日時 平成30年12月
場所 東京都
事案 中規模事業者の方からの相談。対象となる商品はサーバー機器であったが、勧誘時の説明としては「弊社と契約することで通信回線を変更出来、それにより大幅な通信コスト削減が出来る。合計で毎月※※円を削減することができる」「弊社との新たな契約によりNTTに対して月額※※円を※年間支払う必要があるが、現在の通信コストとの差引は月額※※円、結果として年額※※円以上の通信費用削減が可能です」といった内容のものであり、クライアントとしては新たにサーバー機器の導入が必要という訳ではなく、単に現在の通信コストを削減することのみを目的とし申込を行った。しかし、契約後にクライアント自身で調査したところ、本件リース契約と既存の通信コストの削減については全く無関係であることが確認された。そこで、同様事案を取り扱った経験が豊富な当事務所へ相談。
対応 本件はクレジット会社からの確認に対して、クライアントにて「保留」としている状況であった為、即刻販売会社及びクレジット会社に対して内容証明郵便を送付「担当者の虚偽説明を理由とする申込の撤回」「違約金の支払い拒否」「クレジット契約の不成立」を通知。
結果 内容証明郵便を送達した数日後には販売店が無条件解約に応じ、合意書を交わす形で違約金の支払いなく無条件解約が成立。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山先生
いつも大変お世話になっております。 この度は、本当にありがとうございました。 最後まで適確なご指導とご助言をいただき、 依頼をさせていただいた当初、実は半分 諦めかけておりましたが、本当に助かりました。 今後、私自身、同じような不手際はしないつもりですが、 もし、他に困っている方がいたら、迷わず 梶山先生をご紹介させていただきます。 ありがとうございました。 ●●● ●●