カテゴリー別アーカイブ: 成功事例

成果が出た一部の依頼について、クライアント様の承諾を得て掲載しています。

上野(文京区湯島)・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)・1店舗でクレジットカード2枚についての不当クレジット決済(合計金約455,800円)、クレジットカード1社は全額の不当決済取消(補償適用)に成功、残る1社は被害金額の半額補償・警察被害届正式受理なし(被害相談受付のみ)・クレジットカード紛失なし・サイン決済

場所  上野(文京区湯島)

日時  2020年9月7日の未明

事案   同様の被害としては典型的なケース。経緯としては以下。

1、2020年9月6日の19時ごろよりクライアントは上野駅周辺にて飲食開始。午後22時ごろには酩酊状態で意識を失う。

2、問題の店舗には午後23時頃に入店(記憶は一切無し、GPSの記録より判明)。

3、クライアントが次に意識を取り戻したのは9月7日の午前3時40分ごろ、問題の店舗にて会計時にトラブルとなり通報を受けた警察官が駆け付けた際であった。

4、その際、警察官からの質問に問題の店舗従業員が回答している内容から、同店にてクライアントが意識を失っている間にクレジットカード決済にて約50万円ほど決済したとの事実が明らかとなる。

5、クライアントは当然の如く強く反論し、本件不当決済の取消を要求するも、問題の加盟店も決済取消には応じず対応した警察官の指示により双方の連絡先を交換のうえその場は退去。

6、後日、各クレジットカード会社の明細により、下記の決済事実が確認された。

「●●カード」  

    19,800円(午前0時38分)

   250,000円(午前2時2分)

   156,000円(午前2時6分・限度額オーバー)

    50,000円(午前2時39分・ セキュリティロック)

    30,000円(午前2時42分・セキュリティロック)

合計金269,800円

「●●●●カード」

   156,000円(午前2時7分)

   130,000円(午前2時36分 セキュリティロック)

    50,000円(午前2時38分 セキュリティロック)

    30,000円(午前2時41分)

合計金186,000円

その後、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応  本件は「一切入店も飲食も記憶なし」「クレジットカードの紛失なし」という事案であった。しかしながら、酩酊で意識の無い状態で高額な注文など自らの意思で行えるものではなく、その他カード決済の履歴から短時間に高額な決済が繰り返し行われた記録が確認出来、その点も含め内容証明郵便にて各クレジットカード会社へ不当決済である旨を主張したうえ補償要求を行いつつ店舗への調査要求及び情報開示を要求。その後に各クレジットカード会社より開示(加盟店が提出)された「決済サイン伝票」には到底クライアント自身のものと判断出来ないサイン(文字にすらなっていない)が確認され、また注文伝票により1人で飲食不可能なほど大量の注文も確認された。それらカード会社からの情報開示がなされると同時に管轄警察署に被害を届出るも正式な被害届受理とはならず被害相談受付のみ。その後、各クレジットカード会社へ追加で被害相談受付の事実を伝えるとともに、即時補償適用を要求。各クレジットカード会社にて補償適用の検討に入る。

結果   クレジットカード会社へ補償要求の内容証明郵便を発送してから約7カ月が経過した時点で、クレジットカード会社1社においては全額補償決定、もう1社においては被害金の半額について補償する条件提示を受け、クライアントにて同条件に承諾。以上をもって本件は終了。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様  

ご無沙汰しています。昨年の9月にお世話になりました●●です。結果が出ましたのでお知らせします。●●カードは全額補填になりました。●●●●カードは半額免責になりました。これにて終結しました。今までのご協力感謝申し上げます。それでは失礼します。

●●●●

赤羽・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)・3店舗での不当クレジット決済(合計金約442,200円)及びATMキャッシング(合計金200,000円)の被害。3店舗での決済金全額の取消(補償適用)に成功・警察被害届正式受理あり(準詐欺罪)・クレジットカード紛失なし・サイン決済並びに暗証番号決済

場所  赤羽

事案  同様の被害としては典型的なケース。

経緯としては以下。

1、2020年12月4日の23時ごろ、東京都神田にて飲食、被害者は酩酊状態となり意識を失う。

2、次に被害者が意識を取り戻したのは、12月5日の午前10時過ぎに帰宅途中の電車内であった。

3、財布の中を確認したところ、クレジットカードの収納が通常と異なっていることを確認。

4、12月9日、クレジットカード会社からの利用明細を確認したところ、被害者が意識を失っていた12月5日の未明から早朝にかけて3店舗にて合計金442,200円ものカード決済、そして2回に亘って近隣コンビニ(セブンイレブン・北区赤羽南※丁目店)ATMにて2回合計20万円のキャッシングが確認され、本件不当決済被害発覚。

5、被害者は即時クレジットカード会社へ被害報告。

6、管轄である赤羽警察署に被害相談。担当刑事より「今回ご相談頂いて店舗にて全く同様の被害報告が多発しており既に捜査は開始しております。今回は情報提供ありがとうございます。尚、貴方の被害についてもATMの防犯カメラ映像の確認含め捜査を開始する。尚、早急にクレジットカード会社へ連絡のうえカード利用店舗情報及びカード利用詳細資料(注文伝票やサイン伝票、その他)を取り寄せるように。」とのことでアドバイスを受ける。被害相談受付済み「赤羽警察署 ※※※※」

上記の経緯でクレジットカード会社へ連絡するも、クレジットカードを紛失していないこと、暗証番号決済であることなどを理由にクレジットカード会社より補償適用を拒否され、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応   本件は「全く意識のない状態で複数店舗を移動、各店舗で高額な飲食を繰り返し、さらには近隣コンビニATMでクレジットカードを利用したキャッシングにて高額な現金を引き出していた」、という事案であった。そこで、管轄警察署へ被害相談に行き、まずは店舗で意識の無い状態での高額決済について「クレジットカード窃盗」被害での被害届受理を要求するも担当刑事さんより受付て頂けず。しかし、同様の被害について、別の警察署が「準詐欺罪」を適用して犯人を逮捕した事例を当職にて被害者に提供、再度管轄警察署へ被害相談のうえ被害届の受理を要求したところ、「準詐欺罪」にて被害届が正式受理となる。その後、同事実をクレジットカード会社へ報告のうえ、本件被害全てについての補償適用を要求。

結果   クレジットカード会社への補償要求内容証明郵便を発送した約4カ月後、クレジットカード会社より「飲食店3店舗におけるカード決済(暗証番号決済含め)被害金44万2200円の全額補償」「ATMキャッシング被害金20万円は補償不可」との条件での解決を提案され、被害者においても早期解決を希望する為に同条件に承諾。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。 昨日の夕方、●●●●●●●●カードの●●様から連絡が有りました。やはりキャッシングに関してはどうしても補償対象にならないという事でした。店舗内での暗証番号決済は、密室である為今回は認めるが、店外のものはダメとの見解ですとのこと。私からは、それであれば一番初めの店舗である「●●」の分も認めてくれ!という事を伝えると、それはOKという事になりました。結論とし「●●」「●●ー●●●」「●●」の3店舗分442,200円を補償対象とする事で決まりました。梶山先生のおかげで、ここまで来ることが出来ました。本当にありがとうございます。

ビジネスリース契約(美容機器一式)について、リース期間満了に伴うリース機器の無償譲渡に成功

日時  2021年3月

場所  東京都

事案  エステサロンを経営する個人事業主の方からの相談。以前に勤務していたエステサロンより独立する際、勤務先エステ運営会社との間で業務に使用する為の美容機器一式(中古)についてリース契約を締結。同リース契約締結の条件としては「リース期間満了の際には同リース機器について無償譲渡する」というものであった為、クライアントは相場より大幅に高額なリース代金に承諾。尚、同契約条件は「口頭」のみ。その後、リース満了を迎える時期となり突如エステ運営会社よりリース機器一式の返却(機器の点検及び故障個所の修繕を含め)を要求され、リース契約トラブルについて経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件は最も重要である「リース期間満了の際には同リース機器について無償譲渡する」という契約内容が口頭のみの約束であった。しかし、当該リース物件が中古であり、また同様の性能を有する機器の相場と比較して高額であるにも拘わらず契約締結している点などから、契約時において「リース期間満了の際には同リース機器について無償譲渡」という条件が存在したことを強く主張、リース期間満了に伴う機器一式の無償譲渡を強く要求する内容証明郵便を送付。

結果  内容証明郵便が送達した数日後、先方よりリース機器一式の無償譲渡に承諾する旨の連絡が入り、その後は譲渡契約書を取り交わしのうえ本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。 昨日、あちらからの譲渡契約書が返送されてきました。これで全て終わりました。本当に最後の最後までお付き合い頂いてありがとうございました!梶山先生のお蔭様です。また、周りで必要な方がいたらご紹介させて頂きますので、その際はまたぜひよろしくお願いします。以前、事故に遭われたとホームページで拝見しましたがお体に気をつけてお過ごしくださいね!本当に本当にありがとうございました! iPhoneから送信

競馬予想自動購入システム(●●it●(勝馬投票券の自動投票ツール))・契約代金88万円のうち金30万円の返金にて和解

日時 2021年3月

場所 東京都

事案    「馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム」を高額で購入するも、当初約束していた運用利益を得ることが出来ないとして、販売業者へ返金を要求した事案。以前より同様の事例は多数存在するが、昨今はSNSにて集客をしている業者が多いのが特徴。本件についても、SNSにて知り合った人物より事業所に呼び出され、そこで本件システムの購入について勧誘を受けるという流れ。勧誘時における販売業者側のシステム運用による収益説明としては「このシステムを利用し運用資金100万円を運用すれば3年で400万の利益を得られる」というものであった。同説明を信用し多額の運用益を必ず得られると信じたクライアント様は即日契約。しかしながら、約1年間システムを運用するも利益は僅か9万円ほどであり、勧誘時に約束された「3年で400万円の利益」を受けることがほぼ不可能な状態であった。その為、同様の事例に経験豊富な当事務所へ相談。

対応    まず本件は一連の経緯から特定商取引法に定める「訪問販売」と判断、また勧誘時において販売会社担当者は競馬予想ソフトを使用した将来的な利益といった不確定な要素を多分に含む事柄についてあたかも確実に利益が得られるかの如く説明を行っており、同勧誘行為は費者契約法第4条1項2号違反である断定的判断の提供に該当、またこれら実際に利益が殆ど出ないソフトについて大きな利益が出るとの説明は虚偽説明を行ったこととなり、同勧誘行為は消費者契約法第4条1項1号違反である不実の告知、その他特定商取引法第6条禁止行為に該当する。その為、即時販売業者へ内容証明郵便を送付、上記違法行為を理由とする契約の取消を通知するとともに、既払い代金全額の即時返金を要求した。

結果    販売業者担当者よりクライアント様に対して「規約上、必ずの利益は確約されておらず、さらに実際にシステム利用により収益は得ている。よって本来は一切返金不可。しかしながら契約代金88万円に対して金30万円の返金であれば対応する。」との連絡が入り、早期解決を希望するクライアント様においても同提案条件に承諾する形で和解成立。その後、合意書を取り交わしたうえ和解金33万円がクライアント様指定口座へ返金となり解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様、お世話になっております。先週はお電話頂いていたのになかなか折り返せず申し訳ございません。改めまして、今回はお力添え有難うございました。家族にも誰にも相談できず、いくつかの弁護士事務所には相談の段階で断られ、消費者センターは何度かけても全く繋がらずで諦めかけていたときに相談に乗っていただけて心強かったです。私のような被害に遭われた方の参考になるのであれば、今回の件のHPへの掲載も構いませんので宜しくお願いします。

車両買取り契約トラブル・車両引渡し後に買取り業者から行われた減額(買取金の一部返金)要求に対して拒否

日時 2021年3月

場所 愛知県

事案   大手車両買取り業者と買取り契約を締結、車両の引取り及び買取り代金受取の約2週間後になり突如買取り業者より電話連絡が入りバンパーを外してみたら予想以上に状態が悪かった。オークションの買取金額が下がるので買取り金額を15万減額する。よって買取り金の内15万を返金するように。」などと一方的に買取り金額減額(一部返金)についての要求を受ける。

対応   内容証明郵便にて買取店の本社に対して通知を送り、専門業者として十分に査定を行ったうえでの買取り金額提示であり、仮に予想以上の修復歴が存在した場合でも見逃したのは買取り業者側のミスであって、そもそも車両の引取り後に事故を起こした可能性もあり、その場合でも売主側はその事実を確認する方法が無く、一連の事実関係を鑑みた場合に売主(クライアント様)側に不備が無いことを主張、買取り代金の減額を断固拒否のうえ、即時名義変更の完了報告をするように要求。

結果   内容証明を送付後も買取り業者(本社並びに支店)からの連絡が無く、名義変更の連絡も無かった為にクライアントから買取り業者(支店)へ連絡したところ、減額要求撤回並びに名義変更完了の報告があり本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

名義変更済みでした。ありがとうございました。