作成者別アーカイブ: s-kajiyama

交際クラブ詐欺・裕福な女性を紹介・保証金詐欺・支払金110万円全額の返金に成功

日時 2021年10月

場所 未開示

事案 成人雑誌の「女性客専用交際クラブ・男性会員募集」広告をみて問い合わせ、その後は当該交際クラブ担当者より電話連絡を受け、さらに面談を行ったうえで会員登録。その後に実際に女性会員を紹介された後に交際クラブ担当者より再度連絡を受け、「相手女性からの要望で、※か月契約で週に1、2回会う事を条件に※※0万円の報酬が支払われる」「契約に際し、保証金※※万円を事前に支払わなければならない」「保証金は3か月後の契約が終了後返金される」との説明を受け、保証金を支払。しかし、その後は手続き上のミスなど指摘され数回に亘って追加保証金の支払を要求され、最終的にクライアントは交際クラブ担当者の指示に従い合計金110万円を支払う。しかし、その後も保証金の追加請求を受け、さらには交際クラブの所在地や正式屋号も一切不明、保証金の送金先も個人名義の口座であった為に不審に感じ交際クラブに対して保証金の返金を要求するも、一切返金されない為に同様被害に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  同様事案であれば、交際クラブ運営会社に対して内容証明郵便を送付のうえ、退会及び保証金全額の返金を要求するべきであるが、同社は所在地を公表しておらず、所在地不明の状態であった。(※そもそも同様事案において交際クラブ運営会社が住所を公表していても実在しないケースも多い)その為、交際クラブへ本来通知する内容(返金要求・返金しない場合は刑事告訴する旨を通告)を含め、相手業者の広告を掲載している雑誌の出版社に対して「情報開示要求」の通知を内容証明郵便にて送付し、期日までに情報開示が行われない場合「適切な広告審査も行わず、詐欺業者の広告を掲載した出版社に対しての損害賠償請求も可能になる」といった旨の記載にてプレッシャーを掛けるようにした。

結果  内容証明郵便が広告掲載雑誌の出版社に送達した翌日の時点で交際クラブ業者よりクライアントへ電話連絡があり(おそらく、出版社より交際クラブへ即時連絡を行ったと推測される)、クライアントが交際クラブへ保証金名目で支払した金110万円全額返金の約束を受ける。その数日後にはクライアント指定口座へ半額が振込返金となり、翌月には残りの半額が振込返金され本件は被害金全額の回収が完了。

クライアントからのメール(原文のまま)

電話連絡の為、メールなし。

ビジネスリース契約(ビジネスフォン・設置済み)について、契約取消(リース契約の無条件解除)に成功、ビジネスフォン取外し工事費用のみクライアント負担。

日時   2020年10月

場所   未開示

事案   小売店の方からの相談。家族経営の小売店において既に以前よりビジネスフォンのリース契約を行っている状況で、某販売会社の営業マンが訪問、「今の電話機は古い。今後部品の供給が無くなる為に継続して使用が出来なくなる。電話機の交換が必要。」などと説明を受け、既存のリース契約の満期が近づいている状態であったにもかかわらず新規でビジネスフォンのリース契約を締結。しかしながら不審に感じた家族が確認したところ、同営業マンの説明が事実と異なることが発覚。即時販売会社に対してリース契約の解約を要求するも、既にビジネスフォンの設置が完了している状態であることを理由に販売会社よりリース契約の解除を断固拒否された為、同様事案に詳しい当事務所へ相談いただいた。

対応   本件は完全に虚偽説明を受けての契約であったが、口頭での販売会社営業マンの説明内容を証明する証拠は存在しなかった。しかし、全く同様の虚偽説明による不当なリース契約勧誘が以前より全国的に発生している事実、また某販売会社による被害報告も多数存在する事実を強く主張、本件不当リース契約の取消を要求する内容証明郵便を販売会社並びにリース会社へ同時に送付。

結果   内容証明郵便が販売会社へ送達した後に販売会社からの連絡を受け、器機(ビジネスフォン)撤去工事費用のみクライアント負担とすることでリース契約を無条件解約するの提案であった為、クライアントの方で同和解条件に承諾。その後は早急に販売会社からリース会社への本件リース契約の解除手続きが完了、そして原状回復工事が予定どおり行われ終了。

クライアントからのメール(原文のまま)

※電話でのご報告の為、メール無。

店舗の集客システム・SEO対策についての契約(ビジネスクレジット)・無条件取消に成功

日時 2021年10月

場所 ※※

事案    サロン経営を行う個人事業主の方からの相談。既に以前より「集客効果」を謳ったSEO対策及びシステム利用についての契約をしており、同契約が残り数ヶ月で満期を迎えるにあたってクライアントが自動更新拒否の連絡を販売会社に対して行ったところ、販売会社より担当者が即日訪問、その際により低価格で多くの集客効果があるとのことで、再度新規で集客システムについての勧誘を受け、そのまま契約を申込。具体的な内容としては以下。

「既存の契約と比較して今回提案する●●プランの方が『割引』『クーポン』などだけが目当てで無く、真剣にサロンを探しているリピートに繋がるお客様の集客に効果的。今、この場で契約頂かないと特別料金でのご案内は二度とできない。」

しかし、勧誘時においてクレジット申込書の年収欄に明らかに事実と異なる年収記入を強引に指示されるなどの行為があり、クライアントにて不審に感じて同販売会社をインターネット及びSNSでチェックしたところ、全く同様の勧誘を受け契約するも、全く集客効果を得られないという苦情が多発している事実を知り、販売会社へのキャンセルを希望し同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。

対応    本件は申込直後のキャンセル通知であり、何らサービス提供開始前の状態であった。そもそも勧誘時における説明で、あたかも集客や売上効果が見込めるかの如く示しつつ、実際には以前より同契約による集客効果や売上効果が皆無であることについての苦情を多数の顧客から受けていることから、同販売会社は自らが説明する効果が得られないことは十分に把握していたことが明らか。さらに、クレジット申込書に虚偽の内容記載を指示する行為なども行われていた。その為、内容証明郵便にて不当な勧誘方法を指摘しつつ本契約申込の取消及びクレジット申込の即時取消を販売会社並びにクレジット会社へ通知。同内容証明郵便が販売会社へ送達する前に販売会社より「打ち合わせ」の日程確認の電話連絡が入った為、クライアントにて申込取消の旨を伝えたが、販売会社担当者は「申込後のキャンセルは不可」と主張、その為にクライアントは「既に書面を送付済みなので確認するように」とだけ伝え電話を切る。

結果    内容証明送付の数日後、クレジット会社よりクライアントに対して即時連絡が入り、クレジット契約申込の停止が完了。その数日後に販売会社よりメールにてクライアントへ連絡が入り、その後数回のメールのやり取りを実施のうえ、本契約申込の無条件取消が決定。

クライアントからのメール(原文のまま)

お疲れ様です

先生、お陰様できれいな形で解約出来ました

↓●●ークよりメールで

●●●●●●●●●●●●●●

●●様 

お世話になります。 

満期である●●月でご解約を承りました。 

注意点などは解約担当からメールさせていただきます。 

また、満期までは今まで通りのご契約内容となっております。 

以上を持ちまして全て終了となります。 

引き続きよろしくお願いいたします。 

↓クレジット会社から

※郵送書面の画像

あの日、ネットで先生にたどり着けた事、本当に感謝でいっぱいです。

心から御礼申し上げます、ありがとうございました。 ●●●●

中古車売買契約・不具合箇所の無償修理(正規ディーラーでの修理代金全額を販売店負担)に成功

日時  令和3年10月

場所  東京都

事案  中古車販売店との間で中古車売買契約を締結。納車整備された車両が納車となる。(保証期間は「納車から3カ月以内or3000キロ」)

納車直後の時点で当該車両警告灯が点灯、即時販売店に修理要求を行い、その後も幾度となく販売店にて修理対応するも症状が改善されず、最終的には正規ディーラーにて修理対応となり、約45万円の修理費用が発生するとのこと。その際、同正規ディーラー修理費用について、販売店より購入者であるクライアントへ負担要求が行われ、さらには販売店担当者からは「今、承諾しないと修理を開始しないし、二度と修理対応出来ない。」などと伝えられる。そこで販売店の対応に納得が出来ず、同様事案に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  契約書並びに保証書を確認したところ、間違いなく「納車から3カ月以内or3000キロ」の保証となっており、また保証箇所についての詳細記載はなかった。その為、即時内容証明郵便にて「保証契約の履行」を要求、即ちディーラー修理費用の販売店全額負担を要求するとともに、もしも修理対応及び修理費用負担を拒否するのであれば、そもそも当該車両に発生している不具合は納車時点で存在したものであり、民法上の契約不適合責任を理由に契約解除に切替て要求する旨を通告。

結果  内容証明郵便が販売店に送達した後、販売店が正規ディーラー修理費用の全額負担に応じ、実際に修理完了車両が納車され本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山行政書士 様

お世話になります。●●です。ご連絡遅くなり申し訳ございません。10月●●日に納車されました。理由は私の都合が合わなくて遅くなりました。その間、点検整備をして頂き、現在は以前よりかなり調子が良い状態です。今後、同じような状態が発生した場合は無償で対応すると書面を頂きました。この度は先生のお力添えがあって、修理費を払わなくて済みました。本当にありがとうございました。これから家族でやっといろいろ出掛けることができます。無知な私も大変勉強させて頂きました。また今後、何かあった場合には先生にご相談させて頂きたいと思います。改めて、ありがとうございました。

iPhoneから送信

ビジネスリース契約(HP制作・ランディングページ作成・SEO対策サービス一式)の契約申込撤回・違約金請求の拒否に成功

日時 2021年10月

場所 東京

事案  法人からのご相談。「集客効果」を約束する内容で「HP制作・ランディングページ作成・SEO対策サービス一式」についての勧誘を受け、同日リース契約の申込。申込の数日後、販売会社より「申込書面に不備があったので、再度書面を出し直して欲しい」との要求があったが、同要求について一般常識では考えられないほど頻繁にクライアント法人に対して販売会社担当者より電話連絡にて督促が行われた為、クライアント法人にて不審に感じて調査したところ、本件と同様の業務の一般相場と比較して著しく費用が高額であること、そして同様の契約において集客効果が無いと訴える被害者が全国に多数存在する事実を知る。そこでクライアント法人より販売会社へキャンセルの連絡をするも、販売会社からは「申込から※日以上が経過しており、契約書に沿って解約違約金が※※万円ほど発生する」とのこと。そこで同様事案に詳しい当事務所へ相談。

対応  本件はリース物件未納の状態であり、尚且つリース会社からの契約確認前であったが、それ以前に契約書に不備があり再提出が必要な状態において訂正した契約書は未提出の状態、即ち契約が正式に締結されているとは言えない状態であった。その為、販売会社に対して内容証明郵便を送付、「現状は契約書取交し前の状態、即ち契約締結前の状態であり、契約締結後における契約解除の場合の違約金は発生しない為、クライアント法人としては一切の違約金支払いを拒否する。」といった内容にて通知。

結果 内容証明郵便が送達した数日後、販売会社よりクライアント法人へ連絡が入り、違約金が一切発生することなく解約手続きが完了。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山行政書士事務所 

梶山様

いつも大変お世話になっております。株式会社●●●●●の件の報告です。先日、FAXを送りました。無事に、解約手続きを完了致しました。契約担当者だった、●●様からも完了の連絡を頂きました。リースについて色々と勉強させて頂きました。色々とありがとうございました。

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株式会社●●●●●● ●●●●