カテゴリー別アーカイブ: 成功事例

成果が出た一部の依頼について、クライアント様の承諾を得て掲載しています。

新橋・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)・「來●(ラ●ライ)・ビ●ーカード」「Fa●ta●●sta(ファ●タ●スタ)・セ●ンカード」なる2店舗にて2枚のクレジットカードを不正に使用された被害。クレジットカード会社2社ともに不当決済金の50%補償に応じる。管轄警察署にて被害届は受理されず・クレジットカード紛失なし・暗証番号決済

場所  新橋

日時  2023年9月24日の未明

事案   同様の被害としては典型的なケース。経緯としては以下。

1、2023年9月24日の午前1時ごろ、被害者は東京都港区新橋の飲食店(本件不当決済とは無関係の店舗)にて会食を終え退店。解散。

2、その後、被害者が帰宅の為に周辺の路上を歩いていたところアジア系外国人女性キャッチに声を掛けられ、腕をつかまれたうえ強引に近隣の飲食店「來●(ラ●ライ)」に連れ込まれる。

3、入店後、店員から勧められたドリンクに口を付けた直後に突如意識を失う。

4、次に被害者が意識を取り戻したのは、翌朝の早朝に自宅であった。意識を取り戻した際に自身の財布を確認したところ、所持する現金1万円がなくなっており、またクレジットカードの収納場所が通常と異なっていた。

5、2023年10月24日、被害者がクレジットカード利用明細を確認したところ、9月24日の未明に被害者が意識を失っている間に「來●(ラ●ライ)」にて金17万5千円、入店事実すら存在しない店舗「Fa●ta●●sta(ファ●タ●スタ)」なる店舗にて金15万円、合計金32万5千円もの高額決済が行われていることが確認され、本件不当決済被害が発覚。

6、各クレジットカード会社へ被害報告のうえ加盟店への調査並びに情報開示、そして本件不当決済被害についての補償対応を要求。

7、管轄警察署へ被害相談。その後、数回にわたって被害届の正式受理を要望するも受け入れられず、結果的に被害届は受理されず。

対応   本件、管轄警察署にて被害届は正式受理されなかったものの、被害発生店舗においては本件と全く同様の被害が多発している事実が被害相談を行った刑事からの情報提供により確認され、さらに被害が発生した2店舗のうち1店舗においては多数の被害者からの報告により一部の大手クレジットカード会社は利用制限を行っていることも確認出来た。その為、即時内容証明郵便にて各クレジットカード会社への調査要求(各店舗情報、注文伝票・サイン伝票、その他資料の開示要求)及び補償適用を要求。

結果   被害発生から約4か月後の時点でクレジットカード会社2社のうち1社との間で被害金に対して半額補償にて和解。しかし、もう1社のクレジットカード会社は補償に応じず。その後の補償要求を継続したところ最終的に被害発生から約9カ月が経過した時点で残り1社のクレジットカード会社からも半額補償の条件が提示され和解成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生

 いつもお世話になっております。●●●です。 先生のおっしゃる通り、被害を証明できる資料など存在しない、飲んでいるときに、ビデオやメモ帳なんて、記録しているはずがない、と伝えましたが、怪しいと思って記録をとっている人もいる、みたいな押し問答があり、それはこちらからは、それ以上強く言えませんでした。当日は帰宅後、もっとこう言えばよかった等、悔しい気持ちもありましたが、これを区切りに ●●●●カードの半額保障に了承しようと思いました。 先週、●●●●カード担当から連絡があり、半額保障(87,500円)で合意し、引き落としは、追って連絡するとのことでした。(おそらく、7月5日あたりかと思われます。) 結果的にクレジットカード2社合計325,000円のところ、2社共に半額保障(162,500円)となり、先生には深く感謝しております。とても私一人では対応できませんでした。 クレジット会社への内容証明作成/送付、クレジット会社と警察への対応、様々な類似事案例やアドバイスをいただき、大変助かりました。本当にありがとうございました。 私がもっと警察との対応をうまくやっていれば、きっと被害届も受理できた可能性もあり、補償額も増やせたと思います。先生にとって有用な事案にならず、申し訳ございません。 具体的な引き落とし日が決まりましたら、再度ご連絡いたします。

LED(照明機器)についての売買契約トラブル・ビジネスクレジットを利用・クレジット会社へ申込済み・商品未納(LED照明機器未設置)・無条件解約に成功

日時 2024年4月

場所 千葉県

事案 個人事業主の方からの相談。以前はリースやビジネスクレジット関連のご相談については、対象となる商品が「電話機」「FAX(複合機)」「SEO対策を含めたHP作成」などが多かったが、昨今は通常の蛍光灯を使用する照明器具の生産終了に伴い、本件と同様のLED照明機器に関する同様の被害相談が増加傾向にある。

電話勧誘後に訪問してきた販売会社の担当者より以下の費用削減効果を約束された為、クライアントは「LED照明機器」についての売買契約を申込。その際にビジネスクレジットを利用。尚、担当者から具体的な説明内容としては以下。

「現在の照明設備をLED照明に交換することで大幅な電気料金の削減につながるので、機器代金をクレジットにて支払う場合、現状支払っている毎月の電気代の範囲内で賄える。よって、今と変わらない負担で照明を最新のLEDに交換出来ますよ。」

しかし、本契約申込後にクライアントが契約書を再度確認したところ、現在支払っている毎月の電気料金とほぼ同額として設定された毎月のビジネスクレジット料金には著しく高額な保守費用が含まれている事実が発覚(勧誘時において担当者からそのような保守契約代金が含まれた金額であるといった説明は一切なし)、即ち不必要且つ高額な保守契約の料金が含まれていない場合、本契約代金については本来大幅に減額となることが確認された。

クライアントは販売会社への信頼を著しく喪失、直後のビジネスクレジット会社からの契約確認の電話連絡の際には販売会社担当者の不当勧誘の事実を主張のうえビジネスクレジット申込の撤回を要求するもクレジット会社は「販売会社から解除手続きしてもらわないと弊社は何も出来ない」とのことで対応を拒否される。そして即時販売会社へ本契約解除について連絡するも販売会社は契約が既に成立していることを理由に解約対応を拒否。そこで本契約の無条件解約を希望し同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件は契約申込から数日後、商品未納(LED照明機器未設置)の状態であり、ビジネスクレジット会社からの契約確認電話連絡にも拒否の意思を明確に示している状態であった。その為、即時内容証明郵便を販売会社並びにクレジット会社へ送付。勧誘時において「本契約申込を決定するか否かの判断について非常に重要な事実を販売会社担当者が顧客に対して故意に説明しない」という不当な勧誘が行われた事実を主張のうえ、本契約の取消を主張。即時本契約の取消に応じる旨を書面回答するように要求。

結果  内容証明郵便が販売会社に送達した数日後、販売会社から無条件解約に応じる旨の回答書がクライアントへ届き、本件は即時無条件解約成功。

クライアントからのメール(原文のまま)

当事務所とクライアントとの連絡は、電話・FAXが中心の為、メールなし。

新橋・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)・「ヨ●コ・金341,000円・●●●カード」「レ●スター・金364,100円・●ュ●カード」「ヤ●ラギ●サト・金58,000円・●●●カード、金78,000円・●ュ●カード」なる3店舗にて2枚のクレジットカードを不正に使用された被害(2店舗合計金841,100円)、●ュ●カードは全ての決済取消処理に応じる。●●●カードは決済取消に応じず、現在でも補償要求を継続中。現状、2件中1件の補償(決済取消含め)が決定・管轄警察署にて被害届正式受理済み・クレジットカード紛失なし・暗証番号決済

場所  新橋

日時  2023年4月20日の深夜から翌日未明

事案   同様の被害としては典型的なケース。経緯としては以下。

1、2023年4月20日の午後23時ごろ、被害者は東京都港区新橋の飲食店(本件不当決済とは無関係の店舗)にて会食を終え退店。解散。通常の飲酒量であり当方はこの時点で明確に意識のある状態。

2、午後23時5分ごろ被害者が帰宅の為に周辺の路上を歩いていたところ新橋駅銀座口交差点を駅方向に渡る際、アジア系女性キャッチに声を掛けられる。数回断るも、横断歩道を渡り切るまで追いかけ「30分だけ3千円でよいので店に来てくれないか」と執拗に食い下がられ、「30分だけであれば」と了承。ところが、新橋駅高架下から西へ向かったあたりで被害者の記憶が喪失している。(入店後に提供されたドリンクへの薬物投与により入店直前の記憶まで奪われている可能性が予想できる。)

3、次に被害者が意識を取り戻したのは、4月21日の午前5時11分に全く見ず知らずの店内であった。(時刻は家族へのLINE送信記録にて確認。尚、被害者は基本的に妻に連絡せず日をまたぐ外出をすることがなく午前5時11分のline返信に至るまで、21日の午前0時過ぎから被害者の安否を心配した妻から約30回にわたり安否確認のLINEメッセージや着信が被害者携帯電話に送られていたが、被害者は全く意識がない為に一度も返信・返答できていない事実も確認済み。)その後、午前5時46分に店員より促され退店。被害者は電車で帰宅する旨を伝え新橋駅まで歩こうとするも、店員より無理矢理タクシーに乗せられる。

4、タクシーに乗車してしばらくした頃から意識が戻り、被害者は近隣の神田駅でタクシーを降り、その後は電車に乗り換えて帰宅。その際、財布を確認すると所持していた現金2万円がなくなっていることに気づくが、同現金で飲食代金を会計したもと判断、また当初にキャッチより説明を受けた飲食料金は3000円であり、2万円は非常に高額ではあったが「仕方ない」と諦めて帰宅。

5、5月11日、各クレジットカード会社からの請求書を確認したところ非常に高額な請求となっており、請求詳細を確認すると2023年4月21日の未明、即ち被害者が意識を失っている間の時間帯に「ヨ●コ・金341,000円・●●●カード」「レ●スター・金364,100円・●ュ●カード」「ヤ●ラギ●サト・金58,000円・●●●カード、金78,000円・●ュ●カード」なる3店舗にて合計金841,100円もの高額決済が行われていることが確認され、本件不当決済被害が発覚。

6、即時各クレジットカード会社へ被害報告。請求停止のうえ調査開始。

7、5月16日、管轄の愛宕警察署へも被害相談。そうしたところ担当刑事より「同じ店で同様被害の相談が多数入っている。各クレジットカード会社から店舗情報並びに決済情報(注文伝票、サイン伝票、その他)を全て取り寄せのうえ再度被害相談に来てください。」とのことであった。(相談受付番号5●7番)

8、被害発生から約4か月後、愛宕警察署にて正式に被害届が受理となる。

対応   本件はキャッチに声を掛けられた際の会話内容まで明確に記憶しているものの、その後の入店前に意識を失っている事案。あくまで推測となるご入店後にぼったくり店舗より提供されたドリンクへの薬物投与により被害者は入店直前の記憶まで奪われている可能性が予想できる。その他も同様被害の典型的なパターンである「意識の無い状態で複数店舗を移動している」「意識を取り戻した際に財布を確認したところ、現金紛失」「管轄警察署に同店での被害報告が複数入っている」などの事実から、典型的なクレジットカード窃盗被害を伴う不正使用被害と認識できる事案であった。その為、即時内容証明郵便にて各クレジットカード会社への調査要求(各店舗情報、注文伝票・サイン伝票、その他資料の開示要求)及び補償適用を要求。

結果   被害発生から約7か月後(管轄警察署が被害届を受理した3カ月後)にクレジットカード会社2社のうち1社は全額補償を決定。しかし、もう1社のクレジットカード会社は被害発生から1年が経過(被害届正式受理後9カ月が経過)する現在においても補償を決定せず現在でも補償要求を継続中。

クライアントからのメール(原文のまま)

本日一日外出しており、●●●へは連絡できなかったのですが、朗報があります。

●●カードの●●さん(以前より担当してくれた方)より連絡がありました。今回提出された資料と、被害届受理の事実、その他状況を総合的に●ュ●カード社と協議した結果、今回の請求は全て免責にすることと決定したとのこと。よって、「レ●スター ¥364,100  ヤ●ラギ●サト¥78,000  計¥442,100」の請求は免責とされ、無かったこととなりました。●●●カードとの対応の差に驚きつつ、なおさら●●●の対応に憤慨しつつも、まずは半分は肩の荷がおりほっとしております。これも梶山先生のおかげです。深く感謝申し上げます。●●●●

名古屋市中区錦町・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)「ラウンジ ●ル」「オ●リー」なる2店舗にて4枚のクレジットカードを不正に使用された、超高額被害(4店舗合計金1657万円以上)、管轄警察署にて被害届を即時正式受理、店舗摘発、関係者逮捕・クレジットカード紛失なし・クレジットカード会社1社は「暗証番号決済」、残り3社は「サイン決済」、全社全額の補償を決定。

場所  愛知県名古屋市中区錦町周辺

日時  2024年2月5日の未明

事案   同様の被害としては典型的なケース。経緯としては以下。

1、2024年2月5日の午前0時ごろ、被害者が出張先の愛知県名古屋市中区錦周辺の飲食店(本件被害とは無関係の店舗」)にて取引先との会食を終え退店。

2、その後、被害者が宿泊先ホテルへ戻る途中に周辺の路上でキャッチより声を掛けられ、そのまま付近の飲食店「ラウンジ ●ル」若しくは「オ●リー」のいずれかの店舗へ入店。(※後日、管轄警察署が同店を家宅捜査のうえ回収した資料から、被害者が被害当日に入店した事実がある店舗は「オ●リー」のみとの事実が確認できた)。被害者は入店後に同店店員より勧められたセット料金に含まれるドリンクを数杯飲んだ時点で突如として朦朧となり意識を失う。

3、次に被害者が意識を取り戻したのは翌朝の午前11時ごろにクレジットカード会社からの不正利用確認の電話が携帯に入った際であった。尚、同日午前6時30分ごろに宿泊先ホテルの入り口で被害者が倒れているところをホテルフロント係が当方を発見し、そのまま部屋へ戻ったとのことであるが、被害者自身は意識を失っており記憶なし。)

クレジットカード会社からの電話連絡にて、昨晩意識を失っている間にクレジットカードの不正利用被害が発生していることが確認できた為、被害者にて他に所持していたクレジットカード会社へも利用状況を確認。そうしたところ、昨晩に被害者が意識を失っていた時間帯に「ラウンジ ●ル」「オ●リー」なる2店舗にて4枚のクレジットカードが複数回不正使用され合計金1657万円以上もの社会通念上ありえないほど高額な決済が行われている事実が発覚。

4、即時被害発生地域を管轄する愛知県警中警察署にて被害相談を行ったところ、「担当部署に確認したところ、同じ店で同様被害の相談が多数入っている。」とのことであった。さらに翌日には同署より電話連絡が入り「●●さんに被害相談を受けた日の夜、ちょうど以前より同様被害が多発する「ラウンジ ●ル」「オ●リー」にガサ入れに入った。その際、●●さんの著しく高額なカード決済伝票を押収できたのでご連絡した。名古屋から担当刑事が東京に行くので、詳しい被害状況を再度聴かせていただき、被害届を含め悪質店舗の摘発にご協力頂きたい。」とのこと。

5、2月●日、東京にて愛知県警中警察署の担当刑事(刑事課知能犯係)と面談。被害状況の詳細を伝える。被害届の受理番号などの発行は後日とのこと。

6、2月1●日、被害届が正式受理となる。被害届受理理由(クレジットカード4枚を盗まれたことによる不正利用被害)

対応   本件は「入店した店で最初に勧められたドリンクに口をつけた直後に突如意識を失っている」「意識の無い状態で店舗を移動している」「意識を取り戻した時点で鞄を紛失している」「管轄警察署に同店での被害報告が複数入っている」などの事実から、典型的なクレジットカード窃盗被害を伴う不正使用被害と認識できる事案であった。その為、即時内容証明郵便にて各クレジットカード会社へ調査要求(各店舗情報、注文伝票・サイン伝票、その他資料の開示要求)及び補償適用を要求。その後、被害届が正式に受理された為、追加で被害届正式受理の事実を通知、併せて再度即時全額補償決定を要求。各カード会社へ2通目の内容証明郵便(警察での被害届受理報告を含めた補償要求)を送付した数日後、被害発生クレジットカード会社4社中3社は全額補償を決定。しかし残る1社は「国際ブランド若しくはその先の決済代行業者から不当決済を行った店舗からの資料(決済伝票、その他)の提出が無いことには補償を決定出来ない。他社さんは保険に加入しているかと思うが弊社は保険に加入していないので、それらの資料開示が無いと補償は決定出来ない」などと理解不能な回答で補償決定を保留される。しかし、店舗関係者は既に逮捕拘留されており、決済伝票などの資料を決済代行業者やカード会社へ提出するどころか、連絡すら取れない状況であることは明らかであった。そのような状態で「国際ブランド若しくはその先の決済代行業者から不当決済を行った店舗からの資料(決済伝票、その他)の提出」を補償決定の条件とした場合、「店舗関係者が刑事裁判の結果全員実刑判決を受け長期の服役」若しくは「店舗関係者がクレジットカード会社の決済資料開示に応じないまま行方不明」となった場合などは長期間若しくは永久に補償が決定できないこととなり実質的に補償対応を決定することが不可能となる。その旨を含め再度クレジットカード会社へ通告文書を送付、即時補償決定を要求。

結果   被害発生から約2か月後、残るクレジットカード会社1社も全額補償を決定。本件における被害総額1657万円以上の被害金全額の補償対応が完了。

クライアントからのメール(原文のまま)

副業(1日たったの10分のスマホ操作で即収益)についての解約トラブル・SNS広告→LINE登録→電話勧誘(LINE通話)※契約書面上は通信販売(クーリングオフ不可)・合同会社●●、既払い代金の約80%回収(未払い金免除分を含めると契約総額金の約94%回収)にて解決

日時  2024年1月

場所  東京都

事案  昨今被害が多発している「SNS広告→LINE登録→勧誘→契約」といった流れで契約する「副業」に関するトラブル。詳細としては以下。

(1)販売会社が配信するSNS広告を確認しLINE登録を行ったところ、担当者より電話(LINE通話)連絡が入り、そこで「1日たったの10分のスマホ操作で即収益。毎月※※万円の利益が発生する」との説明を受け、即時契約。契約代金は後日振込み予定。※契約書面については販売会社担当者にLINE通話で指示されながら、ウェブ上で完結(クラウドサイン)。この際、申込した契約について「クーリングオフ不可」となる「通信販売」であると契約書面に記載されていたことをクライアントは理解しておらず。

(2)契約申込の翌日、クライアントが同契約の解除(クーリングオフ)を希望し販売会社へ連絡したところ、「通信販売の為にキャンセル(クーリングオフ)は不可、もしキャンセルの場合には契約総額の半額となる●5万円の支払いが必要」と高圧的に要求され、クライアントにて仕方なくその時用意できた金●9万●千円を販売会社指定口座へ振り込みにて支払ってしまう。

(3)その後、やはり販売会社の説明に納得ができずインターネットやSNSにて販売会社を調査したところ、「自身と同様の説明を受け契約、その後は高額な契約代金を支払い副業を開始するも当初約束された収入を得ることは一切出来ない」という被害者が多数存在することが確認され、「契約解除・残金の支払い拒否」・可能であれば既払い金の返金」を希望して同様の案件について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件における契約書面の内容を確認するに、「通信販売」「クーリングオフ不可」といった内容が明記されていた。しかしながら本件における勧誘文句などは消費者に対して副業における収益を確約する内容(断定的判断の提供・消費者契約法違反)であり、そもそも一連の経緯から本契約は「電話勧誘販売」に該当するにもかかわらず「通信販売」「クーリングオフ不可」などと明記した書面を発行しており、実質的に法定書面の交付が行われていない状態と判断できた。その為、まずは販売会社に内容証明郵便を送付のうえ、「本件は電話勧誘販売でありクーリングオフが可能となること」「現時点で法定書面が不交付の状態であること」「仮に本件が電話勧誘販売(即ちクーリングオフ不可)と判断出来る場合であっても勧誘時における違法行為(消費者契約法第4条1項2号違反(断定的判断の提供))を理由に契約の取消が可能となること」を通知、併せて既払い金●9万●千円全額の即時返金を要求。

結果  内容証明郵便の発送後、販売会社との間で数回のやりとりがあり、最終的に「未払い金全額免除、既払い金●9万●千円の約80%を一括返金」という条件にてクライアントが承諾して和解成立。後日、販売会社より既払い金の約80%がクライアント指定口座へ振り込まれ解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

振り込みの確認が取れました。梶山さんのおかげで取り戻すことができました。ありがとうございました。直接お礼を言いたいので空いている時間を教えてください。