「時効の中断事由」とは?

まず、時効の中断とは、時効期間中でも時効期間経過後であっても、一定の事由により「時効を一旦ストップして、最初からのカウントになる」とゆうものです。
これは、債務者にとっては非常に恐ろしいものであり、また時効期間が経過してしまった債権者にとっては一発逆転となる可能性がある為、しっかり把握しましょう。
具体的な「中断事由」を下記に記載します。ご確認ください。
➀債務(借金、未払い契約代金など)について、支払する意思を認める行為(口頭、書面など)
②債務の一部を弁済(支払)する行為(1円でも返済したら、その時点で時効中断となります)
③裁判上の手続き
「 支払督促の申立て」「 訴訟の提起」「民事調停の申立て」など行った場合、時効は中断となります。
④内容証明郵便
内容証明通知によって、6カ月間は時効を停止できます。その間に上記の裁判上の手続きに移行すれば時効は中断されます。具体的にどうゆうことかと言えば、時効まであと数日という状況で裁判手続きが間に合わない場合、とりあえず内容証明郵便を発送すればそこから6カ月は時効期間が延びるので、その間に訴訟手続きが出来るとゆうことです。

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