作成者別アーカイブ: s-kajiyama

車両売買契約の納車前キャンセル・キャンセル費用減額に成功

日時 平成29年10月

場所 新潟県

事案 遠方の中古車販売店に対して車両売買契約を申込、しかし申込の2日後にキャンセルの連絡をしたところ、キャンセル費用として車両代金の1割にあたる金14万円を請求された事案。

対応 内容証明郵便にて本件売買契約の解除を通知、それと同時に現時点で関連書類の提出なども一切行っておらず、納車整備なども開始前であって、店舗側に実損害が発生していない点を主張し、本件契約の無条件解約、即ち違約金の支払い拒否を通知。※申込時に支払済みの1万円は返還請求放棄

結果 最終的に金8万円の違約金支払いにて和解成立。合意書を取り交わし、減額された違約金を振込し解決。

クライアントからのメール(原文のまま)
梶山 先生様
お世話になります。本日14時頃、送金完了致しました。
色々とありがとうございました。お陰様で一矢報いることができました。
今回のことは、良い経験になりました。また何かありましたら、ご相談のほどお願い致します。ありがとうございました。

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nrh●●●●@nifty.com

海外(上海)マッサージ(風俗)ぼったくり被害・33000元(約58万円)の不当クレジット決済。保険適用にて全額保証に成功

場所 埼玉県
事案 上海でのボッタクリ事件としては典型的なパターン。経緯としては以下。
(1)平成29年9月21日の午後23時ごろ、中国上海の滞在先ホテル喫煙所で喫煙していたところ、中国人女性より「マッサージ如何ですか?300元」と声を掛けられ無視するも、無理矢理手を引かれタクシーに乗せられる。
(2)5分~6分ほど走行し店に入店
(3)個室に入れられ女性とアルコールを含む飲食を開始。マッサージは行なわれず
(4)その後、飲食が終わるころになって突如屈強なチンピラ風男性スタッフ3名が室内に侵入、羽交い締めにされたうえ「お前はやってはいけないことをやった、売買春は犯罪であり、警察に通報する。嫌なら47000元支払え」とのこと。
(5)被害者(クライアント)が警察への通報を要求すると、羽交い絞めのまま今度を首を絞められ、失神。意識を取り戻したが再度同様に金銭の支払いを要求され、首を絞められ、失神直前で離すとう拷問を継続。
(6)被害者(クライアント)は意識が朦朧とする中で、死の恐怖を感じて所有するクレジットカード(この時既に奪われている)の暗証番号を伝える。その際、カードにセキュリティーが掛かっていて決済が出来なかったことから、「カード会社に電話してセキュリティーを解除しろ」と脅され、クレジットカード会社電話窓口オペレーターに電話にてセキュリティの解除を依頼。その後にカード決済される。尚、決済金額はその時点では不明であったが、後日に33000元であることが確認された。
(7)解放される。
(8)出口に待っていたタクシーに乗せられ、宿泊ホテル前でおろされる。
(9)ホテルに戻った直後、恐怖心から一切対応が出来ない状態となる。
(10)平成29年9月23日に帰国
(11)平成29年9月28日、クレジットカード会社の相談窓口に電話連絡。しかし現地犯罪者集団からの仕返しに恐怖を感じ、「33000元のクレジットカード利用に身に覚えがない」とだけ伝え調査を依頼、被害の事実をクレジットカード会社へ正確に伝えられず。
(12)被害者(クライアント)は帰国後も現地での暴行により首に激しい痛みが残っており、日本の病院で医師の診断書を取得のうえ自宅最寄り警察署に正式に被害届を提出。

対応  帰国後にまずに当事務所へご相談頂いた時点で、当方より「暴行を受けているのであれば、早急に病院で診断書を取得するように」と指示。(※診断書があると警察が被害届を正式受理してくれる可能性が上がる為)。それと同時進行で内容証明郵便にてクレジットカード会社に対して不当決済取消要求を行い、そして診断書取得後にクライアントの住所地を管轄する警察署の刑事課に被害届。同様事件で典型的な警察対応であるが、当初は被害届の受理を拒否されるも、同様事例における被害届受理の事例を示し、さらに暴行による怪我を証明する診断書も提示したうえ粘り強く被害届の受理を要求し、最終的に正式受理となった。その為、クレジットカード会社にも同事実を伝えたうえ、不当決済取消若しくは保険適用により被害金の保証を再度強く要求。

結果 最初の内容証明郵便発送の約1ヵ月後、カード会社及び保険会社が本件決済を不当決済とみとめ、被害金全額について保険適用するとの連絡を受ける。

クライアントからのメール(原文のまま)
梶山先生様
お世話になります
お陰様で全額保証していただける運びとなりお力添えありがとうございますた
本件は埼玉県久喜警察で恐喝として扱う模様です
大変お世話にになりました

投資助言契約トラブル・クレジットカード決済金50万円の全額決済取消に成功

日時  平成29年11月

場所  未公開

事案  販売会社(マー●ットアシ●ト運営局)が販売している「ブロンズ●ョイス」「ゴールド●ョイス」
投資助言を行っている業者からの電話勧誘及びメール勧誘において「ブロンズ●ョイスにて150%の利益が見込める」との説明を受け最初の契約を締結、金10万円をクレジットカード決済。その後に追加で「ゴールド●ョイスは皆申し込むのですぐ枠が埋まってしまいます」「5倍は儲かるので期待してよい」「儲かります」「ゴールドチョイスは50万円の費用ですが、ブロンズコースからの切り替えで追加金40万円にて対応致します。」との勧誘をうけ追加契約、金40万円をクレジットカード決済。結果的に合計金50万円をクレジットカードにて決済。しかし、実際に提供された情報のとおり金融取引を継続するも当初約束の収益は一切なく、逆に大きな損失を被る結果となった。

対応  本件は投資助言業者が営業を継続している状況であった為、即刻内容証明郵便にて違法勧誘(消費者契約法違反・特定商取引法違反・民法上の詐欺取消)を主張、クレジットカード決済の即時取消若しくは決済金と同額の口座振込による返金を要求した。しかしながら、販売業者がHP上にて開示している住所(特定商取引法に基づく表示)に内容証明郵便を送付するも「あて所不明」とのことで返送。販売業者が虚偽の住所を記載していることが確認された。尚、同業者は投資助言業を業として行う為に必要な金融庁への登録(金融商品取引法第29条に基づく登録)を行っていないことも確認された。よって、販売業者に対して電子メールにて内容証明郵便文書を送信、同時に公表住所(特定商取引法に基づく表示)が虚偽であること、投資助言業無登録業者であることなど含め指摘し、即時クレジットカード決済全額の取消を要求。

結果  内容証明郵便文書を電子メールで送信した3日後に投資助言業者から返信メールが入り、即時クレジットカード決済全額の取消を行ったとの報告、後日クライアント様から決済代行業者に決済取消の確認を行なったところ全額の決済取消が確認された。。

クライアントからのメール(原文のまま)
お世話になっております。
決済代行業者へ電話確認したところ、取消しの連絡が相手業者から連絡があり取消し手続きしました。とSPA決済サービスとテレコムクレジット二社からの連絡を聞けました。
まだカード明細から取り除かれてはいませんが、一週間弱かかるとのことです。
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お世話になっております。
無事、クレジットカード明細から取り消されたことを確認できました。
迅速な対応感謝いたします。また何かありましたら、よろしくお願いします。
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成功事例・高額なキャンセル費用(損害金)の免除に成功

日時 平成29年11月

場所 東京都

事案 中古車の売買契約を申込にあたって、申込金2000円を支払う。申込の5日後に購入者(クライアント)の諸事情によりキャンセルを販売店に伝えると、販売店担当者より「キャンセル不可」との回答で、車両の納車及び代金支払いを要求される。

対応 即時内容証明郵便にて本件売買契約については契約書の中にキャンセルとなった場合には損害金の支払についての記載があることを指摘、本契約がキャンセル可能であることを通知するとともに、損害金の算出については販売店側に実損害が発生していない点などを主張し、申込金2000円以外の支払を拒否する旨の通知を送付。

結果 販売店より連絡を受け、違約金なしでの契約解除が成立。

クライアントからのメール(原文のまま)
お世話になっております。
先程車屋に電話しました所キャンセルokとなりました。
また違約金なども今回はなしでいいとの事です。
本当にありがとうございます。

電圧ブレーカー・ビジネスクレジット契約の無条件解約

日時 平成29年11月

場所 神奈川県

事案 節電の為のブレーカーシステムについての典型的な被害。最初の電話連絡の際に「東京電力」と錯誤させる内容の説明を行い、その後で「動力の料金体系が変更出来るようになりました。御社の状況を調査するので伺いたい。」とのことで、クライアント様としては当然の如く東京電力からの案内と判断して訪問を許可、そして実際に訪問した営業担当者より「配電盤を見せてください。機械を動かしてください。電力の契約には2種類あり、その一つである主開閉器契約であれば御社の場合電力契約のワット数が下げられて基本料金が下げられる。しかし、電力を下げるので弊社ブレーカーを設置する必要がある。これら機器を導入することで大幅に電気基本料金が削減可能で、毎月のクレジット支払い金を差し引いても現在と比較して大幅に経費削減となる。」等の説明を受け契約申込。しかし本契約後に東京電力に確認したところ、販売会社は東京電力と全く無関係の業者であり、そもそもクライアント様の事業所における電力契約は開業した当初より「主開閉器契約」であった事実も確認された。その為、同様事案についての経験豊富な当事務所へ相談となった事案。尚、クレジット会社へは申込済みの状況であった。

対応 本件ではブレーカーシステム機器が未設置の状況であった為、早急に内容証明郵便にて販売会社及びクレジット会社に対して「担当者の虚偽説明」を理由とする本契約の無効取消及び契約書類の返還を要求。尚、同様被害の場合、ほぼ100%の割合で契約書とは別に「確認書」なるものに署名押印させられており、同「確認書」には目立たない形で「電力会社と無関係」「電気料金の減額を確約出来るものではない」などの記載がある。しかし、実際には確認書の中身を確認させずに署名押印のみ要求しており、本件においても営業担当者に指示されるがまま(※番から※番まで「はい」にマルして、最後だけ「いない」にマルをしてくださいとの説明)記入を行い、その後に販売会社の別担当者より電話連絡にて同書内容を早口で確認を受け、隣で営業同担当者に指示されるまま口頭回答させられるという状況であった。そのような状況で交わした確認書には何ら意味が無いことを主張。

結果 内容証明郵便送付の数日後、販売会社より契約の無条件解約に応じる旨の電話及び書面が届き、無条件解約成功。

クライアントからのメール(原文のまま)
梶山行政書士事務所
梶山様
(株)●●●●●●の●●です。お世話になっております。
先日はこちらからの急な問い合わせにも関わらずご対応頂きまして
誠にありがとうございました。
11月16日(木)、先方((株)ユ●●ティー)より「申し込み取り消し」についての文書を
受領しましたのでご報告いたします。(添付をご参照下さいませ)
当該案件につきまして、このような短い期間で解決に至りましたこと、深く感謝しております。
まずは取り急ぎ書面にて御礼申し上げます。

平成29年11月17日
株式会社●●●●●●
代表 ●● ●