カテゴリー別アーカイブ: 成功事例

成果が出た一部の依頼について、クライアント様の承諾を得て掲載しています。

ビジネスリース契約(HP制作・SEO対策サービス一式)の契約解除(違約金として契約代金総額の23%相当支払い)にて和解(販売会社A)・・・ビジネスクレジット契約(HP制作・ランディングページ制作・SEO対策サービス一式)の契約解除(違約金として契約代金総額の20%支払い)にて和解(販売会社B)

日時  2021年11月

場所  静岡県

事案  個人事業主(サロン経営者)からのご相談。

類似の被害相談と全く同様のケース。ただし、本件は2社とそれぞれ別個に契約をしてしまっていた事案。

最初に販売会社A社の勧誘を受け「※※様の店舗HPとホットペッパービューティーを拝見してご連絡しております。私どもはHP制作及びSEO対策についてのサービスを店舗へ提供しております。既存のHPは勿論良いのですが、新たに私どもが※※様の店舗HP作成及びSEO対策を施すことにより、関連するキーワード検索において上位検索されるようにできます。今なら特別モニター価格でサービスを提供します。ただし今回の契約代金はあくまでモニター価格なので絶対に他言しないでください。私どもがお手伝いしている他店さんも皆さん上位表示となっております。※※様の既存HPではSEO対策が弱いので、私どもはより上位表示されるHPを制作します。ホットペッパーだとお金がかかってしまい、クーポン目当てに質の悪いお客が沢山来てしまいますが、私どもの制作するHPですと、定価でも多くのお客様が見込めます。ホットペッパー以上の効果を出すことができます。契約後1ヶ月以内に効果が出ます。」 といった内容で集客効果を約束された為、申込。しかし、既存のHPの方が販売会社が制作したHPより上位に表示される状態が数ヶ月継続、当然の如く集客効果も一切無い状態。クライアントは当然に販売会社Aに対して苦情を申し立てるとともに解約を要求するが、リース契約であることを理由に販売会社Aは解約を拒否。

そのような状況で今度は販売会社Bより勧誘を受け、「※※様が現在お持ちのHPとは別にランディングページを作成及びSEO対策することにより、関連キーワードによる検索で今より上位表示されるようになるので、そこから集客が出来るようにできます。今なら特別モニター価格で提供出来ます。弊社がお手伝いしている他の店舗さんも皆さん上位表示となっております。ホットペッパービューティーに毎月※※,000円と売上手数料を払うよりも安く、お客様のニーズに合わせた検索ページを見てもらえるのでよりお客様が増えます。また、現在の御社基本HPのSEO対策は弱いですが、当社が作成するランディングページはそれよりも強い物が出せます。今契約すれば、契約代金も通常よりもお安くし、ホットペッパー一年分の残りの代金をお支払いしますので、その後ホットペッパーを解約して、弊社のランディングページを利用すれば、ホットペッパーよりも安く済みますよ。」とのことであった為に、クライアントは「今度こそは」との気持ちで申込。しかし、申込の数日後に不安に感じてインターネットにて販売会社A並びに販売会社B、そしてそれぞれの契約内容について調査したところ、本件と同様の業務(HP制作・ランディングページ制作・SEO対策サービス一式)の一般相場と比較して各契約代金が著しく費用が高額であること、そして同様の契約において集客効果が無いと訴える被害者が全国に多数存在する事実を知る。

そこでクライアントより販売会社Bへ申込キャンセルの連絡をするも、販売会社Bからは「申込から※日以上が経過しており、契約書に沿って解約違約金が※※万円(契約総額の50%)ほど発生する」とのこと。そこで販売会社A並びに販売会社Bとの契約解除を希望し、同様事案に詳しい当事務所へ相談。

対応   本件は販売会社A社との契約についてはリース契約が成立後(HP完成・SEO対策開始済み)数ヶ月が経過している状態、販売会社Bとの契約については申込直後(ランディングページ未完成)の状況であった。

その為、販売会社Aに対しては「勧誘時における説明で、あたかも集客や売上効果が見込めるかの如く示しつつ、実際には以前より同契約による集客効果や売上効果が皆無であることについての苦情を多数の顧客から受けていることから、販売会社Aは自らが説明する効果が得られないことは十分に把握していたことが明らか。」といった点を指摘する形で内容証明郵便を送付、さらにリース会社へも同様の内容でリース契約の取消要求を通知。

次に販売会社Bに対しては「契約書において契約申込後の日数によって発生する解約違約金の%について確認出来るものの、現時点で何らランディンページは未完成であり、そもそも具体的な内容についての打ち合わせすら完了していない。そのような状態で契約総額の半額もの違約金請求は暴利的であり不当請求である。さらに、全く同様の契約による集客効果が得られない事例は以前より多々確認出来ており、即ち販売会社Bは自らが説明する集客効果が得られないことは十分に把握していたことが明らか。」といった点を指摘する形で、違約金の支払いを拒否する内容で内容証明郵便を送付。尚、その時点でクレジット会社は未定であった為、通知は販売会社Bに対してのみ。

結果  内容証明郵便が送達した後、販売会社A並びに販売会社Bからそれぞれ回答があり、その後数回の協議により最終的に一部違約金(販売会社A・違約金として契約代金総額の23%相当支払い)(販売会社B・違約金として契約代金総額の20%支払い)を支払うことにより契約解除が成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。●●●(販売会社A)との契約解除、無事に完了致しました。差額1●●1,800円で契約解除、和解となりました。当初、リース契約の為、契約解除は出来ないと言われ、絶望してありましたが、梶山先生のお陰で、契約解除、40万円で和解できた事、感謝しかございません。心より感謝申し上げます。(※契約総額約175万円に対して、違約金として金40万円の支払にて和解)

引き続き、●●●●●(販売会社B)の方がまだありますので、今後共、よろしくお願い致します。

  ↓

お世話になっております。●●●●●(販売会社B)から書類来ました。よろしくお願い致します。(※契約総額約165万円に対して、違約金として契約総額の20%の支払にて和解)

蒲田・ぼったくり被害(不正カード決済)・不当クレジット決済(約100万円)被害(サイン決済)について、被害金額の半額(約50万円)についてクレジットカード会社の補償適用・警察被害届受理なし(被害相談受付)

場所 蒲田

日時 2021年11月

事案 2021年7月●●日の深夜から翌日未明にかけて、蒲田駅周辺での被害。経緯としては下記。

1、2021年7月●●日の午後22時ごろ、大田区蒲田駅周辺の路上を被害者が友人2名と歩いていたところ、キャッチより声をかけられ、そのまま近隣の飲食店「club T●●●●」に友人と被害者の3名で入店。

2、入店後に数杯飲んだ時点で被害者並びに友人ともに酩酊となり意識を失う。

3、2021年7月●●日の午前4時ごろに被害者は辛うじて意識を取り戻すも、その時既に友人2名は退店しており、被害者は店内に1人であった。意識を取り戻した際に女性従業員から別途料金が発生する注文の要求をされるも被害者にて拒否し、そのまま退店。その際、被害者がクレジットカードにて会計を行った事実なし。

4、被害者が自宅へ帰宅。

5、2021年7月●●日、クレジットカード会社からの利用速報メールにて著しく高額なカード利用(本件不当決済)被害が発覚。そこで被害者は即時店舗「club T●●●●」に直接訪問のうえ本件不当決済の取消を要求するも拒否される。

6、2021年7月●●日、クレジットカード会社へ被害報告。しかし、クレジットカード会社からも不当決済の補償対応を拒否される。

以上の経緯で自身での対応に限界を感じ、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応  本件は典型的な被害のパターンである。よって、即刻クレジットカード会社へ内容証明郵便を送り、本件において不当決済と判断出来る箇所を指摘のうえ本件不当決済の取消対応を要求。同時に飲食時間や飲食内容が確認出来る注文伝票の開示を要求。その後、本人のものと断定できない内容のサイン伝票、そして被害者自身が全く身に覚えの無いほど大量の注文が記載された注文伝票が開示され、被害者にてクレジットカード会社へ不当決済の取消要求を再度行うも、やはり入店の事実があることを理由に決済取消を拒否される。その為、今度は管轄警察署への被害届をすすめる。毎回のことであるが同様事件において管轄警察署の担当刑事さんは被害届の受理を断固拒否。その結果「相談受付」となり、管轄警察署での相談受付番号をクレジットカード会社へ報告するとともに、同店での本件カード決済に不審な点が多々存在することをあらためてクレジットカード会社へ通知のうえ対応を強く要求。

結果  被害発生並びにクレジットカード会社への最初内容証明郵便を送付した約4ヵ月後、クレジットカード会社より被害者(クライアント)へ連絡が入り、本件不当決済について被害金額の50%(約50万円)を補償する対応を提案、被害者(クライアント)にて同提案に承諾し和解成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様

●●です。お世話になっております。結論がカード会社より連絡ありましたので、ご連絡差し上げました。最終的には、店舗に行った事実がある点等を踏まえ、半額補償(約50万)という結論となりました。これ以上の補償は難しいと思い、納得しようかと思っております。尽力いただき、ありがとうございました。

ビジネスリース契約(HP制作・ランディングページ作成・SEO対策サービス一式)の契約申込撤回・違約金請求の拒否に成功

日時 2021年10月

場所 東京

事案  法人からのご相談。「集客効果」を約束する内容で「HP制作・ランディングページ作成・SEO対策サービス一式」についての勧誘を受け、同日リース契約の申込。申込の数日後、販売会社より「申込書面に不備があったので、再度書面を出し直して欲しい」との要求があったが、同要求について一般常識では考えられないほど頻繁にクライアント法人に対して販売会社担当者より電話連絡にて督促が行われた為、クライアント法人にて不審に感じて調査したところ、本件と同様の業務の一般相場と比較して著しく費用が高額であること、そして同様の契約において集客効果が無いと訴える被害者が全国に多数存在する事実を知る。そこでクライアント法人より販売会社へキャンセルの連絡をするも、販売会社からは「申込から※日以上が経過しており、契約書に沿って解約違約金が※※万円ほど発生する」とのこと。そこで同様事案に詳しい当事務所へ相談。

対応  本件はリース物件未納の状態であり、尚且つリース会社からの契約確認前であったが、それ以前に契約書に不備があり再提出が必要な状態において訂正した契約書は未提出の状態、即ち契約が正式に締結されているとは言えない状態であった。その為、販売会社に対して内容証明郵便を送付、「現状は契約書取交し前の状態、即ち契約締結前の状態であり、契約締結後における契約解除の場合の違約金は発生しない為、クライアント法人としては一切の違約金支払いを拒否する。」といった内容にて通知。

結果 内容証明郵便が送達した数日後、販売会社よりクライアント法人へ連絡が入り、違約金が一切発生することなく解約手続きが完了。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山行政書士事務所 

梶山様

いつも大変お世話になっております。株式会社●●●●●の件の報告です。先日、FAXを送りました。無事に、解約手続きを完了致しました。契約担当者だった、●●様からも完了の連絡を頂きました。リースについて色々と勉強させて頂きました。色々とありがとうございました。

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株式会社●●●●●● ●●●●

中古車売買契約・不具合箇所の無償修理(正規ディーラーでの修理代金全額を販売店負担)に成功

日時  令和3年10月

場所  東京都

事案  中古車販売店との間で中古車売買契約を締結。納車整備された車両が納車となる。(保証期間は「納車から3カ月以内or3000キロ」)

納車直後の時点で当該車両警告灯が点灯、即時販売店に修理要求を行い、その後も幾度となく販売店にて修理対応するも症状が改善されず、最終的には正規ディーラーにて修理対応となり、約45万円の修理費用が発生するとのこと。その際、同正規ディーラー修理費用について、販売店より購入者であるクライアントへ負担要求が行われ、さらには販売店担当者からは「今、承諾しないと修理を開始しないし、二度と修理対応出来ない。」などと伝えられる。そこで販売店の対応に納得が出来ず、同様事案に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  契約書並びに保証書を確認したところ、間違いなく「納車から3カ月以内or3000キロ」の保証となっており、また保証箇所についての詳細記載はなかった。その為、即時内容証明郵便にて「保証契約の履行」を要求、即ちディーラー修理費用の販売店全額負担を要求するとともに、もしも修理対応及び修理費用負担を拒否するのであれば、そもそも当該車両に発生している不具合は納車時点で存在したものであり、民法上の契約不適合責任を理由に契約解除に切替て要求する旨を通告。

結果  内容証明郵便が販売店に送達した後、販売店が正規ディーラー修理費用の全額負担に応じ、実際に修理完了車両が納車され本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山行政書士 様

お世話になります。●●です。ご連絡遅くなり申し訳ございません。10月●●日に納車されました。理由は私の都合が合わなくて遅くなりました。その間、点検整備をして頂き、現在は以前よりかなり調子が良い状態です。今後、同じような状態が発生した場合は無償で対応すると書面を頂きました。この度は先生のお力添えがあって、修理費を払わなくて済みました。本当にありがとうございました。これから家族でやっといろいろ出掛けることができます。無知な私も大変勉強させて頂きました。また今後、何かあった場合には先生にご相談させて頂きたいと思います。改めて、ありがとうございました。

iPhoneから送信

店舗の集客システム・SEO対策についての契約(ビジネスクレジット)・無条件取消に成功

日時 2021年10月

場所 ※※

事案    サロン経営を行う個人事業主の方からの相談。既に以前より「集客効果」を謳ったSEO対策及びシステム利用についての契約をしており、同契約が残り数ヶ月で満期を迎えるにあたってクライアントが自動更新拒否の連絡を販売会社に対して行ったところ、販売会社より担当者が即日訪問、その際により低価格で多くの集客効果があるとのことで、再度新規で集客システムについての勧誘を受け、そのまま契約を申込。具体的な内容としては以下。

「既存の契約と比較して今回提案する●●プランの方が『割引』『クーポン』などだけが目当てで無く、真剣にサロンを探しているリピートに繋がるお客様の集客に効果的。今、この場で契約頂かないと特別料金でのご案内は二度とできない。」

しかし、勧誘時においてクレジット申込書の年収欄に明らかに事実と異なる年収記入を強引に指示されるなどの行為があり、クライアントにて不審に感じて同販売会社をインターネット及びSNSでチェックしたところ、全く同様の勧誘を受け契約するも、全く集客効果を得られないという苦情が多発している事実を知り、販売会社へのキャンセルを希望し同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。

対応    本件は申込直後のキャンセル通知であり、何らサービス提供開始前の状態であった。そもそも勧誘時における説明で、あたかも集客や売上効果が見込めるかの如く示しつつ、実際には以前より同契約による集客効果や売上効果が皆無であることについての苦情を多数の顧客から受けていることから、同販売会社は自らが説明する効果が得られないことは十分に把握していたことが明らか。さらに、クレジット申込書に虚偽の内容記載を指示する行為なども行われていた。その為、内容証明郵便にて不当な勧誘方法を指摘しつつ本契約申込の取消及びクレジット申込の即時取消を販売会社並びにクレジット会社へ通知。同内容証明郵便が販売会社へ送達する前に販売会社より「打ち合わせ」の日程確認の電話連絡が入った為、クライアントにて申込取消の旨を伝えたが、販売会社担当者は「申込後のキャンセルは不可」と主張、その為にクライアントは「既に書面を送付済みなので確認するように」とだけ伝え電話を切る。

結果    内容証明送付の数日後、クレジット会社よりクライアントに対して即時連絡が入り、クレジット契約申込の停止が完了。その数日後に販売会社よりメールにてクライアントへ連絡が入り、その後数回のメールのやり取りを実施のうえ、本契約申込の無条件取消が決定。

クライアントからのメール(原文のまま)

お疲れ様です

先生、お陰様できれいな形で解約出来ました

↓●●ークよりメールで

●●●●●●●●●●●●●●

●●様 

お世話になります。 

満期である●●月でご解約を承りました。 

注意点などは解約担当からメールさせていただきます。 

また、満期までは今まで通りのご契約内容となっております。 

以上を持ちまして全て終了となります。 

引き続きよろしくお願いいたします。 

↓クレジット会社から

※郵送書面の画像

あの日、ネットで先生にたどり着けた事、本当に感謝でいっぱいです。

心から御礼申し上げます、ありがとうございました。 ●●●●