法人(事業者)の賃貸借契約(住居用)・希望する適正な清算にて敷金返金

日時 2019年6月

場所 東京都

事案 住居用として賃貸していたマンションの解約清算トラブル。法人名義での契約。賃貸借期間は6年間。敷金46万円に対して退去時に請求を受けた修繕費用は合計金70万円以上であり、不足金の支払を請求された為、同様事案に経験豊富な当事務所にご相談。

対応 本件については法人としての賃貸借契約であり、特約の有効性について消費者契約法を理由に争う事案ではなかった。しかし清算内容を確認したところ、本来は貸主負担となるべき修繕費用も全て入居者へ請求する内容となっており、各請求項目に対して1項目づつ具体的な理由を述べたうえで修繕費用負担の有無を説明したうえ、敷金46万円のうち約31万円の返還を内容証明郵便にて請求。

結果 その後、管理会社より再清算の連絡があり、最終的に敷金46万円のうち約27万円が返金される条件が提示され和解。当初の70万円以上の修繕費用請求から約19万円の請求に減額となった。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になります。 本日、額面通りの273,247円入金がありましたのでご報告いたします。お世話になりました。ありがとうございました。

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