カテゴリー別アーカイブ: 成功事例

成果が出た一部の依頼について、クライアント様の承諾を得て掲載しています。

「ホームページリース被害」と類似、WEBサイトのSEO対策についての契約(クレジットカード決済)・解約成功(クレジットカード決済の取消)・一部決済済み金の返金はなし。

日時 2022年1月

場所 ※※

事案 同様被害における典型的な被害パターン。整体・マッサージなどのボディメンテナンス関連の業務を行う個人事業主の方からの相談。同様の被害と同じく電話での勧誘、その後に訪問する流れ。訪問時の業者営業マンの勧誘文句としても他の事案とほぼ同様で以下の内容。

「御社が希望する検索ワードで上位表示されるようになります。」「SEOで上位表示させるには御社の既存のウェブサイトでは難しいので、当社で新たにウェブサイトを制作致します。」「弊社は一つの地域・1ジャンルとなるようにしております。尚、●●市で整体のジャンルが初めてなので他の競合他社とかぶることはありません。」「今ならモニターとして通常価格よりもお安くさせていただきます。」「御社の求める売り上げアップ(単価7,000円前後で1日に2人増える)も可能です。」
上記の内容で「同地域で競合他社と販売店の契約がない」「希望検索ワードでの上位表示」「売上効果」を約束された為、クライアントは契約を申込、契約代金(約200万円)については同日一部金(約8万円)をクレジットカード決済にて支払。残金はクレジットカードの分割支払とする。

しかし、契約後にクライアントにて自らの店舗が掲載されている販売会社のポータルサイトを確認したところ、同地域で全く同業種のウェブサイトが掲載されており、勧誘時における「弊社は一つの地域・1ジャンルとなるようにしております。尚、●●市で整体のジャンルが初めてなので他の競合他社とかぶることはありません。」との説明が完全に虚偽であることが確認され、不審に感じたクライアントがインターネットにて同販売会社を調査したところ、本件と全く同様の勧誘を受け契約するも、契約時に口頭で約束された効果(「希望検索ワードでの上位表示」「売上効果」)を得ることが全く出来ないまま、高額の費用の支払のみが継続してしまっている被害者が以前より多数存在している事実を知る。しかし、事業者契約であることから消費者センターへの相談も出来ず、また法律家に相談するも「契約書面の内容を見るに解約は難しい」と説明され、対応に困ったクライアントは同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件は申込から約1ヶ月が経過した後の契約取消要求であり、また勧誘時の口頭説明内容を証明する証拠は無い為、他の同様事案と同じように難しい事案であった。しかしクライアントにおいて「泣き寝入りは絶対にしない」という強い意思があった為、まずは他の同様事案と同じく内容証明郵便にて勧誘時の虚偽説明並びに同様被害者の存在が他に確認出来ている事実を指摘、本契約取消及びクレジットカード決済の即時取消を販売会社に対して通知。同時にクレジットカード会社に対しても内容証明郵便にて販売会社の違法勧誘の事実を報告のうえ、クレジットカード決済の即時取消対応を要求。

結果  販売会社へ内容証明郵便が送達した数日後、販売会社担当者よりメールでの連絡があり、最終的に「既にクレジットカード決済済みの約8万円についての返金(決済取消)は放棄、残金約190万円については決済取消」という条件にて合意書を取り交わして和解成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。昨日、レターパックライトで契約解除合意書を●●●●●●様の方へ郵送し、今、追跡で確認したところ、●●●●●●様に郵送が確認できました。これですべて手続きも完了しました。いろいろとありがとうございました。何より精神的なサポートがすごく嬉しく安心しながら手続きを進めていく事ができました。重ね重ねありがとうございました。●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●

ビジネスリース契約(HP制作・SEO対策サービス一式)の契約解除、解約違約金として契約代金総額の約28%相当支払いにて和解

日時  2021年11月

場所  ※※

事案  個人事業主(サロン経営者)からのご相談。

類似の被害相談と全く同様のケース。

最初に販売会社からの長時間電話(ZOOM)勧誘を受け「御社のホットペッパービューティーを拝見してお電話致しました。基本的にホットペッパーを見てくる客はクーポン狙いの客であり、結果的に単価の安い客しかこない。逆に地域や業種をグーグル検索したうで店舗に訪れる客は単価が高く、だからこそ適切なHPを作り関連キーワードで上位表示させたうえ集客する必要がある。(※実際のキーワードとグーグル検索数などを当方に見せながら説明)弊社が新たに御社のHP作成及びSEO対策を施すことにより、御社が希望する検索キーワード(※地域名称※・サロン・アロマ・ 肩こり・冷え性)で上位検索されるようになります。今なら特別モニター価格で提供出来ます。今回の契約代金はあくまでモニター価格なので絶対に他言しないでください。弊社がお手伝いしている他の店舗さんも上位表示となっております。毎月50万円以上の売り上げ向上が見込めます。(※c●ed●-sのアプリをインストールさせつつ)ホームページが今はカミングスーンになってますが、ホームページが完成できればここから修正できます。」といった内容で集客効果を約束された為、申込。しかし、クライアントが希望したキーワードによる検索においてはいずれも圏外(希望する検索ワードのうち3つ以上のキーワードを合わせても3ページ以下の検索結果)、販売会社が作成したHPを介した集客・売り上げ向上は皆無のまま数ヶ月が経過。クライアントは当然に販売会社に対して苦情を申し立てるとともに解約を要求するが、リース契約であることを理由に販売会社は解約を拒否。そこでクライアントにて様々な解約方法を模索する中で同様事案に詳しい当事務所を知りご相談頂いた。

対応   本件はリース契約が成立後(HP完成・SEO対策開始済み)数ヶ月が経過している状態であるが、同時に契約時に約束された効果が一切無い状態が継続している状況であった。その為、販売会社に対しては「勧誘時における説明で、あたかも集客や売上効果が見込めるかの如く示しつつ、実際には以前より同契約による集客効果や売上効果が皆無であることについての苦情を多数の顧客から受けていることから、販売会社は自らが説明する効果が得られないことは十分に把握していたことが明らか。」といった点を指摘する形で内容証明郵便を送付、さらにリース会社へも同様の内容で、勧誘時の虚偽説明を理由としてリース契約の取消要求を通知。

結果  内容証明郵便が送達した後、販売会社並びにリース会社からそれぞれ回答があり、その後数回の協議により最終的に一部違約金(違約金として契約代金総額の約28%相当支払い)を支払うことにより契約解除が成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生へ

長い間お世話になりました。 2021年12月※※日(火)、3社協議の末違約金※※万円で、無事合意解約出来たことをご報告させていただきます。ありがとうございました。

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マッチングアプリを介して知り合った者から勧誘を受け「馬券自動購入システム(At●en●・勝馬投票券の自動投票ツール)の売買契約を締結、クーリングオフにて代金90万円全額の回収に成功

日時   2021年12月

場所   東京都

事案   最近、非常に被害相談が多い事案。「馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム」を高額で購入させられた事案。

勧誘に至る経緯の特徴としては、業者が「SNS」「マッチングアプリ」など利用して集客をしているケースが多い。本件についても、「マッチングアプリ」にて知り合った人物(異性)(商品売買についての勧誘目的は一切告げられていない)と会った後、投資や運用の話となり、そのまま事業所(マンションの一室)に連れ込まれ、そこで本件「勝馬投票券の自動投票ツール」の購入について勧誘を受け契約してしまうという流れ。勧誘時における販売業者側の当該システム(勝馬投票券の自動投票ツール)運用による収益説明としては完全に断定的判断の提供となるが、書面においてはそれら違法勧誘が行われていないことを明記してあるのも特徴。尚、本件はクライアントは成人しているが、非常に若い方であった為、御両親からの相談であった。御両親及びクライアント本人において契約解除及び返金を希望し、同様の事案に経験豊富な当事務所へ相談。

対応   本件はSNSを介して知り合った者(販売会社担当者)より近隣のファミリーレストランに呼び出されたうえで売買契約を締結していることからも、特定商取引法に定める「訪問販売」に該当。また、一連の流れからも勧誘目的を隠ぺいして呼び出ししている為に同行為については特定商取引法違反となる。尚、本件はご相談頂いた時点でクーリングオフ期間内であった為、即刻内容証明郵便にてクーリングオフ通知を送付。既に支払済みの代金90万円について3日以内の返金を要求するとともに、仮に返金しない場合の対応を具体的に通告。

結果   内容証明郵便が送達した翌日、販売会社より全額返金を約束するLINEがクライアントへ届き、その3日後に販売会社よりクライアント指定の口座へ金90万円の振込が確認され解決

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。 12月※※日午後3時に全額入金確認できました。

ありがとうございました。Phoneから送信

賃貸借契約更新直後の貸主からの一方的な退去要求に対して、適切な立退き費用(約160万円)の請求に成功

日時  令和3年11月~

場所  東京

事案  入居中のワンルーム物件について、契約更新直後(約1カ月後)に突如貸主より「物件老朽化に伴う建替の為、4カ月後(年末)までに退去せよ」との通知を受け、退去の必要性や退去する場合の立退き費用請求について当事務所へ相談

対応  具体的な退去要求の理由としては「物件老朽化に伴う建て替えを目的とするもの」であると貸主より伝えられるが、物件は早急に建替えが必要なほど老朽化しておらず、事実関係としては単に周辺の建物と合わせて建替えが目的での退去要求であった。その為、クライアントへは退去に応じる必要はないこと、もし退去するのであれば相応の立退き費用を請求出来ることをアドバイス、その結果クライアントが退去費用請求をしつつ、貸主が応じない場合には退去しないことを希望した為、当職にてその旨及び退去する場合の具体的な退去費用について明細を作成のうえ内容証明郵便にて通知。その後、貸主からは「請求費用に関する領収書の提示」「立退き費用の一部に関して、退去後に分割での支払」など支払に関して様々な条件を要求されたが、借主としては全てまとめて拒否。さらに「入居者側が要求する適正な立退き費用額(通常の立退きにおける請求金額に沿って算出)を即時一括支払を行うのであれば、貸主希望期日までに退去するが、その他に領収書や請求書の開示など付随の条件を貸主側が要求するのであれば退去は拒否するし、その後も賃貸借契約は更新し続ける」と強く主張。

結果  最終的に期日までに立退きをさせたい貸主側が借主からの退去費用請求に全て承諾する形で決着。具体的には「礼金」「入居時諸経費(不動産業者、仲介手数料)」「更新料(初年度から現在まで)」「保険(初年度から現在まで)」「その他、賃貸借に関する諸経費」「入居時の引越費用」「退去時引越費用の全額補償(業者見積もり後に請求)」「引越しに伴う物品処分費用

(業者見積もり後に請求)」「新居探しにおける交通費実費」「引越先の初期費用(敷金及び礼金など)」「新居賃料の半年分」「その他、退去に伴う原状回復費用一切の免除」といった内容にて金額を算出。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。 ご連絡遅くなり申し訳ございません。口座確認して、請求金額が振り込まれておりました。同意書はまだ届いてないので、おそらく明日鍵の返却なのですがその時に渡されると思います。iPhoneから送信

新橋・池袋・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)・2店舗での不当クレジット決済(合計金約200万円)・クレジットカード会社1社については半額補償(他1社は補償なし)・警察被害届正式受理なし(被害相談受付)・クレジットカード紛失なし・サイン決済

場所  新橋・池袋

日時  2020年8月20日の午後22時ごろから翌日未明にかけて

事案   同様の被害としては典型的なケースであるが、新橋から池袋へ移動している(新橋での店舗従業員に池袋の店舗まで連れて行かれている)点が通常と異なる事案。経緯としては以下。

1、2021年9月7日の早朝5時ごろ、クライアントが知人との会食を終え新橋駅周辺の飲食店(本件と無関係の店舗)を退店。

2、帰宅中の路上でキャッチに声を掛けられ、そのまま近隣の飲食店①(クラブ ラ●シュ)に入店。

3、入店時より酔っていたこともあり、入店直後から酩酊状態となりところどころ意識を失う。

4、午前8時ごろ飲食店①(クラブ ラ●シュ)従業員より声をかけられ、「もう一軒飲みに行こう」と誘われ、クライアントは酩酊状態で意識が朦朧としたまま飲食店①(クラブ ラ●シュ)従業員と退店。タクシーにて別の店舗へ移動。尚、飲食店①(クラブ ラ●シュ)にて金額の提示を受けてカード決済した記憶は一切なし。

5、飲食店①(クラブ ラ●シュ)従業員とタクシーにて池袋へ移動。飲食店②(H●AVEN)へ午前8時30分ごろに入店。この際もクライアントは意識朦朧としており、入店後に会計した記憶は一切無し。

6、その後、クライアントが自宅にて意識を取り戻した際、新橋の飲食店①(クラブ ラ●シュ)にて金20万円・33万円、池袋の飲食店②(H●AVEN)にて金66万円、合計金119万円分ものクレジットカード利用控えを発見し本件不当決済被害が発覚。

7、さらに後日、別のクレジットカードにおいても池袋の飲食店②(H●AVEN)にて合計金77万円の不当決済被害が発覚

以上、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応   本件は「店舗移動」「意識なし」「クレジットカードの紛失なし」「サイン決済」という事案であった。通常どおり当職にて内容証明郵便にて各クレジットカード会社への調査並びに情報開示要求を実施、各クレジットカード会社より開示された各店舗での「注文伝票」「サイン伝票」「決済時刻」など確認すると、「サイン伝票に残されたサインが全く別人のサインである事実」「池袋の飲食店②(H●AVEN)では僅か1時間半の間に143万円もの注文が行わている事実」が確認され、さらにはその後の調査の結果「「池袋の飲食店②(H●AVEN)」は元々は「新橋の飲食店①(クラブ ラ●シュ)」と同じビルに存在しており、運営会社本店登記は同ビルに残したまま池袋へ移転している事実」が確認され、即ち「新橋の飲食店①(クラブ ラ●シュ)」と「池袋の飲食店②(H●AVEN)」が共謀している(若しくは同組織)であることは容易に判断、その点を含めて管轄警察署である愛宕警察署に被害届の受理を要求するも、担当刑事さんより被害届の受理を拒否され、最終的には「相談受付」の状態となった。同時に、クレジットカード会社に対して上記の内容を指摘のうえ、本件不当決済の補償適用をあらためて要求。尚、当職にてサポート対応(内容証明郵便の作成及び発送代行)を行ったのはクレジットカード会社1社(被害金119万円)のみであり、もう一社のクレジットカード会社(被害金77万円)はクライアント自身で対応。

結果   最初の対応から約2カ月後、当職にてサポート業務を行ったクレジットカード会社より「被害金に対して50%の補償適用」の連絡が入り、クライアントにて同条件に承諾して和解成立。しかし、クライアント自身にて対応したもう1社のクレジットカード会社(被害金77万円)については一切補償適用されず請求確定となってしまった。

クライアントからのメール(原文のまま)

電話での報告の為、メールなし。