日時 2022年1月
場所 ※※
事案 同様被害における典型的な被害パターン。整体・マッサージなどのボディメンテナンス関連の業務を行う個人事業主の方からの相談。同様の被害と同じく電話での勧誘、その後に訪問する流れ。訪問時の業者営業マンの勧誘文句としても他の事案とほぼ同様で以下の内容。
「御社が希望する検索ワードで上位表示されるようになります。」「SEOで上位表示させるには御社の既存のウェブサイトでは難しいので、当社で新たにウェブサイトを制作致します。」「弊社は一つの地域・1ジャンルとなるようにしております。尚、●●市で整体のジャンルが初めてなので他の競合他社とかぶることはありません。」「今ならモニターとして通常価格よりもお安くさせていただきます。」「御社の求める売り上げアップ(単価7,000円前後で1日に2人増える)も可能です。」
上記の内容で「同地域で競合他社と販売店の契約がない」「希望検索ワードでの上位表示」「売上効果」を約束された為、クライアントは契約を申込、契約代金(約200万円)については同日一部金(約8万円)をクレジットカード決済にて支払。残金はクレジットカードの分割支払とする。
しかし、契約後にクライアントにて自らの店舗が掲載されている販売会社のポータルサイトを確認したところ、同地域で全く同業種のウェブサイトが掲載されており、勧誘時における「弊社は一つの地域・1ジャンルとなるようにしております。尚、●●市で整体のジャンルが初めてなので他の競合他社とかぶることはありません。」との説明が完全に虚偽であることが確認され、不審に感じたクライアントがインターネットにて同販売会社を調査したところ、本件と全く同様の勧誘を受け契約するも、契約時に口頭で約束された効果(「希望検索ワードでの上位表示」「売上効果」)を得ることが全く出来ないまま、高額の費用の支払のみが継続してしまっている被害者が以前より多数存在している事実を知る。しかし、事業者契約であることから消費者センターへの相談も出来ず、また法律家に相談するも「契約書面の内容を見るに解約は難しい」と説明され、対応に困ったクライアントは同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。
対応 本件は申込から約1ヶ月が経過した後の契約取消要求であり、また勧誘時の口頭説明内容を証明する証拠は無い為、他の同様事案と同じように難しい事案であった。しかしクライアントにおいて「泣き寝入りは絶対にしない」という強い意思があった為、まずは他の同様事案と同じく内容証明郵便にて勧誘時の虚偽説明並びに同様被害者の存在が他に確認出来ている事実を指摘、本契約取消及びクレジットカード決済の即時取消を販売会社に対して通知。同時にクレジットカード会社に対しても内容証明郵便にて販売会社の違法勧誘の事実を報告のうえ、クレジットカード決済の即時取消対応を要求。
結果 販売会社へ内容証明郵便が送達した数日後、販売会社担当者よりメールでの連絡があり、最終的に「既にクレジットカード決済済みの約8万円についての返金(決済取消)は放棄、残金約190万円については決済取消」という条件にて合意書を取り交わして和解成立。
クライアントからのメール(原文のまま)
お世話になっております。昨日、レターパックライトで契約解除合意書を●●●●●●様の方へ郵送し、今、追跡で確認したところ、●●●●●●様に郵送が確認できました。これですべて手続きも完了しました。いろいろとありがとうございました。何より精神的なサポートがすごく嬉しく安心しながら手続きを進めていく事ができました。重ね重ねありがとうございました。●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●