様店舗で同様被害者が他に存在すること」などの状況から、店舗関係者からの薬物投与の疑いが強く、その点を含め即刻クレジットカード会社へ内容証明郵便を送り本件が明らかな不当決済であることを主張しつつ、不当決済の取消対応を要求。同時に店舗情報や飲食明細などの情報開示も要求。同時進行で管轄警察署への被害届をアドバイス。※管轄警察署においては被害届としては正式受理に至らず、被害相談受付の対応。その後、クレジットカード会社へ再度電話連絡のうえ、警察にて被害相談受付となっている事実を伝え、クレジットカード会社にて警察へ確認のうえ、本件不当決済の取消を早期に決定するように要求。

結果  内容証明郵便発送後、警察への被害相談及びクレジットカード会社への不当決済取消要求を継続し、約2カ月が経過した時点でクレジットカード会社担当者よりクライアントへ電話連絡が入り「被害金額の6割をカード会社が負担、残り4割を被害者が負担」との条件での和解を提案される。クライアントにて検討した結果、同条件で和解受け入れを決定。和解成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生 

お世話になっております。6:4でカード会社が承諾したので妥結しました。以下にて頂いた暗証番号決済の事例と同じですね。仰るようにこれが上限なのかも知れません。これ以上負担を減らす方法は見当たらず、落ち着いたように思います。 宜しくお願いいたします。 

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情報商材(「Wallet P●●mium mem●●r」「TEAM wa●●et」)クレジットカード決済金全額(60万3840円)の返金(クレジットカード決済全額の取消)に成功

日時  2019年10月

場所  東京都

事案  典型的な情報商材被害のパターン。メール広告から個人情報を登録、その後は担当者からのメール勧誘を受け「ノーリスク確約」「知識・スキル・作業一切不要」「アプリを所有するだけで毎日最低3万円支給」「スマホ1台でその日から収入ゲット」とのことで収益を約束された為、同担当者の指示に従い、メール送信された決済ページにアクセスのうえ2度に亘ってクレジットカードにて支払を行う。しかし、申込の直後に同業者との契約において一切利益を得ることが出来ていない被害者が多数存在する事実を知り、同様の案件について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件における勧誘文句などは典型的なパターン(断定的判断の提供・消費者契約法違反)であり、そもそも販売会社「Wallet P●●mium mem●●r」「TEAM wa●●et」は自らの所在地を明らかにしておらず、販売会社への内容証明郵便送付は不可能な状況であった。その為、本件クレジットカード決済代行業者に対して即刻内容証明郵便を送付、販売会社の勧誘時における違法行為(消費者契約法第4条1項1号違反(不実告知)並びに同条同項2号違反(断定的判断の提供)、その他特定商取引法違反(所在地不開示))を理由に契約の取消およびカード決済の取消要求を通知。また追加して、現在でも販売会社が同様の勧誘を継続している事実及び同契約における決済代行業者として同じ会社(即ち本件における決済代行業者)が介在している事実を確認済みであることを指摘しつつ、「本件不当決済の取消に応じない場合には、今後において貴社(決済代行業者)に対しての責任追及も検討する」といった形でプレッシャーを与える内容とした。

結果  決済代行業者に対する内容証明郵便が送達した約10日後、決済代行業者より被害者に電話連絡が入り「本日付で全ての決済を取消処理しました。カード会社へのデータ反映には1週間ほどかかるので、後日カード会社にご確認ください。」とのこと。その後、クレジットカード会社に連絡のうえ、本件カード決済について全ての取消完了の確認が取れ本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

本日カード会社に電話で確認したところ、10月●日付けにて、決済手続きがキャンセルされたことを確認できました。取り消し手続きが完了した件数は2つあり、105,840円と498,000円です。本件事例について梶山行政書士事務所HPへの掲載を許可します。 たいへんお世話になり、ありがとうございました。

兵庫県西宮市甲風園・ぼったくり被害(被害金150,920円)、クレジットカード決済全額取消※警察被害届受理なし

場所 兵庫県西宮市甲風園

日時 2019年2月22日午後21時から翌日午前2時にかけて

事案 同様被害としては典型的なパターン。経緯としては以下のとおり。

1、被害者が兵庫県西宮市甲風園を歩いていたところ、キャッチより声をかけられ近隣の飲食店に入店。入店時に店の看板にて料金を確認したところ「セット料金(60分)フリードリンク3000円・延長(60分)2500円・キャストドリンク750円・フード500円~・カラオケ100円(1曲)」といった内容であった。

2、午後21時ごろに入店、入店時既に酩酊状態であったこともあり、最初のフリードリンクを飲んだ時点で被害者は意識を喪失。

3、次に意識を取り戻したのは帰宅途中のタクシーの中であった。

4、後日クレジットカード会社からの利用明細が届いた際に確認したところ、なんと2019年2月22日午後21時から翌日午前2時にかけて、加盟店において合計金150,920円ものカード決済が行われていることが確認された。

そこで、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応  本件は被害者が入店前に店の外で料金表を確認及び明確に記憶していた。そしてクレジットカードの決済時間から確認して滞在時間は長くとも5時間と判断出来た。その為、「(「セット料金(60分)フリードリンク3000円・延長(60分)2500円・キャストドリンク750円・フード500円~・カラオケ100円(1曲)」)であれば、仮に被害者が5時間飲食を行った場合、基本飲食代金は13,000円となり、女性キャストの飲物やフードが別料金であった場合でも15万円以上の著しく高額な飲食代となるなど到底考えられず、そもそも酩酊状態で意識の無い者が適正な意思をもって女性キャストへの大量の飲物提供や高額な別料金の発生する飲物の注文を許可することなど不可能」といった内容を主張し、関連資料の情報開示及び不当決済の取消要求をクレジットカード会社に対して内容証明郵便にて通知。尚、被害者が多忙の為に警察への被害届けは行なわれず。

結果  店からの情報開示が行われない状況が継続した為、被害者としてもクレジットカード会社に対して強く情報開示及び決済取消を要求し続けたところ、内容証明郵便発送の約8カ月後になりクレジットカード会社よりクライアントへ連絡が入り「店と交渉していた決済代行業者が本件カード決済を全額取消した」とのことで、本件は無事に全額の決済取消が完了。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様お世話になります。ご無沙汰しております。先ほど、オ●●●トから連絡あり、店舗と直接交渉していた「決済代行業者」が今回の決済(¥150,920)に関して、全額マイナス決済にしたそうです。ただ、お店からなのか、この 「決済代行業者」からなのかは不明だそうです。いずれにしろ、おかげ様でこれでご依頼したことが達成できました。色々、ご教示有難うございました。辛抱強く、当日の伝票情報開示を求めてきた結果だと思っております。諦めずに御指南頂いたことを実行してよかったです。今後はこちらも気を付けます。この度は誠に有難うございました。

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事務所休業につきまして

10月28日、当事務所代表梶山祥が交通事故に遭い、入院中の状態につき、急遽事務所の営業を停止しております。現在のところ退院、営業再開の目途が立たない状態にあり、クライアント様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、今しばらくお待ち頂くようお願い致します。

業務再開予定のお知らせ

11月29日:金曜日の時点で梶山は入院先の病院より退院致しました。しかしながら、膝及び足首の損傷により徒歩移動が困難であり、また手の指数本について骨折及び脱臼の治療(ボルト固定、ギブス固定)の為、現在でも自宅療養中の状態です。尚、12月11日に再度診察のうえ(ボルト固定、ギブス固定)について終了の予定であり、医師の診断にもよりますが12月16日(月)より業務再開を予定しております。よって、既存のクライアント様におかれましては業務再開まで今しばらくお待ち頂きますよう何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。※業務再開後も通常の業務量をこなす事は困難が予想され、また既存のクライアント様への対応を優先させて頂きますので、「新規のご相談及び業務ご依頼」について制限させて頂く場合がございます。予めご了承ください。