カテゴリー別アーカイブ: 成功事例

成果が出た一部の依頼について、クライアント様の承諾を得て掲載しています。

電子ブレーカー・ビジネスリース契約の解約に成功(設置器機の取り外し及び撤去器機の再設置工事含め、費用負担なし)

日時  2020年9月

場所  東京都

事案  電子ブレーカーシステムリースについての契約トラブル。 本件は既に以前より電子ブレーカーシステムのリース契約が存在し、満期を迎えるにあたって「再リースが認められない」との間違った認識を与えるような説明が販売会社よりクライアントに対して行われた為、安価な再リース契約ではなく新規でリース契約を申込。しかし新規リース契約器機の設置工事後になって再リース対応が可能であり、同再リース対応で十分であることが発覚。同様事案について経験豊富な当事務所にご相談。

対応  本件ではリース物件自体は設置済みであるものの、リース会社からの確認の連絡前の状況であった。そもそも本来であれば再リースにて安価にて同システムが利用できるにもかかわらず、あたかも再リースという選択肢が無いかのような勧誘で高額な新規リース契約を申込させられた点を強く指摘、内容証明郵便にて本契約申込の取消及び無償での原状回復工事の実施を要求した。

結果  内容証明発送の数日後、販売会社より電話連絡が入り「本件契約の取消及び無償での原状回復工事」を約束される。さらに数日後に原状回復工事が実施され本件は無事に解決となった。

クライアントからのメール(原文のまま)

本日、営業担当者に問い合わせたところ、折り返し本社担当者から連絡が有り、契約書類は月曜日着でこちらに返送するとの事です、営業担当者からは「違約金は発生しない様に処理しました」と回答を得ました、とりあえず一安心しました。    ●●

SEO対策についての契約(クレジットカード決済)・無条件解約(クレジットカード決済の取消)成功

日時 2020年9月

場所 ※※

事案    ネットショップでアクセサリー販売を行う個人事業主の方からの相談。「集客効果」を謳ったSEO対策についての勧誘であり、勧誘時の説明内容としては典型的なパターン。特徴としては大手ネットショップ掲載サイトに掲載されているショップに対して電話勧誘を行い、その後に訪問する流れ。訪問時の業者営業マンの勧誘文句としては「私の会社はSEO対策を取り扱っている会社」「現在はアクセサリー部門のモニターを今募集している」「残り※枠なんですが※※さんのshopが目に止まったのでご連絡しました」「※※大手ネットショップ掲載サイト名※※の※※さんのアクセサリーショップを見ると素敵な作品がたくさんあったので是非うちのモニターとして活動してほしい」「うちのSEO対策で契約している会社さんは検索で上位にヒットするので売上も右肩上がりで100万円以上売り上げてます」「※※さんのshopだと※※万円以上は余裕」「どんどん売上も上がる」といったもの。それらの説明を受け、契約締結。契約代金については同日クレジットカード決済にて支払。 しかし、申込の直後に自身のネットショップを掲載している大手運営サイトに掲載の店を狙って、同じ販売会社から本件と全く同様の勧誘を受けるも約束された集客効果を得ることが出来ないという苦情が多発している事実を同大手運営サイトの注意喚起により知り、販売会社へのキャンセルを希望し同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。

対応    本件は申込直後のキャンセル通知であり、何らサービス提供開始前の状態であった。そもそも勧誘時における説明で、あたかも集客や売上効果が見込めるかの如く示しつつ、実際には以前より同契約による集客効果や売上効果が皆無であることについての苦情を多数の顧客から受けていることから、同販売会社は自らが説明する効果が得られないことは十分に把握していたことが明らか。その為、内容証明郵便にて不当な勧誘方法を指摘しつつ本契約申込の取消及びクレジットカード決済の即時取消を通知。

結果    内容証明送付の約10日後、とくに販売会社からの連絡は無いもののクレジットカード決済の取消が確認された。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。 本日カードの利用明細をネットで確認したところ株式会社●●●に支払った金額が全て消えてました。あれから何も連絡ありませんが返金になっていました。梶山様の内容証明のお陰です。本当にありがとうございました。この件で色々な事を考えされました。2度とこのような上手い話には乗ってはいけないなと心から思いました。もし何かまたトラブルがあった時は梶山様に依頼させて頂きます。本当にありがとうございました! ●●

SNSを介して知り合った者から勧誘を受け情報商材(ソフト)の売買契約、クーリングオフ により代金60万円全額の回収に成功

日時   2020年9月

場所   東京都

事案   SNSを介して知り合った者から「収益を得ることが出来る」との説明で何等かソフト購入について勧誘を受け、商品代金60万円を支払うもクーリングオフを希望するとのことで当事務所へご相談。

対応   本件はSNSを介して知り合った者(販売会社担当者)より近隣のファミリーレストランに呼び出されたうえで売買契約を締結していることからも、特定商取引法に定める「訪問販売」に該当。またご相談頂いた時点でクーリングオフ期間内であった為、即刻内容証明郵便にてクーリングオフ通知を送付。既に支払済みの代金60万円について3日以内の返金を要求するとともに、仮に返金しない場合の対応を具体的に通告。

結果   内容証明郵便が送達した2日後、販売会社よりクライアント指定の口座へ金60万円の振込が確認され解決

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。 クーリングオフは無事完了しました。

渋谷道玄坂・風俗ぼったくり・キャッチ・ホテル利用・クレジットカード決済金156,000円、現金紛失30,000円、合計金186,000円全額の振込返金に成功

場所  東京都

事案  本件は通常の風俗関連のボッタクリ被害とは少々異なる。クライアントが酩酊状態で渋谷駅周辺道玄坂の路上を歩いていたところ、キャッチから声を掛けられたところまでは記憶があるものの、その後は一切の記憶が無い事案。酩酊で意識を失った後、翌日ホテルの部屋で意識を取り戻した際に不安に感じて財布を確認したところ所持金30,000円が紛失しており、さらに昨晩のカード利用を確認したところ、意識の無い間に2回に亘って合計金156,000円ものカード決済が行われていることが発覚。クライアント自身にてクレジットカード会社及び決済代行業者へ被害報告のうえ決済取消を要求、一旦引落は停止となるもその後は3カ月近く進展なし。そうしているうちにクライアントの職場へ風俗店従業員より支払請求の電話連絡が入るようになり、同様被害について対応経験豊富な当事務所にご相談。

対応  本件はキャッチがどのような条件提示を行ったのか不明の事案であり、そもそも何等かサービスの提供を受けたか否かも一切不明の事案であった。しかし、酩酊で意識朦朧の状態の消費者をホテルへ引き込み、そこで客の酩酊に乗じる若しくは客が意識を失って売るの良いことに高額な代金をカード決済したことが容易に推測される事案であり、さらには風俗店よりクライアント勤務先に直接電話連絡による請求が行われている状況であった為、即刻風俗店(クレジットカード会社にて店名及び住所は開示済み)へ内容証明郵便を送付、「カード決済金156,000円並びに現金30,000円、合計金186,000円の返金(銀行振込にてクライアント口座へ直接返金)」並びに「今後の職場への不当な請求連絡の一切を禁止」という内容を強く通告。

結果  内容証明が風俗(マッサージ)店舗に届いた3日後、風俗店経営者よりクライアント指定口座に対して金186,000円全額の振込が確認され本件は無事に被害金回収に成功。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様 お世話になっております、●●でございます。こちらこそ、この度は解決に向け多大なるご尽力を賜り大変ありがとうございました。

電子ブレーカー・ビジネスリース契約の解約に成功(設置器機の取り外し工事含め、費用負担なし)

日時  2020年9月

場所  東京都 事案  電子ブレーカーシステムリースについての典型的な被害。最初の訪問の際に「設備の点検をする」とのことで、さらに「電気保安協会」という公的なイメージを持つ団体を強く印象付けるトーク(その他「同法人名の縫取があるユニフォームを着ていたこと」「名刺もそういう印象を持たれるように作ってあること」「実際の社名はトーク時全く話していないこと」)を行い、そのうえで「ブレーカーを新たに設置して、現在契約しているはるエネ電気から切り替えることにより電気料金を下げられる。毎月の固定費を差し引いても現在と比較して大幅に経費削減となる。」等の説明を行った為、クライアントは所謂「関東電気保安協会」と連携している業者と判断し、契約申込を行った。しかし、電子ブレーカーの設置後、同申込は「電子ブレーカーのリース契約」であることが後日のリース会社からの確認電話にて発覚。クライアントはその時点でリース契約申込の撤回を希望し、同様事案について経験豊富な当事務所にご相談。

対応  本件ではリース物件自体は設置済みであるものの、そもそも一連の勧誘行為が「関東電気保安協会」との関連を連想させる不当なものであることを強く主張、早急に内容証明郵便にて販売会社に対して申込撤回の書面を送り、即時設置器機の撤去及び今後における不当な違約金請求の停止を強く通告。

結果  内容証明発送の数日後、販売会社より謝罪書面とともにリース契約の取消及び設置器機撤去を約束する旨の書面が郵送され、さらにその数日後に設置済み器機の撤去工事も完了し本件は解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

なし