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勝馬投票券の自動投票ツール・クーリングオフ期間経過後の返金請求・契約代金の半額回収に成功

日時  2022年8月

場所  東京都

事案  同様被害において完全に典型的なパターン。 SNSやマッチングアプリで知り合った者(異性)から誘いを受け、プライベートな出会いを期待して実際に相手と会うと、そこから投資の話が始まり、最終的にはマンションの1室に連れて行かれたうえ「自動投票ツール(馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム)」購入についての勧誘となり、最終的に同システム(ソフト)を高額で購入する契約を締結。しかし同システムを運用開始し数ヶ月が経過するも当初約束された収益は発生せず、クライアントにて不安に感じてインターネットで同社の評判を確認すると、自身と全く同様の手口(SNS,マッチングアプリを利用し、プライベートな出会いを装って呼び出し)で呼び出しを受け、そして全く同じ説明で同システム(ソフト)についての勧誘をうけ購入するも、その後は勧誘時に約束された利益が発生しない、という被害者の存在が多数存在することを知り、クライアントとしてはクーリングオフ期間は既に経過している状態であったが、返金を希望し同様の事例に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  以前より同様の競馬レース結果予想ソフトや自動売買ソフトの販売に関する被害事例は多数存在するが、昨今はSNSやマッチングアプリを利用し、異性との出会いを求める消費者に勧誘目的を隠ぺいのうえアプローチ、その後に「投資に詳しい人を紹介したい」などと事業所(殆どがマンションの一室)に連れて行き、そこで集客をしている業者が多いのが特徴。本件についても、マッチングアプリにて知り合った人物(異性)よりと待ち合わせのうえ世間話をする中で投資の話となり、「紹介したい人がいる」などと言ってマンションの1室(事業所)に連れて行かれたうえ、そこで本件システム(ソフト)の購入について勧誘を受け、そのまま契約申込及び代金全額を同日支払するという流れ。勧誘時における販売業者側のシステム運用による収益説明については完全に消費者契約法違反であり、そもそも販売目的を隠ぺいしてマッチングアプリを利用のうえ消費者へアプローチしている時点で特定商取引法違反でもある。その為、正式な内容証明郵便にて勧誘時における違法行為を指摘のうえ、本契約代金全額の返金を要求。尚、期日までに返金しない場合の対応(警告)についても具体的に記載、期日までの一括返金を強く要求する内容とした。

結果  本件はクーリングオフ期間を過ぎていたが、販売業者が契約代金の半額を返金することで和解することを提案、クライアントにおいても同条件に承諾して和解成立。その後は期日までにクライアント指定口座へ契約代金の半額の返金が確認出来、無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山さま

お世話になっております。本日無事●●万円の入金を確認いたしました。本件多大なるサポートをいただき本当にありがとうございました。大変感謝しております。

新橋・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)・3店舗「ヨ●コ」「ル●」「スナック ●ン」での不当クレジット決済(合計金392,000円)の不当決済について半額の取消(補償適用)に成功・警察被害届正式受理なし(被害相談受付のみ)・クレジットカード紛失なし・サイン決済か暗証番号決済かは不明(カード会社からの情報開示なし)

場所  新橋

日時  2022年4月9日の未明

事案   同様の被害としては典型的なケース。経緯としては以下。

1、2022年4月9日の午前2時頃、東京都港区新橋の飲食店(本件とは無関係の店舗)にて知人と会食を終え退店。

2、クライアントが帰宅の為に新橋駅前の路上にいたところ、アジア系女性キャッチに声を掛けられ「1時間3,000円」との料金説明、強引に腕を引かれそのまま近隣の店舗に入店。(店舗名は不明)

3、クライアントにおいて入店時は意識はあった為、現金で持ち合わせていた総額18,000円を全て店員に対して先に支払ったうえ「今日の所持金はこれだけ。すべての飲食代金を必ずこの金額の範囲で収めて。」と伝え、店員も承諾して飲食開始。しかしクライアントが最初の1杯(ワイン)を飲んでいる途中で突如意識を失う。

4、次にクライアントが意識を取り戻したのは翌朝帰宅途中の電車内であった。すぐに身の回りの紛失物などないか調べたが、特に紛失物などなし。

5、4月14日、クレジットカード利用明細を確認したところ、2022年4月9日に「ヨ●コ・176,000円」「ル●・12,1000円」「スナック ●ン・95,000円」なる3店舗で合計金392,000円もの高額決済が行われている事実が確認、本件不当決済被害が発覚。

6、即時クレジットカード会社へ被害報告。しかしクレジットカード会社より補償提供は承諾してもらえず。

上記の経緯で被害発覚後、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応   本件は「入店後に酩酊となり記憶なし」「クレジットカードの紛失なし」という事案であった。通常の内容証明郵便によるクレジットカード会社への調査要求(注文伝票・サイン伝票、その他資料の開示要求)及び補償適用要求するも、店舗は約3カ月経過するも注文伝票・サイン伝票、その他資料の開示に応じず。同時に管轄警察署に被害を届出るも、正式受理とはならず、被害相談受付のみ。その為、クレジットカード会社へ追加で警察での相談受付番号を伝えるとともに、「適切な運営を行っている飲食店が注文伝票やサイン伝票の開示要求に応じないことなどあり得ず、不当決済が明らか」と指摘、即時補償適用を要求。

結果   最初の補償要求内容証明郵便を発送、クレジットカード会社が調査を約束してから3カ月以上が経過した時点でクレジットカード会社よりクライアントへ電話連絡が入り、本件被害総額の半額について補償する条件での和解を提案され、クライアントにおいて同条件での和解に承諾し、本件は終結。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様
お世話になっております。早速、ご連絡をいただきありがとうございます。
今一度、ク●ディ●ゾンの担当者に電話をしました。「3件とも暗証番号決済で間違いないですよね?」とお聞きし、「間違いありません」とのこと。ベテランの人で、へそを曲げられることを恐れ(半額補償もなし)て、これで進めてくださいとお願いをしました。いろいろとお世話になり、ありがとうございました。もし経緯など必要でしたら、先生のホームぺージに掲載するために、必要なことはやりますので、お申し付けください。どうぞよろしくお願い致します。
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新橋・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)・2店舗「スナック メ●ミ」「イザカヤ ラ●ラ●」での不当クレジット決済(合計金387,000円)の不当決済について3割負担(7割は補償適用)にてカード会社と和解・警察被害届正式受なし(被害相談受付のみ)・クレジットカード紛失なし・サイン決済か暗証番号決済かは不明(カード会社からの情報開示なし)

場所  新橋

日時  2022年5月26日の未明

事案   同様の被害としては典型的なケース。経緯としては以下。

1、2022年5月26日の午前0時ごろ、東京都港区新橋駅周辺の路上でキャッチに声を掛けられ「1人3000円だけ」との料金説明を受けた為、被害者はそのまま近隣の店舗に入店。(店舗名は不明)

入店時に意識はあったが、その後は最初の1杯に口をつけた時点で突如酩酊状態となり意識を失う。

2、次に被害者が意識を取り戻したのは、5月26日の午前8時ごろに見知らぬレンタルルームであった。その際、左腕に青あざがあり、また頭痛と吐き気など通常の飲酒後とは違う著しい体調不良を感じた。その際に財布の中の現金やクレジットカードを確認するも紛失はなし。

3、6月20日、クレジットカードの利用明細を確認したところ、2022年5月26日の未明に「スナック メ●ミ」「イザカヤ ラ●ラ●」なる店舗で合計金387,000円もの身に覚えのないカード利用が確認され、本件不当決済被害が発覚。

4、即時クレジットカード会社へ被害報告。しかしクレジットカード会社より補償適用は承諾してもらえず。

上記の経緯で被害発覚後、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応   本件は「キャッチに声を掛けられ入店した直後に酩酊となり、その後は記憶なし」「クレジットカードの紛失なし」という事案であった。同様被害に対する対応と同じように、内容証明郵便によるクレジットカード会社への調査要求(注文伝票・サイン伝票、その他資料の開示要求)及び補償適用要求、さらには同じ店舗で同様被害が多発している事実が確認済みである旨を通知したところ、即時クレジットカード会社よりクライアントへ電話連絡が入り「次回の請求は一旦保留のうえ調査を行う」とのことであった。その後、クライアントは管轄警察署へ被害届けについて相談に行くも被害届けとしては受理されず、「被害相談受付」となった。後日、クレジットカード会社へ警察での相談受付番号も追加報告のうえあらためて不当決済の補償適用を要求。

結果   最初の補償要求内容証明郵便を発送、クレジットカード会社が調査を開始してから約2カ月が経過した時点でクレジットカード会社よりクライアントへ電話連絡が入り、本件被害総額の7割をカード会社が補償、クライアントにて3割を負担するという条件での和解を提案され、クライアントにおいて同条件での和解に承諾し、本件は終結。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生、

お世話になります。ご無沙汰しておりましたが、昨日●●●から調査結果について連絡がありました。結論としては3割負担で10月に請求する事で確定したとの事です。念のため負担ゼロの可能は無いかお伺いしましたが、もしこの条件がのめないのであれば、100%負担とする事になるとの話しから、了承しました。請求がゼロには成りませんでしたが、梶山先生のお力添えがあり減額出来た事は大変助かりました。色々と有り難うございました。●●

ランディングページ制作・SEO対策についての契約(実際にはウェブマーケティングツールの売買契約名目となっている・クレジット会社は未定)・申込の撤回(無条件取消)に成功

日時  2022年8月

場所  東京都

事案  同様のご相談において典型的なパターン。個人事業主の方からの相談。電話アポ後に訪問した販売会社担当者より以下の内容で効果を約束された為、同日申込。

「弊社の提供するサービスとしては御社のランディングページ制作となります。通常ランディングページは検索にヒットしにくいのですが、弊社はランディングページを御社の希望する検索キーワードの検索上位に上げることができます。その為、地域に密着したニーズに合わせた広告を作ることができます。」

しかし、申込の数日後(ランディングページ制作の為の打ち合わせも実施する前)にクライアントにて契約による集客効果に疑問を持ち、同販売会社をインターネット及びSNSでチェックしたところ、全く同様の勧誘を受け契約するも、全く集客効果を得られないという苦情が多発している事実を知り、販売会社へのキャンセルの連絡を行うも「契約書に記載のキャンセル条項に沿った違約金が必要となる」との理由で著しく高額なキャンセル費用請求を受け、同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件は申込の数日後のキャンセル通知であり、契約の目的である「ランディングページ作成」の為に必須となる打ち合わせも実施する前の段階で、何らサービス提供開始前の状態であった。そもそも勧誘時における説明で、あたかも集客や売上効果が見込めるかの如く示しつつ、実際には以前より同契約による集客効果や売上効果が皆無であることについての苦情を多数の顧客から受けていることから、同販売会社は自らが説明する効果が得られないことは十分に把握していたことが明らか。その為、内容証明郵便にて不当な勧誘方法を指摘しつつ本契約申込の取消を販売会社へ通知。

結果  同内容証明郵便が販売会社へ送達した後、販売会社からは一向に連絡が無いまま数ヶ月が経過。約半年が経過した時点で突如販売会社の代理人弁護士よりクライアントへ書面で本件契約の無条件解約に応じる旨の連絡が入り、その数日後に同無条件解約の内容が明記された正式な合意解約書を取り交わし本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。 報告が遅くなってしまいましたが、和解合意書が●●日に無事に届きました。●●