日時 平成30年1月
場所 静岡県
事案 近隣の中古車販売店で車両売買契約を申込(申込金1万円支払済み)、しかし申込の数時間後にキャンセルの連絡をしたところ、店舗担当者より「本契約書記載の契約解除違約金として車両代金の3割相当にあたる金540,000円を請求する」とのことで高額なキャンセル費用請求を強く受け、最終的には金349,600円まで減額との条件を提示された為、クライアントは同日再度販売店に赴き現金で金349,600円のキャンセル費用を支払。その後で支払キャンセル費用の返金を希望する事案
対応 即刻内容証明郵便を店舗運営する本社宛てに送付。「過去の同様事例、判例、社会通念等からこれら経緯を鑑みるに、契約の解除における違約金とは、通信、人件他通常諸経費を除き、明確に発生が立証される損害に対する賠償と同額程度が妥当とされており、それら損害の多寡、状況に関わらず一律に「契約代金の3割相当」などと高額な違約金を課す契約は消費者の利益を不当に害するもので、消費者契約法により無効と考えられますし、一連の経緯においてクライアントが契約解除を要請したのは契約締結から僅か数時間後の車庫証明等関連書類も未だ提出していない段階につき、納車整備の開始もあり得ず、結果的に販売店に損害は何ら発生していないものと判断され、さらには最初に提示された違約金額に対して何ら明確な理由なく大幅減額された経緯からもそもそもの請求金額が実損害に基づいたものでないことは明白であった。そして、消費者の無知により支払済みとなっている本件違約金については貴社不当利得と判断出来、到底認められるものではない。」といった内容で支払済みの違約金全額の返還を要求。尚、申込金1万円については、即時違約金全額の返金を行う場合には返還請求しない旨も併せて通知。
結果 内容証明が本社に送達の直後、販売店よりクライアントに電話連絡が入り「全額返金する」とのこと。その数日後にクライアント指定口座に349,600円が振り込まれ解決。
クライアントからのメール(原文のまま)
1月24日にフ●ックスさんから振り込みがありました。よろしくお願いします。自分は後は何かしなければならない事はありますか?iPhoneから送信