カテゴリー別アーカイブ: 成功事例

成果が出た一部の依頼について、クライアント様の承諾を得て掲載しています。

UR賃貸・入居者死亡・相続人に対する高額(約160万円)な退去(残置物処分含む)費用請求・約半額に減額となり和解

日時   2021年5月

場所   東京都

事案   UR賃貸に約25年間入居した方が同部屋にて他界。お亡くなりになった直後の発見であった為に所謂「孤独死」の物件における特別消毒作業などは必要ない状態であった。その為、相続人において残置物の撤去処分を含めUR賃貸へ一任、退去清算の連絡を待った。しかし、後日UR賃貸側から相続人へ退去費用として約160万円もの高額請求が行われ、あまりにも高額な請求に納得出来ない相続人より同様の賃貸物件退去における敷金清算トラブルに経験豊富な当事務所へご相談いただいた事案。

対応   本件については上記事案にも記載のとおり、入居者がお亡くなりになった直後の早期発見であった為、所謂「孤独死」の物件における特別消毒作業などは一切必要ない状態であり、通常の退去清算に残置物の処分費用が追加となる程度のものであった。しかし、UR賃貸側より提出された清算書を精査したところ、残置物の処理に著しく高額(約110万円ほど)な費用が発生していることが確認された為、事前に室内を確認していた相続人に残置物の詳細を確認したところ、高齢者が通常の生活に使用する電化製品一式並びに家具一式程度であり通常の引越し業者や残置物処理業者数社に見積もり確認しても、到底このような高額な残置物処理金額となることは無いことが確認出来た。その為、当事事務所より内容証明郵便にて、この度の残置物処理代金は一般相場を著しく超える暴利的な金額であることを指摘しつつ、実際に残置物処理を含めた修繕作業を行ったUR賃貸依頼の下請け業者の詳細、その他本件業務についての「入札方式」「入札参加業者の数」「他の入札参加業者の入札金額」などの情報を開示するように要求。

結果    内容証明郵便がUR賃貸側に送達した直後、UR賃貸側より即時連絡が入り、内容証明郵便にて情報開示要求した内容の情報開示は行なわれないものの、退去清算費用にちての減額(約80万円の減額)提案及び謝罪の文書が届き、クライアント(相続人)においても同減額条件に承諾した為に本件は和解成立。

クライアントからのメール(原文のまま) 

ご連絡いたします。 このたびは書類作成ありがとうございました。話し合いの結果、減額で折り合いをつけることになりました。本当に梶山さんにお願いしてよかったです。助かりました。梶山さんにお願いしなかったら泣き寝入りするところでした。父も納得してくれるとおもいます。本当にこのたびはありがとうございました!!

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納車直後の不具合(ブレーキ不具合・車体雨漏り・その他)・正規ディーラーによる修理対応(修理費用は全額販売店負担)にて解決

日時   2021年4月

場所   神奈川県

事案   中古販売店との間で売買契約(保証あり)。代金は約130万円。しかし納車の時点でブレーキ故障や雨漏りが発覚した為、即時販売店に連絡のうえ修理対応を要求。しかし、販売店からは「エンジンの不具合以外は保証範囲外の為に対応出しない。」との回答で、修理対応並びに契約解除対応など一切を拒否される。その後、クライアントにて当該車両を正規ディーラーに持ち込みのうえ点検及び修理見積もりを実施。そうしたところ既に確認されている不具合以外にも多数の不具合が存在することが発覚、最終的に修理費用は約50万円ほどであった。クライアントは販売店へのディーラー修理費用の全額負担を希望し、同様事案に経験豊富な当事務所へご相談。

対応   本件は「保証」において対応可能となる具体的な内容以前に、そもそも納車時点で「ブレーキ故障」及び「雨漏り」、さらにその他多数の重大な不具合が存在したことにより、民法上の契約不適合責任を理由にクライアントは販売店に対して「修理などの追完請求」「代金減額請求」「契約解除請求」「損害賠償請求」が可能となる。その為、内容証明郵便にて同法的根拠を主張しつつ、第一に「修理などの追完請求」即ち正規ディーラーでの修理実施及び修理費用の全額販売店負担の対応を要求、万が一にも販売店が同対応を拒否する場合には「契約解除請求」に切り替える旨を通知し対応を要求した。

結果    内容証明郵便が販売店に送達されてから数日後、販売店担当者よりディーラー修理費用全額を支払う旨の連絡が入り、その後にディーラー修理見積もり及び関連資料を販売店に提出。後日クライアントの指定口座まで同修理金員全額の振込が行われ本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

本日●●●●から47●,●●●円支払われました。ありがとうございました。

社宅退去時のトラブル・清算金(修繕費用及び違約金)として約50万円の請求を受けるも、最終的に約25万円に減額され和解

日時   2021年4月

場所   東京都

事案   社宅として入居していた物件退去におけるトラブル。クライアントは退職と同時に社宅物件を退去。同物件は社宅として借りていた為に清算見積もりが借主であるクライアント元勤務先法人に届き、同清算金が著しく高額であったが、借主であるクライアント元勤務先法人は実際の入居者であるクライアントに事実確認及び許可をとることもなく、約50万円もの修繕費用請求を承諾する形で貸主へ支払完了。その後に実際の入居者であったクライアントに対して同費用の負担を要求してきた事案。

対応   本件清算について、一般的な相場と比較して明らかに高額な清算内容であり、借主であるクライアント元勤務先法人は当然の如く減額要求可能な事案であった。それにもかかわらず、クライアント勤務先法人は清算金の支払に応じた時点で非常に疑問のある対応であるが、金額以前に実際の入居者であるクライアントに対して確認も行わずに退去清算を終了させたことが一番の問題である。よって、内容証明郵便にてクライアント元勤務先法人に対して、過去の判例や東京ルールに基づく清算金(修繕費用として約2万円の負担、解約違約金約4万の負担、合計金として約6万円の負担)であれば支払の意思はあるものの、現在請求を受けているいる約50万円もの清算金支払は断固拒否する旨の通知を送付。クライアント元勤務先法人の反応を待った。

結果    クライアント元勤務先法人より「清算金の約半額である金25万の支払」で和解しないかとの提案があり、クライアントより同清算に追加して「無断で清算作業を進めてしまったことへの謝罪」を要求。最終的にクライアント元勤務先法人より謝罪があり、クライアントにて約25万円の清算金を支払うことで解決。

クライアントからのメール(原文のまま) 

お世話になります。昨日、謝罪文が届きました。こちらも了承し本日、支払いを行いました。

無停電電源装置・ビジネスリース契約の申込撤回に成功(器機設置工事後、リース会社からの確認時にストップ)・原状回復工事(機器撤去工事)費用も一切負担無し

日時  2021年4月

場所  未開示

事案  小規模事業者様からのご相談。無停電電源装置リースについての契約トラブル。 本件は同様トラブルにおける典型的なパターン。以前よりリース契約していたビジネスフォンの満期が迫る中での勧誘。販売会社担当者より現在リース中のビジネスフォンについて「リース期間満了後も延々と保守点検費用が発生する」と説明を受け、さらに「しかし、新規で無停電電源装置をリース契約することで、それら毎月の保守点検費用が発生しないですむ」とのことであった為に新規リース契約を申込。しかし、その後に確認したところ、それらの説明が完全な虚偽説明であったことが発覚。尚、既に機器の設置工事は完了しリース会社からの確認連絡が入るも一旦ストップの状態で同様事案について経験豊富な当事務所にご相談。

対応  本件ではリース物件自体は設置済みであったが、リース会社からの確認の連絡に対して一旦停止の回答をしていた。よって、リース契約自体が成立しておらず、そもそも本件申込撤回理由は担当者の完全な虚偽説明によるものであり、それらの点を含め申込撤回及び原状回復工事要求を内容証明郵便にて通知。

結果  内容証明郵便が販売会社に送達した翌日、販売会社担当者が申込撤回に承諾のうえ原状回復工事を無償で実施、さらに本件について一切今後請求をしないことを約束し本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。●●●です。先日は迅速な対応ありがとうございました。親身に話を聞いてくれ的確な助言をいただき本当に感謝しております。ありがとうございました。本日10時頃に設置した時と同じ担当者が来て、機械を回収していきました。回収費も無し。特に書類等を渡されることも無く、回収だけして帰っていきました。昨日電話で担当の●●さんと話をしたのですが、まだリース会社へ承認を受けていない、契約自体がまだ成り立っていないので、今回の契約は無かったことにする。元々、電話機のリースでもご利用いただいていたので、穏便に済ませたい。といったことを言われました。追跡で確認したところ内容証明書も無事●●●●●●の方に届いたようです。ただ、メールで添付しました契約書の複写は結局受け取れておらず、●●●●●●の方で破棄されたかはわからないのですが大丈夫でしょうか?正直、どこがゴールなのか、何を持って今回の件が無事解決したのかを判断すればいいのかがわかりません…。

動画広告からの起業セミナー契約・クーリングオフ・契約代金約60万円全額の回収に成功

日時 2021年4月

場所 東京都

事案 副業についてのインターネット動画広告を見て問い合わせしたところ、安価なセミナーへの参加を呼びかけられクライアントは参加。参加したセミナーにて「有料の起業セミナー」について「同セミナー受講により起業して必ず収益を上げることが出来る」との説明を受け契約申込。代金は同日指定口座へ振込にて支払。

対応 本件はご相談を受けた時点でクーリングオフ期間内であったが、販売会社が「事業者」としての契約でありクーリングオフ適用外と主張することが推測された為、内容証明郵便を送付し、契約はあくまで消費者の立場で行ったものであることを主張、さらに契約時における断定的判断の提供にあたる説明は消費者契約法違反である旨を指摘、そのうえで本契約のクーリングオフを通知し本契約代金全額の返金を要求。しかし、販売会社に内容証明郵便が送達となるも不在。その為に販売会社へ連絡のうえ本契約クーリングオフの通知を送付したことを伝え、既払い契約金全額の即時返金を要求

結果  翌日、契約金約60万円全額が指定口座まで振込により返金があり解決

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になります。●●です。着金になりました。最後まで、ご指示ありがとうございました。本日電話して良かったです。今後はもう少し、慎重にことを進めていこうと思います。この度は、大変お世話になりありがとうございました。