カテゴリー別アーカイブ: 成功事例

成果が出た一部の依頼について、クライアント様の承諾を得て掲載しています。

競馬予想自動購入システム(S●e●・黒● ●●●(勝馬投票券の自動投票ツール))・契約代金90万円の全額回収に成功・クーリングオフ

日時  2022年6月

場所  東京都

事案  以前より被害相談の多い典型的なパターン。 SNSやマッチングアプリで知り合った者(異性)から誘いを受け、プライベートな出会いを期待して実際に相手と会うと、そこから投資の話が始まり、最終的にはマンションの1室に連れて行かれたうえ「自動投票ツール(馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム)」購入についての勧誘となり、最終的に同システム(ソフト)を高額で購入する契約をしてしまったが、契約後にクライアントが不安に感じてインターネットで同社の評判を確認すると、自身と全く同様の手口(SNS,マッチングアプリを利用し、プライベートな出会いを装って呼び出し)で呼び出しを受け、そして全く同じ説明で同システム(ソフト)についての勧誘をうけ購入するも、その後は勧誘時に約束された利益が発生しない、という被害者の存在が多数存在することを知り、クライアントとしては即時クーリングオフを希望し同様の事例に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  以前より同様の競馬レース結果予想ソフトや自動売買ソフトの販売に関する被害事例は多数存在するが、昨今はSNSやマッチングアプリを利用し、異性との出会いを求める消費者に勧誘目的を隠ぺいのうえアプローチ、その後に「投資に詳しい人を紹介したい」などと事業所(殆どがマンションの一室)に連れて行き、そこで集客をしている業者が多いのが特徴。本件についても、マッチングアプリにて知り合った人物(異性)よりと待ち合わせのうえ世間話をする中で投資の話となり、「紹介したい人がいる」などと言ってマンションの1室(事業所)に連れて行かれたうえ、そこで本件システム(ソフト)の購入について勧誘を受け、そのまま契約申込及び代金全額を同日支払するという流れ。勧誘時における販売業者側のシステム運用による収益説明については完全に消費者契約法違反であり、そもそも販売目的を隠ぺいしてマッチングアプリを利用のうえ消費者へアプローチしている時点で特定商取引法違反でもあるが、それ以前に本件は事業所に呼び出されたうえで契約締結していることから、特定商取引法における「訪問販売」に該当、そして本件は契約申込から僅か数日(クーリングオフ期間内)であった為、早急に通常のクーリングオフ通知を内容証明郵便にて発送。尚、通常のクーリングオフ通知内容に追加して、期日までに返金しない場合の対応(警告)についても具体的に記載、期日までの一括返金を強く要求する内容とした。

結果  本件は販売業者に返金を拒否出来る理由は一切なく、内容証明郵便によるクーリングオフ通知が送達後に即時クライアント指定口座へ契約代金90万円の一括返金が確認出来、無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

電話での報告の為、メールなし。

大阪・ぼったくり被害(2店舗での被害・昏睡カード窃盗・不正カード決済)・2店舗中1店舗での不正決済金の半額のみ補償されその他は補償とならず・警察被害届正式受理なし(被害相談受付)・クレジットカード紛失なし・サイン決済

場所  大阪

日時  2022年4月1●日未明

事案   同様の被害としては典型的なケース。経緯としては以下。

1、2022年4月1●日の深夜、被害者は大阪●●●の飲食店(本件「●●●●●●●」「●●●」とは無関係の店舗)にて食事。同店で被害者は酩酊状態となり意識を失う。

2、次に被害者が意識を取り戻したのは、翌朝12時ごろに宿泊先ホテルの部屋であった。

3、自宅に帰宅した後、不安に思いクレジットカード利用履歴を確認したところ、全く身に覚えのないクレジットカード決済「店舗名●●●●●●●・金13●,000円」「店舗名●●●・金9●,000円」が確認され、本件不当決済被害が発覚。尚、本件不当決済にて使用されたクレジットカードはコンビニエンスストアでの買い物以外に使用することは無いクレジットカードである。

4、即時クレジットカード会社へ被害報告するも、補償対応を拒否される。

上記の経緯で被害発覚後、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応   本件は典型的な被害のパターンであり、「クレジットカードの紛失なし」「複数店舗への入店も飲食も記憶なし」という事案であった。そこで、通常どおり即時内容証明郵便によるクレジットカード会社への調査要求(注文伝票・サイン伝票、その他資料の開示要求)及び補償適用要求、同時に管轄警察署への被害届け(被害発生日の防犯カメラ映像確認についての要求含め)をアドバイス。管轄警察署にて被害届けは受理とはならず相談受付番号の発行。その後、クレジットカード会社から開示された資料(注文伝票・サイン伝票)を確認したところ、クライアントの通常のサインと全く異なるサインが確認された為、その旨をクレジットカード会社へ指摘、再度補償適用を要求。

結果   クレジットカード会社への補償要求内容証明郵便を発送した約2週間後、クレジットカード会社よりクライアントへ電話連絡が入り、「1店舗での決済金13●,000円の半額を補償するが、それ以外は補償不可」とのこと。クライアントにて「本件は2店舗での不当決済被害であり、半額補償するにせよ2店舗分の金額に対して半額補償せよ」と要求するも、クレジットカード会社は断固拒否。また再度管轄警察へ被害届けの正式受理を要求するも不可。そこでクライアントはクレジットカード会社の和解提案を受け入れ、1店舗分の不当決済金の半額補償」にて和解。本件は期待どおりの補償を引き出すことが出来ず、非常に残念な結果となった。

クライアントからのメール(原文のまま)

本日、カード会社に2件分の減額を請求しましたが、無理でした。 結局、1●●,500円の支払いで納得いたしました。今回、先生には色々アドバイスいただきありがとうございました。これからは、飲みすぎ注意で飲みたいと思います。ありがとうございました。

港区内・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)・被害が多発している複数の店舗での不当クレジット決済(被害総額約130万円)について、ほぼ全額となる約125万円の不当決済取消(補償適用)に成功・警察被害届正式受理なし(被害相談受付)・クレジットカード紛失なし・暗証番号決済

場所  港区内

日時  2022年5月2●日未明

事案   同様の被害としては典型的なケース。経緯としては以下。

1、2022年5月2●日未明、東京都港区●●の飲食店(本件とは無関係の店舗)にて被害者は知人と会食。午前5時ごろに退店。解散。

2、その後、被害者は近隣の別店舗(本件とは無関係の店舗)へ知人と入店。尚、一緒に入店した知人は10分程で1人で退店。その後に被害者も会計をして退店。

3、被害者が帰宅しようと路上にいたところ、アジア系外国人女性キャッチより声をかけられたが、被害者は無視してそのまま付近のアジア料理店に入店。その際、声を掛けてきたアジア系外国人女性キャッチも一緒にアジア料理店に入店してきたので、被害者はアジア系外国人女性キャッチ等と一緒に食事をとりつつ、その際に「食事を終えたら帰ってくれ」と告げる。その後、アジア料理店で会計をして退店したところまでは被害者においても意識があったが、その直後から意識を失う。

4、次に被害者が意識を取り戻したのは、2022年5月2●日の午後19時ごろ●●の雑居ビルに入居するマッサージ店であった。会計の為に付近のコンビニATMにて現金を下ろそうとした際、自身の口座より既に現金約50万円ほどが引き出されていることが発覚(後日、「②デビットカード決済」であることが発覚)。

5、マッサージ店へ戻り精算後、タクシーに乗り帰宅。午後20時頃に自宅到着。自宅に到着しタクシー代を支払う際に「③●●●カード」が使用出来なかったため、「①●カード」にて精算。


6、2022年5月2●日(●)15時頃に「③●●●カード」より「セキュリティロック」がかかっている旨の連絡が入る。「5月2●日に約12万円、約9万円と立て続けに高額の決済があったため、コンピューターにより自動的にセキュリティロックがかかった。ただし別途約6万円ほど(店名不明)と「アジア料理店※この決済は承諾」の請求は取引されている。」との連絡を受ける。その為、被害者にて不安に感じ所持するクレジットカードの利用履歴を確認したところ、5月2●日に被害者が意識を失っている間(アジア料理店を退店直後からマッサージ店で意識を取り戻すまで)に「クラブ●●●●●●●●」「BAR●●」「BAR●●●●●●●●●●●●」「●●」なる複数店舗で合計金約80万円ほど(セキュリティ発動により決済不可となった金額が別途で金21万円あり)もの高額決済が確認され本件不当決済被害が発覚。

上記の経緯で被害発覚後、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応   本件は典型的な被害のパターンであり、「クレジットカードの紛失なし」「複数店舗への入店も飲食も記憶なし」という事案であった。尚、クレジットカード並びにデビットカードが不正に利用された店舗は当事務所でも多数の相談を受けている中で頻繁に報告を受ける悪質店舗であった。そこで、通常どおり即時内容証明郵便によるクレジットカード会社各社への調査要求(注文伝票・サイン伝票、その他資料の開示要求)及び補償適用要求、同時に管轄警察署への被害届け(被害発生日の防犯カメラ映像確認についての要求含め)をアドバイス。管轄警察署にて被害届けは受理とはならず相談受付番号の発行、それと同時に警察担当者より「同じ店での同様被害が多数発生している」という情報を得た為、内容証明郵便発送後に追加でクレジットカード会社へ管轄警察署での相談受付番号並びに同事実を報告。本件不当決済の即時補償を要求。

結果   クレジットカード会社への補償要求内容証明郵便を発送した約2週間後、クレジットカード会社①②よりクライアントへ電話連絡が入り、本件被害の全額補償適用が決定、ただしクレジットカード会社③には調査の継続および補償適用を依頼。①●カード分の取消が確認後、補償交渉中であった③●●●カード決済分の約6万円についてクライアントより承諾の旨の連絡を③●●●カードへ連絡。本件は被害総額約130万円について、ほぼ全額となる約125万円の不当決済取消(補償適用)に成功。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生     ●●でございます。ご連絡遅くなり失礼致します。■デビットカード【●●●●●円】について、昨日入金を確認致しました。■●カード【●●●●●●円】につきましても、先日カード管理会社ご担当よりデビットカード処理と合わせて、全額補償処理を実施するとの事でしたので、これで補償処理が完了しております。■●●●カード【●万円】については、先日カード管理会社に連絡をし、不本意ではございますが7月に此方より●●●側へ支払う旨をお伝え致しました。以上を持って、本件は完了した認識でおります。この度は梶山先生にご相談をさせて頂き、約1か月でのスピード解決に至った事について深く感謝申し上げます。早急な内容証明書の作成や郵送手配および警察やカード会社への対応等について、的確なアドバイスをご教示頂きまして、大変ありがたく感じております。以上、宜しくお願い申し上げます。

HP制作・SEO対策についての契約(リース・クレジットは未定)・申込の撤回(無条件取消)に成功

日時  2021年10月

場所  愛知県

事案  同様のご相談において典型的なパターン。個人事業主の方からの相談。電話アポ後に訪問した販売会社担当者より以下の内容で効果を約束された為、同日申込。ビジネスクレジットやビジネスリースの申込は行なわず。

「御社が御社HPを作成、継続的なSEO対策を施すことで希望する検索キーワードで上位検索され、そこから集客が出来るようにできます」「今なら特別モニター価格で提供出来ます」「弊社がお手伝いしている他の店舗さんも上位表示となっております」「毎月10万以上の利益増加が可能です」

しかし、申込直後にクライアントにて契約による集客効果に疑問を持ち、同販売会社をインターネット及びSNSでチェックしたところ、全く同様の勧誘を受け契約するも、全く集客効果を得られないという苦情が多発している事実を知り、販売会社へのキャンセルを希望し同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件は申込の翌日のキャンセル通知であり、何らサービス提供開始前の状態であった。そもそも勧誘時における説明で、あたかも集客や売上効果が見込めるかの如く示しつつ、実際には以前より同契約による集客効果や売上効果が皆無であることについての苦情を多数の顧客から受けていることから、同販売会社は自らが説明する効果が得られないことは十分に把握していたことが明らか。その為、内容証明郵便にて不当な勧誘方法を指摘しつつ本契約申込の取消を販売会社へ通知。同内容証明郵便が販売会社へ送達した後、販売会社担当者よりLINEにて「クーリングオフは出来ない。」といった反論を受けるも、クライアントより「書面での回答をお願い致します」とだけ返信。その後は販売会社より違約金請求書が届くも、再度クライアントより反論の文書を送付。

結果  違約金請求の書面に対する反論文書を返送した数日後、販売会社担当者より契約申込の撤回に応じる旨の連絡が入り、本契約申込の無条件取消が決定。

クライアントからのメール(原文のまま)

その後●●●●●●から契約を解除したいとの通知が来て無事一件落着したようです。しばらく何か動きが無いか見ていましたが、何も起こりませんでした。お世話になりました。感謝いたします。●●●●

マッチングアプリを介して知り合った者から勧誘を受け「馬券自動購入システム・勝馬投票券の自動投票ツール」の売買契約を締結、クーリングオフ期間経過後において商品代金の一部回収成功

日時 2022年3月

場所 東京都

事案    最近、非常に被害相談が多い事案。「馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム」を高額で購入するも、当初約束していた運用利益を得ることが出来ないとして、販売業者へ返金を要求した事案。以前より同様の事例は多数存在するが、昨今は業者が「SNS」「マッチングアプリ」など利用して集客をしているケースが多いのが特徴。本件についても、「マッチングアプリ」にて知り合った人物(異性)(商品売買についての勧誘目的は一切告げられていない)と会った際、「効率良くお金を貯める方法があり、詳しい先輩がいる」といった話となり、後日会う際に現れた「先輩」なる人物より「投資」についての勧誘が始まり、最終的には後日に事業所へ呼び出され、そこで本件システムの購入について勧誘を受け契約申込してしまうという流れ。勧誘時における販売業者側の当該システム(勝馬投票券の自動投票ツール)運用による収益説明としては「馬券を自動購入するソフトを使用して、毎週のレースごとに馬券購入を続けることで収益を得ることが出来る。短期間では収支がマイナスになる可能性もあるが長期的には利益が発生するようになっているので、大体2年位続ければソフト代は回収できるよ。」というものであった。同説明を信用し多額の運用益を必ず得られると信じたクライアント様は即日契約。しかしながら、数ヶ月間システムを運用するも勧誘時に約束された収益など発生しない状態が継続しており契約解除及び商品代金の返金を希望するも既にクーリングオフ期間が経過した後であった。その為、同様の事案に経験豊富な当事務所へ相談。

対応    まず本件は一連の経緯から特定商取引法に定める「訪問販売」と判断、また勧誘時において販売会社担当者は当該ソフト(勝馬投票券の自動投票ツール)を使用した際の将来的な利益といった不確定な要素を多分に含む事柄についてあたかも確実に利益が得られるかの如く説明を行っており、同勧誘行為は費者契約法第4条1項2号違反である断定的判断の提供に該当、またこれら実際に利益が殆ど出ないソフトについて大きな利益が出るとの説明は虚偽説明を行ったこととなり、同勧誘行為は消費者契約法第4条1項1号違反である不実の告知、その他特定商取引法第6条禁止行為に該当する。さらに、「SNS」「マッチングアプリ」など利用し、異性との出会いを希望する者に対して販売目的を告げずにアプローチし、その後に勧誘を行う行為についても特定商取引法違反である。その為、即時販売業者へ内容証明郵便を送付、上記違法行為を理由とする契約の取消を通知するとともに、既払い代金全額の即時返金を要求した。

結果    販売業者担当者よりクライアント様に対して僅かな返金での和解提案が行われたが、クライアント様にて同提案を拒否。その後は数回に亘って販売会社より和解金の上乗せ提案があり、最終的にクライアントの納得できる和解条件(返金額)が提示された為、クライアント様にて和解を受け入れ本件は解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

なし