カテゴリー別アーカイブ: ネットサービス関連のボード

ネットサービス関連のお知らせ、業務関連の新着ニュースなど

情報商材トラブル・クレジットカード決済金の全額返金に成功

日時  平成29年8月

場所  大阪府

事案  販売会社が公開しているSNS広告及び配信メール、その他より「『全体像』『高収益商品』『継続課金&自動化』『天才チーム』『集客』という5大パートで構成されたオンラインプログラム」「より確実に労働集約型のビジネスから『ビジネスオーナー』になるために『高収益商品』『継続課金&自動化』『天才チーム』という“3つのオーナーコンサルメソッド”を3日間に渡り直接お伝えし、さらには●●&●●さんの外部パートナーなどの人脈も紹介する全3回のリアルセミナー」「そして、今、あなたには自信を持って労働集約型のビジネスを脱出する、“●●●●コンサルメソッド”をお伝えすることができます」「あなたが、私が10年かけて来た道を何倍も、何十倍も早く進める様に大坪さんと共にまとめあげたのが、●●●●コンサルタント養成講座です。」「自分がいなくても「仕組み」でビジネスが回り社員0名で年商3000万~1億を達成する。あなたもプロモーションの手法を学び、実践することで、数百万円〜数千万円以上の売上を得ることができます。」「『利益率 99.9%、利回り30万%』という信じられない数字を実現させているモデル」との説明があった為、何等か特別なロジックにより素人でも高収入を得る方法を提供してもらえると錯誤し申込を行い、クレジットカードにて金215,784円を決済。しかし、実際に提供された情報(配信されたパスワードを入力のうえyoutubeにて視聴)を確認するも、販売会社から提供されたされた「収益を得るためのロジック」としては、特に具体的な情報はなく、理論や体験談を説明するのみであり、何ら勧誘時に説明したような「自分がいなくても「仕組み」でビジネスが回り社員0名で年商3000万~1億を達成する。あなたもプロモーションの手法を学び、実践することで、数百万円〜数千万円以上の売上を得ることができます。」などという内容を達成できるものではなかった。

対応  本件は販売会社が営業を継続している状況であった為、即刻内容証明郵便にて違法勧誘(消費者契約法違反・特定商取引法違反・民法上の詐欺取消)を主張、クレジットカード決済の即時取消若しくは決済金と同額の口座振込による返金を要求した。

結果  内容証明郵便を発送の約6日後、販売業者から指定口座へ全額の返金が確認出来、解決。

クライアントからのメール(原文のまま)
クレジットカード決済 215,784円
梶山先生へ
お世話になります。●●●●です。
●●●●●●●●養成講座が全額返金されていました。
指定した口座に振り込まれていました。
画像を添付しました。しごとのプ●出版社でず。
梶山先生のおかげです。ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。

情報商材トラブル・銀行振込にて支払の金30万円・全額返金に成功

日時  平成29年10月

場所  千葉県

事案  典型的な情報商材被害のパターン。販売会社が公開しているSNS広告及び配信メール、その他にて「FXは市場が大きいので飽和はあり得ない」「スマホだけで出来る」「サポートは永久サポート」「3700万円の開発費をかけて作ったツール(神ツール)をコミュニティに参加してくれた人に配る」「すごい」「半端じゃない」などと勧誘を受け、それら説明が事実と錯誤し申込を行い、販売会社指定口座へ金30万円を銀行振込にて支払。しかし、本契約後に販売会社提供の同システムを利用のうえ金融取引を開始したところ、当初約束されたような勝率など一切なく(セミナーで他の購入者と情報交換するも、勧誘時に説明を受けたとおりの利益を上げている者は一人もいない)、クライアント様は一切収益が得られないばかりか逆に金融取引において多大な損失を被ってしまい、勧誘時における販売会社の説明内容は完全な虚偽説明であることが確認された事案。

対応  本件は販売会社が営業を継続している状況であった為、即刻内容証明郵便にて違法勧誘(消費者契約法違反・特定商取引法違反・東京都条例違反・民法上の詐欺取消)を主張、契約の取消及び既払い代金全額の即時返金を要求した。

結果  内容証明郵便を発送の僅か3日後、販売業者から指定口座へ全額の返金を約束する連絡が入り、そして約10日後には契約代金30万円の振込返金が確認され、解決。

クライアントからのメール(原文のまま)
お世話になっております。インテ●ジェン●クラブの件、無事に返金が確認出来良かったです。

梶山先生
下記メールが届いていました!
心から御礼申し上げます。というか、言葉が見つかりません。
ありがとうございます!!!
●●●●●

情報商材トラブル・銀行振込にて支払の金60万円・全額返金に成功

日時  平成29年10月

場所  岐阜県

事案  典型的な情報商材被害のパターン。販売会社が公開しているメルマガ経由で勧誘サイトにアクセス、具体的な説明内容としては「現金分配の新サービスへ無料で特別招待、今月25日から毎月20万円を支給します」「参加するための入会金や年会費も一切必要ありません」「これから半永久的に完全無料で20万円を支給させて頂きます」「もう既に107名の方が20万円を手にされています」といったものであった。クライアントは同説明を信用して請求されるがまま約60万円を業者指定口座へ振込にて支払う。しかし、代金支払い後に調査したところ、一切の利益提供が無いという被害者が多数存在する事実を知り、同様被害についての対応経験がある当事務所に相談。

対応  本件は販売会社が営業を継続している状況であった為、即刻内容証明郵便にて違法勧誘(消費者契約法違反・特定商取引法違反・東京都条例違反・民法上の詐欺取消)を主張、契約の取消及び既払い代金全額の即時返金を要求した。

結果  内容証明郵便を発送するも、公表する相手業者住所に会社は存在せず、内容証明郵便が返送となった。その為、電子メールにて内容証明郵便と同文書を送信、10日以内の返金を要求するとともに、返金が確認出来ない場合には同様被害者を募っての対応に移行する旨の内容も併せてて送信。その僅か数日後、販売業者から指定口座へ全額の返金を約束する連絡が入り、契約代金約60万円の振込返金が確認され解決。

クライアントからのメール(原文のまま)
返信遅くなりました。
以下のメールが届いて2017年10月18日に全額返金が確認されました。
本当にありがとうございました。そしてお世話になりました。
●●●●より。

●●●●様
お世話になります。
The FI●AL運営事務局の鈴●です。
先日のご返金に関してですが来週末、18日には振込みの予定です。
遅くとも20日には確認できるかと思いますのでご承知おきください。

情報商材トラブル・既払い金全額の返金に成功

日時  平成29年10月

場所  大阪

事案  典型的な情報商材被害のパターン。販売会社が公開しているメルマガをみて無料セミナー(コンシェルジュ・アフィリエイト(CCG)セミナー)に参加。その後の業者配信広告(メルマガ・商品紹介サイト)やセミナー講義にて、当該情報商材利用による収益効果について「商品選定・たった1分程度のサイト作成・作ったサイトをヤフーメディアに出稿・報酬が口座に入ってくるのを待つだけ・作ったその日に報酬が上がる・月収250万円超え、そして今でも毎月100万円以上を稼ぎ続けている・ヤフーメディアも公認のオリジナルテンプレート・規約に沿った最高のテンプレート・平均利益率で80%を超えている・利益率で80%以上を常にキープすることが出来る・初心者でも安心して取り組める・企画に参加したら99%稼ぐことができる、あとの1%は学んだことを実践するかしないかだけです」といったものであった。クライアントは同説明を信用して請求されるがままクレジットカード決済にて支払ったが、提供された「収益を得る為の情報(ソフト及びマニュアル)」について、具体的には微々たる収益しか発生しない通常のアフリエイト手法と同様であり、具体的にどのような手法にて毎月100万円もの収益を得るかの記載など一切なく、それらについて販売業者へ問い合わせても何ら根本的な回答を行わず結果的に業務開始から数か月が経過しても収益を得ることが出来ないどころから、高額な広告経費に対して収益は僅かとなっており大幅な損失を被る結果となっていた為、同様被害についての対応経験がある当事務所に相談。

対応  本件は販売会社が営業を継続している状況であった為、即刻内容証明郵便にて違法勧誘(消費者契約法違反・特定商取引法違反・東京都条例違反・民法上の詐欺取消)を主張、契約の取消及び既払い代金全額の即時返金を要求した。

結果  販売会社より約半額の返金が確認出来、和解成立。

クライアントからのメール(原文のまま)
お世話になります。●●●●です。
荻●塾の返金が20日の予定が27日に変更になり、
本日「カ)●●●●●●●● 147200円振り込まれていました。
支払い額の全額が戻ってきました。
内容証明郵便作成ありがとうございました。

投資助言契約トラブル・クレジットカード決済金50万円の全額決済取消に成功

日時  平成29年11月

場所  未公開

事案  販売会社(マー●ットアシ●ト運営局)が販売している「ブロンズ●ョイス」「ゴールド●ョイス」
投資助言を行っている業者からの電話勧誘及びメール勧誘において「ブロンズ●ョイスにて150%の利益が見込める」との説明を受け最初の契約を締結、金10万円をクレジットカード決済。その後に追加で「ゴールド●ョイスは皆申し込むのですぐ枠が埋まってしまいます」「5倍は儲かるので期待してよい」「儲かります」「ゴールドチョイスは50万円の費用ですが、ブロンズコースからの切り替えで追加金40万円にて対応致します。」との勧誘をうけ追加契約、金40万円をクレジットカード決済。結果的に合計金50万円をクレジットカードにて決済。しかし、実際に提供された情報のとおり金融取引を継続するも当初約束の収益は一切なく、逆に大きな損失を被る結果となった。

対応  本件は投資助言業者が営業を継続している状況であった為、即刻内容証明郵便にて違法勧誘(消費者契約法違反・特定商取引法違反・民法上の詐欺取消)を主張、クレジットカード決済の即時取消若しくは決済金と同額の口座振込による返金を要求した。しかしながら、販売業者がHP上にて開示している住所(特定商取引法に基づく表示)に内容証明郵便を送付するも「あて所不明」とのことで返送。販売業者が虚偽の住所を記載していることが確認された。尚、同業者は投資助言業を業として行う為に必要な金融庁への登録(金融商品取引法第29条に基づく登録)を行っていないことも確認された。よって、販売業者に対して電子メールにて内容証明郵便文書を送信、同時に公表住所(特定商取引法に基づく表示)が虚偽であること、投資助言業無登録業者であることなど含め指摘し、即時クレジットカード決済全額の取消を要求。

結果  内容証明郵便文書を電子メールで送信した3日後に投資助言業者から返信メールが入り、即時クレジットカード決済全額の取消を行ったとの報告、後日クライアント様から決済代行業者に決済取消の確認を行なったところ全額の決済取消が確認された。。

クライアントからのメール(原文のまま)
お世話になっております。
決済代行業者へ電話確認したところ、取消しの連絡が相手業者から連絡があり取消し手続きしました。とSPA決済サービスとテレコムクレジット二社からの連絡を聞けました。
まだカード明細から取り除かれてはいませんが、一週間弱かかるとのことです。
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お世話になっております。
無事、クレジットカード明細から取り消されたことを確認できました。
迅速な対応感謝いたします。また何かありましたら、よろしくお願いします。
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