日時 平成27年1月
場所 東京都
事案 「光速で月々22万円を堅実に稼げるネットビジネスモデルノウハウを提供」「ネットビジネスで結果を出したいなら、まずは私に会いに来てください。お礼に初心者でも毎月22万稼げるノウハウと7万円相当のツールを差し上げます。」など、初心者でも容易に収益を得ることが出来るということを強調した内容であった為、それらの説明を信用して、収入を得る目的で「セミナー受講」及び「情報商材の売買契約」を締結、商材代金248,000円については現金にて支払。しかし、その後に提供された情報商材の内容は通常のアフリエイト手法と全く同様であって、契約時に約束されたような収入を得ることは当然に出来ず、販売業者に対して契約の取消及び返金を要求した事案
対応 販売会社に対して「消費者契約法第4条1項2号違反(断定的判断の提供)」「東京都消費生活条例第25条(不適正な取引行為の禁止)並びに25条の2(重大不適正取引行為)違反」を理由に契約の取消及び返金を要求。
結果 相手業者が内容証明郵便を受け取り後、即時全額返金に応じ、248,000円が即時振込にて返金
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山行政書士 様
お世話になっております。●●●です。●●塾の方は、返金がありましたのでこれで解決できましたので有難うございました。