日時 平成28年8月
場所 神奈川県
事案 ヘアーサロンを経営するクライアントからの相談。訪問による勧誘を受け、当日に契約申込(クレジット契約含め)、勧誘時の説明では「顧客管理、集客メール配信、ポイント制導入等、御社の集客、売上げに貢献します」「モデル店舗として低価格での提供が可能です」「その価格で契約するには本日中に申込頂かなければなりません」と、同様被害としては典型的な説明であった。しかし、契約後にインターネットで調査したところ、販売会社と同様の契約を締結し顧客管理システムを導入するも全く集客に繋がらなず、高額なクレジット代金のみ引落が継続しているという被害が多発している事実を確認し、当事務所へ相談。
対応 ご相談の時点では申込翌日でありシステム未導入であった為、即時内容証明郵便にて本件申込の取消を通知、同時に不当な勧誘行為であることを指摘したうえ違約金等の支払を断固拒否する旨を主張。
結果 内容証明送付の後、即日販売会社より解約金0円での解約に応じる内容の書面が届き、無条件解約成功。
クライアントからのメール(原文のまま)
解約の書類が届きました
これを返信して終わりでしょうか??