カテゴリー別アーカイブ: 不動産トラブルのボード

賃貸トラブルの成功事例・お知らせ・ニュース

日時 平成26年2月
場所 東京都
事案 敷金とほぼ同額の高額な修復費用を請求されていた事案
結果 長期の入居による物件内装価値の減少及び家賃支払いにより貸主に利益を与えている事実を主張し、クロス張替費用及び床張替費用の5%のみ支払で和解、それ以外の敷金は返還
クライアントからのメール(原文のまま)

遅くなりました。案件和解終了です。お世話になりました。

不動産(土地購入・建築請負)売買契約のクーリングオフ・手付金及び仲介手数料(一部)の合計金456万6550円全額返金に成功

日時   2022年3月

場所   東京都

事案   住居用不動産の売買契約。大手戸建て販売会社の営業マンより駅前の路上で「今後ご検討される物件よりほぼ確実にお安くご購入いただけます!」声を掛けられたことをきっかけに、その後は数回の面談を経て、最終的には契約者の勤務場所に販売会社の営業マンが訪問のうえ売買契約を締結。その際の説明としては「いい物件ですよ。他のマンションの内見を断ってでもうちの物件に決めた方が良いです。すぐに申込を決めてくれたら割り引きします。何よりこの地域は今後都市開発があるので発展しますから、土地価格も下がらないので絶対にお得ですよ。」といったものであった。しかし、手付金及び仲介手数料の一部を支払った後(契約から1ヵ月以上経過)、クライアントが契約の解除と手付金の返金を希望して販売会社担当者に連絡したところ、「本件はお客様のご要望で勤務先に伺っての契約となりますので、クーリングオフは出来ません。」とのことであった。その為、手付金の返金を希望するクライアントにおいて同様事案に経験豊富な当事務所へ相談。

対応   最初に、契約場所についてクライアント勤務地であったことに間違いは無いが、訪問の経緯としては販売会社担当者よりクライアントへの電話連絡にて「勤務先店舗に訪問させて頂きたいので、訪問可能な時刻を教えてください。」とのことで訪問要求を受け、クライアントにて翌日の15時半であれば対応可能な旨を返答、その後にクライアント勤務地へ販売会社担当者が訪問のうえ本契約書への署名押印が行われたもので、即ち本件は消費者側から勤務地への訪問を担当者へ要求したものではない販売会社担当者要望による「訪問」となるものの、その際にもその後においても販売会社よりクーリングオフについての法定書面(特定商取引法並びに宅建業法37条の2)は交付されておらず、それらを理由に本契約は現時点でクーリングオフが可能であると判断出来た。次に、仮に販売会社が何等かの理由をもって本契約のクーリングオフを拒否する場合でも、勧誘時に販売会社担当者が行った説明(「何よりこの地域は今後都市開発があるので発展しますから、土地価格も下がらないので絶対にお得ですよ。」)は「消費者契約法第4条1項2号違反」「宅建業法第47条の2違反」となり、同違法行為を理由に本契約の取消が可能となるとの判断も出来た。以上の2点を内容証明郵便にて販売会社へ通知のうえ、本契約のクーリングオフ(若しくは違法勧誘を理由とする契約取消)並びに即時既払い手付金(仲介手数料一部含め)全額の返金を要求。

結果 内容証明郵便の送付後、すぐに販売会社より事実関係については一部反論があったものの、即時既払い手付金(仲介手数料一部含め)全額の返金に応じる旨の回答書面が届き、その後はクライアント指定口座へ金456万6550円全額の返金が確認され本件は解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

おはようございます。
本日入金確認できました。
1,166,550
3,400,000
合計4,566,550
です。ありがとうございました。

店舗用物件の退去トラブル・賃貸借契約書にて取決めのとおり敷金(保証金)の8割全額の返金に成功

日時 2022年10月

場所 京都府

事案 約7年ほど入居していた店舗物件退去における敷金清算トラブル。賃貸借契約書に記載の退去時における条件としては、「入居時の状態へ原状回復」「敷金(保証金)は2割、残り8割を返金」という内容であった。尚、当該物件には居抜きにて入居したものの、入居時において清掃などは一切行われておらず残された機器についても修理が必要な状態、それらについて入居者の費用負担にて改築修繕を実施した事実があった。その後、借主は退去を決定し事前に管理会社へ通知、管理会社担当者との退去立会において入居時の状態への原状回復を確認、敷金(保証金)の8割より未払い水道料金のみ差し引いた金額を返金する内容の清算書にサイン。しかし、後日管理会社より連絡が入り「貸主が室内の清掃が不十分であり、清掃費用17万円を差し引いた金額しか返金しない」とのことで、退去立会時に決定した敷金(保証金)の8割返金を断固拒否された。その為、同様事案に経験豊富な当事務所にご相談。

対応 本件については管理会社も貸主の根拠無き費用請求に困ってしまっている状態であった為、直接貸主に対して内容証明郵便にて「賃貸借契約書及び退去立会にて決定した清算に沿った返金を行うように。本件清算は立ち合い時既に完了しており、退去立会を実施したうえで決定した清算内容を後日において貸主の一方的な希望で変更可としてしまうと、そもそも「退去立会」という行為自体が無意味となる。」といった内容の通知を送付。同書送達後10日以内に「敷金(保証金)の8割より未払い水道料金のみ差し引いた金額」を返金するように要求。

結果 その後、貸主より反論文書と判断出来る内容の書面が届くも、一切妥協しない旨の返答行ったところ、数日後にクライアント指定口座へ「敷金(保証金)の8割より未払い水道料金のみ差し引いた金額」の振込が行われ本件は解決となった。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山行政書士事務所 梶山様 

お世話になっております。昨日、先方から私の口座に払い込まれる必要があるすべての額の入金を確認しました。梶山先生のおかげです。本当にありがとうございました。 これ以上、先方から何かしてくるとは考えにくいですが、もしまた何かあれば、相談させてください。よろしくお願いいたします。●●●●