カテゴリー別アーカイブ: クーリングオフ

クーリングオフが適用される契約種類、適用の条件、具体的な手続き方法、雛形など

SNSにて勧誘・ビジネスセミナー受講及び代理店契約・事業所にて契約・契約代金約140万円のうち85%の回収に成功

日時  2021年8月

場所  東京都

事案  SNSにて知り合った人物と友人関係になり、その後でビジネスセミナー受講についての勧誘をLINEにてうけ、最終的に事業所で面談の際に本契約によって得られるスキルやそれによって発生する収益について「営業力が無くネットワークビジネスで全くうまく行かなかった方が弊社のセミナーで営業力というものを学び、それによりみなさん1ヵ月~2カ月で売上を上げて脱サラして、半年~1年後には起業している。貴方ならいま話してる感じ1ヶ月くらいで結果(売上発生)出ますよ」等の説明を受け、その場で契約を申込、代金はクレジットカードにて決済。しかし、契約後に明らかとなった収益を得る為の方法とは「SNSを利用して(販売目的は告げず)DMを不特定多数に送り続け、その中で反応のあった人物にアポをとりLINEなどで連絡を取る中で信頼を得て友人関係となり、そこから「ビジネスセミナー受講契約」について勧誘、同契約締結実績に応じてインセンティブが発生する」というものであった。その為、クライアントは契約の解除及び返金を希望し、同様の事案に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件は特定商取引法に定める訪問販売に該当し、また法定書面の「交付」が行われていないことでクーリングオフが可能であり、また仮に法定書面が交付された(若しくは法定書面の事前交付が不必要)と解釈できる場合であっても勧誘時における収益に関する説明が消費者契約法違反(断定的判断の提供)となり、また収益を得る為の方法が不当な勧誘行為(販売目的を告げず不特定多数にDMを大量に送信するという行為は各社SNS規約に反する行為であり当方アカウント停止となる可能性が著しく高い)であることは明らかで、それらの事実を内容証明郵便にて販売会社へ送付、本契約の取消並びに即時全額返金(クレジットカード決済の取消)を通告した。

結果  内容証明郵便が販売会社に送達された後、即時販売会社側より反論の書面が届いたが、同時に本契約代金の約85%の金額を即時返金する旨の和解条件が提示され、クライアントの方でも同条件での和解に承諾。その数日後クライアントの指定口座に合意和解金が全額振込となり本件は無事に解決

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。昨日、口座の方に返金されておりましたがクレジットの支払いは停止できずに支払いは続くんでしょうか?よろしくお願い致します。最後までサポート頂きありがとうございました。これで全て解決ということでよろしいのでしょうか?

大手寝具販売会社の店舗での売買契約、消費者契約法違反(退去妨害)を理由とする契約取消を要求、無条件解約に成功

日時   2021年8月

場所   愛知県

事案   クライアントが自身で入店した大手寝具販売店での売買契約についてのご相談。店舗内で店員2名に執拗な勧誘を長時間受け、結果的に複数の商品(合計金約140万円)についてクレジットにて契約してしまったという事案。

対応   本件は既に一部商品が納品済みであったが、もっとも高額な商品が未納の状態であり、さらには契約時において退去を希望するクライアントに対して店員が約3時間近くの長時間勧誘を行ったうえでの契約であった為、即時内容証明郵便にて消費者契約法違反を理由とする契約取消の通知を送付。即時クレジット契約の解除手続きを要求

結果   内容証明郵便が送達した後、複数回販売会社とやりとりした結果、販売会社が無条件解約に応じ無事解決

クライアントからのメール(原文のまま)

お電話での報告の為にメールなし

競馬予想自動購入システム(●●it●(勝馬投票券の自動投票ツール))・契約代金60万円全額の回収に成功

日時  2021年9月

場所  東京都

事案  昨今、被害が多発している「SNS」「出会い系アプリ」にて集客するパターン。本件についても「出会い系アプリ」にて知り合った人物(異性)より事業に呼び出され、そこで本件システムの購入について勧誘を受け、翌日に別の飲食店に呼び出しのうえ契約という流れ。勧誘時における販売業者側のシステム運用による収益説明としては典型的な収益を約束する内容であった。クライアントにおいて契約直後に不安を感じて販売会社をネット検索したところ、同者より「馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム」を購入して使用するも、勧誘時に約束された運用利益を得ることが出来ないという被害者が多数存在することを知り、契約解除及び返金を希望し同様の事例に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  まず本件は勧誘時の説明内容において複数の法律違反となる内容が含まれていたが、一連の経緯から特定商取引法に定める「訪問販売」と判断出来、さらにご相談頂いたのがクーリングオフ期日内であった為、即時内容証明郵便にて本契約が特定商取引法に定める訪問販売であることを指摘のうえクーリングオフを通知。本契約代金の即日全額返金を要求した。

結果  内容証明郵便が販売会社に送達した当日、クライアントの指定口座へ本契約代金全額の返金が行われていることが確認出来、本件は即日解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

2021年9月2日に60万円全額振り込まれました。

梶山先生、本当にありがとうございました。

iPhoneから送信

マッチングアプリを介して知り合った者から勧誘を受け「馬券自動購入システム(At●en●・勝馬投票券の自動投票ツール)の売買契約を締結、クーリングオフにて代金90万円全額の回収に成功

日時   2021年12月

場所   東京都

事案   最近、非常に被害相談が多い事案。「馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム」を高額で購入させられた事案。

勧誘に至る経緯の特徴としては、業者が「SNS」「マッチングアプリ」など利用して集客をしているケースが多い。本件についても、「マッチングアプリ」にて知り合った人物(異性)(商品売買についての勧誘目的は一切告げられていない)と会った後、投資や運用の話となり、そのまま事業所(マンションの一室)に連れ込まれ、そこで本件「勝馬投票券の自動投票ツール」の購入について勧誘を受け契約してしまうという流れ。勧誘時における販売業者側の当該システム(勝馬投票券の自動投票ツール)運用による収益説明としては完全に断定的判断の提供となるが、書面においてはそれら違法勧誘が行われていないことを明記してあるのも特徴。尚、本件はクライアントは成人しているが、非常に若い方であった為、御両親からの相談であった。御両親及びクライアント本人において契約解除及び返金を希望し、同様の事案に経験豊富な当事務所へ相談。

対応   本件はSNSを介して知り合った者(販売会社担当者)より近隣のファミリーレストランに呼び出されたうえで売買契約を締結していることからも、特定商取引法に定める「訪問販売」に該当。また、一連の流れからも勧誘目的を隠ぺいして呼び出ししている為に同行為については特定商取引法違反となる。尚、本件はご相談頂いた時点でクーリングオフ期間内であった為、即刻内容証明郵便にてクーリングオフ通知を送付。既に支払済みの代金90万円について3日以内の返金を要求するとともに、仮に返金しない場合の対応を具体的に通告。

結果   内容証明郵便が送達した翌日、販売会社より全額返金を約束するLINEがクライアントへ届き、その3日後に販売会社よりクライアント指定の口座へ金90万円の振込が確認され解決

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。 12月※※日午後3時に全額入金確認できました。

ありがとうございました。Phoneから送信

競馬予想自動購入システム(S●e●・黒● ●●●(勝馬投票券の自動投票ツール))・契約代金90万円の全額回収に成功・クーリングオフ

日時  2022年2月

場所  東京都

事案  以前より被害相談の多い典型的なパターン。 SNSやマッチングアプリで知り合った者(異性)から誘いを受け、プライベートな出会いを期待して実際に相手と会うと、そこから投資の話が始まり、最終的にはマンションの1室に連れて行かれたうえ「自動投票ツール(馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム)」購入についての勧誘となり、最終的に同システム(ソフト)を高額で購入する契約をしてしまったが、契約後にクライアントが不安に感じてインターネットで同社の評判を確認すると、自身と全く同様の手口(SNS,マッチングアプリを利用し、プライベートな出会いを装って呼び出し)で呼び出しを受け、そして全く同じ説明で同システム(ソフト)についての勧誘をうけ購入するも、その後は勧誘時に約束された利益が発生しない、という被害者の存在が多数存在することを知り、クライアントとしては即時クーリングオフを希望し同様の事例に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  以前より同様の競馬レース結果予想ソフトや自動売買ソフトの販売に関する被害事例は多数存在するが、昨今はSNSやマッチングアプリを利用して集客をしている業者が多いのが特徴。本件についても、マッチングアプリにて知り合った人物(異性)より呼び出され、その後にマンションの1室(事業所)に連れて行かれたうえ、そこで本件システム(ソフト)の購入について勧誘を受け、そのまま契約申込及び代金全額を同日消費者金融で借入のうえ支払するという流れ。勧誘時における販売業者側のシステム運用による収益説明については完全に消費者契約法違反があったが、それ以前に本件は事業所に呼び出されたうえで契約締結していることから、特定商取引法における「訪問販売」に該当、そして本件は契約申込から僅か数日(クーリングオフ期間内)であった為、早急に通常のクーリングオフ通知を内容証明郵便にて発送。尚、通常のクーリングオフ通知内容に追加して、期日までに返金しない場合の対応(警告)についても具体的に記載、期日までの一括返金を強く要求する内容とした。

結果  本件は販売業者に返金を拒否出来る理由は一切なく、内容証明郵便によるクーリングオフ通知が送達後に即時クライアント指定口座へ契約代金90万円の一括返金が確認出来、無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。先程口座の方確認したとから90万円の振り込み確認できました。明日、商品を発送致します。梶山さんの口座の方にも振り込みいたしましたので確認の程お願いします。