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蒲田・ぼったくり被害(不正カード決済)・不当クレジット決済(約100万円)被害(サイン決済)について、被害金額の半額(約50万円)についてクレジットカード会社の補償適用・警察被害届受理なし(被害相談受付)

場所 蒲田

日時 2021年11月

事案 2021年7月●●日の深夜から翌日未明にかけて、蒲田駅周辺での被害。経緯としては下記。

1、2021年7月●●日の午後22時ごろ、大田区蒲田駅周辺の路上を被害者が友人2名と歩いていたところ、キャッチより声をかけられ、そのまま近隣の飲食店「club T●●●●」に友人と被害者の3名で入店。

2、入店後に数杯飲んだ時点で被害者並びに友人ともに酩酊となり意識を失う。

3、2021年7月●●日の午前4時ごろに被害者は辛うじて意識を取り戻すも、その時既に友人2名は退店しており、被害者は店内に1人であった。意識を取り戻した際に女性従業員から別途料金が発生する注文の要求をされるも被害者にて拒否し、そのまま退店。その際、被害者がクレジットカードにて会計を行った事実なし。

4、被害者が自宅へ帰宅。

5、2021年7月●●日、クレジットカード会社からの利用速報メールにて著しく高額なカード利用(本件不当決済)被害が発覚。そこで被害者は即時店舗「club T●●●●」に直接訪問のうえ本件不当決済の取消を要求するも拒否される。

6、2021年7月●●日、クレジットカード会社へ被害報告。しかし、クレジットカード会社からも不当決済の補償対応を拒否される。

以上の経緯で自身での対応に限界を感じ、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応  本件は典型的な被害のパターンである。よって、即刻クレジットカード会社へ内容証明郵便を送り、本件において不当決済と判断出来る箇所を指摘のうえ本件不当決済の取消対応を要求。同時に飲食時間や飲食内容が確認出来る注文伝票の開示を要求。その後、本人のものと断定できない内容のサイン伝票、そして被害者自身が全く身に覚えの無いほど大量の注文が記載された注文伝票が開示され、被害者にてクレジットカード会社へ不当決済の取消要求を再度行うも、やはり入店の事実があることを理由に決済取消を拒否される。その為、今度は管轄警察署への被害届をすすめる。毎回のことであるが同様事件において管轄警察署の担当刑事さんは被害届の受理を断固拒否。その結果「相談受付」となり、管轄警察署での相談受付番号をクレジットカード会社へ報告するとともに、同店での本件カード決済に不審な点が多々存在することをあらためてクレジットカード会社へ通知のうえ対応を強く要求。

結果  被害発生並びにクレジットカード会社への最初内容証明郵便を送付した約4ヵ月後、クレジットカード会社より被害者(クライアント)へ連絡が入り、本件不当決済について被害金額の50%(約50万円)を補償する対応を提案、被害者(クライアント)にて同提案に承諾し和解成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様

●●です。お世話になっております。結論がカード会社より連絡ありましたので、ご連絡差し上げました。最終的には、店舗に行った事実がある点等を踏まえ、半額補償(約50万)という結論となりました。これ以上の補償は難しいと思い、納得しようかと思っております。尽力いただき、ありがとうございました。

ビジネスリース契約(HP制作・SEO対策サービス一式)の契約解除(違約金として契約代金総額の23%相当支払い)にて和解(販売会社A)・・・ビジネスクレジット契約(HP制作・ランディングページ制作・SEO対策サービス一式)の契約解除(違約金として契約代金総額の20%支払い)にて和解(販売会社B)

日時  2021年11月

場所  静岡県

事案  個人事業主(サロン経営者)からのご相談。

類似の被害相談と全く同様のケース。ただし、本件は2社とそれぞれ別個に契約をしてしまっていた事案。

最初に販売会社A社の勧誘を受け「※※様の店舗HPとホットペッパービューティーを拝見してご連絡しております。私どもはHP制作及びSEO対策についてのサービスを店舗へ提供しております。既存のHPは勿論良いのですが、新たに私どもが※※様の店舗HP作成及びSEO対策を施すことにより、関連するキーワード検索において上位検索されるようにできます。今なら特別モニター価格でサービスを提供します。ただし今回の契約代金はあくまでモニター価格なので絶対に他言しないでください。私どもがお手伝いしている他店さんも皆さん上位表示となっております。※※様の既存HPではSEO対策が弱いので、私どもはより上位表示されるHPを制作します。ホットペッパーだとお金がかかってしまい、クーポン目当てに質の悪いお客が沢山来てしまいますが、私どもの制作するHPですと、定価でも多くのお客様が見込めます。ホットペッパー以上の効果を出すことができます。契約後1ヶ月以内に効果が出ます。」 といった内容で集客効果を約束された為、申込。しかし、既存のHPの方が販売会社が制作したHPより上位に表示される状態が数ヶ月継続、当然の如く集客効果も一切無い状態。クライアントは当然に販売会社Aに対して苦情を申し立てるとともに解約を要求するが、リース契約であることを理由に販売会社Aは解約を拒否。

そのような状況で今度は販売会社Bより勧誘を受け、「※※様が現在お持ちのHPとは別にランディングページを作成及びSEO対策することにより、関連キーワードによる検索で今より上位表示されるようになるので、そこから集客が出来るようにできます。今なら特別モニター価格で提供出来ます。弊社がお手伝いしている他の店舗さんも皆さん上位表示となっております。ホットペッパービューティーに毎月※※,000円と売上手数料を払うよりも安く、お客様のニーズに合わせた検索ページを見てもらえるのでよりお客様が増えます。また、現在の御社基本HPのSEO対策は弱いですが、当社が作成するランディングページはそれよりも強い物が出せます。今契約すれば、契約代金も通常よりもお安くし、ホットペッパー一年分の残りの代金をお支払いしますので、その後ホットペッパーを解約して、弊社のランディングページを利用すれば、ホットペッパーよりも安く済みますよ。」とのことであった為に、クライアントは「今度こそは」との気持ちで申込。しかし、申込の数日後に不安に感じてインターネットにて販売会社A並びに販売会社B、そしてそれぞれの契約内容について調査したところ、本件と同様の業務(HP制作・ランディングページ制作・SEO対策サービス一式)の一般相場と比較して各契約代金が著しく費用が高額であること、そして同様の契約において集客効果が無いと訴える被害者が全国に多数存在する事実を知る。

そこでクライアントより販売会社Bへ申込キャンセルの連絡をするも、販売会社Bからは「申込から※日以上が経過しており、契約書に沿って解約違約金が※※万円(契約総額の50%)ほど発生する」とのこと。そこで販売会社A並びに販売会社Bとの契約解除を希望し、同様事案に詳しい当事務所へ相談。

対応   本件は販売会社A社との契約についてはリース契約が成立後(HP完成・SEO対策開始済み)数ヶ月が経過している状態、販売会社Bとの契約については申込直後(ランディングページ未完成)の状況であった。

その為、販売会社Aに対しては「勧誘時における説明で、あたかも集客や売上効果が見込めるかの如く示しつつ、実際には以前より同契約による集客効果や売上効果が皆無であることについての苦情を多数の顧客から受けていることから、販売会社Aは自らが説明する効果が得られないことは十分に把握していたことが明らか。」といった点を指摘する形で内容証明郵便を送付、さらにリース会社へも同様の内容でリース契約の取消要求を通知。

次に販売会社Bに対しては「契約書において契約申込後の日数によって発生する解約違約金の%について確認出来るものの、現時点で何らランディンページは未完成であり、そもそも具体的な内容についての打ち合わせすら完了していない。そのような状態で契約総額の半額もの違約金請求は暴利的であり不当請求である。さらに、全く同様の契約による集客効果が得られない事例は以前より多々確認出来ており、即ち販売会社Bは自らが説明する集客効果が得られないことは十分に把握していたことが明らか。」といった点を指摘する形で、違約金の支払いを拒否する内容で内容証明郵便を送付。尚、その時点でクレジット会社は未定であった為、通知は販売会社Bに対してのみ。

結果  内容証明郵便が送達した後、販売会社A並びに販売会社Bからそれぞれ回答があり、その後数回の協議により最終的に一部違約金(販売会社A・違約金として契約代金総額の23%相当支払い)(販売会社B・違約金として契約代金総額の20%支払い)を支払うことにより契約解除が成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。●●●(販売会社A)との契約解除、無事に完了致しました。差額1●●1,800円で契約解除、和解となりました。当初、リース契約の為、契約解除は出来ないと言われ、絶望してありましたが、梶山先生のお陰で、契約解除、40万円で和解できた事、感謝しかございません。心より感謝申し上げます。(※契約総額約175万円に対して、違約金として金40万円の支払にて和解)

引き続き、●●●●●(販売会社B)の方がまだありますので、今後共、よろしくお願い致します。

  ↓

お世話になっております。●●●●●(販売会社B)から書類来ました。よろしくお願い致します。(※契約総額約165万円に対して、違約金として契約総額の20%の支払にて和解)

競馬予想自動購入システム(●ー●●●・●●●(勝馬投票券の自動投票ツール))・契約代金88万円のうち50%相当の返金にて和解

日時 2021年11月

場所 東京都

事案    最近、非常に被害相談が多い事案。「馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム」を高額で購入するも、当初約束していた運用利益を得ることが出来ないとして、販売業者へ返金を要求した事案。以前より同様の事例は多数存在するが、昨今は業者が「SNS」「マッチングアプリ」など利用して集客をしているケースが多いのが特徴。本件についても、「マッチングアプリ」にて知り合った人物(異性)(商品売買についての勧誘目的は一切告げられていない)と会った際、「知人を呼びたい」となり、その後は現れた「知人」なる人物より「投資」についての勧誘が始まり、最終的には後日に事業所へ呼び出され、そこで本件システムの購入について勧誘を受け契約申込してしまうという流れ。勧誘時における販売業者側の当該システム(勝馬投票券の自動投票ツール)運用による収益説明としては「毎週5万円の投資(自動投票ツールが馬券購入)により、最終的な収益としては毎月5万円ほどとなる。」というものであった。同説明を信用し多額の運用益を必ず得られると信じたクライアント様は即日契約。しかしながら、約2か月間システムを運用するも勧誘時に約束された収益など発生しない状態が継続しており契約解除及び商品代金の返金を希望。その為、同様の事案に経験豊富な当事務所へ相談。

対応    まず本件は一連の経緯から特定商取引法に定める「訪問販売」と判断、また勧誘時において販売会社担当者は当該ソフト(勝馬投票券の自動投票ツール)を使用した際の将来的な利益といった不確定な要素を多分に含む事柄についてあたかも確実に利益が得られるかの如く説明を行っており、同勧誘行為は費者契約法第4条1項2号違反である断定的判断の提供に該当、またこれら実際に利益が殆ど出ないソフトについて大きな利益が出るとの説明は虚偽説明を行ったこととなり、同勧誘行為は消費者契約法第4条1項1号違反である不実の告知、その他特定商取引法第6条禁止行為に該当する。さらに、「SNS」「マッチングアプリ」など利用し、異性との出会いを希望する者に対して販売目的を告げずにアプローチし、その後に勧誘を行う行為についても特定商取引法違反である。その為、即時販売業者へ内容証明郵便を送付、上記違法行為を理由とする契約の取消を通知するとともに、既払い代金全額の即時返金を要求した。

結果    販売業者担当者よりクライアント様に対して「規約上、必ずの利益は確約されておらず、同内容を確認する書類について担当者が全ての項目を読み上げたうえ※※様自身でチェック項目に記入している。さらに実際にシステム利用により収益は得ている。よって本来であれば返金は不可。しかしながら早期解決の為にも契約代金88万円に対して金4●万円の返金であれば対応する。」との連絡が入り、早期解決を希望するクライアント様においても同提案条件に承諾する形で和解成立。その後、合意書を取り交わしたうえ和解金4●万円がクライアント様指定口座へ返金となり、当該ソフトを販売業者へ返却し本件は終結。

クライアントからのメール(原文のまま)

11月●日 4●万振り込み完了
11月●日 商品返送
11月●日 商品受け取り 手続き終了

ありがとうございました。

SNS(インスタグラム)にて勧誘・指定の機器(Wi-Fi機器)の広告をSNSで行うことで報酬支払及び実質無償器機提供を約束されるも、料金発生。無条件解約に成功

日時  2021年11月

場所  東京都

事案  以前より自身のインスタグラムにて企業の商品宣伝を行っていた方からのご相談。インスタグラムを介して商品広告の依頼が入り、詳細を確認すると「業務としては、定期的にサンプルを元にした簡単なストーリー・フィード投稿をして頂くだけ。弊社からポケットWifi、タブレットPCを無償提供でプレゼント。貴方のインスタグラムを介してご成約1件付き報酬1万円を支払う。ポケットWifi、タブレットPCはプレゼントになるので通信費用や機器代金は一切掛かりません。」とのことであった。その為、指示に従って「ポケットWi-Fi、タブレットPC」について指定された別会社から提供を受ける。しかし「無償プレゼント」とされていた「ポケットWi-Fi、タブレットPC」について、実際には売買契約となっており、同売買代金(分割支払金)については販売代理店(インスタグラムを介して勧誘してきた業者)から毎月振込の形で支払われるものであったことが発覚、それによりクライアントより販売代理店(インスタグラムを介して勧誘してきた業者)に対して契約解除を申し出たところ、「残債の支払いが必要となる」との回答を受け、解約を拒否される。その為、クライアントは契約の無条件解約を希望し、同様の事案に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件、「ポケットWi-Fi、タブレットPC」についてクライアントがサインした契約書を確認するに、通常の売買契約書であり、期間中の解約の場合でも残期間分の費用負担義務が発生する旨が確認出来た。しかしながら前述のとおり「プレゼントになるので通信費用や機器代金は一切掛かりません」との説明を前提として本契約内容を正確に認識することは困難であり、販売代理店(インスタグラムを介して勧誘してきた業者)の勧誘は契約の相手側に故意に錯誤を誘発させる不当なものであったと判断され、さらには調査の結果全く同様の被害を訴える契約者が多数存在する事実も確認出来た為、その旨を「ポケットWi-Fi、タブレットPC」売買契約の売主である業者に対して内容証明郵便にて通知、契約の無条件解約並びに今後の代金支払い拒否の対応を通告。

結果  内容証明郵便が販売会社に送達された後、期日までに反応が無かった為にクライアントより販売会社へ電話連絡したところ、無条件にて解約手続き及び余剰引落分(販売会社からの分割引落に対して、販売代理店からの負担が行わていなかった金銭分)の返金が完了。機器返却のうえ本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

ご無沙汰しております。その節は大変お世話になりました。結果から申しますと、無事に返金され、解約手続きもしてもらえました。なかなか相手方から連絡がなかったので私から●●●●●●(モバイルWi-Fi販売業者)へ連絡し、『確認しているかわからない、●●●●●●(販売代理店)へ聞いてほしい』と言われ、●●●●●●(販売代理店)に連絡をして、事の成り行きを説明し、その電話の際に解約手続きをしてもらえ、タブレットPC、モバイルwi-fiも着払いで返送しました。返金に関しては10月末になってしまうとの事、また、クレジットの明細に10月末の利用料が入っていないか確認するのに時間がかかってしまい、ご連絡が遅くなってしまいましたこと、お詫び申し上げます。この度は急な相談にも関わらず、親身に私の話を聞いて下さった梶山先生には本当に感謝しております。私だけでしたら途方に暮れ、諦めていたと思います。無事に解決に至り安堵しています。本当にありがとうございました。
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ビジネスアカデミー受講(ひ●り起●家アカデミー)及び代理店契約・ZOOM及びLINEビデオ通話にて勧誘を受け契約・クレジットカード決済の取消(契約代金全額の返金)に成功

日時  2021年※※月

場所  未開示

事案  インターネット上で副業についてのサイトを見つけLINE登録。そうしたところ担当者からの勧誘をZOOM及びLINEビデオ通話により受け、そのまま契約を締結。代金支払いについてはクレジットカード決済とした。尚、勧誘時に説明を受けた収益を得る為の業務内容や収入目安としては以下のとおり。・・・・「自宅に居ながら出来る業務。好きなことを仕事にできる。少なくとも月収30万円から月収50万円は必ず稼げる。」・・・しかし、契約後に明らかとなった収益を得る為の方法とは「SNSを利用して(販売目的は告げず)ダイレクトメールを不特定多数に送り続け、その中で反応のあった人物にLINEなどで連絡を取る中で信頼を得て友人関係となり、そこから本件においてクライアント自身が契約した「ビジネスアカデミー受講契約」について勧誘、同契約締結実績に応じて報酬が発生する」というものであった。その為、クライアントは契約の解除及び返金(クレジットカード決済の取消)を希望し、同様の事案に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件は特定商取引法に定める電話勧誘販売に該当し、また法定書面の「交付」が行われていないことでクーリングオフが可能であり、また仮に法定書面が交付されたと判断出来る場合(電子メールに法定書面を添付のうえ送信など)や法定書面の事前交付が不必要と解釈できる場合であっても勧誘時における収益に関する説明が消費者契約法違反(断定的判断の提供)となり、また収益を得る為の方法が不当な勧誘行為(販売目的を告げず不特定多数にDMを大量に送信するという行為は各社SNS規約に反する行為であり当方アカウント停止となる可能性が著しく高い)であることは明らかで、それらの事実を内容証明郵便にて販売会社へ送付、本契約の取消並びに即時全額返金(クレジットカード決済の取消)を通告した。

結果  内容証明郵便が販売会社に送達された数日後に販売会社側より契約解除に応じる旨のメール(決済取消によってクレジットカード会社に対して発生する取消手数料実費はクライアント負担との条件)が届き、クライアントも同条件に応じるとのことで和解成立。その後は滞りなくクレジットカード決済の取消処理が完了(既にクレジットカード会社より分割で引落済みであった代金のクライアント口座への返金処理)して本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

こんばんは。遅くなりました。ご報告です。カード会社より●万の入金がありました。ありがとうございました。