成功事例」カテゴリーアーカイブ

成果が出た一部の依頼について、クライアント様の承諾を得て掲載しています。

競馬予想自動購入システム(S●e●・黒● ●●●(勝馬投票券の自動投票ツール))・契約代金90万円の全額回収に成功・クーリングオフ

日時  2022年2月

場所  東京都

事案  以前より被害相談の多い典型的なパターン。 SNSやマッチングアプリで知り合った者(異性)から誘いを受け、プライベートな出会いを期待して実際に相手と会うと、そこから投資の話が始まり、最終的にはマンションの1室に連れて行かれたうえ「自動投票ツール(馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム)」購入についての勧誘となり、最終的に同システム(ソフト)を高額で購入する契約をしてしまったが、契約後にクライアントが不安に感じてインターネットで同社の評判を確認すると、自身と全く同様の手口(SNS,マッチングアプリを利用し、プライベートな出会いを装って呼び出し)で呼び出しを受け、そして全く同じ説明で同システム(ソフト)についての勧誘をうけ購入するも、その後は勧誘時に約束された利益が発生しない、という被害者の存在が多数存在することを知り、クライアントとしては即時クーリングオフを希望し同様の事例に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  以前より同様の競馬レース結果予想ソフトや自動売買ソフトの販売に関する被害事例は多数存在するが、昨今はSNSやマッチングアプリを利用して集客をしている業者が多いのが特徴。本件についても、マッチングアプリにて知り合った人物(異性)より呼び出され、その後にマンションの1室(事業所)に連れて行かれたうえ、そこで本件システム(ソフト)の購入について勧誘を受け、そのまま契約申込及び代金全額を同日消費者金融で借入のうえ支払するという流れ。勧誘時における販売業者側のシステム運用による収益説明については完全に消費者契約法違反があったが、それ以前に本件は事業所に呼び出されたうえで契約締結していることから、特定商取引法における「訪問販売」に該当、そして本件は契約申込から僅か数日(クーリングオフ期間内)であった為、早急に通常のクーリングオフ通知を内容証明郵便にて発送。尚、通常のクーリングオフ通知内容に追加して、期日までに返金しない場合の対応(警告)についても具体的に記載、期日までの一括返金を強く要求する内容とした。

結果  本件は販売業者に返金を拒否出来る理由は一切なく、内容証明郵便によるクーリングオフ通知が送達後に即時クライアント指定口座へ契約代金90万円の一括返金が確認出来、無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。先程口座の方確認したとから90万円の振り込み確認できました。明日、商品を発送致します。梶山さんの口座の方にも振り込みいたしましたので確認の程お願いします。

住居用賃貸借契約・借主死亡により相続人による清算手続き・敷金及び日割り家賃返金の合計金約14万円に対して、修繕費用として約32万円の請求(不足金約18万円の請求)を受けるも、最終的に敷金のうち約10万円の返金にて解決

日時   2022年2月

場所   神奈川県横浜市

事案   昔ながらの大家さん(国土交通省ガイドラインなど一切無視)と、大家さんの言いなりで対応する管理会社からの請求としては典型的なパターン。入居者が高齢でお亡くなりになり(孤独死ではない)約11年間入居した住居用賃貸物件を退去することとなった際、敷金及び日割り賃料返金分の合計金である約14万円に対いて、管理会社より約40万円もの修繕費用請求を受け、清算対応した相続人にて減額を要求。そうしたところ最終的に修繕費用請求が32万円に減額、敷金及び日割り賃料の合計金額に不足する金18万円の支払を請求された事案。

対応   当職にて賃貸借契約書やその他の資料を確認したところ、たしかに賃貸借契約書特約条項には「自然損耗・故意・過失にかかわらず畳替え、襖の張替え、喫煙によるクロス張替え費用は入居者負担とする」といった記載があり、その内容に沿った請求であった。しかし、同条項は同様の事件についての過去の判例や国土交通省の示すガイドラインに沿っておらず、入居者(消費者)が事前(契約時)に退去後の費用負担額を予想するのが完全に不可能であるとともに、仮に何等かの事情で物件に未入居・未使用・短期退去、などの状況であったとしても無条件に同高額負担を借主に課すことが可能となり、同特約は明らかに消費者の利益を不当に害しており、消費者契約法第10条において無効であると解釈できるものであった。その為、それらの条項を考慮せず、通常の敷金清算内容に沿って「経過年数」「通常損耗以上の汚損破損を発生させていない箇所」「過失による汚損箇所」などをふまえ、あらためて敷金清算金額を算出したところ、借主負担となる修復費用項目は「室内清掃費用」のみ、また長期に亘る入居期間において貸主に十分な利益を与えている点などを主張しつつ、敷金及び日割り賃料返金分の合計金14万円より室内清掃費用のみ差し引いた、金10万円の返金を内容証明郵便にて貸主へ直接通知。

結果   内容証明郵便送付の5日後、一切貸主や管理会社からの連絡もない状況で、請求した金額のみクライアント指定口座に振り込まれ本件は解決

クライアントからのメール(原文のまま) 

梶山さま

お世話なっております。なんと内容証明の返信なしで、入金だけされました。ありがとうございました。

iPhoneから送信

「ホームページリース被害」と類似、WEBサイトのSEO対策についての契約(クレジットカード決済)・解約成功(クレジットカード決済の取消)・一部決済済み金の返金はなし。

日時 2022年1月

場所 ※※

事案 同様被害における典型的な被害パターン。整体・マッサージなどのボディメンテナンス関連の業務を行う個人事業主の方からの相談。同様の被害と同じく電話での勧誘、その後に訪問する流れ。訪問時の業者営業マンの勧誘文句としても他の事案とほぼ同様で以下の内容。

「御社が希望する検索ワードで上位表示されるようになります。」「SEOで上位表示させるには御社の既存のウェブサイトでは難しいので、当社で新たにウェブサイトを制作致します。」「弊社は一つの地域・1ジャンルとなるようにしております。尚、●●市で整体のジャンルが初めてなので他の競合他社とかぶることはありません。」「今ならモニターとして通常価格よりもお安くさせていただきます。」「御社の求める売り上げアップ(単価7,000円前後で1日に2人増える)も可能です。」
上記の内容で「同地域で競合他社と販売店の契約がない」「希望検索ワードでの上位表示」「売上効果」を約束された為、クライアントは契約を申込、契約代金(約200万円)については同日一部金(約8万円)をクレジットカード決済にて支払。残金はクレジットカードの分割支払とする。

しかし、契約後にクライアントにて自らの店舗が掲載されている販売会社のポータルサイトを確認したところ、同地域で全く同業種のウェブサイトが掲載されており、勧誘時における「弊社は一つの地域・1ジャンルとなるようにしております。尚、●●市で整体のジャンルが初めてなので他の競合他社とかぶることはありません。」との説明が完全に虚偽であることが確認され、不審に感じたクライアントがインターネットにて同販売会社を調査したところ、本件と全く同様の勧誘を受け契約するも、契約時に口頭で約束された効果(「希望検索ワードでの上位表示」「売上効果」)を得ることが全く出来ないまま、高額の費用の支払のみが継続してしまっている被害者が以前より多数存在している事実を知る。しかし、事業者契約であることから消費者センターへの相談も出来ず、また法律家に相談するも「契約書面の内容を見るに解約は難しい」と説明され、対応に困ったクライアントは同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件は申込から約1ヶ月が経過した後の契約取消要求であり、また勧誘時の口頭説明内容を証明する証拠は無い為、他の同様事案と同じように難しい事案であった。しかしクライアントにおいて「泣き寝入りは絶対にしない」という強い意思があった為、まずは他の同様事案と同じく内容証明郵便にて勧誘時の虚偽説明並びに同様被害者の存在が他に確認出来ている事実を指摘、本契約取消及びクレジットカード決済の即時取消を販売会社に対して通知。同時にクレジットカード会社に対しても内容証明郵便にて販売会社の違法勧誘の事実を報告のうえ、クレジットカード決済の即時取消対応を要求。

結果  販売会社へ内容証明郵便が送達した数日後、販売会社担当者よりメールでの連絡があり、最終的に「既にクレジットカード決済済みの約8万円についての返金(決済取消)は放棄、残金約190万円については決済取消」という条件にて合意書を取り交わして和解成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。昨日、レターパックライトで契約解除合意書を●●●●●●様の方へ郵送し、今、追跡で確認したところ、●●●●●●様に郵送が確認できました。これですべて手続きも完了しました。いろいろとありがとうございました。何より精神的なサポートがすごく嬉しく安心しながら手続きを進めていく事ができました。重ね重ねありがとうございました。●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●

ビジネスリース契約(HP制作・SEO対策サービス一式)の契約解除、解約違約金として契約代金総額の約28%相当支払いにて和解

日時  2021年11月

場所  ※※

事案  個人事業主(サロン経営者)からのご相談。

類似の被害相談と全く同様のケース。

最初に販売会社からの長時間電話(ZOOM)勧誘を受け「御社のホットペッパービューティーを拝見してお電話致しました。基本的にホットペッパーを見てくる客はクーポン狙いの客であり、結果的に単価の安い客しかこない。逆に地域や業種をグーグル検索したうで店舗に訪れる客は単価が高く、だからこそ適切なHPを作り関連キーワードで上位表示させたうえ集客する必要がある。(※実際のキーワードとグーグル検索数などを当方に見せながら説明)弊社が新たに御社のHP作成及びSEO対策を施すことにより、御社が希望する検索キーワード(※地域名称※・サロン・アロマ・ 肩こり・冷え性)で上位検索されるようになります。今なら特別モニター価格で提供出来ます。今回の契約代金はあくまでモニター価格なので絶対に他言しないでください。弊社がお手伝いしている他の店舗さんも上位表示となっております。毎月50万円以上の売り上げ向上が見込めます。(※c●ed●-sのアプリをインストールさせつつ)ホームページが今はカミングスーンになってますが、ホームページが完成できればここから修正できます。」といった内容で集客効果を約束された為、申込。しかし、クライアントが希望したキーワードによる検索においてはいずれも圏外(希望する検索ワードのうち3つ以上のキーワードを合わせても3ページ以下の検索結果)、販売会社が作成したHPを介した集客・売り上げ向上は皆無のまま数ヶ月が経過。クライアントは当然に販売会社に対して苦情を申し立てるとともに解約を要求するが、リース契約であることを理由に販売会社は解約を拒否。そこでクライアントにて様々な解約方法を模索する中で同様事案に詳しい当事務所を知りご相談頂いた。

対応   本件はリース契約が成立後(HP完成・SEO対策開始済み)数ヶ月が経過している状態であるが、同時に契約時に約束された効果が一切無い状態が継続している状況であった。その為、販売会社に対しては「勧誘時における説明で、あたかも集客や売上効果が見込めるかの如く示しつつ、実際には以前より同契約による集客効果や売上効果が皆無であることについての苦情を多数の顧客から受けていることから、販売会社は自らが説明する効果が得られないことは十分に把握していたことが明らか。」といった点を指摘する形で内容証明郵便を送付、さらにリース会社へも同様の内容で、勧誘時の虚偽説明を理由としてリース契約の取消要求を通知。

結果  内容証明郵便が送達した後、販売会社並びにリース会社からそれぞれ回答があり、その後数回の協議により最終的に一部違約金(違約金として契約代金総額の約28%相当支払い)を支払うことにより契約解除が成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生へ

長い間お世話になりました。 2021年12月※※日(火)、3社協議の末違約金※※万円で、無事合意解約出来たことをご報告させていただきます。ありがとうございました。

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マッチングアプリを介して知り合った者から勧誘を受け「馬券自動購入システム(At●en●・勝馬投票券の自動投票ツール)の売買契約を締結、クーリングオフにて代金90万円全額の回収に成功

日時   2021年12月

場所   東京都

事案   最近、非常に被害相談が多い事案。「馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム」を高額で購入させられた事案。

勧誘に至る経緯の特徴としては、業者が「SNS」「マッチングアプリ」など利用して集客をしているケースが多い。本件についても、「マッチングアプリ」にて知り合った人物(異性)(商品売買についての勧誘目的は一切告げられていない)と会った後、投資や運用の話となり、そのまま事業所(マンションの一室)に連れ込まれ、そこで本件「勝馬投票券の自動投票ツール」の購入について勧誘を受け契約してしまうという流れ。勧誘時における販売業者側の当該システム(勝馬投票券の自動投票ツール)運用による収益説明としては完全に断定的判断の提供となるが、書面においてはそれら違法勧誘が行われていないことを明記してあるのも特徴。尚、本件はクライアントは成人しているが、非常に若い方であった為、御両親からの相談であった。御両親及びクライアント本人において契約解除及び返金を希望し、同様の事案に経験豊富な当事務所へ相談。

対応   本件はSNSを介して知り合った者(販売会社担当者)より近隣のファミリーレストランに呼び出されたうえで売買契約を締結していることからも、特定商取引法に定める「訪問販売」に該当。また、一連の流れからも勧誘目的を隠ぺいして呼び出ししている為に同行為については特定商取引法違反となる。尚、本件はご相談頂いた時点でクーリングオフ期間内であった為、即刻内容証明郵便にてクーリングオフ通知を送付。既に支払済みの代金90万円について3日以内の返金を要求するとともに、仮に返金しない場合の対応を具体的に通告。

結果   内容証明郵便が送達した翌日、販売会社より全額返金を約束するLINEがクライアントへ届き、その3日後に販売会社よりクライアント指定の口座へ金90万円の振込が確認され解決

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。 12月※※日午後3時に全額入金確認できました。

ありがとうございました。Phoneから送信