HP新規作成(SEO対策含め)について「システム売買契約」の形での契約(支払い方法はクレジットカード決済)・無条件解約

日時 2023年9月

場所 京都

事案 小規模法人の方からの相談。同様の被害としては典型的な被害。販売会社の担当者より同契約による集客や収益を約束され、あくまで「仮申込」との理解で契約書にサイン。尚、販売会社担当者の具体的な説明内容やサインまでのやり取りとしては以下。

販売会社担当者「弊社が御社既存HPをコピーのうえ手直し可能な状態に新規制作し、その後の継続的なSEO対策を行うことで検索エンジンの上位表示が実現され、集客・売上が向上する」

クライアント「現在のHP管理会社に相談してから正式に契約するか否か決定する」

販売会社担当者「はい、それで結構ですのでサインをしてください。」

※上記のやり取り後、クライアントにて契約書にサイン。その後、販売会社担当者よりクレジットカード決済を行うように要求されたが、クライアントにおいては「現状仮申込であることを理由にクレジットカード決済並びにクレジットカード情報登録を拒否、販売会社担当者もクライアントの主張を承諾し同日において本契約代金のクレジットカード決済並びにクレジットカード情報登録を行うことをせず終了。

後日、クライアントにて本契約の締結を行わないことを決定、販売会社担当者へその旨を連絡したところ、突如販売会社担当者より「既に契約は締結されている。解約するなら違約金として金1,7●●,000円を支払って頂く」などと不当な違約金請求を受け、クライアントにてサイン済みの契約書内容を再度確認したところキャンセル時の請求を受ける内容が確認された為、同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件は書面上契約が成立している場合でも、一連の経緯からも販売会社担当者が「仮申込」などと虚偽の説明で契約書にサインさせており、同事実については申込書にサインした際に行うクレジットカード決済(カード情報登録)が行われていないことからも強く主張できると判断、即時内容証明郵便にて虚偽説明を伴う不当な勧誘方法を指摘しつつ、本契約申込の取消を通知。書面送達後5日以内に契約の取消に応じる旨を回答するように要求。

結果  内容証明郵便が販売会社に送達した数日後、販売会社からクライアントに対して無条件解約に応じる内容の連絡が入り本件は無事に無条件解約に成功。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生 様

この度は本当にありがとうございました。不安でいたところ勇気をくださり、心強く構える事ができたのも先生のおかげと存じております。あまりこのような経験をしたくはありませんので次回もまたとは言いにくいのですが同じような悩みの方が近くにいた場合は先生をご紹介できればと思っております。その時は是非ともお力をお貸しください。本件事例について、梶山行政書士事務所様HPへの掲載をお願い申し上げます。

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