日時 2023年4月
場所 ※※
事案 小売店を営む小規模事業主の方からの相談。同様の被害としては典型的な被害。販売会社の担当者より同契約(2件の契約、高額な為にクレジット会社を2社に分けて契約)による集客や収益を約束され申込。具体的な内容としては以下。
「弊社で貴社のHPを制作、その後の継続的なSEO対策を行えば御社希望の検索キーワードで上位表示が可能となり、集客・売り上げが向上します。御社がやることは導入ソフトを一日一回ワンクリックするだけ。それだけで検索エンジンの1番上に上位表示が可能となります。それ以外は全て弊社が行います。現在御社の※の売り上げは※00万円前後ですが、※000万円以上は間違いありません。集客・売り上げは絶対に向上します。弊社顧客で向上していない顧客は一人も居ません。弊社は飲食関係の顧客が多いのでコロナ禍が落ち着けばお客さんも紹介もします。今回特別モニターとして契約して頂くので特別にこの安価な値段で契約できます。」
しかし、HPを新規作成しSEO内部強化対策を開始した後の状況としては、当初約束をされた「導入ソフトを一日一回ワンクリックするだけ」の対応以外のも多数の作業が必要なことが発覚、さらにソフト運用開始から1年以上が経過するも当初約束されたHPの上位表示、集客及び売上効果は皆無、クライアントから販売会社に対し再三に亘り改善を訴えるも「1番上にはいけません」などと意味不明の回答、その他「顧客の紹介」も一切行われることは無かった。
以上の経緯からクライアントにて不審に感じて同販売会社をインターネット及びSNSで調査したところ、本件と全く同様の勧誘を受け同販売会社と契約するも一切集客効果や収益効果を得られないという苦情が多発している事実を知り、販売会社との契約解除を希望し同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。
対応 本件は契約から1年以上経過した状況であり、さらに勧誘時における販売会社担当者の虚偽説明の証拠もない状況であった。しかし、あたかも集客や売上効果が見込めるかの如く示すのみならず、具体的な金額を示したうえ収益を約束するという悪質な勧誘が行われ、他にも全く同様の被害を訴える方の存在が確認出来ていた。その為、内容証明郵便にて不当な勧誘方法を指摘しつつ本契約申込の取消及びクレジット申込の即時取消を販売会社並びにクレジット会社へ通知。その後は販売会社のみならず各クレジットカード会社へも適切な対応を継続的に要求し続けた。
結果 最初にご依頼いただいた内容証明郵便の発送から約6か月後、販売会社より「契約解除、各クレジット会社への残クレジットは全額免除(販売会社負担にてクレジット契約解除)、但し既払いクレジット代金は返金なし。」といった条件の提示を受け、クライアント様にて同条件に承諾、和解成立。
クライアントからのメール(原文のまま)
お世話になります。 報告遅れました、ア●ーもア●フルも一切請求しないと返事をもらいました。そのうちア●フルギャランティーは先週木曜日にキャンセル処理も完了してますと連絡をもらいました。エ●●ールからはまだ連絡はきてませんが、エ●●ールともなにか解約の書類を交わすことになりますか?
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