成功事例」カテゴリーアーカイブ

成果が出た一部の依頼について、クライアント様の承諾を得て掲載しています。

電子ブレーカー・ビジネスリース契約の申込撤回に成功(器機設置前、リース会社からの確認前)

日時  2020年11月

場所  未開示

事案  小規模事業者様からのご相談。電子ブレーカーシステムリースについての契約トラブル。 本件は同様トラブルにおける典型的なパターン。加入する組合からの紹介とのことで担当者が訪問し、その際にいつものように 「新規契約により電気料金の基本料金を下げることが出来るので、毎月のリース代金を考慮しても現在よりも電気料金を削減できる」と説明を受け申込。 しかし申込直後にクライアントが確認したところ、電力の契約容量を下げた場合に基本料金が安価となることは当然であるが、同様の機能を実現する機器はそもそも数千円から数万円程度で販売されており、また、販売会社及び販売会社関連会社と同種の機器をリース契約するも、後に当初説明を受けた電気料金の削減が実現されない、電力不足により機器が運転出来ず事業に支障が生じる、などの被害を訴える顧客が全国に多数存在する事実が確認された為、クライアントが販売会社に申込のキャンセルを伝えたところ、器機が未設置の状況でありリース会社からの契約確認も行われる前であるにもかかわらず販売会社担当者より「契約後のキャンセルは絶対に出来ない」とのことで申込のキャンセルを断固拒否され、同様事案について経験豊富な当事務所にご相談。

対応  本件ではリース物件自体が未設置、当然にリース会社からの確認の連絡前の状況であった。よって、リース契約自体が成立しておらず、即ち販売会社担当者の「契約後のキャンセルは出来ない」との説明は全く事実と異なる点を指摘し、申込撤回及び申込書類の即時返還を内容証明郵便にて通知。早急に申込書面一式を返却するように要求。

結果  内容証明郵便が販売会社に送達した数日後、販売会社担当者から電話連絡が入り申込撤回に承諾する旨、そして申込書面一式を郵送にて返却する旨の連絡が入り無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。先程メールしましたが、今 書類 戻ってきました。どうもありがとうございました。

ビジネスリース契約(セキュリティ機器)の契約について、契約時に販売代理店より約束された費用の支払を受けることに成功、それによりリース契約は継続

日時 2020年11月

場所 未開示

事案   小規模法人の方からの相談。既に数年前よりセキュリティ機器についてリース契約を行っている状況、契約した理由としては販売「代理店」担当者より「現在業務にて使用している携帯電話料金の見直し」「業務利用している携帯電話について1年に1度機種変更代金(上限※※万円)を全額負担する」「それら経費が浮いた分で今回のセキュリティ機器のリース契約代金を捻出できる」との哲明を受けた為であった。その後、数年間は約束の支払が行われていたが、今年の支払は滞った為に販売代理店担当者に連絡したところ、突如として「そのような約束はしていない。」などと主張しはじめ支払を拒否された。その為、同様リーストラブル事案に詳しい当事務所へ相談いただいた。

対応   本件について詳細を確認したところ、販売代理店担当者の約束は口頭のみであり、書面での取交しは無かったが、クライアント様において販売代理店担当者の口頭約束(毎年の携帯電話料金負担について)を録音していた。その為、早急に内容証明郵便にて契約時の約束を適切に履行するように要求するとともに、同約束を明記した書面を提出するよう要求。もしも約束の履行が無い場合には、即刻「販売元」及び「リース会社」へ被害報告のうえ適切な指導を要求する旨を販売代理店へ通告。

結果   内容証明郵便が販売代理店へ送達された後、数日のうちに販売代理店より約束の代金が振り込まれ、そして同約束が明記された書面の交付を受け和解成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

お疲れ様です。今期分の※※万円は無事に振込されました。ありがとうございます 本件事例について、梶山行政書士事務所HPへの掲載を許可します。安心することができました、ありがとうございました。もっと早めに相談すればよかったです。似たような被害にあっている人たちのお役にたてるのであれば是非掲載お願いいたします。

港区新橋・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)・2店舗での不当クレジット決済2件(合計金429,000円)全額の不当決済取消(補償適用)に成功・警察被害届受理なし(被害相談受付のみ)・クレジットカード紛失なし・暗証番号決済

場所 新橋

日時 2020年8月27日未明

事案 同様の被害としては典型的なケース。経緯としては以下。

1、2020年8月26日の午後22時30分ごろ、新橋駅周辺の路上にてキャッチより声をかけられ、近隣の飲食店にクライアントは入店。

2、入店直後、2杯目のドリンクを飲んだ時点でクライアントは突如酩酊状態となり意識を失う。

3、次にクライアントが意識を取り戻したのは8月27日の午前7時ごろ、近隣のマッサージ店内であった。その際、財布の中の現金2万円が紛失していることに気がつく。

4、その後、2020年8月27日のクライアントが意識を失っている間に、近隣コンビニATMにて金30,000円が引き出されている被害も発覚。

5、後日、9月16日に、翌月のクレジットカード支払い明細を確認したところ、8月27日の未明に2店舗にて高額な飲食代金が決済されている被害が発覚。即刻クレジットカード会社へ被害報告。

6、2020年9月18日、管轄である愛宕警察署に被害相談。担当刑事より「担当刑事より「全く同じような店での被害相談が毎日のように来ている為、現在は捜査を進めている。本件についても捜査をするのでカード会社から店舗情報等を取り寄せるように。尚、本日の時点では被害相談受付としておく。」とのこと。(愛宕警察署・●●●番)

以上、クレジットカード会社へ被害報告するも、担当者からは「カード紛失もなく、暗証番号決済なので補償は難しい」との回答で、本件不当決済被害の補償を約束してもらえず、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応  本件はクレジットカードを紛失しておらず、また暗証番号決済である為、補償適用を受けることが難しい事案であったが、被害発生店舗は全く同様の被害が多発している店舗であった為、クレジットカード会社宛ての内容証明郵便にてその点を強く主張。そして入店直後に意識を失っている点や意識の無い者が2店舗を移動し短時間で著しく高額な飲食を繰り返し行うことなど不可能な点を指摘、不当決済金全額の補償適用を要求。その後、同地域で他人名義のカードリーダーを使用したとして逮捕者が出たとのニュースを確認、クレジットカード会社及び管轄警察署へ本件被害との関連性を確認(関連なしとの回答)。

結果  内容証明郵便の送付から約1カ月後、クレジットカード会社が本件被害の全額補償適用を決定し無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生

お世話になっております。昨日●●●●カードから連絡があり、全額決済取消をしていただくことになりました!今回は特別に保険適用ということで今後については厳重注意も受けましたが、とにかく支払い回避できたのは大変助かりました。要請していた明細類については当方ではなく警察に直接提出するとのことでこちらからの要請も、取りやめとする形に致したいと思います。本当に大変お世話になりました。ありがとうございました。 ●●●

「顧客管理システム(「アプリ製作」「集客メール配信」「顧客携帯電話を利用したポイント制導入」「クーポン配布」)」についての売買契約(支払はビジネスクレジット)、契約代金は約180万円、販売会社より残クレジット代金の約6割の支払を受け解決

日時 2020年10月

場所 未公開

事案   個人事業主の方からの相談。同様のご相談における典型的な勧誘文句にて勧誘を受ける。具体的には「お客様が持っている携帯電話を機械にかざすだけで簡単に登録、ポイントもたまる、顧客管理の機能も簡単、ポイント機能があることでリピートの確率が上がる、PCからのネット予約状況や顧客来店回数の把握が可能となる、クーポン配信も出来る、導入頂いた他店では集客が上がっている、今回はモニターとして導入して頂くので特別に他店より安価で提供できるが今日申し込まないとモニター価格には出来ない」といった内容であった為に契約締結。しかし実際には、システム導入から約3年間経過するも、携帯電話での端末操作が複雑であり顧客がシステム利用を殆どしない状況が継続的に発生、対応を販売会社へ要求するも具体的なフォローは一切行われなかった。その為、同様被害について経験豊富な当事務所へご相談。

対応   本件における販売会社は以前より同様の勧誘文句で契約申込させるも、その後は当初約束されたような集客効果や顧客囲い込み効果が皆無であり、さらに同様被害者が多数存在する事実が確認出来ている事実、そして本契約代金が他の契約者と比較して決して安価ではない事実などが確認出来た為、その点を指摘する形で本契約の取消を通知する内容の内容証明郵便を販売会社及びクレジット会社に送付。 

結果  残クレジット代金の約6割ほどを販売会社が支払い、さらに付随契約を解除(残金支払義務消滅)する条件が販売会社より提案され、クライアントにおいても同条件に応じ解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様  お世話になっております。先日先方より●●万円振り込みがありましたのでご報告させて頂きます。ようやく終結し、ホッとしております。梶山様のお陰です。色々とご指導くださりありがとうございました。3年間ずっと引っかかっていたものがスッキリしたのでまたこれから頑張っていこうと思います!こんなご時世ですので梶山様もお身体にお気をつけてお過ごしください。本当にありがとうございました。 ●●

「アプリ製作」「集客システム」「顧客管理システム」「集客メール配信」「ポイント制導入」「SNSを使った広告のサポート」など一連のサービス一式についての売買契約(支払はビジネスクレジットを申込)、契約代金約174万円、無条件解約に成功。

日時 2020年10月

場所 未公開

事案    個人事業主の方からの相談。同様のご相談における典型的な勧誘文句にて勧誘を受ける。具体的には「弊社のアプリを使用することで集客や顧客管理が容易になり、売上げに貢献します」「(他店のHPやアプリなどを見せながら)他の導入店舗ではこのように大きな効果が出ています」「毎月2万円ほどの費用で利用できます」といった内容であった為に契約締結。実際には、クライアントが契約書へサインする時点になって初めて支払総額が約174万円と非常に高額であることが契約書面にて確認出来た(担当者が支払総額を最後まで説明していない)ことや、営業担当者が「絶対に解約しないでくださいね。私の顔がつぶれますから。」などと顧客であるクライアントへプレッシャーを掛けてきたことを不審に感じつつも、申込を撤回出来ない雰囲気となり、そのまま契約を押し切られてしまった状況であった。 その後、やはり納得がいかずに同様に事案ついて経験豊富な当事務所へご相談。

対応   本件における販売会社は以前より同様の勧誘文句で契約申込させるも、その後は当初約束されたような集客効果や顧客囲い込み効果が皆無であるとの苦情を多数受けていることが確認出来た為、その点を指摘する形で本契約申込の取消を通知する内容の内容証明郵便を販売会社及びクレジット会社に送付。即時契約取消及びクレジット引落の停止を要求した。

結果  内容証明郵便の発送から比較的早い段階で販売会社よりクライアントに連絡(メール)が入り、本契約の無条件解約に承諾するとのこと。内容証明郵便が販売会社に送達の当日に無条件解約成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山さま   昨日はありがとうございました!お礼のメール遅くなってしまい申し訳ございませんでした。無事に解決できたのも梶山さんのおかげです。迅速に対応していただきありがとうございます!!少し諦めかけていたのでほんとに色々とアドバイスいただき良かったです!!。まだまだの新しいお店なのでこれから発展するよう頑張っていきます!この度はありがとうございました。●●