日時 平成29年11月
場所 神奈川県
事案 節電の為のブレーカーシステムについての典型的な被害。最初の電話連絡の際に「東京電力」と錯誤させる内容の説明を行い、その後で「動力の料金体系が変更出来るようになりました。御社の状況を調査するので伺いたい。」とのことで、クライアント様としては当然の如く東京電力からの案内と判断して訪問を許可、そして実際に訪問した営業担当者より「配電盤を見せてください。機械を動かしてください。電力の契約には2種類あり、その一つである主開閉器契約であれば御社の場合電力契約のワット数が下げられて基本料金が下げられる。しかし、電力を下げるので弊社ブレーカーを設置する必要がある。これら機器を導入することで大幅に電気基本料金が削減可能で、毎月のクレジット支払い金を差し引いても現在と比較して大幅に経費削減となる。」等の説明を受け契約申込。しかし本契約後に東京電力に確認したところ、販売会社は東京電力と全く無関係の業者であり、そもそもクライアント様の事業所における電力契約は開業した当初より「主開閉器契約」であった事実も確認された。その為、同様事案についての経験豊富な当事務所へ相談となった事案。尚、クレジット会社へは申込済みの状況であった。
対応 本件ではブレーカーシステム機器が未設置の状況であった為、早急に内容証明郵便にて販売会社及びクレジット会社に対して「担当者の虚偽説明」を理由とする本契約の無効取消及び契約書類の返還を要求。尚、同様被害の場合、ほぼ100%の割合で契約書とは別に「確認書」なるものに署名押印させられており、同「確認書」には目立たない形で「電力会社と無関係」「電気料金の減額を確約出来るものではない」などの記載がある。しかし、実際には確認書の中身を確認させずに署名押印のみ要求しており、本件においても営業担当者に指示されるがまま(※番から※番まで「はい」にマルして、最後だけ「いない」にマルをしてくださいとの説明)記入を行い、その後に販売会社の別担当者より電話連絡にて同書内容を早口で確認を受け、隣で営業同担当者に指示されるまま口頭回答させられるという状況であった。そのような状況で交わした確認書には何ら意味が無いことを主張。
結果 内容証明郵便送付の数日後、販売会社より契約の無条件解約に応じる旨の電話及び書面が届き、無条件解約成功。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山行政書士事務所
梶山様
(株)●●●●●●の●●です。お世話になっております。
先日はこちらからの急な問い合わせにも関わらずご対応頂きまして
誠にありがとうございました。
11月16日(木)、先方((株)ユ●●ティー)より「申し込み取り消し」についての文書を
受領しましたのでご報告いたします。(添付をご参照下さいませ)
当該案件につきまして、このような短い期間で解決に至りましたこと、深く感謝しております。
まずは取り急ぎ書面にて御礼申し上げます。
平成29年11月17日
株式会社●●●●●●
代表 ●● ●