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横浜(鶴見区)・ぼったくり被害(不当請求・不正カード決済・金167,700円)・不当請求部分となる金150,400円の決済取消(補償適用)に成功・被害届正式受理なし・クレジットカード紛失なし・サイン決済

場所  神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央

日時  2022年7月30日の午前3時ごろより午前5時

事案   通常のぼったくり被害とは異なるケース。経緯としては以下。

1、2022年7月30日の午前3時ごろ、帰宅途中で当該飲食店「B●RT●X(クレジットカード決済名はV●RT●X)」に入店。

2、入店後に飲食を開始、飲み放題メニューのみを飲食。

3、午前5時ごろ会計を依頼。店員に指示されるままに決済を行い退店。

4、帰宅後の午前10時ごろに決済金額を再度確認したところ、通常ではあり得ないほど高額な決済金額(合計金167,700円(①56,000円、②111,700円))であることが確認される。尚、当該店舗のHPには基本飲食代金について「男性 1h 3,000円」と記載あり。

5、翌日、7月31日に当該飲食店「B●RT●X(クレジットカード決済名はV●RT●X)」に赴き、店長代理(イト●氏)並びに女性店員、その他に前日にクレジット決済を行った店長(当日は不在のため電話の対応)の3名に対して7月30日の飲食代金合計金167,700円(①56,000円、②111,700円)についての説明を求めたところ、3名にて当日の伝票を確認したうえで「すみません。①56,000円→5,600円、②111,700円→11,700円の間違いでした。正しい代金は①5,600円+②11,700円=17,300円となります。週明けには担当者(実際にクレジット決済ミスを行った店長)よりご連絡のうえ返金処理致します。」とのことで、決済金額のミス入力を認め返金処理を約束される。尚、当日の返金処理の約束を明確にする為、同店員(店長代理・イト●氏)と被害者にて最寄り交番(鶴見駅前交番)へ同行のうえ記録を残す。(対応警察官、大●氏・熊●氏)

6、その後、数日間当該飲食店「B●RT●X(クレジットカード決済名はV●RT●X)」からの返金処理についての連絡を待つも一切連絡なし。被害者より連絡するも電話が繋がらず。

その為、8月4日の時点で被害者にて再度当該飲食店「B●RT●X(クレジットカード決済名はV●RT●X)」に訪問のうえ返金処理を要求。そこで当該飲食店「B●RT●X(クレジットカード決済名はV●RT●X)」と同グループの飲食店(ゆい●ーる)店長(田●氏)が対応、カードリーダー操作による返金処理を実施するも返金処理は完了せず。後日の返金処理を約束された為、被害者はそのまま帰宅。

7、その後も再三に亘って当該飲食店「B●RT●X(クレジットカード決済名はV●RT●X)」に対して返金処理を要求するも「端末が古い為に返金処理が出来ない。」などと意味不明な説明で返金対応は行なわれず。

8、8月23日の時点で当該飲食店「B●RT●X(クレジットカード決済名はV●RT●X)」は「決済金額に相違は無い」などと主張をはじめ、一切の返金処理を拒否。

上記の経緯を経て、被害発生から約2カ月が経過した後、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応   本件は通常のぼったくり被害(客を酩酊状態としたうえ、飲食代金名目で著しく高額な料金を請求、客の承諾を得ることなくクレジットカードにて決済する若しくは近隣コンビニATMに連れて行き現金を引出しさせたうえ奪うといった内容)とは異なり、店側が請求金額ミスを認めたにもかかわらず、その後の返金処理(クレジットカード決済の取消処理、若しくは現金による返金)を拒否している事案であった。そこで、即刻クレジットカード会社へ一連の経緯及び不当請求部分についての即時補償を要求する。尚、同時進行で管轄警察署へ被害相談を行うも、民事不介入を理由に一切対応なし。

結果  クレジットカード会社への補償申請書を郵送の約3カ月が経過した後、クレジットカード会社よりクライアントへ連絡が入り、本件被害の不当請求部分(店側が当初間違いを認めていた分)の全額補償適用が決定、数日後にクライアント口座へ振込により返金となった。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様
お世話になっております。●●です。本日、当方の口座への着金が確認できました。(●●カードからの返金連絡があってから6日目でした)本件についてはまだこれからカード発行会社と決済代行会社間で調整が続くようですが、決済分の全額が戻り、ひとまず安心しております。ここに至るまで約5ヶ月と非常に長い時間がかかりました。不当決済を行った店舗、カード発行会社、警察、国民生活センター、様々な所へコンタクトを取りましたが、私の立場になって話を聞いてくれる場所は少なく、途中で挫けそうになる場面も何度もありました。そんな中、的確かつ迅速に対応いただける梶山様の存在だけが私の心の支えとなりました。感謝しても感謝しきれないほどです。本当にありがとうございました。私に対して不当決済を行った店舗はこの間で名前を変えましたがまだ営業をしています。(横浜~川崎にかけ系列店が多数あります)警察はこの手の事象には介入しないようですので、不当決済店はなおも存在し新たな被害者を生み出し続けています。不幸にも被害にあわれた方はこのHPにたどり着くことが多いと思います。梶山先生と共に解決に向けて歩みを進めてください。諦めることなく解決をしていたただくことこそが不当決済店撲滅への一助となるはずです。私の件はHPに載せていただいてかまいません。本当にありがとうございました。●●●●

中古車売買契約・キャンセル違約金の免除、申込金20万円全額の返金に成功

日時  2022年12月

場所  東京都

事案  中古車販売業者とのトラブル。経緯としては以下。

1、クライアントは中古車販売店で気に入った車両を確認するが、現在の駐車場に入らないサイズの車であった為、販売業者担当者に対して「車の幅が大きく、車両重量が重いため、対応できる機械式駐車場がなかなか見つからない。車をきれいに乗りたいので屋外駐車場は絶対にいやだ。車両を駐車できるサイズの駐車場が確保できていないので即決出来ない。」と相談、そうしたところ同担当者から「わかりました。では、さすがに駐車場を1週間で見つけるのは難しいだろうから、2週間、最悪11月末までは正式契約を待ちましょう。その後にキャンセルの場合にはキャンセル費用10万円を頂くので、その旨を書類にも記載します。」と約束され、それと同時に申込書面への記入を促された為にクライアントは「2022年11月末日までに無条件で解約可能となる仮申込」と認識して同書へサイン、同日仮申込金として金20万円を支払。

2、その後、クライアントにて希望する条件の駐車場が見つからない為、2022年11月17日の時点でクライアントより中古車販売店に対して本件仮申込の撤回を連絡、仮申込金20万円の返金を要求したところ、突如として中古車販売店より「既に納車整備を開始しているので、申込金200,000円は一切返金出来ない。」などと回答を受け、仮申込金について一切の返金を拒否される

クライアントとしては当然の如く納得が出来ず、同様事案に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  当職にて売買契約書(注文書)を確認したところ、たしかに納車前キャンセルにおける違約金は金10万円と記載されており、またクライアントが主張する仮申込時の中古車販売店担当者からの説明はあくまで口頭であり何ら証明する資料は存在しない状況であった。ただ、クライアントの主張する経緯が事実である場合、本契約を正式申込とするか否かは2022年11月末日までに決定するものであり、すなわちクライアントが仮申込撤回を決定した2022年11月17日時点で契約は未成立と判断出来る。そもそも、仮に本件が正式申込であった場合でさらに納車整備が本当にすすめられていた場合でも、納車前におけるキャンセル費用は金10万円と注文書に明記してあり、いずれにせよ中古車販売店には仮申込金20万円のうち金10万円については返金義務が発生する。その為、内容証明郵便にて「本件は仮申込であり正式な申込前の段階であって、契約自体が成立していない状態の為、キャンセルにおける違約金は一切発生せず、即時仮申込金20万円を返還せよ」といった内容を通知。

結果  中古車販売店へ内容証明郵便が送達後、期日を2日経過した時点で中古車販売店より書面回答があり、仮申込金20万円の即時全額返金に承諾するとのこと。その後はクライアントより中古車販売店へ注文書控え及び仮申込金20万円の領収書を返送、数日後にクライアント指定口座へ金20万円が返金となり本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様

返金が確認できました。このたびは本当にありがとうございました。また何かありましたら、先生にご相談させていただきたいと思います。●●●●

年末年始の営業について

2022年度の年内営業は12月29日(木曜)まで、2023年度は1月4日(水曜)から営業開始となります。以上、宜しくお願い申し上げます。

赤坂・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)・1店舗で2枚のクレジットカードを不正に使用された被害(金286,000円)、クレジットカード会社1社について7割の補償(被害者自身で3割負担)に成功・管轄警察署にて被害届正式受理なし・クレジットカード紛失なし・サイン決済・他のクレジットカード会社においては現在でも調査継続中→約2か月後にもう1社のクレジットカード会社にて全額補償を決定。

場所  赤坂

日時  2022年12月10日の未明

事案   同様の被害としては典型的なケース。経緯としては以下。

1、2022年12月10日の午前2時ごろ、東京都港区赤坂の飲食店(本件不当決済とは無関係の店舗)にて知人との会食を終え退店。この時点で被害者は酩酊状態であった。

2、被害者が付近の路上で帰宅の為にタクシーを拾おうとしていたところキャッチより声をかけられたところまでは意識があるものの、被害者は既に酩酊状態であった為にその後は意識を失う。

3、次に被害者が意識を取り戻したのは、2022年12月10日の正午12時ごろに自宅であった。意思を取り戻した際、今まで感じたことのない頭痛と吐き気によって再度睡眠をとり、夕方ごろに起床。昨晩に飲食店を退店後に意識を失ったことを不安に感じ、所持している財布の有無など確認したところ、通常と異なる位置に各種クレジットカードが入っていた為、念のためクレジットカードの明細速報を確認したところ、被害者が意識を失っている間に「BAR LOUNGE TH●NK」なる店舗にて合計金286,000円もの高額決済が行われていることが確認され本件不当決済被害が発覚。

4、各クレジットカード会社へ被害報告。尚、確認時において「●●カード」が財布に入っていなかった為、●●カードに対しては紛失の申請を行うとともにカード再発行の手続きを行う。※紛失したと認識していたクレジットカードは後日カバンの中で発見された。

5、即時クレジットカード会社へ被害報告するも、補償適用を拒否される。

上記の経緯で被害発覚後、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応   本件は「入店前から酩酊で意識なし(入店の事実すら不明)」「1店舗での被害」「クレジットカードの紛失なし」という事案であった。通常の内容証明郵便によるクレジットカード会社への調査要求(注文伝票・サイン伝票、その他資料の開示要求)及び補償適用要求。その後は警察へ被害届けの正式受理を強く要望。しかし管轄警察署では「クレジットカード窃盗」として被害届けは受理してもらえず。その後は内容証明郵便の発送後しばらくして各クレジットカード会社より「調査開始」の連絡が入る。

結果  各クレジットカード会社への調査要求から約2か月後、クレジットカード会社1社より被害者へ連絡が入り、「本件不当決済金額の7割をカード会社にて補償、残り3割をカード会員自身で負担」との和解条件を提案され、クライアントにて同条件を承諾。1社は和解成立。残り1社は現在までに調査結果報告及び補償の有無についての連絡無し。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様

お世話なります。取り急ぎご連絡します。ク●●●●ゾンから連絡があり、調査の終了及び3割負担での解決案を打診され、3割負担であれば良いと思い、承諾する旨を連絡しました。なお、ク●●●●ゾン曰く、決済時はサインをしていたようです。(暗証番号では無い)引き続き●●カード側からの回答は待ちますが、まずはク●●●側が完了した旨のご連絡となります。

2か月後、追加のご報告メール

梶山さま

いつもお世話なっております。〇天カードから以下の内容で連絡がありました。恐らくですが、約20万の請求は保険適用により支払い不要になったのだと思います。スマホから参照できる利用明細からも20万の請求保留となっていた明細がなくなっておりました。

【重要】〇天カードからのご案内

※臨時休業(3月20日~3月27日)のお知らせ※

日頃よりお世話になっております。

当職にて手術入院の為、以下の期間お休みをいただきます。

休業期間

2023年3月20日(月)~3月27日(月)

同期間中は業務対応(電話・メール連絡含め)が出来ませんので、大変ご迷惑をお掛け致しますが何卒ご了承くださいませ。尚、業務再開は2023年3月28日(火)からとなりますので併せて宜しくお願い致します。