カテゴリー別アーカイブ: 成功事例

成果が出た一部の依頼について、クライアント様の承諾を得て掲載しています。

ビジネスクレジット契約(サーバー機器売買契約)の契約取消(無条件解除)成功

日時 平成30年12月

場所 東京都

事案 中規模事業者の方からの相談。対象となる商品はサーバー機器であったが、勧誘時の説明としては「弊社と契約することで通信回線を変更出来、それにより大幅な通信コスト削減が出来る。合計で毎月※※円を削減することができる」「弊社との新たな契約によりNTTに対して月額※※円を※年間支払う必要があるが、現在の通信コストとの差引は月額※※円、結果として年額※※円以上の通信費用削減が可能です」といった内容のものであり、クライアントとしては新たにサーバー機器の導入が必要という訳ではなく、単に現在の通信コストを削減することのみを目的とし申込を行った。しかし、契約後にクライアント自身で調査したところ、本件リース契約と既存の通信コストの削減については全く無関係であることが確認された。そこで、同様事案を取り扱った経験が豊富な当事務所へ相談。

対応 本件はクレジット会社からの確認に対して、クライアントにて「保留」としている状況であった為、即刻販売会社及びクレジット会社に対して内容証明郵便を送付「担当者の虚偽説明を理由とする申込の撤回」「違約金の支払い拒否」「クレジット契約の不成立」を通知。

結果 内容証明郵便を送達した数日後には販売店が無条件解約に応じ、合意書を交わす形で違約金の支払いなく無条件解約が成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生

いつも大変お世話になっております。 この度は、本当にありがとうございました。 最後まで適確なご指導とご助言をいただき、 依頼をさせていただいた当初、実は半分 諦めかけておりましたが、本当に助かりました。 今後、私自身、同じような不手際はしないつもりですが、 もし、他に困っている方がいたら、迷わず 梶山先生をご紹介させていただきます。 ありがとうございました。 ●●● ●●

電子ブレーカー・ビジネスリース契約の解除に成功(既払いリース代金は放棄、残リース代金免除)

日時 平成30年12月

場所 東京

事案 節電の為の電子ブレーカーシステムについての典型的な被害。小規模の事業者様からのご相談。突如「東京電力の委託を受けて」「費用はかかりませんので電力の確認及び説明に伺ってもよろしいですか」との電話連絡を受け承諾したところ、後日担当者が訪問、その際には東京電力と思われるマークの入った社員証が提示された上、「今設置されているブレーカーは旧式」「電気代が高くなる」「東電でも節電の為に機器を導入するよう推奨している」「これら機器はリース契約しか出来ないが、毎月のリース代金を考慮しても現在よりも電気料金を削減できる」といった説明を受け、電子機器のリース契約を締結。しかし、その後は毎月の電気料の減額が僅かであり、リース代金を含めたトータルコストは逆に割高となっていた。そこで同様事案について経験豊富な当事務所にご相談。尚、リース物件は設置済、電力会社への申請や適正検査も実施済みの状況であった。

対応 本件ではリース物件自体設置済みであり、使用も開始されている状況であった。非常に難しい事案であったが、販売店及びリース会社に対して内容証明郵便にて販売会社担当者の虚偽説明を伴う不当勧誘を訴え、契約の無効取消及び既払いリース代金の返還を要求。

結果 内容証明発送後、最終的には既払いリース代金の返金は叶わなかったものの、残リース期間におけるリース代金の支払いは全額免除される形で解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生

お世話になっております。昨日、●●よりようやく支払い完了報告の電話連絡がありました。●●●●●●●●より●●●●再度開示請求し●●●●●●したところ、今回のリースに関する●●は●●●●されておりました。これでようやく、本当にようやく片付きました。年内でスッキリできたので良かったです。先生にはなんとお礼申し上げたらよいか。自分たちでは泣き寝入りか、このまま騙され続けまた再リースでお金を巻き上げられる流れしかありませんでしたので、本当に助けていただいて良かったです。今後は同じようなことがないよう、気をつけます。本当にありがとうございました。

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電子ブレーカー・売買契約(ビジネスクレジット契約)の解約に成功(設置器機の取り外し工事含め、費用負担なし)

日時  2021年1月

場所  埼玉県

事案    電子ブレーカー売買契約についての契約トラブル。 概要としては、最初に電話勧誘にて「電気料金の見直しの為に設備の点検をしたい」とのことで説明を受けた為、クライアントは当然の如く電力会社からの連絡と判断し訪問を許可したところ、その後に訪問した担当者から「ブレーカーを新たに設置することで、電気基本料金を下げられる。毎月の基本料金が下がるので現在と比較して大幅に経費削減となる。」等の説明を受け、クライアントにおいては前向きに検討する旨回答したところ、数日後に同担当者より「とりあえず設置しておきましょう」などと電話連絡が入り、その後に下請け業者訪問のうえ当日に器機の設置を実施、そして機器設置の2日後に再度担当者訪問にて契約申込書へサインを要求され申込に至ったものであった。しかしクライアントが一連の流れに違和感を感じ調査したところ、そもそも勧誘に来た業者は電力会社と無関係であり、さらには設置された機器の費用が同様機能を有する機器の相場と比較して著しく暴利的であることが発覚。そこで同様事案について経験豊富な当事務所にご相談。

対応    本件では機器自体は設置済みであるものの、クレジット会社へは即時連絡を入れ申込撤回を承諾頂いていた。その為、内容証明郵便にて「電力会社と錯誤させる不当な勧誘」「暴利的な金額」を理由に本契約申込の取消及び無償での原状回復工事の実施を要求した。

結果    内容証明発送の数日後、販売会社より電話連絡が入り「本件契約の取消及び無償での原状回復工事」を約束される。さらに数日後に原状回復工事が実施され本件は無事に解決となった。

クライアントからのメール(原文のまま)

明けましておめでとうございます。ご無沙汰しております。ご連絡が遅くなってしまいましたが、●●●●との一件無事におさまりました。お陰様で気持ちよく新年を迎えることが出来、改めて感謝致します🙇コロナが大変な事になっておりますが、お身体ご自愛いただき気を付けてお過ごしください。本当にありがとうございました🙇

新橋・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)・3店舗での不当クレジット決済(合計金約420,000円)全額の不当決済取消(補償適用)に成功・警察被害届正式受理あり(カード盗難)・クレジットカード紛失あり・サイン決済

場所  新橋

日時  2020年9月19日の午後21時ごろから翌日未明にかけて

事案  同様の被害としては典型的なケース。経緯としては以下。

1、2020年9月19日の午後21時ごろ、クライアントが以前にも入店したことのある店舗(キャバスナS●N)に入店。※本件被害とは無関係

2、入店後に数杯のドリンクを飲み、その後は同店内で酩酊状態となり意識を失う。

3、クライアントが次に意識を取り戻したのは、朝方帰宅途中の新橋駅構内であった。意識が朦朧とするまま自宅へ帰宅。

4、その際、カード紛失に気がついた。

5、その後、クレジットカード会社からの利用速報メールに気がつき明細を確認したところ、9月19日の深夜から翌日20日の未明にかけてクライアントが意識を失っている間に3店舗にて高額(合計約420,000円)な飲食代金が決済されている事実、即ち本件不当決済被害が発覚。即刻クレジットカード会社へ被害報告。クレジットカードの利用停止及び再発行依頼。

6、後日、管轄である愛宕警察署に被害相談。担当刑事より「全く同じ店での被害相談が毎日のように来ている為、現在は捜査を進めている。本件についても捜査をするのでカード会社から店舗や決済情報その他注文伝票など取り寄せるように。」とのことであった。

以上、クレジットカード会社へ被害報告を行うも、担当者からは調査や補償適用の話が一切なく、不安に感じて、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応    本件はクレジットカードが紛失していた事案であり、通常の内容証明郵便によるクレジットカード会社への調査要求及び補償適用要求と同時に管轄警察署に被害を届出た。そうしたところ初回の相談にて管轄警察署にて「カード盗難」で正式に被害届けが受理された。その為、クレジットカード会社へ追加で同事実を伝えるとともに、即時補償適用を要求するとともにカード会社指定の「盗難紛失被害通知書」も記載のうえ郵送。

結果    被害届けの正式受理及びカード会社指定の「盗難紛失被害通知書」郵送後、約1ヵ月半が経過した時点でクレジットカード会社よりクライアントへ電話連絡が入り、本件被害の全額補償適用が決定し無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様 お世話になっております。カード不正利用の被害につきまして、カード会社より全額保険の適用して、対応していただけるとご連絡をいただき解決いたしました。梶山先生のアドバイス等により、助けていただきました。本当にありがとうございました。– モバイル Gmail から送信

福富町・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)・2店舗での不当クレジット決済(合計金697,400円)全額の不当決済取消(補償適用)に成功・警察被害届受理なし(被害相談受付のみ)・クレジットカード紛失なし・暗証番号決済

場所  福富町

日時  2020年10月10日の午前2時から早朝にかけて

事案  同様の被害としては典型的なケース。経緯としては以下。 1、2020年10月10日の午前2時ごろ、クライアントは行きつけの飲食店(本件被害発生店舗とは無関係)にて酩酊となり意識を失う。

2、次にクライアントが辛うじて意識を取り戻したのは10月10日の早朝帰宅の為にタクシーに乗車した際であるが、その後も意識を失い、明確に意識を取り戻したのは自宅にて同日の夕方であった。

3、クライアントが意識を取り戻した際に財布の中身を確認したところ、所持金が全て紛失してることに気がつく。またクレジットカード収納場所も通常と違っていた。(クレジットカードが全て財布から出され、ズボンのポケットに全て入っていた。カード明細などは一切なし。)

4、即日クレジットカード会社へ連絡のうえカード利用停止手続きをとる。その際、10月10日未明のクレジットカードの利用明細を確認したところ、クライアントが意識を失っている間に2店舗にて合計金697,400円もの飲食代金が決済されていることが確認され、本件不当決済被害が発覚。                       

5、即刻管轄警察署である伊勢佐木署に被害相談。担当刑事より「全く同じ店で全く同様の被害報告が多発しており、今週も数軒同じ店の被害報告を受けた。現在捜査を進めている。カード窃盗罪や電子計算機使用詐欺罪などで捜査をする。早急にカード会社から店舗情報や決済情報その他注文伝票など取り寄せるように。」との指示を受ける。

以上、クレジットカード会社へ被害報告のうえ補償適用を要求するも、担当者からは「カード紛失もなく、さらには暗証番号決済なので、弊社にて過去に補償したケースは無い」との回答で、本件不当決済被害の補償適用に応じてもらえず、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応    本件はクレジットカードの紛失もなく、また2件の決済が暗証番号決済である為にカード会社が補償適用を断固拒否している事案であった。しかし、本件被害発生店舗の2店舗はいずれも全く同様の被害が多発している店舗である点、そして意識の無い状態で2店舗を移動し短時間で著しく高額な飲食を繰り返し行うことなど不可能な点、そして最も重要な点として本件被害発生の2店舗は共通のオーナーであり、そのオーナーが管轄警察署に逮捕された事実が確認されていることをクレジットカード会社へ主張のうえ、本件不当決済金全額の補償適用を要求。 同時に管轄警察署に被害相談のうえ捜査を依頼。※被害届けは正式受理されず被害相談受付のみ。

結果  内容証明郵便の送付、そして後日クレジットカード会社指定の補償申請書を郵送。そうしたところ約2カ月後にクレジットカード会社よりクライアントへ電話連絡が入り、本件被害の全額補償適用が決定し無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様   いつもお世話になっております。先程、お電話で連絡させて頂いたように、本日12/18に●●カードに連絡をし、補償適用するということが決定したとのことでした。近日中に、●●の●-●●●●サービスに反映するとのこと。この度は、敏速で的確なアドバイスを頂き、本当にありがとうございました。梶山様へ相談させて頂き、本当に良かったです。こんなことで2度とご相談しないよう、行動には今後気をつけます。P.S. 少額の残金は不要ですので飴代にお使い下さい。 ●●● ●●