カテゴリー別アーカイブ: ネットサービス関連のボード

ネットサービス関連のお知らせ、業務関連の新着ニュースなど

情報商材トラブル・クレジットカード決済26万円全額の取消

日時  平成29年6月

場所  東京

事案  一般の消費者(※実際には業者が一般個人を偽りSNSを利用して集客している)がSNS(フェイスブック)で「Facebookでスマホぽちぽちするだけで月収150万」「ほぼ毎日入金がある」「登録した日から報酬につながる」「1回だけ最初に登録費用が掛かる」「定員制」「line友達申請した方に方法を教える」(併せて高額な入金が確認出来る通帳の写真など掲載)などの投稿をしているのをみて問い合わせしたところ情報商材及びネットビジネスの勧誘となり、内容は明確に明かされないものの「高額な報酬を得る方法を教授する」とのことで(株) リ●ル・●●●スタイル事務局との間で売買契約し電子書籍を2万円にて購入(クレジットカード決済)。そうしたところ最初契約後に届いたPDFファイルの中に、収益を得る方法としては「●●●ゴルフメソッド」であることが記載されており(※具体的な業務内容の記載はなし)、同タイミングで担当者より電話連絡を受けたうえ追加契約についての勧誘を受け「高額な報酬を得るロジックとしては、●●●ゴルフメソッドというゴルフレッスンがあり、貴方を介してゴルフレッスンに入会する方がいると、その契約代金の一部が報酬として得られます。得られる報酬の割合は貴方自身が最初に払うコースの金額によって違います。コースは2万から100万まであり選べますが、絶対に報酬割合が高いので高額な契約の方が良いです。クレジットカードがあれば決済可能な上限金額で契約するのが良いです。カード会社の請求が来るまでに報酬で賄えるので大丈夫です。」との説明であった為に入会者が実際に支払った代金の60%を報酬として得られるコース契約として本来は56万円の費用を値引きされて金24万円をクレジットカード決済。※尚、2回目の高額なクレジットカード決済の名目としては、販売会社「株式会社ス●●グ」の提供するゴルフレッスン「●●●ゴルフメソッド 32日間コース」代金として決済されている。
しかし、契約後に販売会社より提供された報酬を得る為の対応、即ち関連会社提供のゴルフレッスン契約者を募る方法としては、最終的に販売会社より送信されたメールマガジンによると「あらゆるSNSを使って、当方自身でゴルフのブログを書き、●●●ゴルフメソッドを宣伝集客する」というものであり、ゴルフについて全くの素人である当方が行うのは勿論のこと、例え経験者やプロがSNSにて集客宣伝を行った場合でも、高額なゴルフレッスンに多数の契約者を発生させることなど非常に困難であって、「Facebookでスマホぽちぽちするだけで月収150万」「ほぼ毎日入金がある」「登録した日から報酬につながる」などという販売会社の説明は完全な虚偽説明であって、また、当方と全く同様の被害を訴える方が他に数名既に確認出来ている状況であった。

対応  クレジットカード会社と販売会社の間に入っている「決済代行業者」に対して本件販売会社の不法行為事実報告及び不当決済の取消要求を内容証明郵便にて正式に通知。

結果  決済代行業者へ内容証明郵便を最初に送付した後約5カ月を要したが、2件のクレジットカード決済(情報商材代金2万円・ゴルフレッスン代金24万円)について全て取消となることが確認された。

クライアントからのメール(原文のまま)
ご無沙汰しております。
●●●●と申します。
4月の末に、楽●、オ●コ、どちらも返金をしていただき、無事に24万円を取り戻せました。明細(細かく何に充当したなどとは書かれていないため分からず)などをちゃんと確認しておらず時間が掛かりましたが、楽●からは5月の半ば、オ●コからは本日、書面にて返金完了の通知が届きました。長く掛かりましたが、全学取り戻せて良かったです。ありがとうございました。
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情報商材トラブル・クレジットカード決済全額取消

日時  平成29年6月

場所  熊本県

事案  海外バイナリ-オプション取引についてのツール販売を謳うインターネット上の広告(サイト)に掲載されたLINEアカウントに連絡したところ、連絡先アカウントより返信があり、紹介者である●●●●なる人物より「私の師匠である高●●也が使用している最高ランクのツールがある。通常販売はしていないので世の中には出回っていないが、紹介なら販売してあげることが出来る。これはツール販売だけではなく『永久コンサル付き』(本来は3か月間のメールサポート)なので、特別に師匠が直接バイナリーオプション取引の指導をしてくれる。」などと勧誘を受け、さらにはツール販売ページにおいて「勝率90%の最強ツール」などと掲載があった為、効果を信用して代金30万円をクレジットカード決済する。しかし、その後に同商品は紹介などではなくともインターネット上で購入可能であることが発覚、さらには事前に約束された内容のコンサル役務の提供が皆無であった。その為、クライアント様から先方へ返金要求を行うべく地元の消費者センターへ相談、しかし消費者センター担当者が同様の情報商材案件について経験が少なく期待する対応が無かった為、同様事件に対しての経験が多い当事務所へ相談。

対応  まずは販売会社に対して勧誘時における違法行為「虚偽説明(「紹介でないと購入出来ない」などの説明)及び断定的判断の提供(勝率90%の最強ツール)」を理由として契約の取消(クレジット決済取消)を内容証明郵便にて通知、同時に決済代行業者への不当決済取消要求を予定。

結果  最初の販売会社宛てに内容証明郵便を送付後、販売業者より連絡が入り、初回引落前にクレジットカード決済の取消に応じるとのことであった。念の為、決済代行業者へ確認を行ったところ、決済金30万円の決済取消が実施されていた。

クライアントからのメール(原文のまま)
●●です。
販売元より、初回クレジット決済の取り消しとその後の継続決済の取り消しをしたとの連絡が来ました。クレジット決済代行会社にもきちんと取り消されているか確認したところ、きちんと取り消されているとのことでした。
梶山先生に依頼する前、私の地元の消費者センターで相談したところ、担当者より「こういった案件は初めてだ。」と言われ、期待するようなアドバイスが全く得られない中、とても不安だったのですが、ネットで先生のホームページを見つけ、先生に相談した際は、先生がこういったような案件にも過去に対応されてきたことがあるためか、とても安心できる回答を得られることができたので、先生に内容証明の依頼をしました。
結果として、先生に依頼して1週間ほどで、全額支払い取り消しとなり、無事解決することができました。先生のおかげです。
この度は、本当にありがとうございました。

投資詐欺被害「ゴールドオートバンク・レインボーラインプロジェクト・ゴールドパートナー」、クレジットカード決済全額の取消に成功・●●Kへの預託金について約半額の出金(返金)に成功

日時 平成29年7月

場所 鳥取県

事案 昨年末より被害相談が増加している事案
投資による収益を謳う業者(屋号を変えて数社存在)がインターネットに下記の内容で誇大広告を掲載したうえ、消費者を勧誘。販売会社は「株式会社 ○ver ○imension」
今回の勧誘文句は下記
「小学生が使っても確実に利益はでます。」「今回のプロジェクトで最低でも100人の方は、経済的に豊かになることは間違いありません。これはもう確定事項なのです。」「だから、私はこのプロジェクトに参加していただいた方全員を、絶対に稼がせてみせます!」「絶対にあなたには稼いで頂きます!」「正直な話、3ヶ月後にあなたに月額100万円稼がせることすら私からすれば本当に楽勝です」「成功はもう確定しているんです。完全なる勝ちレースなんですよ。」
料金体系としては、「レインボーラインプロジェクト」が金30万円、さらに追加で収益効果を得ることが出来る「ゴールドパートナー」は50万円、さらには投資運用金を海外の金融機関口座(●●K)へ送金するように指示している。
今回のクライアント様は「レインボーラインプロジェクト」「ゴールドパートナー」の2件について契約し代金についてはそれぞれクレジットカード決済とした。さらに業者の指示に従い開設した海外運用口座2口座(すべて「●●K ●●●●●」)へ投資金として金20万円、金30万円、合計金50万もの資金を送金。本件契約後の経緯及び状況としては他の被害者と同様、カード決済後もコンテンツが半分ほどしか提供されず、約束どおりの「月10%の利益」が出ていないばかりか損益が発生、なによりも●●Kへの預託金について決済及び出金を要求するも、決済権限を持つとされる「サービスの提供元・ゴールドパートナー」が決済に応じず、預託金者の要求があるにも拘わらず預託金が決済(出金)出来ない状況となっていた。

対応 必ずの利益を約束して情報商材を販売したり金融投資への勧誘を行うこと、若しくは元本保証して出資を募る行為は「消費者契約法」「金融商品取引法」「出資法」など様々な法律に違反することとなり認められない。そもそも、本件は出資者からの決済要求に応じていないことから、計画的な詐欺行為の疑いも濃厚である。よって、販売会社へ本契約の取消及び情報商材代金全額の返金(クレジットカード決済取消要求)及び投資資金全額の即時返金を要求する内容の内容証明郵便を販売会社へ送付するところであるが、販売会社は一切の対応を無視している状況であった為、クレジットカード決済代行業者に対して内容証明郵便を送付のうえ、不当決済取消を要求。同時進行で●●Kに対して投資運用金の決済及び即時返金を要求。期日までに決済返金を行わない場合には、投資詐欺事件として刑事告訴する旨も併せて通告。

結果 クレジットカード決済した金については決済代行業者にて全額の決済取消が決定。
その他、●●Kへ送金した投資運用資金50万円については直接●●Kに返還要求を行うも「運用元(販売業社)がポジションを手放さないと返金出来ない」との回答を受け、販売業者に対して「契約は取消となっているのだから即時ポジションを手放すように」と要求するも決済対応を拒んだ為、刑事告訴を含めた対応を通告したところ、販売業者から決済に応じる内容の返信。しかしその後も決済が行われない為、再度●●Kに販売業者とのメールのやりとりを転送したうえ●●Kにて強制的に決済対応を行うことを要求、その結果、●●Kが強制決済に応じ、預託金が返金となった。
ただし、クライアント様へ返金となった金額は出資金50万円に対して約半額となっており、またその損失詳細については「サービスの提供元・ゴールドパートナー」が非公開としている為に内容の把握が出来ない。同損失詳細について何度情報開示を要求するも拒否の対応が続いている。
その為、本件にて発生している損失金については販売業者へ損害賠償請求することを検討中。
尚、本件の返金結果をまとめたものが下記

「返金結果」
レインボープロジェクト
商品代金30万・・・決済取消
投資金20万・・・・●●Kから93085円返金

ゴールドパートナー
商品代金50万・・・・決済取消
投資金30万・・・・・●●Kから約13万返金予定

クライアントからのメール(原文のまま)
すみませんもう一つ忘れていました。
レインボーラインプロジェクトのゴールド会員50万円の件ですが
AXES Paymentよりカード会社への連絡は完了したようで
カード会社から50万円の商材(インフォカート株式会社)の取消と
12回分の支払額の返金が確定しました。これで50万円のゴールド会員分は取り返せました。
本当にありがとうございました。
レインボーLINE・・・「○○1○○○4011」投資金20万・・●●Kより返金93,085円
結城純ゴールドオートバンク・・「○○1○○○5955」投資金30万・・・●●Kより約130,000円返金予定
お世話になります。
●●K口座「○○1○○○5955」残高が0円になりました。
先日までの残高は約31万円ありましたが13万円ほどが銀行に振り込みされる様です。
前回「○○1○○○4011」の時もそうでしたが運用含み損を公表していないので実際の残高がこちらには判らないのだと思われます。今回の口座履歴を添付致しますのでご確認ください。
とりあえず回収ができたこと、ほんとにうれしく思います。ほんとにありがとうございました。
これからの動きですが、オーバーに対してこれ以上の回収ができるものなのでしょうか?
今後の動きをご指導ください。宜しくお願い致します。

梶 山  様
たいへん長い間ご指導頂きましてありがとうございました。
オーバーディメンションの勧誘に乗っていまい、多額なお金を使ってしまい、これでおしまいだとあきらめていました。お金を取り戻せるなど思いもよらず、●●Kに預けたお金もどうしても出金してもらえずに毎日憂鬱でした。偶然に梶山さまのホームページを発見し勇気を出して電話させて頂いたこと、今思えば運命的な出来事だったと思います。あれから約4ヶ月間、ビビリの私を親身になって引っ張って頂き、ついにお金を取り戻せる事ができました。木村正木のセミナーに東京まで出かけ、何百人もの参加者が木村正木を神のごとく崇めていました。でもあの人たちは今どうしているのでしょうか。参加者と連絡を取り合える体制にしておけばと、今更後悔です。これからは梶山様がおっしゃる通り被害報告を監督官庁に報告するなどして被害者の手助けができればと思います。今までほんとにありがとうございました。どうかお体をご自愛なされてこれからも被害者の灯りとなって頂きたいと思います。意を尽くしませんが、本当にありがとうございました。

情報商材トラブル・クレジットカード決済全額取消

日時  平成29年7月

場所  広島県

事案  販売会社が公開しているSNS広告及び配信メール、その他会員登録後に連絡を受けた販売会社営業マンより「指定するサイトに用意されている文章をそのままコピペするだけの、誰でも簡単に出来る業務です」「皆さん30日後には利益を得ています。こちらのカリュキュラム通りにすれば代金引き落とし前に必ずそれ以上の収益はあります」「確実な利益があるからこそ、30日後に利益が無かった場合、全額返金保障があります」との説明があった為、何等か特別なロジックにより高収入を得る方法を提供してもらえると錯誤し申込を行い、13,000円、140,000円と2件に分けて合計金153,000円(税込)をクレジットカード決済にて支払ったが、実際に提供された情報を確認するも、勧誘時に約束された利益を上げるべく収益構造は全く不明瞭なもので、実施内容も実行不可能あるいは困難な内容となっており結果的に業務開始するも全く収益を得ることが出来ず、また返金保障についても「指示どおりカリキュラムを実行しなければ返金保障は受けられない」との何ら事前に説明を受けていない条件を理由として拒否の回答を受け、その後は販売会社と一切連絡がとれなくなった。

対応  販売会社と連絡すら取れない状況であった為、クレジットカード会社と販売会社の間に入っている「決済代行業者」2社に対して内容証明郵便を送付、販売会社の債務不履行及び不当な商品販売方法についての指摘を行い、クレジットカード決済の即時取消を要求した。

結果  決済代行業者が決済取消に応じ、決済金153,000円の決済取消が決定。既にクレジットカード会社より引落済みの代金については、クレジットカード会社を介してクライアントの口座へ返金。

クライアントからのメール(原文のまま)
●●です。
遅くなりまして申し訳ございません。
この度は大変お世話になり本当にありがとうございました。詐欺と申しましても自己責任ですので難しいのではと少し諦めていたとこもあるのですが、2ヶ月弱で解決され心よりお礼を申し上げます。 2つのクレジットカード決済会社のうち1つはひどい対応で最後はこちらの話も聞かずに一方的に電話を切るなど、ユ●ヴァ・ペイ●ャストからはもう無視され被害額も13000円と比較的少額なこともあり、SOHO側の”この程度なら諦めるだろう”
という計算なのではないかと思っていました。また、こちらは被害者ですのに対応がひどすぎるがゆえに、もしかしたらユ●ヴァ・ペイ●ャストとSOHOは紐づいているのでは
ないかと疑ってみたりもしておりました。S●Aはすぐに決済の取消をしてくださり、14万円という被害額を免れただけで安堵していました。
確か7月7日にクレジットカード会社(●●カード)に問い合わせをした際、思いもかけずユニヴァ・ペイキャストからの取消があったことを知り正直驚きましたが、結果的に全額返済でSOHOには1円も支払わずにすみました。
7月22日にウエブ上でもすべての決済取消が確認でき、無事に解決に至りました。私はただ梶山さんの指示どうりに行動したにすぎませんが、できるところまでと強い意志で返金依頼をしたのですが全額被害を免れて感謝の言葉しか見つかりません。こちらは素人ですので梶山さんが間に入ってくださらなければSOHOにも決済会社にもうまく言いくるめられて途方に暮れていたことと思います。今現在もながらビジネスの誇大広告は数多くネットに存在しており、わたしのように軽い気持ちで問い合わせをしたために被害を受ける方が増えているのではないかと思いますし、手口の汚さといい返金依頼をしてから対応ががらっと変わるという悪徳さ。ネットビジネスにうまい話しなどないということがよくわかりました。SOHO(ながらビジネス)と契約する際、うまい口説き文句でもっと高額な契約をさせられそうにもなりました。ネットで調べた中には、やはり口説き文句で147万円のコースで契約され収入も得られず困っていらっしゃる方を何人か見かけました。ながらビジネスは決済会社を2つに分けるところからして悪質極まりないです。ネットでの誇大広告がなくなり被害にあわれる方がいなくなることを祈るのみです。
ネットの世界は何を信頼していいのかわからず、梶山さんの事務所を知った時は疑心暗鬼のダメ元だったのですが、本当に親身になってくださり最後まで責任をもって対応していただけとても嬉しく思っております。
SOHOによって体調不良を引き起こして一時は恐怖感からくるひどい動悸やパニック発作で寝込むこともありました。SOHOも許せませんが、うかつに口車にのせられた自分自身も悪いのだと反省しております。SOHOで被害にあわれた方は絶対に諦めないでいただきたいです。私のように全額返金してもらうことは可能です。きちんとしたところに相談することで解決できますので、梶山さんに相談されることをお薦めします。
お世話になりまして本当にありがとうございました。勉強させていただいたと思い、今後は2度と誇大広告や勧誘にのらないよう十分注意したいと思います。この度の御恩は決して忘れません。熱い日が続いていまうsが、お身体ご自愛くださいね。本当にありがとうございました。

●● ●

占い(占断)サイト被害・コンビニ電子マネー決済金半額の返金にて和解

日時 平成29年8月

場所 新潟

事案 軽い気持ちで無料の占いサイトに登録、その後は無料占断期間を経た後に有料占断となる。
ポイント代金名目で電子マネー決済にて代金を支払、クライアントが希望する占断内容をサイト登録の占い師に伝えるも、担当占い師は希望に沿った占断(鑑定)を行わず、単にクライアントの不安を煽る内容及び占断継続をしなければならない旨の内容のみ伝えるた為、クライアントは占断の継続に必要なポイント代金の名目にて数度に亘る電子マネー決済を実施、結果的に高額な代金(約40万円)支出を行った。その後もサイト側は希望に沿った占断を行わず、ただやり取りを長期化、ポイント代金の消費を繰り返させるかの如く対応に終始。クライアントとしても自らが不当な占いサイト被害に遭っていることを認識し、同様被害への対応経験のある当事務所へ相談。

対応 本件はクライアント自身も利用金額を確認出来ておらず、まずは占いサイト側への情報開示要求のうえサイト利用明細の開示させ、その後に「消費者の不安を煽る形で占断依頼を継続させ、結果的に消費者が希望する占断を行わずに追加で費用を発生させるという不当な営業」を理由に本件占断を受ける為のポイント代金として電子マネーにて支払った総額約40万円について全額返金を要求する内容証明を送付。

結果 既払い金の半額を一括返金とする条件で和解。その後約束の期日に返金となり終了。

クライアントからのメール(原文のまま)
差出人: ●●●● <●●●.2011. ●●@docomo.ne.jp>
題名: 返金のご連絡
メッセージ本文:
梶山様、ご無沙汰しております。新潟県の●●●●と申します。
以前梶山様にご依頼致しました、占いサイト会社(ア●●ィブ)と書面を交わし、8月1日に約束通りの金額が返金されました。ご報告致します。
本当に梶山様には親切丁寧に対応して頂き、沢山アドバイスして頂き本日に至りました。ありがとうございました。
今後は自分自身の行動を考え、二度とこの様な事に手を出さない様にして行きたいと思います。
しかし、また困った事がありましたら梶山様を訪ねたいと思っております。本当にお世話になりました。


このメールは 梶山行政書士事務所 (http://s-kajiyama-office.com) のお問い合わせフォームから送信されました