カテゴリー別アーカイブ: ネットサービス関連のボード

ネットサービス関連のお知らせ、業務関連の新着ニュースなど

情報商材トラブル・成功事例・現金支払金額の全額返金

日時  平成27年1月
場所  東京都
事案  「光速で月々22万円を堅実に稼げるネットビジネスモデルノウハウを提供」「ネットビジネスで結果を出したいなら、まずは私に会いに来てください。お礼に初心者でも毎月22万稼げるノウハウと7万円相当のツールを差し上げます。」など、初心者でも容易に収益を得ることが出来るということを強調した内容であった為、それらの説明を信用して、収入を得る目的で「セミナー受講」及び「情報商材の売買契約」を締結、商材代金248,000円については現金にて支払。しかし、その後に提供された情報商材の内容は通常のアフリエイト手法と全く同様であって、契約時に約束されたような収入を得ることは当然に出来ず、販売業者に対して契約の取消及び返金を要求した事案

対応  販売会社に対して「消費者契約法第4条1項2号違反(断定的判断の提供)」「東京都消費生活条例第25条(不適正な取引行為の禁止)並びに25条の2(重大不適正取引行為)違反」を理由に契約の取消及び返金を要求。

結果  相手業者が内容証明郵便を受け取り後、即時全額返金に応じ、248,000円が即時振込にて返金
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山行政書士 様
お世話になっております。●●●です。●●塾の方は、返金がありましたのでこれで解決できましたので有難うございました。

出会い系サイト被害(金銭援助)・クレジット決済取消にて和解

日時 平成27年1月
場所 福岡県
事案 典型的な出会い系サイト「副業」被害。経緯としてはインターネット上のSNSを介し突如メールが届き「簡単なメールのやり取りで副業できます」「高額支援します」等といった内容で、高額な金銭を受け取れると思い誘導される形で出会い系サイトに入会、その後は金銭提供者との連絡や個人的な連絡先交換に必要とされたサイトポイント購入が必要となり、結果的に複数回に亘って合計金9万3千円ものポイントをクレジットカード決済にて購入してしまった事案。

対応 本件はサクラを使い金銭提供を謳ったうえポイントを購入させるという典型的な詐欺のパターンであり、その点を内容証明郵便にて指摘し、サイト運営会社に対してクレジット決済の取消対応を要求した事案

結果 サイト運営会社より即連絡が入り「クレジットカード決済取消の際にクレジットカード会社へ違約金1万5千円ほどが発生するので、その費用だけご負担頂ければ即時決済取消致します」との和解提案を受け、同提案にて和解。
クライアントからのメール(原文のまま)
●●です。
今日、クレジットの明細がきたので、確認したところ 78430円決済決済取り消しされていました。誰にも相談できず、毎日不安でしたが、こうして元気に安心して暮らせるようになったのも、先生のおかげです!
本当にありがとうございました!

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情報商材トラブル・成功事例・クレジットカード決済取消

日時  平成27年3月
場所  東京都
事案  契約内容としては「海外バイナリーオプション取引用ソフト並びにそれに伴う使用情報についての売買契約」であり、実質2件の契約を行っている。契約時における説明としては「ポケットバンクビジネス」「海外でのバイナリーオプション取引が知識やスキル、及び為替のチャートを勉強無しで、ほんの少しの時間で稼ぐことができる」「MA●IM●(マ●モロボット)というソフトを使用してバイナリーオプション取引を行うことで収益を得ることが可能となる」「女子大生がスマホで数分で数万円稼いでいる」「あなたがいつでも好きな場所、好きな時間で1日最大80万円を15分で稼げる」「ふざけていても毎月最低10万円は稼げる」「コンサル生のほとんどが日給20万円を稼いでる」「小学3年生から89才のお爺ちゃんでも全く同じ結果」「勝率60%」「勝率70%」というもの。しかし、契約後の提供されたソフトを利用して金融取引を継続するも、当初約束された勝率は一切なく、多大な損失を被る結果となった為、販売業者に対して契約の取消及び返金を要求した事案

対応  販売会社及びクレジットカード決済代行業者に対して「消費者契約法第4条1項2号違反(断定的判断の提供)」「東京都消費生活条例第25条(不適正な取引行為の禁止)並びに25条の2(重大不適正取引行為)違反」を主張し、さらには販売貴社が金融商品の取引先として指示したバ●ナリ-モン●ターは金融商品取引業の登録を行っておらず、金融商品取引法違反である旨を通告。

結果  2件の契約のうち、クレジットカード決済にて支払を行った1件の契約については決済代行業者が即時決済取消に応じ29万7千円が返金対応となった。現金支払分のもう1件の契約について、販売業者が現在でも返金を拒否しており、引き続き返金要求中の状態

クライアントからのメール(原文のまま)
梶山行政書士 様
カード会社から、イ●フォ●ート(株)の判断で、該当のカード決済分297,000円の決済取消をする旨、連絡があったとのことでした。利息分2回は、私の負担とのことでした(約7,000円)手続きが確定しましたら、改めてご報告いたします。

出会い系サイト被害(異性との連絡先交換)・クレジット決済取消にて和解

日時 平成27年3月
場所 埼玉県
事案 典型的な出会い系サイト「異性との連絡先交換」の為に多額のポイント代金を消費するパターンの被害事例。経緯としてはSNSを介して交流を始めた異性からの要望で特定の出会い系サイトに入会させられ、そこで連絡を取り合うようにされる。その後、「サイト内の他の異性会員とプライベートの連絡先を交換する為の費用」との名目でサイト運営会社から支払を要求され、クレジット決済にてそれら代金を支払してしまった事案。

対応 本件はサイト運営会社が主導で不当にポイントを購入させる最も典型的な詐欺のパターンであり、その点を内容証明郵便にて指摘し、サイト運営会社に対してクレジット決済の取消対応を要求した

結果 サイト運営会社がクレジット決済の全額取消に応じ和解。

クライアントからのメール(原文のまま)
いつもお世話になっております。●●ーカード会社から連絡がありました。
代行会社が取り消し手続きの依頼があったので処理するようになっているとの事です。ただ1週間~10日かかると言われたそうです。なので、大丈夫だと思うのですが、まれにされない事あるのでカード会社の調査して頂いた方が、明細書から取り消しされているか気にしながら、チェックをして頂けるそうで取り消しされた連絡を頂けることになりました。
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小売店トラブル・ショッピングモール掲載契約トラブル・全額返金に成功

日時 平成27年5月
場所 岡山県
事案 突如店舗に訪問を受け「物販の為の共同サイトをOPENするので参加して頂けませんか?」との勧誘。条件として「1年後に契約代金以上の売上が出なかった場合、契約代金は全額返金する」と説明された為に参加を決定。その後、契約締結より1年が経過した時点で、共同サイト掲載によって発生した集客・売上は僅か1名、1,296円となっていた為、契約締結時の約束とおり契約金の返金を販売会社に申し出たところ「2回目の分割金の支払いが遅延していた為、契約約款上、返金規定は無効となる」との回答を受け、返金を拒否された事案。事実関係として、契約代金の分割支払について10日ほど遅れた事実はあるが、経緯としては販売会社担当者に支払期日前に確認したところ「支払はいつでも良い。1月31日(期日)を過ぎても大丈夫」との説明を受けた為であった。

対応  内容証明郵便にて事実関係及びクライアント様側の過失が無いことを主張、同時に「不自然な経緯及び規約を見るに、これらは「売上保証・返金保証制度」を謳い顧客を獲得、その後顧客の規約違反を誘発させることで同保障を無効とさせる策謀としか考えられない」とも主張し、契約条項に沿って契約金約36万円の返還を要求。

結果、販売店が契約代金全額の返金に承諾。

クライアントからのメール(原文のまま)
ご無沙汰しております。
本日、●ディ●ワー●スより入金がありました。本当にお世話になりました。
梶山さんのお力のおかげです。今後、二度と同じ手口に引っかからないよう気をつけます。
ありがとうございました。
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