霊感・開運商法について

「このままでは病気が悪化するので祈祷した方が良い」「名前の字画が悪いので印鑑を買った方が良い」など、近年はネット上の占い、悩み相談サイトが入り口となることも多いこれら霊感・開運商法について、代表的手口や対処方法を解説します。尚、以下に記載する事例をご確認頂き、ご自身の件と類似する点などが少しでもありましたら一度直接お電話にてご相談頂くことをお勧め致します。当事務所では詳しく状況を伺ったうえ、最近の判例や各社の対応状況をふまえ適切な対応をアドバイス致します。無料相談ご希望の方は以下の番号までお電話頂くかトップページ「無料相談はこちら」の中にあるメールフォームからお問い合わせ下さい。電話窓口: 03-5794-5106 (日祝除く午前10時から午後7時)

霊感・開運商法の線引き

よく日本は「無宗教」と言われますが、初詣に行きおみくじを引く、お墓を買うなどの習慣は実に宗教的です。これらも広義には霊感・開運商法と言えそうですが、「凶」が出たり何らかの効果が無かったからと寺・神社を訴える人は居ません。他方、問題とされる霊感・開運商法は何らかの結果が出ることを前提に、だからこそ多額の投資をしており、つまり消費者の事前の認識が全く異なる訳ですね。そもそも「霊」や「運」は科学的実証の無い話ですから、信仰は人それぞれとして、結果を約束して多額の金員を徴収する行為自体が法律違反となる可能性があり、その後「騙された」と気付いた消費者の訴えを含め逮捕摘発された業者は数多く、しかし某団体を脱会した芸能人が「マインドコントロールされていました」とコメントしたように、これら通常の判断を狂わされてしまうのが霊感・開運商法の怖いところです。

よくある手口

占いや悩み相談はその人物の「弱み」を知るのに最適ですし、さらけ出した相手に親しみを感じてしまうのも心理です。「信じる信じないは別に、人は良さそう」「いつも悩みを聞いてくれるからありがたい」といった一見分別ある入りは業者にとって理想的です。

  1. 「手相を勉強中なので無料で見せてください」「無料占いサイト」など、気軽に踏み込める敷居の低い入り口から集客。
  2. 無料のサービスを受ける内に、「先生」や「師匠」と呼ばれるような「偉い」「高位の」違う人物を紹介される。
  3. 占い師や祈祷師が申込者のプロフィールや過去の出来事を的中させる。(実は事前に下調べした情報を基にそれらしく演出している)
  4. 信頼感が生まれたところで高額な商品販売や祈祷の契約に移る。

被害に遭ってしまったら

「被害に遭ってしまった」と気付ければマインドコントロールは解けていますので、後は気持ちを切り替えて被害回復に努めましょう。契約解除・返金を要求する根拠は状況に応じて様々あるのですが、以下のようなものが代表的です。

「特定商取引法」に則した契約書が発行されているか
訪問販売やキャッチセールスなど、業者側が消費者に掛け合い契約を結ばせるような形態において、これら占いや祈祷など霊感商法は「特定商取引法」の規制対象となり、同法が規定する契約書面の発効が義務付けられます。いわゆる「クーリングオフ規定」などが書かれた書面で、つまりこれら商法は8日以内であればクーリングオフ可能なのですが、業者側が認識不足なのか敢えて無視しているのか、同法定書面が出されていないことが多く、そうなると何時でもクーリングオフ出来ることになります。
クーリングオフを妨害されていないか
形式上法定書面を出しても、「更に悪い事態になるのでクーリングオフはしない方がよい」などと「クーリングオフ妨害」をされることがあります。この場合、業者がそれらクーリングオフ妨害を認めた内容を含め、再度規定の書面を発行してから8日にクーリングオフの期日が再設定されます。そして、クーリングオフ妨害をするような業者が自社過失を認める書面を出すことは殆どない為、何時でもクーリングオフ出来ることになります。(「妨害した」「してない」と水掛け論になる可能性も)
「絶対こうなる」「必ず良くなる」などの勧誘
消費者契約法違反です。ここが禁止となれば実質霊感・開運商法の勧誘は成り立たず、かなり決定的なのですが、やはり「言った」「言わない」の水掛け論になります。しかし、「効果があるかどうか判らない」とされれば高額な代金を払えるものではなく、「そのような説明があった」と見るのが普通でしょう。
帰してくれない、帰ってくれない
契約を断っているにもかかわらず、勧誘の場所から帰らせてくれない=「退去妨害」、家から帰ってくれない=「不退去」となり、いずれも消費者契約法違反です。拒絶の意思表示は間接的なもの、例えば「時間がありません」など、更には身振り手振りによる表現も含み、勧誘を受けた時間、拒絶の時間は関係ありません。
「公序良俗(暴利行為)違反」「不法行為」など
仮に勧誘のやり取りを実証出来なくとも、そもそもこれら商法自体に問題があるとし、それを認めた過去の判例が多数あります。よく判らない壷や水を数十万、数百万で売り付ける訳ですから当然と言えば当然ですね。

返金手続きの方法

上記のとおり主張できる法律は整理しやすく、しかしながら電話一本で解約に応じる業者も殆どおりませんので、以下のような内容を記した書面を内容証明郵便+配達証明で郵送します。

  1. 契約の概要・契約後の経緯
  2. 法的根拠を理由に返品、返金など対処要求
  3. 対応の期日・方法を指定
  4. 期日までに対応が無かった場合のこちらの意向

上記(4)について、話し合いが決裂した場合はほぼ「訴訟」となりますが、事前にこちらの優位性、業者のデメリットを主張することで訴訟を前に業者が折れる可能性は高くなりますし、その為の内容証明郵便でもあります。尚、裁判所を介した民事手続きには他にも「支払督促」や「民事調停」があるのですが、支払督促は「異議の申し立て」が可能で民事調停は合意が出来なければ不成立となります。つまりある程度双方に歩み寄る意思が無ければ意味を成さない為、民事では内容証明郵便で最終確認をして駄目なら訴訟という流れが費用を安く抑える定番です。

まとめとご案内

親族知人の方からの歯痒いご相談も多いこれら霊感・開運商法は上記のとおり、法的根拠の主張もし易く契約解除・返金の可能性は充分にあります。なるべく早めに手続きをしないと業者が居なくなってしまうこともあり、「悩み相談」ではありませんが当事務所の無料相談もご検討ください。尚、無料相談ご希望の方は以下の番号までお電話頂くかトップページ「無料相談はこちら」の中にあるメールフォームからお問い合わせ下さい。
電話窓口: 03-5794-5106 (日祝除く午前10時から午後7時)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です