カテゴリー別アーカイブ: 成功事例

成果が出た一部の依頼について、クライアント様の承諾を得て掲載しています。

八王子・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)・1店舗での不当クレジット決済(約18万円)全額の不当決済取消(補償適用)に成功・警察被害届正式受理なし(被害相談受付)・クレジットカード紛失なし

場所  八王子

日時  2021年11月●●日の深夜~翌日未明にかけて

事案   同様の被害としては典型的なケースではあるが、被害者はぼったくり店舗に入店した記憶すら無し。経緯としては以下。

1、2021年11月●●日の深夜、八王子市内の飲食店(本件被害とは無関係の店舗)にて知人と飲食。被害者は同店(本件被害とは無関係の店舗)にて泥酔状態となり意識を失う。

2、被害者が次に意識を取り戻したのは、11月●●日の午前6時ごろ電車内であった。

3、同日の午後、クレジットカード会社より「クレジットカード不正利用被害の可能性がある」とのことで確認の電子メールが届く。そこで本件不当決済被害が発覚。

4、即日クレジットカード会社へ被害報告。クレジットカード会社より「警察が被害届を受理しない限りは補償出来ない」と回答を受ける。

上記の経緯で被害発覚後、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応   本件は「入店の記憶も一切なし」「クレジットカードの紛失なし」という事案であった。通常の内容証明郵便によるクレジットカード会社への調査要求(注文伝票・サイン伝票、その他資料の開示要求)及び補償適用要求。しかし、その後も店舗は注文伝票・サイン伝票・その他資料の開示に応じず、3カ月ほど経過。その為、クレジットカード会社へ連絡のうえ警察署での被害相談受付番号を伝えるとともに、「適切な運営を行っている飲食店が注文伝票やサイン伝票の開示要求に応じないことなどあり得ず、不当決済が明らか」と指摘、即時補償適用を要求。そうしたところ、クレジットカード会社が補償申請の為の用紙を郵送するよう要求してきた為、要望に沿って補償申請用紙に必要事項を記入のうえ郵送。

結果   クレジットカード会社への補償申請要請の郵送後2週間ほどしてクレジットカード会社よりクライアントへ電話連絡が入り、本件被害の全額補償適用が決定、本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

★電話での報告の為、メールなし。

副業詐欺・情報商材(「E●総合サポート事務局・オンライン収入メールビジネス」)クレジットカード決済金全額(約24万円)の返金(決済取消ではなくクレジットカード決済代行業者よりクライアント指定口座へ振込返金)に成功

日時  2022年3月

場所  東京都

事案  完全な副業詐欺被害。メール勧誘から「E●総合サポート事務局・オンライン収入メールビジネス」に登録、その後は担当者から「報酬を受け取る為の費用」とのことで支払を要求され、クライアントは複数回に亘ってクレジットカード決済にて合計金約24万円を支払。しかし、約束の報酬は一切支払われず、その後も追加の費用請求(報酬受取の為の費用とのこと)を受け続けた。その為、クライアントが契約の解除及び既払い金の返金を相手会社(EX総合サポート事務局)並びに決済代行業者(トラ●●クレジット)に対して要求するも無視され続け一切返金が行われない。相手業者が外国法人のみならず決済代行業者も外国法人であった為、クライアントが様々な法律事務所に相談するも対応してもらえず、最終的に同様の案件について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件、相手会社「E●総合サポート事務局」は外国法人であり、自らの所在地は明らかにしているものの実在しているか不明であり、またクレジットカード決済における決済代行業者においても外国法人であった為、両社に対して返金要求の為の内容証明郵便送付は不可能な状況であった。その為、当職にて両社に対して電子メールにて返金要求の文書を送信するも一切反応なし。

そこで当職にて決済代行業者(トラ●●クレジット)を調査したところ、外国法人ではあるものの明らかに日本国内の電話番号を有しており、またその電話番号が日本に所在がある中堅決済代行業者(●ッ●●●ン(株))と非常に類似している番号であることを確認。そこで当職にて日本法人である中堅決済代行業者(●ッ●●●ン(株))に問い合わせたところ、同社が外国法人である決済代行業者(トラ●●クレジット)の日本国内窓口業務の代行を行っている事実が確認された為、当職より同社に対して本件被害金の全額返金(クレジットカード決済の全額取消)対応を要求。

結果  問題の外国決済代行業者(トラ●●クレジット)の国内窓口業務代行を行っている決済代行業者より全額返金に応じる旨の回答を受け、具体的には「クレジットカード決済の取消」ではなく「決済金額と同額をクライアント指定の口座へ振込にて返金する」とのこと。その後、約束の日時にクライアントの指定口座へ決済金と同額の振込が確認出来本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております、●●●と申します。本日、入金がありましたのでお知らせいたします。しかしながら、エキ●●ト側からいまだに添付ファイルのようなメールが届いております。メールを停止するようご通知下さい。よろしくおねがいします。

新橋・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)・1店舗での不当クレジット決済(合計金874,500円)全額の不当決済取消(補償適用)に成功・警察被害届正式受理なし(被害相談受付)・クレジットカード紛失なし・暗証番号決済

場所  新橋

日時  2021年11月●日の午後11時30ごろから翌日未明にかけて

事案   同様の被害としては典型的なケース。経緯としては以下。

1、2021年11月●日の深夜、東京都港区新橋の飲食店(本件とは無関係の店舗)にて知人と会食。午後11時15分ごろに退店。

2、被害者が帰宅の為に周辺の路上にてタクシーを探していたところ、キャッチに声を掛けられ、そのまま近隣の店舗に入店。

3、既に1軒目の店で酩酊状態であった為、入店時は意識はあったものの入店後は即時意識を失う。

4、被害者が次に意識を取り戻したのは、翌日の午前9時ごろ自宅であった。

被害者が自宅にて意識を取り戻した際クレジットカードがいつもの収納場所に無く、最終的に財布のお札入れに入っていることが確認された。

5、クレジットカード代金引落日である12月10日、クレジットカード利用明細を確認したところ、11月●日の未明に「●」なる店舗で2回に亘って合計金874,500円もの高額決済が行われている事実が確認され、本件不当決済被害が発覚。

上記の経緯で被害発覚後、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応   本件は「クレジットカードの紛失なし」「暗証番号決済」という事案であった。通常の内容証明郵便によるクレジットカード会社への調査要求(注文伝票・サイン伝票、その他資料の開示要求)及び補償適用要求するも、店舗は注文伝票・サイン伝票、その他資料の開示に応じず。同時に管轄警察署に被害を届出るも、正式受理とはならず、被害相談受付のみ。その為、クレジットカード会社へ追加で警察での相談受付番号を伝えるとともに、「適切な運営を行っている飲食店が注文伝票やサイン伝票の開示要求に応じないことなどあり得ず、不当決済が明らか」と指摘、即時補償適用を要求。

結果   クレジットカード会社への2度目の補償要求内容証明郵便を発送した約1カ月後、クレジットカード会社よりクライアントへ電話連絡が入り、本件被害の全額補償適用(念の為に不正利用されたクレジットカードは破棄、新たなクレジットカード発行)が決定、その後は2週間ほどでクライアント指定口座へクレジットカード会社から被害金の返金が行われ無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生

 大変にお世話になっております。 昨日、クレジット会社から全額が返金されました。まだ、新しいカードはできていないのですが、銀行の方から返金があったとの報告がありました。 先生に相談してから約2カ月あまりでしたが、無事に返金を受けられたことに改めて感謝いたします。様々なご指導、ご助言とサポートをいただき、ありがとうございます。

 取り急ぎメールでご連絡をさせていただきます。

競馬予想自動購入システム(S●e●・黒● ●●●(勝馬投票券の自動投票ツール))・契約代金90万円の全額回収に成功・クーリングオフ

日時  2022年2月

場所  東京都

事案  以前より被害相談の多い典型的なパターン。 SNSやマッチングアプリで知り合った者(異性)から誘いを受け、プライベートな出会いを期待して実際に相手と会うと、そこから投資の話が始まり、最終的にはマンションの1室に連れて行かれたうえ「自動投票ツール(馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム)」購入についての勧誘となり、最終的に同システム(ソフト)を高額で購入する契約をしてしまったが、契約後にクライアントが不安に感じてインターネットで同社の評判を確認すると、自身と全く同様の手口(SNS,マッチングアプリを利用し、プライベートな出会いを装って呼び出し)で呼び出しを受け、そして全く同じ説明で同システム(ソフト)についての勧誘をうけ購入するも、その後は勧誘時に約束された利益が発生しない、という被害者の存在が多数存在することを知り、クライアントとしては即時クーリングオフを希望し同様の事例に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  以前より同様の競馬レース結果予想ソフトや自動売買ソフトの販売に関する被害事例は多数存在するが、昨今はSNSやマッチングアプリを利用して集客をしている業者が多いのが特徴。本件についても、マッチングアプリにて知り合った人物(異性)より呼び出され、その後にマンションの1室(事業所)に連れて行かれたうえ、そこで本件システム(ソフト)の購入について勧誘を受け、そのまま契約申込及び代金全額を同日消費者金融で借入のうえ支払するという流れ。勧誘時における販売業者側のシステム運用による収益説明については完全に消費者契約法違反があったが、それ以前に本件は事業所に呼び出されたうえで契約締結していることから、特定商取引法における「訪問販売」に該当、そして本件は契約申込から僅か数日(クーリングオフ期間内)であった為、早急に通常のクーリングオフ通知を内容証明郵便にて発送。尚、通常のクーリングオフ通知内容に追加して、期日までに返金しない場合の対応(警告)についても具体的に記載、期日までの一括返金を強く要求する内容とした。

結果  本件は販売業者に返金を拒否出来る理由は一切なく、内容証明郵便によるクーリングオフ通知が送達後に即時クライアント指定口座へ契約代金90万円の一括返金が確認出来、無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。先程口座の方確認したとから90万円の振り込み確認できました。明日、商品を発送致します。梶山さんの口座の方にも振り込みいたしましたので確認の程お願いします。

住居用賃貸借契約・借主死亡により相続人による清算手続き・敷金及び日割り家賃返金の合計金約14万円に対して、修繕費用として約32万円の請求(不足金約18万円の請求)を受けるも、最終的に敷金のうち約10万円の返金にて解決

日時   2022年2月

場所   神奈川県横浜市

事案   昔ながらの大家さん(国土交通省ガイドラインなど一切無視)と、大家さんの言いなりで対応する管理会社からの請求としては典型的なパターン。入居者が高齢でお亡くなりになり(孤独死ではない)約11年間入居した住居用賃貸物件を退去することとなった際、敷金及び日割り賃料返金分の合計金である約14万円に対いて、管理会社より約40万円もの修繕費用請求を受け、清算対応した相続人にて減額を要求。そうしたところ最終的に修繕費用請求が32万円に減額、敷金及び日割り賃料の合計金額に不足する金18万円の支払を請求された事案。

対応   当職にて賃貸借契約書やその他の資料を確認したところ、たしかに賃貸借契約書特約条項には「自然損耗・故意・過失にかかわらず畳替え、襖の張替え、喫煙によるクロス張替え費用は入居者負担とする」といった記載があり、その内容に沿った請求であった。しかし、同条項は同様の事件についての過去の判例や国土交通省の示すガイドラインに沿っておらず、入居者(消費者)が事前(契約時)に退去後の費用負担額を予想するのが完全に不可能であるとともに、仮に何等かの事情で物件に未入居・未使用・短期退去、などの状況であったとしても無条件に同高額負担を借主に課すことが可能となり、同特約は明らかに消費者の利益を不当に害しており、消費者契約法第10条において無効であると解釈できるものであった。その為、それらの条項を考慮せず、通常の敷金清算内容に沿って「経過年数」「通常損耗以上の汚損破損を発生させていない箇所」「過失による汚損箇所」などをふまえ、あらためて敷金清算金額を算出したところ、借主負担となる修復費用項目は「室内清掃費用」のみ、また長期に亘る入居期間において貸主に十分な利益を与えている点などを主張しつつ、敷金及び日割り賃料返金分の合計金14万円より室内清掃費用のみ差し引いた、金10万円の返金を内容証明郵便にて貸主へ直接通知。

結果   内容証明郵便送付の5日後、一切貸主や管理会社からの連絡もない状況で、請求した金額のみクライアント指定口座に振り込まれ本件は解決

クライアントからのメール(原文のまま) 

梶山さま

お世話なっております。なんと内容証明の返信なしで、入金だけされました。ありがとうございました。

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