成功事例」カテゴリーアーカイブ

成果が出た一部の依頼について、クライアント様の承諾を得て掲載しています。

競馬予想自動購入システム(●●it●(勝馬投票券の自動投票ツール))・契約代金88万円のうち金30万円の返金にて和解

日時 2021年3月

場所 東京都

事案    「馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム」を高額で購入するも、当初約束していた運用利益を得ることが出来ないとして、販売業者へ返金を要求した事案。以前より同様の事例は多数存在するが、昨今はSNSにて集客をしている業者が多いのが特徴。本件についても、SNSにて知り合った人物より事業所に呼び出され、そこで本件システムの購入について勧誘を受けるという流れ。勧誘時における販売業者側のシステム運用による収益説明としては「このシステムを利用し運用資金100万円を運用すれば3年で400万の利益を得られる」というものであった。同説明を信用し多額の運用益を必ず得られると信じたクライアント様は即日契約。しかしながら、約1年間システムを運用するも利益は僅か9万円ほどであり、勧誘時に約束された「3年で400万円の利益」を受けることがほぼ不可能な状態であった。その為、同様の事例に経験豊富な当事務所へ相談。

対応    まず本件は一連の経緯から特定商取引法に定める「訪問販売」と判断、また勧誘時において販売会社担当者は競馬予想ソフトを使用した将来的な利益といった不確定な要素を多分に含む事柄についてあたかも確実に利益が得られるかの如く説明を行っており、同勧誘行為は費者契約法第4条1項2号違反である断定的判断の提供に該当、またこれら実際に利益が殆ど出ないソフトについて大きな利益が出るとの説明は虚偽説明を行ったこととなり、同勧誘行為は消費者契約法第4条1項1号違反である不実の告知、その他特定商取引法第6条禁止行為に該当する。その為、即時販売業者へ内容証明郵便を送付、上記違法行為を理由とする契約の取消を通知するとともに、既払い代金全額の即時返金を要求した。

結果    販売業者担当者よりクライアント様に対して「規約上、必ずの利益は確約されておらず、さらに実際にシステム利用により収益は得ている。よって本来は一切返金不可。しかしながら契約代金88万円に対して金30万円の返金であれば対応する。」との連絡が入り、早期解決を希望するクライアント様においても同提案条件に承諾する形で和解成立。その後、合意書を取り交わしたうえ和解金33万円がクライアント様指定口座へ返金となり解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様、お世話になっております。先週はお電話頂いていたのになかなか折り返せず申し訳ございません。改めまして、今回はお力添え有難うございました。家族にも誰にも相談できず、いくつかの弁護士事務所には相談の段階で断られ、消費者センターは何度かけても全く繋がらずで諦めかけていたときに相談に乗っていただけて心強かったです。私のような被害に遭われた方の参考になるのであれば、今回の件のHPへの掲載も構いませんので宜しくお願いします。

車両買取り契約トラブル・車両引渡し後に買取り業者から行われた減額(買取金の一部返金)要求に対して拒否

日時 2021年3月

場所 愛知県

事案   大手車両買取り業者と買取り契約を締結、車両の引取り及び買取り代金受取の約2週間後になり突如買取り業者より電話連絡が入りバンパーを外してみたら予想以上に状態が悪かった。オークションの買取金額が下がるので買取り金額を15万減額する。よって買取り金の内15万を返金するように。」などと一方的に買取り金額減額(一部返金)についての要求を受ける。

対応   内容証明郵便にて買取店の本社に対して通知を送り、専門業者として十分に査定を行ったうえでの買取り金額提示であり、仮に予想以上の修復歴が存在した場合でも見逃したのは買取り業者側のミスであって、そもそも車両の引取り後に事故を起こした可能性もあり、その場合でも売主側はその事実を確認する方法が無く、一連の事実関係を鑑みた場合に売主(クライアント様)側に不備が無いことを主張、買取り代金の減額を断固拒否のうえ、即時名義変更の完了報告をするように要求。

結果   内容証明を送付後も買取り業者(本社並びに支店)からの連絡が無く、名義変更の連絡も無かった為にクライアントから買取り業者(支店)へ連絡したところ、減額要求撤回並びに名義変更完了の報告があり本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

名義変更済みでした。ありがとうございました。

新宿歌舞伎町・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)・2店舗での不当クレジット決済(合計金約360,000円)全額の不当決済取消(補償適用)に成功・警察被害届正式受理なし・クレジットカード紛失・サイン決済・暗証番号決済

場所  新宿・歌舞伎町

日時  2020年9月3日の深夜から翌日9月4日の未明にかけて

事案   同様の被害としては典型的なケース。経緯としては以下。

1、2020年9月3日の午後10時40分ごろ、新宿区歌舞伎町の路上にてキャッチより声をかけられる。

2、キャッチに連れられ、近隣の飲食店に入店。

3、入店後に最初の1杯目に口をつけた直後に酩酊状態となり意識を失う。

4、次に意識を取り戻したのは、翌朝早朝に付近の路上であった。意識を取り戻した際に財布の紛失に気がつき、即時クレジットカード会社各社へ報告のうえ、利用停止手続きを実施。その後、すぐに管轄警察署にてクレジットカードを含めた紛失届を提出(新宿警察署、遺失届受理番号●●●●号)

5、同日の午後にクレジットカード会社にカード利用状況を確認したところ、9月4日の未明、被害者が意識を失っている間に2店舗及び近隣コンビニにて高額な決済されている被害が発覚。

6、後日、被害発生地域を管轄する新宿警察署に被害相談。担当刑事より「本件はクレジットカード窃盗とボッタクリ被害の疑いもある為、まずはカード会社から決済店舗情報や他注文伝票などの資料を全て取り寄せるように。」とのことであった。

7、本件で被害発生しているクレジットカード会社3社のうち、2社については不当決済を認める旨の連絡を受けるも、1社においては「被害発生時に酒に酔っていた」「紛失場所が明らかでない」「一部・暗証番号入力」を理由に補償適用不可との連絡を受ける。

そこで、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応   本件は「クレジットカード紛失」「暗証番号決済は1回、他はサイン決済」という事案であった。通常の内容証明郵便によるクレジットカード会社への調査要求及び補償適用要求。

結果   クレジットカード会社への補償要求内容証明郵便を発送した約2カ月後、クレジットカード会社より補償適用申請書が届き、「社内で検討するのでとりあえず補償申請書に記入して返送してほしい」とのこと。即時クライアントにて補償申請書を返送するもその後は一切連絡が無し。補償申請書の返送から約2カ月後になり特にカード会社からの連絡もなく突然に本件被害金の決済取消が確認されたことで、本件についてクレジットカード会社が全額補償適用を決定したことを知る。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様    お世話になっております。結局事前に通知とかは一切なく、先週オンラインで確認したところ突然カードの支払いがなくなり、今まで支払った差額が口座に振り込まれました。ちょっとモヤっとしますが、とりあえずこれで解決したと言えそうです。諦めないで本当によかったです。長期に渡ってのご協力ありがとうございました。何卒よろしくお願いいたします。

情報商材・LINE・Youtube広告→登録→ZOOMセミナー(勧誘)・合同会社●●●●●●●●●●、カード決済にて支払済みの金33万円全額のカード決済取消にて解決

日時  2021年2月

場所  東京都

事案  広告、勧誘、支払まで、昨今の典型的な情報商材被害のパターン。契約に至った経緯としては以下。

(1)販売会社の「副業」に関連するLINE広告並びにYouTube動画(広告)を確認し会員登録。

(2)会員登録を行ったところ、担当者よりZOOMにてセミナーが行われ、そこで「弊社が提供するビジネススキームは、●●からの輸入販売マニュアルです。具体的には●●の●●●●から商品を安く仕入れてAmazonの倉庫へ送り、そこからAmazonで販売して収益を上げるというもの」「業務を始めれば数ヶ月で収益を得ることが出来る」「独自の裏技があり、それにより間違いなく利益を上げることが出来る」「要望により週に一度スタッフからweb勉強会でノウハウを学べる」「売り上げをあげれば代表の●氏とビジネスパートナーになる権利を得れる」との説明を受け、即時契約。

(3)契約代金55万円の支払いについて33万円をクレジットカード決済とし、残金22万円は同日振込にて支払の約束。

上記の経緯でクライアントが契約申込のうえ一部代金をカード決済にて支払った直後、勧誘時の説明を不安に感じクーリングオフを希望、販売会社へ自身でクーリングオフのハガキを送付するもハガキが届かずに返送、さらに契約書面を確認するに「事業者としての契約」との記載が確認出来、クーリングオフ出来ない可能性を危惧し同様の案件について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件においてクライアントは「消費者」の立場であることに疑いの余地はなく、また販売業者の勧誘文句などは典型的なパターン(断定的判断の提供・消費者契約法違反)であり、そもそも一連の経緯からも電話勧誘販売(LINE電話やZOOMを利用の場合でも電話勧誘と判断)に該当するにもかかわらず法定書面の交付も行われていない状態であった。その為、まずは販売会社に内容証明郵便を送付のうえ、本件でクライアントは「消費者」の立場での申込と判断出来、さらには法定書面の不交付を理由にクーリングオフを通知のうえカード決済の即時取消を要求、同時に仮に本件が仮に電話勧誘販売に該当しない(即ちクーリングオフの適用外)場合であっても勧誘時における違法行為(消費者契約法第4条1項2号違反(断定的判断の提供))を理由に契約の取消が可能となり、いずれにせよクレジットカード決済の取消が可能で有る旨を通知のうえ、即時カード決済全額の取消を要求。

結果  内容証明郵便が送達した直後、販売会社からクライアントにLINEにて連絡が入り、契約解除及びクレジットカード決済全額の取消に承諾するとのこと。その後、クレジットカード決済取消完了の連絡が販売業者よりクライアントへ再度入り本件は解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様 お世話になります。先週LINEで連絡したところ「今、33万円、全額返金の処理を完了いたしましたので、ご連絡させていただきました」と返信がありカード会社に確認したところ33万のキャンセルが確認できました。ほんとうにありがとうございます。LINEだけの連絡だけで契約解除などの署名などは特に請求しなくてよいのでしょうか?よろしくお願いします。●●

新橋・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)・3店舗での不当クレジット決済(合計金約245,000円)全額の不当決済取消(補償適用)に成功・警察被害届正式受理なし(被害相談受付)・クレジットカード紛失なし・暗証番号決済

場所  新橋

日時  2020年8月20日の午後22時ごろから翌日未明にかけて

事案   同様の被害としては典型的なケース。経緯としては以下。

1、2020年8月20日の午後22時ごろ、東京都港区新橋駅周辺の飲食店(本件とは無関係の飲食店)での食事を終え退店。この時点でクライアントは酩酊状態であった。

2、店を出たところまでは辛うじて意識はあったものの、その後は完全に意識を失う。

3、次に意識を取り戻したのは、早朝に新橋駅付近の公園であった。そのまま帰宅。クレジットカードの紛失はなし。

4、2日後、クレジットカードの利用履歴を確認したところ、8月21日の未明、クライアントが意識を失っている間に複数店舗(3店舗)での高額なクレジットカード利用が確認され、本件不当決済被害が発覚。

5、即時クレジットカード会社へ被害報告。各店舗への調査開始。※後日、暗証番号決済であることが確認された。

6、被害発生場所を管轄である愛宕警察署に電話にて被害相談したところ、担当刑事より「CR●WN ZER●・ダイ●モンド●ワイト・A●」などについては、全く同じ店での同様被害相談が毎日のように来ている為、現在は捜査を進めている。本件についても捜査をするのでカード会社から店舗や決済情報その他注文伝票など取り寄せるように。」とのことであった。

以上、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応   本件は「クレジットカードの紛失なし」「暗証番号決済」という事案であった。通常の内容証明郵便によるクレジットカード会社への調査要求及び補償適用要求と同時に管轄警察署に被害を届出るも正式受理とはならず、被害相談受付のみ。その為、クレジットカード会社へ追加で被害相談受付の事実を伝えるとともに、即時補償適用を要求。

結果   クレジットカード会社への補償要求内容証明郵便を発送した約1カ月後、クレジットカード会社よりクライアントへ電話連絡が入り、本件被害の全額補償適用が決定し無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様    大変、御世話になっております。●●カードから土曜日連絡がありまして、今回の請求は取り消しにするとの連絡がありました。長い時間がかかりストレスもたまりましたが、これでようやく解放されると思うとあらためて嬉しく思います。これもひとえに梶山様の親切丁寧な御対応、アドバイスならびにフォローのおかげでございます。梶山様がいなければ、このまま十中八九泣き寝入りするところでした。心より深く御礼申し上げます。今後は、このようなトラブルに巻き込まれないように、自身の行動も要注意してまいりたいと思います。いずれにしても、梶山様に重ねて深く御礼申し上げます。本当に有難うございました。 ●●