場所 上野(文京区湯島)
日時 2020年9月7日の未明
事案 同様の被害としては典型的なケース。経緯としては以下。
1、2020年9月6日の19時ごろよりクライアントは上野駅周辺にて飲食開始。午後22時ごろには酩酊状態で意識を失う。
2、問題の店舗には午後23時頃に入店(記憶は一切無し、GPSの記録より判明)。
3、クライアントが次に意識を取り戻したのは9月7日の午前3時40分ごろ、問題の店舗にて会計時にトラブルとなり通報を受けた警察官が駆け付けた際であった。
4、その際、警察官からの質問に問題の店舗従業員が回答している内容から、同店にてクライアントが意識を失っている間にクレジットカード決済にて約50万円ほど決済したとの事実が明らかとなる。
5、クライアントは当然の如く強く反論し、本件不当決済の取消を要求するも、問題の加盟店も決済取消には応じず対応した警察官の指示により双方の連絡先を交換のうえその場は退去。
6、後日、各クレジットカード会社の明細により、下記の決済事実が確認された。
「●●カード」
19,800円(午前0時38分)
250,000円(午前2時2分)
156,000円(午前2時6分・限度額オーバー)
50,000円(午前2時39分・ セキュリティロック)
30,000円(午前2時42分・セキュリティロック)
合計金269,800円
「●●●●カード」
156,000円(午前2時7分)
130,000円(午前2時36分 セキュリティロック)
50,000円(午前2時38分 セキュリティロック)
30,000円(午前2時41分)
合計金186,000円
その後、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。
対応 本件は「一切入店も飲食も記憶なし」「クレジットカードの紛失なし」という事案であった。しかしながら、酩酊で意識の無い状態で高額な注文など自らの意思で行えるものではなく、その他カード決済の履歴から短時間に高額な決済が繰り返し行われた記録が確認出来、その点も含め内容証明郵便にて各クレジットカード会社へ不当決済である旨を主張したうえ補償要求を行いつつ店舗への調査要求及び情報開示を要求。その後に各クレジットカード会社より開示(加盟店が提出)された「決済サイン伝票」には到底クライアント自身のものと判断出来ないサイン(文字にすらなっていない)が確認され、また注文伝票により1人で飲食不可能なほど大量の注文も確認された。それらカード会社からの情報開示がなされると同時に管轄警察署に被害を届出るも正式な被害届受理とはならず被害相談受付のみ。その後、各クレジットカード会社へ追加で被害相談受付の事実を伝えるとともに、即時補償適用を要求。各クレジットカード会社にて補償適用の検討に入る。
結果 クレジットカード会社へ補償要求の内容証明郵便を発送してから約7カ月が経過した時点で、クレジットカード会社1社においては全額補償決定、もう1社においては被害金の半額について補償する条件提示を受け、クライアントにて同条件に承諾。以上をもって本件は終了。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山様
ご無沙汰しています。昨年の9月にお世話になりました●●です。結果が出ましたのでお知らせします。●●カードは全額補填になりました。●●●●カードは半額免責になりました。これにて終結しました。今までのご協力感謝申し上げます。それでは失礼します。
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