カテゴリー別アーカイブ: 成功事例

成果が出た一部の依頼について、クライアント様の承諾を得て掲載しています。

港区新橋・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)・2店舗での不当クレジット決済2件(合計金429,000円)全額の不当決済取消(補償適用)に成功・警察被害届受理なし(被害相談受付のみ)・クレジットカード紛失なし・暗証番号決済

場所 新橋

日時 2020年8月27日未明

事案 同様の被害としては典型的なケース。経緯としては以下。

1、2020年8月26日の午後22時30分ごろ、新橋駅周辺の路上にてキャッチより声をかけられ、近隣の飲食店にクライアントは入店。

2、入店直後、2杯目のドリンクを飲んだ時点でクライアントは突如酩酊状態となり意識を失う。

3、次にクライアントが意識を取り戻したのは8月27日の午前7時ごろ、近隣のマッサージ店内であった。その際、財布の中の現金2万円が紛失していることに気がつく。

4、その後、2020年8月27日のクライアントが意識を失っている間に、近隣コンビニATMにて金30,000円が引き出されている被害も発覚。

5、後日、9月16日に、翌月のクレジットカード支払い明細を確認したところ、8月27日の未明に2店舗にて高額な飲食代金が決済されている被害が発覚。即刻クレジットカード会社へ被害報告。

6、2020年9月18日、管轄である愛宕警察署に被害相談。担当刑事より「担当刑事より「全く同じような店での被害相談が毎日のように来ている為、現在は捜査を進めている。本件についても捜査をするのでカード会社から店舗情報等を取り寄せるように。尚、本日の時点では被害相談受付としておく。」とのこと。(愛宕警察署・●●●番)

以上、クレジットカード会社へ被害報告するも、担当者からは「カード紛失もなく、暗証番号決済なので補償は難しい」との回答で、本件不当決済被害の補償を約束してもらえず、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応  本件はクレジットカードを紛失しておらず、また暗証番号決済である為、補償適用を受けることが難しい事案であったが、被害発生店舗は全く同様の被害が多発している店舗であった為、クレジットカード会社宛ての内容証明郵便にてその点を強く主張。そして入店直後に意識を失っている点や意識の無い者が2店舗を移動し短時間で著しく高額な飲食を繰り返し行うことなど不可能な点を指摘、不当決済金全額の補償適用を要求。その後、同地域で他人名義のカードリーダーを使用したとして逮捕者が出たとのニュースを確認、クレジットカード会社及び管轄警察署へ本件被害との関連性を確認(関連なしとの回答)。

結果  内容証明郵便の送付から約1カ月後、クレジットカード会社が本件被害の全額補償適用を決定し無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生

お世話になっております。昨日●●●●カードから連絡があり、全額決済取消をしていただくことになりました!今回は特別に保険適用ということで今後については厳重注意も受けましたが、とにかく支払い回避できたのは大変助かりました。要請していた明細類については当方ではなく警察に直接提出するとのことでこちらからの要請も、取りやめとする形に致したいと思います。本当に大変お世話になりました。ありがとうございました。 ●●●

「顧客管理システム(「アプリ製作」「集客メール配信」「顧客携帯電話を利用したポイント制導入」「クーポン配布」)」についての売買契約(支払はビジネスクレジット)、契約代金は約180万円、販売会社より残クレジット代金の約6割の支払を受け解決

日時 2020年10月

場所 未公開

事案   個人事業主の方からの相談。同様のご相談における典型的な勧誘文句にて勧誘を受ける。具体的には「お客様が持っている携帯電話を機械にかざすだけで簡単に登録、ポイントもたまる、顧客管理の機能も簡単、ポイント機能があることでリピートの確率が上がる、PCからのネット予約状況や顧客来店回数の把握が可能となる、クーポン配信も出来る、導入頂いた他店では集客が上がっている、今回はモニターとして導入して頂くので特別に他店より安価で提供できるが今日申し込まないとモニター価格には出来ない」といった内容であった為に契約締結。しかし実際には、システム導入から約3年間経過するも、携帯電話での端末操作が複雑であり顧客がシステム利用を殆どしない状況が継続的に発生、対応を販売会社へ要求するも具体的なフォローは一切行われなかった。その為、同様被害について経験豊富な当事務所へご相談。

対応   本件における販売会社は以前より同様の勧誘文句で契約申込させるも、その後は当初約束されたような集客効果や顧客囲い込み効果が皆無であり、さらに同様被害者が多数存在する事実が確認出来ている事実、そして本契約代金が他の契約者と比較して決して安価ではない事実などが確認出来た為、その点を指摘する形で本契約の取消を通知する内容の内容証明郵便を販売会社及びクレジット会社に送付。 

結果  残クレジット代金の約6割ほどを販売会社が支払い、さらに付随契約を解除(残金支払義務消滅)する条件が販売会社より提案され、クライアントにおいても同条件に応じ解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様  お世話になっております。先日先方より●●万円振り込みがありましたのでご報告させて頂きます。ようやく終結し、ホッとしております。梶山様のお陰です。色々とご指導くださりありがとうございました。3年間ずっと引っかかっていたものがスッキリしたのでまたこれから頑張っていこうと思います!こんなご時世ですので梶山様もお身体にお気をつけてお過ごしください。本当にありがとうございました。 ●●

「アプリ製作」「集客システム」「顧客管理システム」「集客メール配信」「ポイント制導入」「SNSを使った広告のサポート」など一連のサービス一式についての売買契約(支払はビジネスクレジットを申込)、契約代金約174万円、無条件解約に成功。

日時 2020年10月

場所 未公開

事案    個人事業主の方からの相談。同様のご相談における典型的な勧誘文句にて勧誘を受ける。具体的には「弊社のアプリを使用することで集客や顧客管理が容易になり、売上げに貢献します」「(他店のHPやアプリなどを見せながら)他の導入店舗ではこのように大きな効果が出ています」「毎月2万円ほどの費用で利用できます」といった内容であった為に契約締結。実際には、クライアントが契約書へサインする時点になって初めて支払総額が約174万円と非常に高額であることが契約書面にて確認出来た(担当者が支払総額を最後まで説明していない)ことや、営業担当者が「絶対に解約しないでくださいね。私の顔がつぶれますから。」などと顧客であるクライアントへプレッシャーを掛けてきたことを不審に感じつつも、申込を撤回出来ない雰囲気となり、そのまま契約を押し切られてしまった状況であった。 その後、やはり納得がいかずに同様に事案ついて経験豊富な当事務所へご相談。

対応   本件における販売会社は以前より同様の勧誘文句で契約申込させるも、その後は当初約束されたような集客効果や顧客囲い込み効果が皆無であるとの苦情を多数受けていることが確認出来た為、その点を指摘する形で本契約申込の取消を通知する内容の内容証明郵便を販売会社及びクレジット会社に送付。即時契約取消及びクレジット引落の停止を要求した。

結果  内容証明郵便の発送から比較的早い段階で販売会社よりクライアントに連絡(メール)が入り、本契約の無条件解約に承諾するとのこと。内容証明郵便が販売会社に送達の当日に無条件解約成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山さま   昨日はありがとうございました!お礼のメール遅くなってしまい申し訳ございませんでした。無事に解決できたのも梶山さんのおかげです。迅速に対応していただきありがとうございます!!少し諦めかけていたのでほんとに色々とアドバイスいただき良かったです!!。まだまだの新しいお店なのでこれから発展するよう頑張っていきます!この度はありがとうございました。●●

電子ブレーカー・ビジネスリース契約の申込撤回に成功(器機設置前、リース会社からの確認前)

日時  2020年10月

場所  未開示

事案  電子ブレーカーシステムリースについての契約トラブル。 本件は既に以前より電子ブレーカーシステムのリース契約が存在し、満期を迎えるにあたって「電気料金の見直しについて一度お話をしたいと」との電話勧誘を受けたクライアントが大手電力会社からの訪問要求と認識し訪問を許可。その後は訪問した営業マンより「新規契約により電気料金を現在よりも削減できる」と説明を受け申込。しかし申込直後にクライアントが確認したところ、設置器機の数は減少するも毎月のリース料金はほぼ倍額となるなど既存の契約よりも明らかに条件が悪いことが発覚。早急に契約申込の撤回を連絡するも、担当者からは「リース契約の為に申込後の契約解除は出来ない」とのことで拒否される。その為、同様事案について経験豊富な当事務所にご相談。

対応  本件ではリース物件自体が未設置、当然にリース会社からの確認の連絡前の状況であった。よって、リース契約自体が成立しておらず、販売会社担当者の「リース契約の為に申込後の契約解除は出来ない」との説明は全くの虚偽であることを指摘し、申込撤回及び申込書類の即時返還を内容証明郵便にて通知。同時に念の為にリース会社へも申込撤回の内容証明郵便を送付。

結果  内容証明郵便が販売会社に送達した同日、販売会社担当者が申込書面を持参のうえ返却。本件申込の撤回が完了し無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

先ほど●●●●●●●●● 担当の●●さんがリース契約書控えと申込内容確認書の控えを返しに来られ「破棄していいです」と言われました。申込書などは返してもらってませんが、これで解決と考えていいでしょうか。この度はありがとうございました。株式会社●●●●

ビジネスリース契約(セキュリティルーター)の2件について、1件のみ契約取消(リース契約の無条件解除、原状回復工事、既払いリース代金も全額返金)に成功

日時 2020年10月

場所 未開示

事案   医療関係のクリニックの方からの相談。既にセキュリティを目的としたルーターについてリース契約を行っている状況で、同販売会社の別の営業マンが訪問、「現在のリース代金以外の追加費用が掛からずに追加でセキュリティ機器を設置できる」との説明を受け、 結果的に2件の同様器機についてリース契約締結。しかしながら「追加費用が掛からない」と説明を受けていた2件の追加リース契約についても毎月のリース代金引落が発生していることに気がつき完全な虚偽説明を受け契約させられた不当リース契約2件の解除を希望し、同様事案に詳しい当事務所へ相談いただいた。

対応   本件は完全に虚偽説明を受けての契約であったが、契約書面上は新規のリース契約を2件契約していることとなっており、口頭での販売会社担当者の説明内容を証明する証拠は存在しなかった。しかし、ほぼ昨日が同一の機器を複数ひとつのクリニックで導入する意味が無いことは明らかであり、その事実をもって販売会社担当者の虚偽説明の事実を主張。同様の被害についての対応と同様に当事務所にて内容証明郵便を作成「勧誘時の費用説明が完全な虚偽説明であり、追加契約した2件のリース契約の取消、原状回復工事、既払いリース代金の返金を要求する」といった内容の通知を、販売会社並びにリース会社へ送付。

結果   内容証明郵便が販売会社へ送達した後、不当に契約させられた2件の追加リース契約のうち、1件は継続、1件は無条件解約にて和解が成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

●●●の●●医院です。本日付で、●●●●ュニ●ー●ョ●ズ から●ャッ●●リースに解約損害金支払いが完了したと確認が出来ました。先生には、大変お世話になりまして、誠にありがとうございました。感謝いたしております。