日時 平成26年1月
場所 東京都
事案 通常損耗の範囲を超える汚損破損が無いと判断出来るにもかかわらず、賃貸借契約書に記載の「償却金」とは別途で高額な修復費用請求を受け、貸主に対して再清算及び敷金より償却金を差し引いた全額の返還を要求した事案
結果 敷金より償却金のみ差し引いた84,678円全額の返金
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山様
いつもお世話になっております。●●です。本日管理会社から84,678円の入金を確認致しましたのでご報告と御礼のメールを差し上げます。無事に修理代63000円が返還されることになり、梶山様には本当に感謝しております。大変お世話になりました。ありがとうございました。またご縁がありましたら宜しくお願い致します。
お世話になっております。●●です。本日管理会社から以下のメールが届きましたのでご報告させて頂きます。実際に振込みがありましたらまた改めてご連絡させて頂きますのでよろしくお願い致します。
●● 様
お世話になります。ご要望の内容を踏まえ、再度貸主様とお話しをさせて頂きました。結果、今回の浴室修繕費用63,000円については、ご請求は取り下げさせて頂き、当初の●●様の要望通り、敷金並びに日割り家賃返金の合計金額より、償却金93,000円のみを差し引いた金額である84,678円の返金という形で手配をさせて頂きます。ただし、実際に浴室の傷については原状回復の範囲を超えており、特殊塗装が必要になっておりますので同料金での補修工事は必要となります。今回は、貸主様が最終的には円満解決を図りたい、との希望で●●様の要望通りとさせていただく点お間違えの無いようご理解を頂ければと思います。尚、返金に関してですが、1/16(木)に●●様の口座へ返金出来るよう手配をさせて頂きます。ご確認の程、よろしくお願い致します。
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