日時 平成30年1月
場所 東京都
事案 典型的な情報商材被害のパターン。販売会社からのメール勧誘において「「1回の作業はたった1分、音が鳴ったらPCの画面をチェックして指示が出たらマウスを1回クリック。たったそれだけで、1000円が1年で2000万円になる」「人工知能を使った新時代の稼ぎ方」「接骨院の経営者が2ヶ月目に100万円の利益を達成、無職の男性が毎月継続して30万円の利益を獲得中、元サラリーマンが月150万円の利益を達成し脱サラに成功」などと効果を約束され、それら説明が事実と錯誤し申込を行い、指定口座へ金198,000円を振込。しかし、本契約後に販売会社提供の同システムを利用のうえ金融取引を開始したところ、当初約束されたような勝率など一切なく、クライアント様は一切収益が得られないばかりか逆に多大な損失を被る結果となる。そもそも同システムに人口知能を含むことが確認出来ず、また同システムを使用して利益を得た者の存在自体も確認出来ず、勧誘時における販売会社の説明内容は完全な虚偽説明であることが確認された事案。
対応 本件は販売会社が営業を継続している状況であった為、即刻内容証明郵便にて違法勧誘(消費者契約法違反・特定商取引法違反・東京都条例違反・民法上の詐欺取消)を主張、契約の取消及び既払い代金全額の即時返金を要求した。しかし、販売業者が公表している住所に事業所は存在せず、同内容証明郵便は「あて所不明」で返送となった。その為、電子メールにて公表住所が虚偽であったことが確認されたこと、そして内容証明郵便に記載の返金要求内容を送信。
結果 メール送信の数日後、販売業者より電話連絡があり「振込金全額を返金致します」とのこと。その翌日、約束どおり指定口座に全額の振込があり解決。
クライアントからのメール(原文のまま)
お世話になります。
今日、カ)ア●バンスより¥198,000返金があったことを確認しました。
ありがとうございました。
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