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個人・中小事業者の契約トラブルの成功事例・お知らせ・ニュース

電子ブレーカー・ビジネスリース契約の申込撤回に成功(器機設置前、リース会社からの確認前)

日時  2020年10月

場所  未開示

事案  電子ブレーカーシステムリースについての契約トラブル。 本件は既に以前より電子ブレーカーシステムのリース契約が存在し、満期を迎えるにあたって「電気料金の見直しについて一度お話をしたいと」との電話勧誘を受けたクライアントが大手電力会社からの訪問要求と認識し訪問を許可。その後は訪問した営業マンより「新規契約により電気料金を現在よりも削減できる」と説明を受け申込。しかし申込直後にクライアントが確認したところ、設置器機の数は減少するも毎月のリース料金はほぼ倍額となるなど既存の契約よりも明らかに条件が悪いことが発覚。早急に契約申込の撤回を連絡するも、担当者からは「リース契約の為に申込後の契約解除は出来ない」とのことで拒否される。その為、同様事案について経験豊富な当事務所にご相談。

対応  本件ではリース物件自体が未設置、当然にリース会社からの確認の連絡前の状況であった。よって、リース契約自体が成立しておらず、販売会社担当者の「リース契約の為に申込後の契約解除は出来ない」との説明は全くの虚偽であることを指摘し、申込撤回及び申込書類の即時返還を内容証明郵便にて通知。同時に念の為にリース会社へも申込撤回の内容証明郵便を送付。

結果  内容証明郵便が販売会社に送達した同日、販売会社担当者が申込書面を持参のうえ返却。本件申込の撤回が完了し無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

先ほど●●●●●●●●● 担当の●●さんがリース契約書控えと申込内容確認書の控えを返しに来られ「破棄していいです」と言われました。申込書などは返してもらってませんが、これで解決と考えていいでしょうか。この度はありがとうございました。株式会社●●●●

「アプリ製作」「集客システム」「顧客管理システム」「集客メール配信」「ポイント制導入」「SNSを使った広告のサポート」など一連のサービス一式についての売買契約(支払はビジネスクレジットを申込)、契約代金約174万円、無条件解約に成功。

日時 2020年10月

場所 未公開

事案    個人事業主の方からの相談。同様のご相談における典型的な勧誘文句にて勧誘を受ける。具体的には「弊社のアプリを使用することで集客や顧客管理が容易になり、売上げに貢献します」「(他店のHPやアプリなどを見せながら)他の導入店舗ではこのように大きな効果が出ています」「毎月2万円ほどの費用で利用できます」といった内容であった為に契約締結。実際には、クライアントが契約書へサインする時点になって初めて支払総額が約174万円と非常に高額であることが契約書面にて確認出来た(担当者が支払総額を最後まで説明していない)ことや、営業担当者が「絶対に解約しないでくださいね。私の顔がつぶれますから。」などと顧客であるクライアントへプレッシャーを掛けてきたことを不審に感じつつも、申込を撤回出来ない雰囲気となり、そのまま契約を押し切られてしまった状況であった。 その後、やはり納得がいかずに同様に事案ついて経験豊富な当事務所へご相談。

対応   本件における販売会社は以前より同様の勧誘文句で契約申込させるも、その後は当初約束されたような集客効果や顧客囲い込み効果が皆無であるとの苦情を多数受けていることが確認出来た為、その点を指摘する形で本契約申込の取消を通知する内容の内容証明郵便を販売会社及びクレジット会社に送付。即時契約取消及びクレジット引落の停止を要求した。

結果  内容証明郵便の発送から比較的早い段階で販売会社よりクライアントに連絡(メール)が入り、本契約の無条件解約に承諾するとのこと。内容証明郵便が販売会社に送達の当日に無条件解約成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山さま   昨日はありがとうございました!お礼のメール遅くなってしまい申し訳ございませんでした。無事に解決できたのも梶山さんのおかげです。迅速に対応していただきありがとうございます!!少し諦めかけていたのでほんとに色々とアドバイスいただき良かったです!!。まだまだの新しいお店なのでこれから発展するよう頑張っていきます!この度はありがとうございました。●●

「顧客管理システム(「アプリ製作」「集客メール配信」「顧客携帯電話を利用したポイント制導入」「クーポン配布」)」についての売買契約(支払はビジネスクレジット)、契約代金は約180万円、販売会社より残クレジット代金の約6割の支払を受け解決

日時 2020年10月

場所 未公開

事案   個人事業主の方からの相談。同様のご相談における典型的な勧誘文句にて勧誘を受ける。具体的には「お客様が持っている携帯電話を機械にかざすだけで簡単に登録、ポイントもたまる、顧客管理の機能も簡単、ポイント機能があることでリピートの確率が上がる、PCからのネット予約状況や顧客来店回数の把握が可能となる、クーポン配信も出来る、導入頂いた他店では集客が上がっている、今回はモニターとして導入して頂くので特別に他店より安価で提供できるが今日申し込まないとモニター価格には出来ない」といった内容であった為に契約締結。しかし実際には、システム導入から約3年間経過するも、携帯電話での端末操作が複雑であり顧客がシステム利用を殆どしない状況が継続的に発生、対応を販売会社へ要求するも具体的なフォローは一切行われなかった。その為、同様被害について経験豊富な当事務所へご相談。

対応   本件における販売会社は以前より同様の勧誘文句で契約申込させるも、その後は当初約束されたような集客効果や顧客囲い込み効果が皆無であり、さらに同様被害者が多数存在する事実が確認出来ている事実、そして本契約代金が他の契約者と比較して決して安価ではない事実などが確認出来た為、その点を指摘する形で本契約の取消を通知する内容の内容証明郵便を販売会社及びクレジット会社に送付。 

結果  残クレジット代金の約6割ほどを販売会社が支払い、さらに付随契約を解除(残金支払義務消滅)する条件が販売会社より提案され、クライアントにおいても同条件に応じ解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様  お世話になっております。先日先方より●●万円振り込みがありましたのでご報告させて頂きます。ようやく終結し、ホッとしております。梶山様のお陰です。色々とご指導くださりありがとうございました。3年間ずっと引っかかっていたものがスッキリしたのでまたこれから頑張っていこうと思います!こんなご時世ですので梶山様もお身体にお気をつけてお過ごしください。本当にありがとうございました。 ●●

ビジネスリース契約(セキュリティ機器)の契約について、契約時に販売代理店より約束された費用の支払を受けることに成功、それによりリース契約は継続

日時 2020年11月

場所 未開示

事案   小規模法人の方からの相談。既に数年前よりセキュリティ機器についてリース契約を行っている状況、契約した理由としては販売「代理店」担当者より「現在業務にて使用している携帯電話料金の見直し」「業務利用している携帯電話について1年に1度機種変更代金(上限※※万円)を全額負担する」「それら経費が浮いた分で今回のセキュリティ機器のリース契約代金を捻出できる」との哲明を受けた為であった。その後、数年間は約束の支払が行われていたが、今年の支払は滞った為に販売代理店担当者に連絡したところ、突如として「そのような約束はしていない。」などと主張しはじめ支払を拒否された。その為、同様リーストラブル事案に詳しい当事務所へ相談いただいた。

対応   本件について詳細を確認したところ、販売代理店担当者の約束は口頭のみであり、書面での取交しは無かったが、クライアント様において販売代理店担当者の口頭約束(毎年の携帯電話料金負担について)を録音していた。その為、早急に内容証明郵便にて契約時の約束を適切に履行するように要求するとともに、同約束を明記した書面を提出するよう要求。もしも約束の履行が無い場合には、即刻「販売元」及び「リース会社」へ被害報告のうえ適切な指導を要求する旨を販売代理店へ通告。

結果   内容証明郵便が販売代理店へ送達された後、数日のうちに販売代理店より約束の代金が振り込まれ、そして同約束が明記された書面の交付を受け和解成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

お疲れ様です。今期分の※※万円は無事に振込されました。ありがとうございます 本件事例について、梶山行政書士事務所HPへの掲載を許可します。安心することができました、ありがとうございました。もっと早めに相談すればよかったです。似たような被害にあっている人たちのお役にたてるのであれば是非掲載お願いいたします。

電子ブレーカー・ビジネスリース契約の申込撤回に成功(器機設置前、リース会社からの確認前)

日時  2020年11月

場所  未開示

事案  小規模事業者様からのご相談。電子ブレーカーシステムリースについての契約トラブル。 本件は同様トラブルにおける典型的なパターン。加入する組合からの紹介とのことで担当者が訪問し、その際にいつものように 「新規契約により電気料金の基本料金を下げることが出来るので、毎月のリース代金を考慮しても現在よりも電気料金を削減できる」と説明を受け申込。 しかし申込直後にクライアントが確認したところ、電力の契約容量を下げた場合に基本料金が安価となることは当然であるが、同様の機能を実現する機器はそもそも数千円から数万円程度で販売されており、また、販売会社及び販売会社関連会社と同種の機器をリース契約するも、後に当初説明を受けた電気料金の削減が実現されない、電力不足により機器が運転出来ず事業に支障が生じる、などの被害を訴える顧客が全国に多数存在する事実が確認された為、クライアントが販売会社に申込のキャンセルを伝えたところ、器機が未設置の状況でありリース会社からの契約確認も行われる前であるにもかかわらず販売会社担当者より「契約後のキャンセルは絶対に出来ない」とのことで申込のキャンセルを断固拒否され、同様事案について経験豊富な当事務所にご相談。

対応  本件ではリース物件自体が未設置、当然にリース会社からの確認の連絡前の状況であった。よって、リース契約自体が成立しておらず、即ち販売会社担当者の「契約後のキャンセルは出来ない」との説明は全く事実と異なる点を指摘し、申込撤回及び申込書類の即時返還を内容証明郵便にて通知。早急に申込書面一式を返却するように要求。

結果  内容証明郵便が販売会社に送達した数日後、販売会社担当者から電話連絡が入り申込撤回に承諾する旨、そして申込書面一式を郵送にて返却する旨の連絡が入り無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。先程メールしましたが、今 書類 戻ってきました。どうもありがとうございました。