カテゴリー別アーカイブ: 成功事例

成果が出た一部の依頼について、クライアント様の承諾を得て掲載しています。

株式銘柄情報提供契約(「初回●●情報」「ウ●ルスマネジメント」)・支払金約75万円のうち金50万円の返金にて和解

日時  2021年12月

場所  未開示

事案  メルマガからの広告から登録。そうしたところ担当者からの電話勧誘を受け契約締結。代金支払いについては現金振込(販売会社とは別の法人名義の口座へ振込)及びクレジットカード決済にて支払。尚、勧誘時に説明を受けた収益を得る為の業務内容や収入目安としては以下のとおり。・・・・

「「銘柄の情報を安全な状態で会員様へご提供。その情報は多くは確証を得ているため、●ではコンスタントに株価2倍以上の高騰をお届けしております。」「●の特別な情報では『情報通りに銘柄を買って売る』それだけで例え未経験の方でもカンタンに利益を出すことができます。」「大変有力な情報を提供出来る枠が残り1枠」「取組開始の目安資金100万円程度、取り組み期間平均3か月、取り組み銘柄数6~10銘柄、1か月2~3銘柄を「当社の案内する売買のタイミング」で買付・決済をすることにより配当2000万円を達成できる。目標金額を達成するまで電話やメールで何度でも、いつでもサポートする。」「74万円の支払いで追加料金なく、2000万円達成まで無期限で延長する。」「弊社は、大口の機関投資家との繋がりや、弊社自身の資金を持って53億円を運用する投資部門がある。その資金を持って、取組銘柄の株価を上げ、資金を引き上げる前にお客様に連絡し、高いところで売りぬいていただいて利益を出すシステムです。こちらのプランは人数を制限しており、14人の枠の中ちょうどお一人2000万円を達成してプラン卒業された方が出ましたので運よくご案内できました。」

・・・しかし、その後は当初約束された収益(株の値上がり)が発生しないことで不審に感じ、販売会社への返金を希望し、同様事案に詳しい当事務所へ相談。

対応  まず最初に本件は登録後に販売会社担当者からの電話勧誘により契約に至っていることから、特定商取引法に定める電話勧誘販売に該当し、また法定書面の「交付」が行われていないことでクーリングオフが可能であった。その他、勧誘時における収益に関する説明が消費者契約法違反(断定的判断の提供)となり、また収益を得る為の方法が本当であってもそれ自体がそもそも為替操作とである為に不法行為であった。その為、同事実を内容証明郵便にて販売会社へ送付、本契約の取消並びに即時全額返金を通告した。しかし、販売会社が公表する住所に存在せず、内容証明郵便が「あてどころ尋ねあたらず」とのことで返送となる。そこで再度販売会社へ所在地を確認したところ、HP(特定商取引法表記)に記載の住所とことなる住所を伝えられ、まずは同住所に内容証明郵便を再送。しかしながら販売会社より指示された住所へ送付した内容証明郵便も「あてどころ尋ねあたらず」となり返送。同事実を販売会社に指摘のうえ返金要求するも、同社は「※※(別会社)の屋号宛てに郵送すれば届く」などと理解不能な回答を行うとともに一切の返金対応を拒否。

以上、販売会社の勧誘時における虚偽説明以前に、販売会社は自らの所在地すら明らかにしておらず、その時点で特定商取引法違反となり刑事罰の対象となる。その為、クライアントへ「すぐに最寄り警察署に被害相談を行い、特定商取引法違反は明らかであり民事事件ではなく刑事事件としての取り扱いを要求するように担当刑事さんにお願いしてみましょう。」と提案。そこでクライアントは早速最寄り警察署の刑事課に被害相談。そこで被害詳細を説明するも被害届の受理には至らなかったが、即時販売会社へ電話連絡のうえ「貴社が所在を明らかにしておらず、その時点で特定商取引法違反となることは明らかで、違法勧誘の事実と併せて既に地元警察に被害相談済み。覚悟するように。」とプレッシャーを掛ける。さらに後日担当刑事さんが直接販売会社に電話を入れ「※※さんという方から被害相談が入っているけど、御社はどこにあるの?」と援護射撃あり。

結果 同電話通告の2日後、販売会社側より「金50万円を7日以内に返金」との条件で示談を提案され、早期解決を希望するクライアントにて同条件に承諾。その後は示談承諾の3日後に販売会社よりクライアント指定口座へ金50万円を振り込まれ本件は解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

お電話でのご報告の為にメールなし

オートバイ売買契約・キャンセル違約金の免除、申込金全額の返金に成功

日時  令和3年12月

場所  東京都

事案  バイクショップとのトラブル。バイクショップにてオートバイについての売買契約(総額約100万円)を申込、同日申込金として198000円を支払う。その後、インターネットでバイク店の悪い評判が多数存在することで不安に感じキャンセルを検討、しかし売買契約書にキャンセルの場合には費用総額の20%を違約金として支払う旨の記載があり、即ち申込金が全額返金されないこととなる。同キャンセル条件に納得が出来ず、同様事案に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  当職にて売買契約書を確認したところ、たしかに納車前キャンセルにおける違約金は支払総額の20%との記載が存在した。ただ、その他に「契約成立の時期」については「当該車両の名義変更」「依頼者の注文による販売会社の修理等の着手」となっていた。そして納車予定日まで1カ月ほどの猶予もあった為、まずは証拠が残るLINE若しくは電子メールでクライアントからバイクショップに納車整備の進行状況を確認するように当職よりアドバイス。その結果、バイクショップからの返信にて、現時点で納車整備が開始されていない事実が確認された。よって、内容証明郵便にて正式に本件バイク売買契約申込の撤回及び申込金全額の返還を通知。その中で上記を理由に「現時点で契約自体が成立しておらず、よってキャンセルではない為に違約金が発生しない」といった旨を記載。

結果  バイクショップへの内容証明郵便が送達後、期日までに先方からの返金も連絡も無かった為、再度督促文書を送付。そうしたところ督促文書が先方に送達した直後に申込金198000円全額がクライアント指定口座へ振込返金となり、本件が無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生 こんにちは。 
本日相手方より198000円全額の返金がありました。自分での少額訴訟も覚悟しておりましたが、おかげさまで無事解決できました。これも梶山先生の高い業務遂行能力のおかげだと存じます。感謝感激です。本当にありがとうございました。 ●●

ビジネスアカデミー受講(ひ●り起●家アカデミー)及び代理店契約・ZOOM及びLINEビデオ通話にて勧誘を受け契約・クレジットカード決済の取消(契約代金全額の返金)に成功

日時  2021年※※月

場所  未開示

事案  インターネット上で副業についてのサイトを見つけLINE登録。そうしたところ担当者からの勧誘をZOOM及びLINEビデオ通話により受け、そのまま契約を締結。代金支払いについてはクレジットカード決済とした。尚、勧誘時に説明を受けた収益を得る為の業務内容や収入目安としては以下のとおり。・・・・「自宅に居ながら出来る業務。好きなことを仕事にできる。少なくとも月収30万円から月収50万円は必ず稼げる。」・・・しかし、契約後に明らかとなった収益を得る為の方法とは「SNSを利用して(販売目的は告げず)ダイレクトメールを不特定多数に送り続け、その中で反応のあった人物にLINEなどで連絡を取る中で信頼を得て友人関係となり、そこから本件においてクライアント自身が契約した「ビジネスアカデミー受講契約」について勧誘、同契約締結実績に応じて報酬が発生する」というものであった。その為、クライアントは契約の解除及び返金(クレジットカード決済の取消)を希望し、同様の事案に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件は特定商取引法に定める電話勧誘販売に該当し、また法定書面の「交付」が行われていないことでクーリングオフが可能であり、また仮に法定書面が交付されたと判断出来る場合(電子メールに法定書面を添付のうえ送信など)や法定書面の事前交付が不必要と解釈できる場合であっても勧誘時における収益に関する説明が消費者契約法違反(断定的判断の提供)となり、また収益を得る為の方法が不当な勧誘行為(販売目的を告げず不特定多数にDMを大量に送信するという行為は各社SNS規約に反する行為であり当方アカウント停止となる可能性が著しく高い)であることは明らかで、それらの事実を内容証明郵便にて販売会社へ送付、本契約の取消並びに即時全額返金(クレジットカード決済の取消)を通告した。

結果  内容証明郵便が販売会社に送達された数日後に販売会社側より契約解除に応じる旨のメール(決済取消によってクレジットカード会社に対して発生する取消手数料実費はクライアント負担との条件)が届き、クライアントも同条件に応じるとのことで和解成立。その後は滞りなくクレジットカード決済の取消処理が完了(既にクレジットカード会社より分割で引落済みであった代金のクライアント口座への返金処理)して本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

こんばんは。遅くなりました。ご報告です。カード会社より●万の入金がありました。ありがとうございました。

SNS(インスタグラム)にて勧誘・指定の機器(Wi-Fi機器)の広告をSNSで行うことで報酬支払及び実質無償器機提供を約束されるも、料金発生。無条件解約に成功

日時  2021年11月

場所  東京都

事案  以前より自身のインスタグラムにて企業の商品宣伝を行っていた方からのご相談。インスタグラムを介して商品広告の依頼が入り、詳細を確認すると「業務としては、定期的にサンプルを元にした簡単なストーリー・フィード投稿をして頂くだけ。弊社からポケットWifi、タブレットPCを無償提供でプレゼント。貴方のインスタグラムを介してご成約1件付き報酬1万円を支払う。ポケットWifi、タブレットPCはプレゼントになるので通信費用や機器代金は一切掛かりません。」とのことであった。その為、指示に従って「ポケットWi-Fi、タブレットPC」について指定された別会社から提供を受ける。しかし「無償プレゼント」とされていた「ポケットWi-Fi、タブレットPC」について、実際には売買契約となっており、同売買代金(分割支払金)については販売代理店(インスタグラムを介して勧誘してきた業者)から毎月振込の形で支払われるものであったことが発覚、それによりクライアントより販売代理店(インスタグラムを介して勧誘してきた業者)に対して契約解除を申し出たところ、「残債の支払いが必要となる」との回答を受け、解約を拒否される。その為、クライアントは契約の無条件解約を希望し、同様の事案に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件、「ポケットWi-Fi、タブレットPC」についてクライアントがサインした契約書を確認するに、通常の売買契約書であり、期間中の解約の場合でも残期間分の費用負担義務が発生する旨が確認出来た。しかしながら前述のとおり「プレゼントになるので通信費用や機器代金は一切掛かりません」との説明を前提として本契約内容を正確に認識することは困難であり、販売代理店(インスタグラムを介して勧誘してきた業者)の勧誘は契約の相手側に故意に錯誤を誘発させる不当なものであったと判断され、さらには調査の結果全く同様の被害を訴える契約者が多数存在する事実も確認出来た為、その旨を「ポケットWi-Fi、タブレットPC」売買契約の売主である業者に対して内容証明郵便にて通知、契約の無条件解約並びに今後の代金支払い拒否の対応を通告。

結果  内容証明郵便が販売会社に送達された後、期日までに反応が無かった為にクライアントより販売会社へ電話連絡したところ、無条件にて解約手続き及び余剰引落分(販売会社からの分割引落に対して、販売代理店からの負担が行わていなかった金銭分)の返金が完了。機器返却のうえ本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

ご無沙汰しております。その節は大変お世話になりました。結果から申しますと、無事に返金され、解約手続きもしてもらえました。なかなか相手方から連絡がなかったので私から●●●●●●(モバイルWi-Fi販売業者)へ連絡し、『確認しているかわからない、●●●●●●(販売代理店)へ聞いてほしい』と言われ、●●●●●●(販売代理店)に連絡をして、事の成り行きを説明し、その電話の際に解約手続きをしてもらえ、タブレットPC、モバイルwi-fiも着払いで返送しました。返金に関しては10月末になってしまうとの事、また、クレジットの明細に10月末の利用料が入っていないか確認するのに時間がかかってしまい、ご連絡が遅くなってしまいましたこと、お詫び申し上げます。この度は急な相談にも関わらず、親身に私の話を聞いて下さった梶山先生には本当に感謝しております。私だけでしたら途方に暮れ、諦めていたと思います。無事に解決に至り安堵しています。本当にありがとうございました。
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競馬予想自動購入システム(●ー●●●・●●●(勝馬投票券の自動投票ツール))・契約代金88万円のうち50%相当の返金にて和解

日時 2021年11月

場所 東京都

事案    最近、非常に被害相談が多い事案。「馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム」を高額で購入するも、当初約束していた運用利益を得ることが出来ないとして、販売業者へ返金を要求した事案。以前より同様の事例は多数存在するが、昨今は業者が「SNS」「マッチングアプリ」など利用して集客をしているケースが多いのが特徴。本件についても、「マッチングアプリ」にて知り合った人物(異性)(商品売買についての勧誘目的は一切告げられていない)と会った際、「知人を呼びたい」となり、その後は現れた「知人」なる人物より「投資」についての勧誘が始まり、最終的には後日に事業所へ呼び出され、そこで本件システムの購入について勧誘を受け契約申込してしまうという流れ。勧誘時における販売業者側の当該システム(勝馬投票券の自動投票ツール)運用による収益説明としては「毎週5万円の投資(自動投票ツールが馬券購入)により、最終的な収益としては毎月5万円ほどとなる。」というものであった。同説明を信用し多額の運用益を必ず得られると信じたクライアント様は即日契約。しかしながら、約2か月間システムを運用するも勧誘時に約束された収益など発生しない状態が継続しており契約解除及び商品代金の返金を希望。その為、同様の事案に経験豊富な当事務所へ相談。

対応    まず本件は一連の経緯から特定商取引法に定める「訪問販売」と判断、また勧誘時において販売会社担当者は当該ソフト(勝馬投票券の自動投票ツール)を使用した際の将来的な利益といった不確定な要素を多分に含む事柄についてあたかも確実に利益が得られるかの如く説明を行っており、同勧誘行為は費者契約法第4条1項2号違反である断定的判断の提供に該当、またこれら実際に利益が殆ど出ないソフトについて大きな利益が出るとの説明は虚偽説明を行ったこととなり、同勧誘行為は消費者契約法第4条1項1号違反である不実の告知、その他特定商取引法第6条禁止行為に該当する。さらに、「SNS」「マッチングアプリ」など利用し、異性との出会いを希望する者に対して販売目的を告げずにアプローチし、その後に勧誘を行う行為についても特定商取引法違反である。その為、即時販売業者へ内容証明郵便を送付、上記違法行為を理由とする契約の取消を通知するとともに、既払い代金全額の即時返金を要求した。

結果    販売業者担当者よりクライアント様に対して「規約上、必ずの利益は確約されておらず、同内容を確認する書類について担当者が全ての項目を読み上げたうえ※※様自身でチェック項目に記入している。さらに実際にシステム利用により収益は得ている。よって本来であれば返金は不可。しかしながら早期解決の為にも契約代金88万円に対して金4●万円の返金であれば対応する。」との連絡が入り、早期解決を希望するクライアント様においても同提案条件に承諾する形で和解成立。その後、合意書を取り交わしたうえ和解金4●万円がクライアント様指定口座へ返金となり、当該ソフトを販売業者へ返却し本件は終結。

クライアントからのメール(原文のまま)

11月●日 4●万振り込み完了
11月●日 商品返送
11月●日 商品受け取り 手続き終了

ありがとうございました。