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副業詐欺・情報商材(「E●総合サポート事務局・オンライン収入メールビジネス」)クレジットカード決済金全額(約24万円)の返金(決済取消ではなくクレジットカード決済代行業者よりクライアント指定口座へ振込返金)に成功

日時  2022年3月

場所  東京都

事案  完全な副業詐欺被害。メール勧誘から「E●総合サポート事務局・オンライン収入メールビジネス」に登録、その後は担当者から「報酬を受け取る為の費用」とのことで支払を要求され、クライアントは複数回に亘ってクレジットカード決済にて合計金約24万円を支払。しかし、約束の報酬は一切支払われず、その後も追加の費用請求(報酬受取の為の費用とのこと)を受け続けた。その為、クライアントが契約の解除及び既払い金の返金を相手会社(EX総合サポート事務局)並びに決済代行業者(トラ●●クレジット)に対して要求するも無視され続け一切返金が行われない。相手業者が外国法人のみならず決済代行業者も外国法人であった為、クライアントが様々な法律事務所に相談するも対応してもらえず、最終的に同様の案件について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件、相手会社「E●総合サポート事務局」は外国法人であり、自らの所在地は明らかにしているものの実在しているか不明であり、またクレジットカード決済における決済代行業者においても外国法人であった為、両社に対して返金要求の為の内容証明郵便送付は不可能な状況であった。その為、当職にて両社に対して電子メールにて返金要求の文書を送信するも一切反応なし。

そこで当職にて決済代行業者(トラ●●クレジット)を調査したところ、外国法人ではあるものの明らかに日本国内の電話番号を有しており、またその電話番号が日本に所在がある中堅決済代行業者(●ッ●●●ン(株))と非常に類似している番号であることを確認。そこで当職にて日本法人である中堅決済代行業者(●ッ●●●ン(株))に問い合わせたところ、同社が外国法人である決済代行業者(トラ●●クレジット)の日本国内窓口業務の代行を行っている事実が確認された為、当職より同社に対して本件被害金の全額返金(クレジットカード決済の全額取消)対応を要求。

結果  問題の外国決済代行業者(トラ●●クレジット)の国内窓口業務代行を行っている決済代行業者より全額返金に応じる旨の回答を受け、具体的には「クレジットカード決済の取消」ではなく「決済金額と同額をクライアント指定の口座へ振込にて返金する」とのこと。その後、約束の日時にクライアントの指定口座へ決済金と同額の振込が確認出来本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております、●●●と申します。本日、入金がありましたのでお知らせいたします。しかしながら、エキ●●ト側からいまだに添付ファイルのようなメールが届いております。メールを停止するようご通知下さい。よろしくおねがいします。

八王子・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)・1店舗での不当クレジット決済(約18万円)全額の不当決済取消(補償適用)に成功・警察被害届正式受理なし(被害相談受付)・クレジットカード紛失なし

場所  八王子

日時  2021年11月●●日の深夜~翌日未明にかけて

事案   同様の被害としては典型的なケースではあるが、被害者はぼったくり店舗に入店した記憶すら無し。経緯としては以下。

1、2021年11月●●日の深夜、八王子市内の飲食店(本件被害とは無関係の店舗)にて知人と飲食。被害者は同店(本件被害とは無関係の店舗)にて泥酔状態となり意識を失う。

2、被害者が次に意識を取り戻したのは、11月●●日の午前6時ごろ電車内であった。

3、同日の午後、クレジットカード会社より「クレジットカード不正利用被害の可能性がある」とのことで確認の電子メールが届く。そこで本件不当決済被害が発覚。

4、即日クレジットカード会社へ被害報告。クレジットカード会社より「警察が被害届を受理しない限りは補償出来ない」と回答を受ける。

上記の経緯で被害発覚後、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応   本件は「入店の記憶も一切なし」「クレジットカードの紛失なし」という事案であった。通常の内容証明郵便によるクレジットカード会社への調査要求(注文伝票・サイン伝票、その他資料の開示要求)及び補償適用要求。しかし、その後も店舗は注文伝票・サイン伝票・その他資料の開示に応じず、3カ月ほど経過。その為、クレジットカード会社へ連絡のうえ警察署での被害相談受付番号を伝えるとともに、「適切な運営を行っている飲食店が注文伝票やサイン伝票の開示要求に応じないことなどあり得ず、不当決済が明らか」と指摘、即時補償適用を要求。そうしたところ、クレジットカード会社が補償申請の為の用紙を郵送するよう要求してきた為、要望に沿って補償申請用紙に必要事項を記入のうえ郵送。

結果   クレジットカード会社への補償申請要請の郵送後2週間ほどしてクレジットカード会社よりクライアントへ電話連絡が入り、本件被害の全額補償適用が決定、本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

★電話での報告の為、メールなし。

令和4年4月~5月・休暇のお知らせ

2022年4月27日(水曜)より5月10日(火曜)までの間、連休を利用しての手術入院の為にお休みを頂きます。長期のお休みを頂くことにより既存のクライアント様におかれましては大変なご迷惑をお掛け致しますが何卒ご了承頂きますようお願い申し上げます。尚、新規のご相談に関しては業務再開後の5月11日より受付開始致しますので併せて宜しくお願い致します。

マッチングアプリを介して知り合った者から勧誘を受け「馬券自動購入システム・勝馬投票券の自動投票ツール」の売買契約を締結、クーリングオフ期間経過後において商品代金の一部回収成功

日時 2022年3月

場所 東京都

事案    最近、非常に被害相談が多い事案。「馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム」を高額で購入するも、当初約束していた運用利益を得ることが出来ないとして、販売業者へ返金を要求した事案。以前より同様の事例は多数存在するが、昨今は業者が「SNS」「マッチングアプリ」など利用して集客をしているケースが多いのが特徴。本件についても、「マッチングアプリ」にて知り合った人物(異性)(商品売買についての勧誘目的は一切告げられていない)と会った際、「効率良くお金を貯める方法があり、詳しい先輩がいる」といった話となり、後日会う際に現れた「先輩」なる人物より「投資」についての勧誘が始まり、最終的には後日に事業所へ呼び出され、そこで本件システムの購入について勧誘を受け契約申込してしまうという流れ。勧誘時における販売業者側の当該システム(勝馬投票券の自動投票ツール)運用による収益説明としては「馬券を自動購入するソフトを使用して、毎週のレースごとに馬券購入を続けることで収益を得ることが出来る。短期間では収支がマイナスになる可能性もあるが長期的には利益が発生するようになっているので、大体2年位続ければソフト代は回収できるよ。」というものであった。同説明を信用し多額の運用益を必ず得られると信じたクライアント様は即日契約。しかしながら、数ヶ月間システムを運用するも勧誘時に約束された収益など発生しない状態が継続しており契約解除及び商品代金の返金を希望するも既にクーリングオフ期間が経過した後であった。その為、同様の事案に経験豊富な当事務所へ相談。

対応    まず本件は一連の経緯から特定商取引法に定める「訪問販売」と判断、また勧誘時において販売会社担当者は当該ソフト(勝馬投票券の自動投票ツール)を使用した際の将来的な利益といった不確定な要素を多分に含む事柄についてあたかも確実に利益が得られるかの如く説明を行っており、同勧誘行為は費者契約法第4条1項2号違反である断定的判断の提供に該当、またこれら実際に利益が殆ど出ないソフトについて大きな利益が出るとの説明は虚偽説明を行ったこととなり、同勧誘行為は消費者契約法第4条1項1号違反である不実の告知、その他特定商取引法第6条禁止行為に該当する。さらに、「SNS」「マッチングアプリ」など利用し、異性との出会いを希望する者に対して販売目的を告げずにアプローチし、その後に勧誘を行う行為についても特定商取引法違反である。その為、即時販売業者へ内容証明郵便を送付、上記違法行為を理由とする契約の取消を通知するとともに、既払い代金全額の即時返金を要求した。

結果    販売業者担当者よりクライアント様に対して僅かな返金での和解提案が行われたが、クライアント様にて同提案を拒否。その後は数回に亘って販売会社より和解金の上乗せ提案があり、最終的にクライアントの納得できる和解条件(返金額)が提示された為、クライアント様にて和解を受け入れ本件は解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

なし

HP制作・SEO対策についての契約(リース・クレジットは未定)・申込の撤回(無条件取消)に成功

日時  2021年10月

場所  愛知県

事案  同様のご相談において典型的なパターン。個人事業主の方からの相談。電話アポ後に訪問した販売会社担当者より以下の内容で効果を約束された為、同日申込。ビジネスクレジットやビジネスリースの申込は行なわず。

「御社が御社HPを作成、継続的なSEO対策を施すことで希望する検索キーワードで上位検索され、そこから集客が出来るようにできます」「今なら特別モニター価格で提供出来ます」「弊社がお手伝いしている他の店舗さんも上位表示となっております」「毎月10万以上の利益増加が可能です」

しかし、申込直後にクライアントにて契約による集客効果に疑問を持ち、同販売会社をインターネット及びSNSでチェックしたところ、全く同様の勧誘を受け契約するも、全く集客効果を得られないという苦情が多発している事実を知り、販売会社へのキャンセルを希望し同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件は申込の翌日のキャンセル通知であり、何らサービス提供開始前の状態であった。そもそも勧誘時における説明で、あたかも集客や売上効果が見込めるかの如く示しつつ、実際には以前より同契約による集客効果や売上効果が皆無であることについての苦情を多数の顧客から受けていることから、同販売会社は自らが説明する効果が得られないことは十分に把握していたことが明らか。その為、内容証明郵便にて不当な勧誘方法を指摘しつつ本契約申込の取消を販売会社へ通知。同内容証明郵便が販売会社へ送達した後、販売会社担当者よりLINEにて「クーリングオフは出来ない。」といった反論を受けるも、クライアントより「書面での回答をお願い致します」とだけ返信。その後は販売会社より違約金請求書が届くも、再度クライアントより反論の文書を送付。

結果  違約金請求の書面に対する反論文書を返送した数日後、販売会社担当者より契約申込の撤回に応じる旨の連絡が入り、本契約申込の無条件取消が決定。

クライアントからのメール(原文のまま)

その後●●●●●●から契約を解除したいとの通知が来て無事一件落着したようです。しばらく何か動きが無いか見ていましたが、何も起こりませんでした。お世話になりました。感謝いたします。●●●●