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港区内・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)・被害が多発している複数の店舗での不当クレジット決済(被害総額約130万円)について、ほぼ全額となる約125万円の不当決済取消(補償適用)に成功・警察被害届正式受理なし(被害相談受付)・クレジットカード紛失なし・暗証番号決済

場所  港区内

日時  2022年5月2●日未明

事案   同様の被害としては典型的なケース。経緯としては以下。

1、2022年5月2●日未明、東京都港区●●の飲食店(本件とは無関係の店舗)にて被害者は知人と会食。午前5時ごろに退店。解散。

2、その後、被害者は近隣の別店舗(本件とは無関係の店舗)へ知人と入店。尚、一緒に入店した知人は10分程で1人で退店。その後に被害者も会計をして退店。

3、被害者が帰宅しようと路上にいたところ、アジア系外国人女性キャッチより声をかけられたが、被害者は無視してそのまま付近のアジア料理店に入店。その際、声を掛けてきたアジア系外国人女性キャッチも一緒にアジア料理店に入店してきたので、被害者はアジア系外国人女性キャッチ等と一緒に食事をとりつつ、その際に「食事を終えたら帰ってくれ」と告げる。その後、アジア料理店で会計をして退店したところまでは被害者においても意識があったが、その直後から意識を失う。

4、次に被害者が意識を取り戻したのは、2022年5月2●日の午後19時ごろ●●の雑居ビルに入居するマッサージ店であった。会計の為に付近のコンビニATMにて現金を下ろそうとした際、自身の口座より既に現金約50万円ほどが引き出されていることが発覚(後日、「②デビットカード決済」であることが発覚)。

5、マッサージ店へ戻り精算後、タクシーに乗り帰宅。午後20時頃に自宅到着。自宅に到着しタクシー代を支払う際に「③●●●カード」が使用出来なかったため、「①●カード」にて精算。


6、2022年5月2●日(●)15時頃に「③●●●カード」より「セキュリティロック」がかかっている旨の連絡が入る。「5月2●日に約12万円、約9万円と立て続けに高額の決済があったため、コンピューターにより自動的にセキュリティロックがかかった。ただし別途約6万円ほど(店名不明)と「アジア料理店※この決済は承諾」の請求は取引されている。」との連絡を受ける。その為、被害者にて不安に感じ所持するクレジットカードの利用履歴を確認したところ、5月2●日に被害者が意識を失っている間(アジア料理店を退店直後からマッサージ店で意識を取り戻すまで)に「クラブ●●●●●●●●」「BAR●●」「BAR●●●●●●●●●●●●」「●●」なる複数店舗で合計金約80万円ほど(セキュリティ発動により決済不可となった金額が別途で金21万円あり)もの高額決済が確認され本件不当決済被害が発覚。

上記の経緯で被害発覚後、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応   本件は典型的な被害のパターンであり、「クレジットカードの紛失なし」「複数店舗への入店も飲食も記憶なし」という事案であった。尚、クレジットカード並びにデビットカードが不正に利用された店舗は当事務所でも多数の相談を受けている中で頻繁に報告を受ける悪質店舗であった。そこで、通常どおり即時内容証明郵便によるクレジットカード会社各社への調査要求(注文伝票・サイン伝票、その他資料の開示要求)及び補償適用要求、同時に管轄警察署への被害届け(被害発生日の防犯カメラ映像確認についての要求含め)をアドバイス。管轄警察署にて被害届けは受理とはならず相談受付番号の発行、それと同時に警察担当者より「同じ店での同様被害が多数発生している」という情報を得た為、内容証明郵便発送後に追加でクレジットカード会社へ管轄警察署での相談受付番号並びに同事実を報告。本件不当決済の即時補償を要求。

結果   クレジットカード会社への補償要求内容証明郵便を発送した約2週間後、クレジットカード会社①②よりクライアントへ電話連絡が入り、本件被害の全額補償適用が決定、ただしクレジットカード会社③には調査の継続および補償適用を依頼。①●カード分の取消が確認後、補償交渉中であった③●●●カード決済分の約6万円についてクライアントより承諾の旨の連絡を③●●●カードへ連絡。本件は被害総額約130万円について、ほぼ全額となる約125万円の不当決済取消(補償適用)に成功。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生     ●●でございます。ご連絡遅くなり失礼致します。■デビットカード【●●●●●円】について、昨日入金を確認致しました。■●カード【●●●●●●円】につきましても、先日カード管理会社ご担当よりデビットカード処理と合わせて、全額補償処理を実施するとの事でしたので、これで補償処理が完了しております。■●●●カード【●万円】については、先日カード管理会社に連絡をし、不本意ではございますが7月に此方より●●●側へ支払う旨をお伝え致しました。以上を持って、本件は完了した認識でおります。この度は梶山先生にご相談をさせて頂き、約1か月でのスピード解決に至った事について深く感謝申し上げます。早急な内容証明書の作成や郵送手配および警察やカード会社への対応等について、的確なアドバイスをご教示頂きまして、大変ありがたく感じております。以上、宜しくお願い申し上げます。

大阪・ぼったくり被害(2店舗での被害・昏睡カード窃盗・不正カード決済)・2店舗中1店舗での不正決済金の半額のみ補償されその他は補償とならず・警察被害届正式受理なし(被害相談受付)・クレジットカード紛失なし・サイン決済

場所  大阪

日時  2022年4月1●日未明

事案   同様の被害としては典型的なケース。経緯としては以下。

1、2022年4月1●日の深夜、被害者は大阪●●●の飲食店(本件「●●●●●●●」「●●●」とは無関係の店舗)にて食事。同店で被害者は酩酊状態となり意識を失う。

2、次に被害者が意識を取り戻したのは、翌朝12時ごろに宿泊先ホテルの部屋であった。

3、自宅に帰宅した後、不安に思いクレジットカード利用履歴を確認したところ、全く身に覚えのないクレジットカード決済「店舗名●●●●●●●・金13●,000円」「店舗名●●●・金9●,000円」が確認され、本件不当決済被害が発覚。尚、本件不当決済にて使用されたクレジットカードはコンビニエンスストアでの買い物以外に使用することは無いクレジットカードである。

4、即時クレジットカード会社へ被害報告するも、補償対応を拒否される。

上記の経緯で被害発覚後、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応   本件は典型的な被害のパターンであり、「クレジットカードの紛失なし」「複数店舗への入店も飲食も記憶なし」という事案であった。そこで、通常どおり即時内容証明郵便によるクレジットカード会社への調査要求(注文伝票・サイン伝票、その他資料の開示要求)及び補償適用要求、同時に管轄警察署への被害届け(被害発生日の防犯カメラ映像確認についての要求含め)をアドバイス。管轄警察署にて被害届けは受理とはならず相談受付番号の発行。その後、クレジットカード会社から開示された資料(注文伝票・サイン伝票)を確認したところ、クライアントの通常のサインと全く異なるサインが確認された為、その旨をクレジットカード会社へ指摘、再度補償適用を要求。

結果   クレジットカード会社への補償要求内容証明郵便を発送した約2週間後、クレジットカード会社よりクライアントへ電話連絡が入り、「1店舗での決済金13●,000円の半額を補償するが、それ以外は補償不可」とのこと。クライアントにて「本件は2店舗での不当決済被害であり、半額補償するにせよ2店舗分の金額に対して半額補償せよ」と要求するも、クレジットカード会社は断固拒否。また再度管轄警察へ被害届けの正式受理を要求するも不可。そこでクライアントはクレジットカード会社の和解提案を受け入れ、1店舗分の不当決済金の半額補償」にて和解。本件は期待どおりの補償を引き出すことが出来ず、非常に残念な結果となった。

クライアントからのメール(原文のまま)

本日、カード会社に2件分の減額を請求しましたが、無理でした。 結局、1●●,500円の支払いで納得いたしました。今回、先生には色々アドバイスいただきありがとうございました。これからは、飲みすぎ注意で飲みたいと思います。ありがとうございました。

競馬予想自動購入システム(S●e●・黒● ●●●(勝馬投票券の自動投票ツール))・契約代金90万円の全額回収に成功・クーリングオフ

日時  2022年6月

場所  東京都

事案  以前より被害相談の多い典型的なパターン。 SNSやマッチングアプリで知り合った者(異性)から誘いを受け、プライベートな出会いを期待して実際に相手と会うと、そこから投資の話が始まり、最終的にはマンションの1室に連れて行かれたうえ「自動投票ツール(馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム)」購入についての勧誘となり、最終的に同システム(ソフト)を高額で購入する契約をしてしまったが、契約後にクライアントが不安に感じてインターネットで同社の評判を確認すると、自身と全く同様の手口(SNS,マッチングアプリを利用し、プライベートな出会いを装って呼び出し)で呼び出しを受け、そして全く同じ説明で同システム(ソフト)についての勧誘をうけ購入するも、その後は勧誘時に約束された利益が発生しない、という被害者の存在が多数存在することを知り、クライアントとしては即時クーリングオフを希望し同様の事例に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  以前より同様の競馬レース結果予想ソフトや自動売買ソフトの販売に関する被害事例は多数存在するが、昨今はSNSやマッチングアプリを利用し、異性との出会いを求める消費者に勧誘目的を隠ぺいのうえアプローチ、その後に「投資に詳しい人を紹介したい」などと事業所(殆どがマンションの一室)に連れて行き、そこで集客をしている業者が多いのが特徴。本件についても、マッチングアプリにて知り合った人物(異性)よりと待ち合わせのうえ世間話をする中で投資の話となり、「紹介したい人がいる」などと言ってマンションの1室(事業所)に連れて行かれたうえ、そこで本件システム(ソフト)の購入について勧誘を受け、そのまま契約申込及び代金全額を同日支払するという流れ。勧誘時における販売業者側のシステム運用による収益説明については完全に消費者契約法違反であり、そもそも販売目的を隠ぺいしてマッチングアプリを利用のうえ消費者へアプローチしている時点で特定商取引法違反でもあるが、それ以前に本件は事業所に呼び出されたうえで契約締結していることから、特定商取引法における「訪問販売」に該当、そして本件は契約申込から僅か数日(クーリングオフ期間内)であった為、早急に通常のクーリングオフ通知を内容証明郵便にて発送。尚、通常のクーリングオフ通知内容に追加して、期日までに返金しない場合の対応(警告)についても具体的に記載、期日までの一括返金を強く要求する内容とした。

結果  本件は販売業者に返金を拒否出来る理由は一切なく、内容証明郵便によるクーリングオフ通知が送達後に即時クライアント指定口座へ契約代金90万円の一括返金が確認出来、無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

電話での報告の為、メールなし。

不動産(土地購入・建築請負)売買契約のクーリングオフ・手付金及び仲介手数料(一部)の合計金456万6550円全額返金に成功

日時   2022年3月

場所   東京都

事案   住居用不動産の売買契約。大手戸建て販売会社の営業マンより駅前の路上で「今後ご検討される物件よりほぼ確実にお安くご購入いただけます!」声を掛けられたことをきっかけに、その後は数回の面談を経て、最終的には契約者の勤務場所に販売会社の営業マンが訪問のうえ売買契約を締結。その際の説明としては「いい物件ですよ。他のマンションの内見を断ってでもうちの物件に決めた方が良いです。すぐに申込を決めてくれたら割り引きします。何よりこの地域は今後都市開発があるので発展しますから、土地価格も下がらないので絶対にお得ですよ。」といったものであった。しかし、手付金及び仲介手数料の一部を支払った後(契約から1ヵ月以上経過)、クライアントが契約の解除と手付金の返金を希望して販売会社担当者に連絡したところ、「本件はお客様のご要望で勤務先に伺っての契約となりますので、クーリングオフは出来ません。」とのことであった。その為、手付金の返金を希望するクライアントにおいて同様事案に経験豊富な当事務所へ相談。

対応   最初に、契約場所についてクライアント勤務地であったことに間違いは無いが、訪問の経緯としては販売会社担当者よりクライアントへの電話連絡にて「勤務先店舗に訪問させて頂きたいので、訪問可能な時刻を教えてください。」とのことで訪問要求を受け、クライアントにて翌日の15時半であれば対応可能な旨を返答、その後にクライアント勤務地へ販売会社担当者が訪問のうえ本契約書への署名押印が行われたもので、即ち本件は消費者側から勤務地への訪問を担当者へ要求したものではない販売会社担当者要望による「訪問」となるものの、その際にもその後においても販売会社よりクーリングオフについての法定書面(特定商取引法並びに宅建業法37条の2)は交付されておらず、それらを理由に本契約は現時点でクーリングオフが可能であると判断出来た。次に、仮に販売会社が何等かの理由をもって本契約のクーリングオフを拒否する場合でも、勧誘時に販売会社担当者が行った説明(「何よりこの地域は今後都市開発があるので発展しますから、土地価格も下がらないので絶対にお得ですよ。」)は「消費者契約法第4条1項2号違反」「宅建業法第47条の2違反」となり、同違法行為を理由に本契約の取消が可能となるとの判断も出来た。以上の2点を内容証明郵便にて販売会社へ通知のうえ、本契約のクーリングオフ(若しくは違法勧誘を理由とする契約取消)並びに即時既払い手付金(仲介手数料一部含め)全額の返金を要求。

結果 内容証明郵便の送付後、すぐに販売会社より事実関係については一部反論があったものの、即時既払い手付金(仲介手数料一部含め)全額の返金に応じる旨の回答書面が届き、その後はクライアント指定口座へ金456万6550円全額の返金が確認され本件は解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

おはようございます。
本日入金確認できました。
1,166,550
3,400,000
合計4,566,550
です。ありがとうございました。

勝馬投票券の自動投票ツール(A●●E●A・代表 神●)・契約代金90万円の全額回収に成功・クーリングオフ

日時  2022年7月

場所  東京都

事案  同様被害において完全に典型的なパターン。 SNSやマッチングアプリで知り合った者(異性)から誘いを受け、プライベートな出会いを期待して実際に相手と会うと、そこから投資の話が始まり、最終的にはマンションの1室に連れて行かれたうえ「自動投票ツール(馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム)」購入についての勧誘となり、最終的に同システム(ソフト)を高額で購入する契約をしてしまったが、契約後にクライアントが不安に感じてインターネットで同社の評判を確認すると、自身と全く同様の手口(SNS,マッチングアプリを利用し、プライベートな出会いを装って呼び出し)で呼び出しを受け、そして全く同じ説明で同システム(ソフト)についての勧誘をうけ購入するも、その後は勧誘時に約束された利益が発生しない、という被害者の存在が多数存在することを知り、クライアントとしては即時クーリングオフを希望し同様の事例に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  以前より同様の競馬レース結果予想ソフトや自動売買ソフトの販売に関する被害事例は多数存在するが、昨今はSNSやマッチングアプリを利用し、異性との出会いを求める消費者に勧誘目的を隠ぺいのうえアプローチ、その後に「投資に詳しい人を紹介したい」などと事業所(殆どがマンションの一室)に連れて行き、そこで集客をしている業者が多いのが特徴。本件についても、マッチングアプリにて知り合った人物(異性)よりと待ち合わせのうえ世間話をする中で投資の話となり、「紹介したい人がいる」などと言ってマンションの1室(事業所)に連れて行かれたうえ、そこで本件システム(ソフト)の購入について勧誘を受け、そのまま契約申込及び代金全額を同日支払するという流れ。勧誘時における販売業者側のシステム運用による収益説明については完全に消費者契約法違反であり、そもそも販売目的を隠ぺいしてマッチングアプリを利用のうえ消費者へアプローチしている時点で特定商取引法違反でもあるが、それ以前に本件は事業所に呼び出されたうえで契約締結していることから、特定商取引法における「訪問販売」に該当、そして本件は契約申込から僅か数日(クーリングオフ期間内)であった為、早急に通常のクーリングオフ通知を内容証明郵便にて発送。尚、通常のクーリングオフ通知内容に追加して、期日までに返金しない場合の対応(警告)についても具体的に記載、期日までの一括返金を強く要求する内容とした。

結果  本件は販売業者に返金を拒否出来る理由は一切なく、内容証明郵便によるクーリングオフ通知が送達後に即時クライアント指定口座へ契約代金90万円全額の一括返金が確認出来、無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生
お世話になっております。夜分遅くに失礼いたします。先ほどサポートセンターの方よりLINEをいただき、振込にて返金を完了したとのことでした。口座は確認済みです。また、3日以内に商品の返送を、とのことでしたので明日発送予定です。ご確認のほど、よろしくお願いいたします。

梶山先生
お世話になっております。お忙しいところお返事をいただき、ありがとうございました。先生のおかげで無事手続きを終わらせることができ、安心いたしました。ありがとうございます。